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国民年金のおはなし

ページID:0001703 更新日:2026年3月1日更新 印刷ページ表示

任意加入制度

 

60歳以上65歳未満の方で、国民年金の納付期間が40年に満たない場合は、本人の申出により国民年金に「任意加入」することで、年金受給資格の取得(10年以上加入)や年金額を増やすことができます。

ただし、老齢基礎年金を繰上げ受給している場合や、厚生年金加入中の場合は任意加入できません。

また、海外に居住している20歳以上65才未満の日本人も申出により任意加入することができます。

※申出があった月からの加入となり,遡っての加入はできません。

 

問合せ

倉敷西年金事務所

Tel 086-523-6395

(自動音声が流れますので,案内にしたがってください)

市民課国保年金係

Tel 0865-69-2129