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国民年金のおはなし

ページID:0001703 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

~保険料の追納制度~

 

国民年金保険料の免除・納付猶予・学生納付特例を受けた期間がある場合、保険料を全額納付した場合と比べて老齢基礎年金の受け取り額が少なくなります。

しかし、10年以内であればその期間の保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。追納すれば、老齢基礎年金額が保険料を納付した場合と同じになります。

※3年度以前の保険料を追納する場合は一定の加算額が上乗せされます。余裕ができたら早めに追納しましょう。

 

問合せ

倉敷西年金事務所

Tel:086-523-6395

(自動音声が流れますので,案内にしたがってください)

市民課国保年金係

Tel:0865-69-2129