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後期高齢者医療制度について
平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」は,主に75歳以上の人が被保険者となる公的医療制度です。運営は,県内すべての市町村で構成する「岡山県後期高齢者医療広域連合」が行い,市は主に窓口業務(申請書類の受付など)を担当します。
対象となる人
●75歳以上の人
●65歳以上75歳未満で一定の障害があり,申請書を提出し,広域連合の認定を受けた人
対象となる日
●75歳の誕生日当日から(誕生日の前月下旬に,被保険者証を郵送します。)
●65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は,認定を受けた日から
療養の給付
医療機関等で支払う一部負担金の割合は,保険証に記載されておりますのでご確認ください。
一部負担金の割合は所得区分に応じて決まるため,前年(1月~7月までは前々年)の所得により毎年判定します。
負担割合 |
所得区分 |
要件 |
3割 |
現役並み3 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が690万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。 |
現役並み2 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が380万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。 |
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現役並み1 |
住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。 |
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※ただし,以下の基準のいずれかに該当する場合,1割負担となります。 ・同一世帯の被保険者が2人以上で,被保険者全員の収入の合計額が520万円未満 ・同一世帯の被保険者が1人で,本人の収入が383万円未満であるか,同一世帯の70歳から74歳の方を含めた収入の合計額が520万円未満 ・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者で,旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下 |
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2割 |
一般2 |
・世帯の被保険者が1人の場合:住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上,かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者 ・世帯の被保険者が2人以上の場合:いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上,かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者。 |
1割 |
一般1 |
現役並み所得者,一般2,区分2,区分1以外の人 |
区分2 |
世帯全員の住民税が非課税で区分1以外の人 |
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区分1 |
・世帯全員が住民税非課税で,世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる人 ・世帯全員が住民税非課税で,老齢福祉年金を受給している人 |
☆ 詳細についてはこちらをご覧ください☆
岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>