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平成24年7月9日、外国人に関する登録制度が変わりました
改正のポイント
外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法の適用対象になりました
平成24年7月9日、外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度が導入されたことにより、外国人の方も日本人と同様に、住民票に記載されました。
このことにより、外国人と日本人の複数国籍世帯の場合でも、同一世帯であれば住民票に一緒に記載されるようになりました。
住民票の作成対象となる外国人の方
短期滞在者等を除き、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、笠岡市に住所を有する方は住民票が作成されます。
住民票の作成対象となる外国人の方は、次のとおりです。
- 中長期在留者 (在留カード交付対象者)
- 特別永住者
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
「外国人登録証明書」に替えて「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます
外国人登録制度が廃止されため、「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」または「特別永住者証明書」が交付されます。
期間内は特別永住許可証または在留カードとみなされますが順次カードを切り替えていく必要があります。
【届出先】
・特別永住者の方…笠岡市役所市民課
・中長期在留者の方…入国管理局
【必要なもの】
(1)外国人登録証明書
(2)パスポート(お持ちの方のみ)
(3)写真1枚(縦4センチ横3センチで、3ヶ月以内に撮影したもの)
○外国人登録証明書をお持ちの特別永住者の方へ(法務省入国管理局)←リンク
なお、「外国人登録証明書」は、新制度の施行後(平成24年7月9日以降)も引き続き有効ですので、すぐに切替の手続きをする必要はありません。新制度施行後の最初の更新時に、「在留カード」または「特別永住者証明書」に切り替わります。
市役所や入国管理局への届出方法が変わりました
住所に関する届出や在留資格の変更等の届出が次のように変わりました。
住所に関する届出
日本人と同様に、転出地の市区町村役場に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村役場に転出証明書と転入する方の全員分の在留カードまたは特別永住者証明書(在留カード等に切り替えていない場合は、外国人登録証明書)をお持ちいただいて転入届をする必要があります。在留カードまたは特別永住者証明書若しくは外国人登録証明書は、届出に必ず必要ですので、忘れないように持って来てください。
在留資格の変更等の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、新制度施行後は入国管理局で手続きをするだけで済みますので、市役所への届出は必要ありません。
制度や手続きを詳しく知りたい方へ
新制度や在留カード・特別永住者証明書について
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html<外部リンク>(法務省ホームページ「新しい在留管理制度がスタート」)
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2/index.html<外部リンク>(法務省ホームページ「特別永住者の制度が変わります」)
住民票に関することについて
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html<外部リンク>(総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度について」)