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笠岡市パブリックコメント手続規則

ページID:0003113 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

笠岡市パブリックコメント手続規則

(目的)
第1条
この規則は、笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)第20条の規定に基づき、市政への積極的な市民参加を推進し、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民等との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的として、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. パブリックコメント手続 本市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を公表し、それに対する意見及び情報(以下「意見等」という。)を市民等から広く募集し、寄せられた意見等を考慮して当該政策に係る意思決定を行うとともに、当該意見等に対する考え方等を公表する一連の手続をいう。
  2. 市民等 次に掲げるものをいう。
    ア.市内に住所を有する者
    イ.市内に事務所または事業所を有する個人、法人及び団体
    ウ.市内の事務所または事業所に勤務する者
    エ.市内の学校に在学する者
    オ.本市に対して納税義務を有する個人及び法人
    カ.パブリックコメント手続きに係る利害関係を有する個人、法人、及び団体
  3. 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、市民病院事業管理者及び消防長をいう。

(対象)
第3条
実施機関は、次の各号に掲げる場合は、この規則に定める方法によりパブリックコメント手続を実施しなければならない。

  1. 市政に関する基本的な制度または方針で、直接市民等を対象とするものについて定める条例の制定または改廃
  2. 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例(市税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に係るものを除く。)の制定または改廃
  3. 市の基本的な政策を定める計画、それぞれの行政分野における施策の基本方針、その他基本的な事項を定める計画の策定または重要な改定
  4. 第3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めたもの

(対象の適用除外)
第4条
前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。

  1. 迅速若しくは緊急を要するものまたは軽微なもの
  2. 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
  3. 市民等の意見を聴取する手続が法令に定められているもの
  4. 地方自治法第74条の第1項の規定による直接請求により議会提出するもの

(公表時期及び公表資料)
第5条
実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策案件」という。)の策定をしようとするときは、実施機関における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策案件を公表しなければならない。
2実施機関は、前項の規定による政策案件の公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。

  1. 政策案件を策定した趣旨、目的及び背景
  2. 政策案件の概要
  3. 政策案件を策定する際に検討した重要な論点及び当該論点に対する実施機関の考え方
  4. その他実施機関において、市民等が政策案件の内容を理解するために必要と認めた事項

(公表の方法)
第6条
実施機関は、政策案件の公表を行うときは、市のホームページまたは広報かさおかへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリッコメント手続きの実施について市民等に周知するよう努めるものとする。
(意見等の募集及び募集期間)
第7条
実施機関は、政策案件の公表を行ったときは、20日以上の期間を設けて、市民等から政策案件についての意見等を募集しなければならない。ただし、20日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、20日未満の期間を設けることができる。
(意見等の受付方法)
第8条
前条の規定により募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 直接書面による提出
  2. 郵便
  3. ファクシミリ
  4. 電子メール
  5. その他実施機関が適当と認める方法

2市民等が政策案件について意見等を提出するときは、原則として、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、代表者氏名及び所在地)及び電話番号を明記するものとする。
(意見等に対する措置)
第9条
実施機関は、政策案件に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により提出された意見等を考慮しなければならない。
2実施機関は、提出された意見(提出された意見がなかった場合はその旨)、提出された意見を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより第三者の権利または利害を害するおそれがあるもの及び内容が政策案件に合致しないものについては、その全部または一部を公表しないものとする。
3提出された意見に対する個別の回答は行わないものとする。
4実施機関は、前各項の規定により計画等を決定したときは、次に掲げる事項について公表するものとする。

  1. 決定した政策案件の内容
  2. 政策案件を修正したときは、当該修正内容
  3. 提出された意見等の内容
  4. 提出された意見等に対する市の考え方

(一覧表の公表)
第10条
市長は、第7条の規定による意見等の募集を行っている政策案件の一覧表を作成し、これを公表しなければならない。
2前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 政策案件の名称
  2. 意見等の募集期間
  3. 前条第2項の規定による公表を行う時期
  4. 政策案件及び参考資料の入手方法及び問い合わせ先

(実施状況の公表)
第11条
市長は、毎年1回、過去1年間におけるこの規則に定めるパブリックコメント手続の実施状況を公表しなければならない。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則は、施行日以後に実施機関が意思決定を行う政策案件について適用する。ただし、この規則の施行の際、現に意思決定の過程にある政策案件については、適用しない。