本文
ひとり親家庭等医療費公費負担制度
ひとり親家庭等医療費公費負担制度のご案内
18歳未満の児童を養育しているひとり親家庭の人が医療機関等で診療を受けた場合に医療保険による保険診療の自己負担分を軽減します。
給付の内容
保険給付の対象となる医療費のうち,一部負担金(総医療費の1割)の負担上限月額を超えた額から健康保険の自己負担限度額までが対象となります。
ただし,付加給付がある場合は,それを除いた額となります。
保険給付の対象となる医療費のうち
- 受給資格者の方が負担・・・総医療費の1割(ただし,負担上限月額まで)
- 笠岡市が負担・・・健康保険の一部負担金から受給資格者の方が負担する医療費の額を除いたもの
受給対象者
- ひとり親家庭の親及び児童
- 父母のない児童
- 父母のない児童と同居してこれを監護し,かつ,その生計を維持している配偶者のないもの
受給資格要件
- 笠岡市に住民票がある方
- 国民健康保険,あるいはその他の保険に加入している方
- 申請者全員の所得税が非課税の方(ただし1~6月中に申請する場合は前々年分の所得税)
手続きに必要なもの
- 印鑑(認印)
- 健康保険被保険者証(申請する方全員のもの)
(申請する方以外で住民基本台帳上同じ世帯に属している人がいる場合,その方の健康保険被保険者証も必要となります。) - 戸籍謄本(申請者及び児童のもの)本籍地が笠岡市にある人は不要です。
- 転入される方は所得・課税証明書(前住所地で請求してください。)
- 在学証明書(申請年度に児童が18歳到達または18歳以上で高等学校に在学している方)
- 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの
※1 『世帯』の範囲について
「受給資格者と生計を一にしている者」が『世帯』の範囲になります。
例えば,受給資格者と同じ医療保険に加入している人,住民基本台帳で同じ世帯に属している人が同じ『世帯』となります。
※2 『負担上限月額』について
所得の状況(所得区分)に応じて,4段階の負担上限月額が設けられています。
※医療費総額が 801,000円を超えた場合の上限額は,次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
また,所得区分の認定にあたっては,医療保険の保険料算定対象となっている者(被用者保険の場合は被保険者,国保の場合は加入者全員)の所得(市町村民税所得割の額)により認定をすることとなります。
なお,同じ『世帯』に属する保険料算定対象者の所得が確認できない場合においては,所得区分は「一定以上」となります。
所得区分の基準は,次のとおりとなります。
医療費還付の手続き方法
県内の病院等で診療を受けた場合
健康保険被保険者証,ひとり親家庭等医療費受給資格証を医療機関の窓口に提示し,医療機関ごとに一部負担金(総医療費の1割。ただし,受給資格証に記載している月額上限額まで)を支払いしてください。
1ヶ月に支払った一部負担金の合計金額が月額上限額を超えた場合は,超えた部分を還付いたします。
この手続きは,初回の申請のみで,その後の手続きは不要です。
※ 一部負担限度額差額支給申請については,初回時に申請書を提出することにより,差額給付があった場合は,自動で申請時に指定した口座へ振り込みます(医療機関が発行する領収書の添付は必要ありません)。
※ 支払いをした一部負担金の額が高額療養費に該当する場合,その高額療養費については加入している健康保険の保険者に請求してください。
手続きに必要なもの
- 印かん(認印)
- 健康保険被保険者証
- ひとり親家庭等医療費受給資格証
- 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの
県外の病院等で診療を受けた場合や療養費(補装具の作成等)の支給の場合
本制度は,岡山県の制度であるため,岡山県外では受給者証を使用することができません。また,療養費に係る費用についても,受給者証を使用した給付を受けられなくなっています。
この場合は,医療機関等へ加入している健康保険の一部負担金の支払いをしていただき,その後,医療費給付申請書(1ヶ月医療機関ごと)で還付の手続きをしていただくこととなります。
※ 支払いをした一部負担金の額が高額療養費に該当する場合,その高額療養費については加入している健康保険の保険者に請求してください。
※ 岡山県後期高齢者医療広域連合に加入されている受給者の方は,県外受診分等の医療費も自動で還付できますので,この申請は不要です。県内分の医療費と併せて,自動で還付いたします。
手続きに必要なもの
- 医療機関の発行する領収書
- 印かん(認印)
- 健康保険被保険者証
- ひとり親家庭等医療費受給資格者証
- 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの