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障害者医療費公費負担制度

ページID:0001694 更新日:2025年10月3日更新 印刷ページ表示

障害者医療費公費負担制度のご案内

障がいのある人が、必要とする医療を容易に受けられるようにするため、医療機関等で保険給付の対象となる医療を受けた場合に生じる医療費の一部を助成し、福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

この制度で医療を受ける場合には申請が必要となり、受給資格証の交付を受けることが必要です。

★令和7年4月から、対象者を一部変更しました。
 精神障害者保健福祉手帳1級所持者は自立支援医療(精神通院)受給者証の所持も併せて必要になります。

★令和7年4月から、制度名が変更になりました。
 (令和7年3月まで)心身障害者医療費公費負担制度→(令和7年4月から)障害者医療費公費負担制度
 ※ただし、交付済みで有効期限内の「心身障害者医療費受給資格証」は、引き続き令和7年6月末まで使用できます。

受給資格

笠岡市に住民票があり、次の要件に該当する方

  1. 身体障害者手帳1級または2級を所持している方
  2. 療育手帳A(重度)を所持している方
  3. 身体障害者手帳3級かつ療育手帳B(中度)を所持している方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者証を所持している方

ただし、次に該当する場合は、対象となりません。

  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 本人及び配偶者または扶養義務者の前年(1月から6月に申請をする場合は前々年)の所得が所得制限を上回る場合
  • 65歳以上で新たに上記1・2・3に該当した場合
  • 上記4の該当者で、65歳以上で初めて精神障害者保健福祉手帳を所持した場合

受給資格の詳細(令和7年4月から) [PDFファイル/76KB]

交付申請に必要なもの

  1. 身体障害者手帳・療育手帳​・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療(精神通院)受給者証
  2. 健康保険の資格情報が確認できるもの(以下のいずれか)
    (1)健康保険被保険者証(申請時点で有効なもの)
       ※令和6年12月1日時点で発行されていた健康保険証は、令和7年12月1日まで​使用可能です。(ただし、記載内容に変更がない場合に限る)​
    (2)「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
  3. 前年分の所得・課税証明書(ただし1月から6月の申請時は前々年分)
    ​​※1月1日時点で笠岡市に住民票がなかった人のみ必要です(受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人)。ただし、個人番号(マイナンバー)による情報連携に同意の場合は、不要です。
  4. 個人番号(マイナンバー)が分かるもの(受給資格者及び健康保険・住民票の世帯が同じ人)
  5. 本人確認書類
  6. その他受給資格証(特定疾病,特定疾患など)
  7. 預金通帳など金融機関の口座がわかるもの

給付の範囲及び負担上限月額

保険給付の対象となる医療費のうち、一部負担金(総医療費の1割)の負担上限月額(※1)を超えた額から健康保険の自己負担限度額までが対象となります。
ただし、付加給付がある場合は、それを除いた額となります。

保険給付の対象となる医療費のうち

受給資格者の方が負担・・・総医療費の1割(ただし、負担上限月額まで)
笠岡市が負担 ・・・健康保険の一部負担金から受給資格者の方が負担する医療費の額を除いたもの

(※1)世帯の所得状況に応じて、4段階の負担上限月額が設けられています。

1ヶ月の負担上限額
 

負担上限月額

通院

入院を含む場合(★)

一定以上

44,400円

80,100円+1%(*)

一般

12,000円

44,400円

低所得者

Ii

2,000円

12,000円

I

1,000円

6,000円

(*)医療費総額が 801,000円を超えた場合の上限額は、次のとおりです。
80,100円+(総医療費-801,000円)×1%
(★)受給資格4の方のみ、精神疾患を主因とする入院は、入院起算日から3か月を満了する日の月末まで助成対象。

また、所得区分の認定にあたっては、医療保険の保険料算定対象となっている者(被用者保険の場合は被保険者,国保の場合は加入者全員)の所得(市区町村民税所得割の額)により認定をすることとなります。
なお、同じ『世帯』に属する保険料算定対象者の所得が確認できない場合においては、所得区分は「一定以上」となります。

所得区分の基準は、次のとおりです。

所得区分

判定基準

一定以上 一般、低所得者Ii及びIのいずれにも該当しない
一般 「世帯」に属するすべての世帯員の課税所得額がそれぞれ145万円未満
低所得Ii 「世帯」に属するすべての世帯員が市区町村民税所得割を課されていない
低所得I 低所得者Iiのうち、「世帯」に属するすべての世帯員について合計所得金額が0円

医療費還付の手続き方法

県内の病院等で診療を受けた場合

 健康保険被保険者証等、障害者医療費受給資格証を医療機関の窓口に提示し、医療機関ごとに一部負担金(総医療費の1割。ただし、受給資格証に記載している月額上限額まで)を支払いしてください。
 1ヶ月に支払った一部負担金の合計金額が月額上限額を超えた場合は、超えた部分を還付いたします。

※ 差額給付があった場合は、自動で申請時に指定した口座へ振り込みます(医療機関が発行する領収書の添付は必要ありません)。
※ 支払いをした一部負担金の額が高額療養費に該当する場合、その高額療養費については加入している健康保険の保険者に請求してください。

 

県外の病院等で診療を受けた場合や療養費(補装具の作成等)の支給の場合

 本制度は、岡山県の制度であるため、岡山県外では受給者証を使用することができません。また、療養費に係る費用についても、受給者証を使用した給付を受けられなくなっています。
 この場合は、医療機関等へ加入している健康保険の一部負担金の支払いをしていただき、その後、医療費給付申請書(1ヶ月医療機関ごと)で還付の手続きをしていただくこととなります。

※ 支払いをした一部負担金の額が高額療養費に該当する場合、その高額療養費については加入している健康保険の保険者に請求してください。
※ 岡山県後期高齢者医療広域連合に加入されている受給者の方は、県外受診分等の医療費も自動で還付できますので、この申請は不要です。県内分の医療費と併せて、自動で還付いたします。

手続きに必要なもの
  1. 医療機関の発行する領収書
  2. 印かん(朱肉を使うタイプのもの)
  3. 健康保険被保険者証または健康保険の資格情報がわかるもの
  4. 障害者医療費受給資格者証

更新手続き

 受給資格証の有効期限は毎年6月30日または精神障害者保健福祉手帳有効期限終了日のいずれか早い方の日です。
 有効期限が6月30日の方は、5月中旬から下旬に受給資格者の人へ案内を送付しますので、更新の手続きをしてください。

資格変更届

 住所、氏名、障害者手帳の等級の変更、医療保険、世帯の変更(世帯分離、世帯合併、受給資格者および健康保険・住民票の世帯が同じ人の死亡、転居、転出、転入)等があった場合は必ず届出をお願いします。

資格喪失届

 受給資格者の死亡、市外への転出、生活保護を受けるようになった場合は必ず届出をお願いします。

各種申請書様式

障害者医療費受給資格証( 交付・更新 )申請書 [PDFファイル/122KB]

個人番号利用同意書 [PDFファイル/86KB]

医療費給付申請書 [PDFファイル/99KB]

一部負担限度額差額給付申請書 [PDFファイル/62KB]

 

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