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国民年金のおはなし

ページID:0001703 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

学生納付特例制度をご利用ください

 

 学生は「学生納付特例制度」を利用して国民年金保険料の納付を猶予することができます。

【対象】学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生など

【条件】本人の前年所得が128万円+(扶養親族の数×38万円)以下

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までですが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合、4月中旬までに再申請の用紙が送られてきますので、引き続き学生納付特例を希望される場合は、手続きをしてください。初めて申請する人や案内が届かなかった人は、市民課国保年金係で手続きをしてください。

【手続きに必要なもの】

本人の学生証(写し可)または在学証明書

問合せ

倉敷西年金事務所

Tel 086-523-6395

(自動音声が流れますので,案内にしたがってください)

市民課国保年金係

Tel 0865-69-2129