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滞納処分

ページID:0001678 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

滞納とは、市税等を納期内に納付しないことをいいます。
滞納されますと、まず督促状が発送され、次に文書や電話などで納税を促します。

市税等を滞納したままでいますと、納期内に納められた方との公平性や、大切な市税等を確保するため、やむを得ず、滞納している人の財産(不動産・電話・預金・給与等)などを差し押さえ、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。