笠岡市低入札価格調査試行要領の一部改正について
低入札価格調査制度について,次のとおり要領の一部を改正します。(6月1日改正)
改正のポイント(6月1日改正)
(1)低入札価格調査基準率の範囲を0.75から0.92に変更しました。(変更前は0.7から0.9)
(2)失格基準率の範囲を0.75から0.92に変更しました。(変更前は0.7から0.9)
改正後の笠岡市低入札価格調査試行要領 [Wordファイル/19KB]
改正のポイント(4月10日改正)
(1)調査基準価格について,決められた範囲内で適宜定めることができる旨を追加しました。(第3条第3項)
(2)失格基準価格を設けないことができる旨を追加しました。(第6条第3項)
(3)低入札価格調査報告書の提出期限を別に定めることができる旨を追加しました。(第7条第2項後段)
低入札価格調査制度とは
あらかじめ設定された「調査基準価格」を下回る入札があった場合に、その入札価格で適正な履行が可能であるか否かについて調査した上で落札者を決定する制度です。
なお「失格基準価格」を下回る入札の場合には失格となります。(失格基準価格を設けない案件もあります。)
調査基準価格算定方法
(1)対象工事の予定価格算出の基礎となった額に各割合を乗じて合計額を出します。
直接工事費 × 97% = A
共通仮設費 × 90% = B
現場管理費 × 90% = C
一般管理費 × 55% = D
合計額 = E (=A+B+C+D)(※小数点以下四捨五入)
(2) (1)で求めた合計額(E)を,予定価格(税抜)で除する。
合計額(E) ÷ 予定価格(税抜) = 低入札価格調査基準率(小数点以下第2位を切上げ)(上限90%,下限70%)
(3)予定価格(税抜)に(2)で求めた低入札価格調査基準率を掛けて,調査基準価格を算出します。
予定価格(税抜) × 低入札価格調査基準率 =調査基準価格(千円未満切り捨て)
※市長が特に必要があると認めるときは,上記によらず,次の範囲で適宜定めた額となります。
調査基準価格を予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いた額に0.75を乗じて得た額から0.92を乗じて得た額までの範囲
失格基準価格算定方法
(1)対象工事の予定価格算出の基礎となった額に各割合を乗じて合計額を出します。
直接工事費 × 92% = F
共通仮設費 × 85% = G
現場管理費 × 85% = H
一般管理費 × 50% = I
合計額 = J (=F+G+H+I)(※小数点以下四捨五入)
(2) (1)で求めた合計額(J)を,予定価格(税抜)で除します。
合計額(J) ÷ 予定価格(税抜) = 低入札価格失格基準率(小数点以下第2位を切上げ)(上限92%,下限75%)
(3)予定価格(税抜)に(2)で求めた低入札価格失格基準率と電子入札システム開札時に表示される係数(X,Y,Z)掛けて,失格基準価格を算出します。
予定価格(税抜) × 低入札価格失格基準率
× (1+(0.0002×X+0.00002×Y)×Z)=失格基準価格(万円未満切り上げ)
X:開札時の 到達ミリ秒の10の位の数字
Y:開札時の 到達ミリ秒の1の位の数字
Z:開札時の 到達ミリ秒の100の位の数字
公表時期について
調査基準価格 事後公表
失格基準価格 事後公表