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国民年金のおはなし
任意加入制度
60歳以上65歳未満の方で、国民年金の納付期間が40年に満たない場合は、本人の申出により国民年金に「任意加入」することで、年金受給資格の取得(10年以上加入)や年金額を増やすことができます。
ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合や、厚生年金加入中の場合は任意加入できません。
また、海外に居住している20歳以上65才未満の日本人も申出により任意加入することができます。
※申出があった月からの加入となり,遡っての加入はできません。
問合せ
倉敷西年金事務所
Tel 086-523-6395
(自動音声が流れますので,案内にしたがってください)
市民課国保年金係
Tel 0865-69-2129







