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国民年金のおはなし

印刷用ページを表示する更新日:2023年11月1日更新 <外部リンク>

~国民年金保険料と税金~

国民年金保険料は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に「社会保険料控除」としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。

年末調整や確定申告で社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構(厚生労働省)から送られてくる社会保険料(国民年金保険料)控除証明書または領収証書が必要です。

<控除証明書が届く時期>

(1)今年1月1日から9月30日までの間に保険料を納めた人…11月上旬

(2)上記(1)に該当しない人で、10月1日から12月31日までの間に保険料を納めた人…来年2月上旬

 また、家族の負担すべき国民年金保険料を納めた場合、その保険料も併せて控除が受けられます。

 

問合せ先

ねんきん加入者ダイヤル

☎0570-003-004

倉敷西年金事務所(国民年金課)

☎086-523-6395

(自動音声が流れますので,案内に

したがってください)