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後期高齢者医療制度について

ページID:0001708 更新日:2015年6月25日更新 印刷ページ表示

平成20年4月から始まった「後期高齢者医療制度」は,主に75歳以上の人が被保険者となる公的医療制度です。運営は,県内すべての市町村で構成する「岡山県後期高齢者医療広域連合」が行い,市は主に窓口業務(申請書類の受付など)を担当します。

対象となる人 

●75歳以上の人
●65歳以上75歳未満で一定の障害があり,申請書を提出し,広域連合の認定を受けた人

 対象となる日 

●75歳の誕生日当日から(誕生日の前月下旬に,被保険者証を郵送します。)
●65歳以上75歳未満で一定の障害がある方は,認定を受けた日から

 療養の給付 

医療機関等で支払う一部負担金の割合は,保険証に記載されておりますのでご確認ください。

一部負担金の割合は所得区分に応じて決まるため,前年(1月~7月までは前々年)の所得により毎年判定します。

負担割合

所得区分

要件

3割

現役並み3

住民税の課税所得額(各種控除後)が690万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み2

住民税の課税所得額(各種控除後)が380万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

現役並み1

住民税の課税所得額(各種控除後)が145万円以上ある人や,その被保険者と同じ世帯にいる被保険者。

※ただし,以下の基準のいずれかに該当する場合,1割負担となります。

・同一世帯の被保険者が2人以上で,被保険者全員の収入の合計額が520万円未満

・同一世帯の被保険者が1人で,本人の収入が383万円未満であるか,同一世帯の70歳から74歳の方を含めた収入の合計額が520万円未満

・昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及びその属する世帯の被保険者で,旧ただし書き所得(総所得から基礎控除43万円を差し引いた額)の合計額が210万円以下

2割

一般2

・世帯の被保険者が1人の場合:住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上,かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上ある被保険者

・世帯の被保険者が2人以上の場合:いずれかの住民税の課税所得額(各種控除後)が28万円以上,かつ世帯の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上ある世帯の被保険者。

1割

一般1

現役並み所得者,一般2,区分2,区分1以外の人

区分2

世帯全員の住民税が非課税で区分1以外の人

区分1

・世帯全員が住民税非課税で,世帯全員の所得(年金の所得控除額は80万円として計算)が0円となる人

・世帯全員が住民税非課税で,老齢福祉年金を受給している人

 

☆  詳細についてはこちらをご覧ください☆

岡山県後期高齢者医療広域連合ホームページ<外部リンク>