本文
(目的)
第1条
この規則は、笠岡市自治基本条例(平成20年笠岡市条例第11号)第20条の規定に基づき、市政への積極的な市民参加を推進し、市政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民等との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的として、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(対象)
第3条
実施機関は、次の各号に掲げる場合は、この規則に定める方法によりパブリックコメント手続を実施しなければならない。
(対象の適用除外)
第4条
前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則に定めるパブリックコメント手続を実施しないことができる。
(公表時期及び公表資料)
第5条
実施機関は、第3条各号に掲げるもの(以下「政策案件」という。)の策定をしようとするときは、実施機関における最終的な意思決定を行う前の適切な時期に、政策案件を公表しなければならない。
2実施機関は、前項の規定による政策案件の公表を行うときは、次に掲げる事項を併せて公表するものとする。
(公表の方法)
第6条
実施機関は、政策案件の公表を行うときは、市のホームページまたは広報かさおかへの掲載、報道機関への情報提供等の方法により、パブリッコメント手続きの実施について市民等に周知するよう努めるものとする。
(意見等の募集及び募集期間)
第7条
実施機関は、政策案件の公表を行ったときは、20日以上の期間を設けて、市民等から政策案件についての意見等を募集しなければならない。ただし、20日の期間を設けることができない特別の事情があるときは、20日未満の期間を設けることができる。
(意見等の受付方法)
第8条
前条の規定により募集する意見等の受付は、次に掲げる方法により行うものとする。
2市民等が政策案件について意見等を提出するときは、原則として、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、代表者氏名及び所在地)及び電話番号を明記するものとする。
(意見等に対する措置)
第9条
実施機関は、政策案件に係る最終的な意思決定を行うときは、前条第1項の規定により提出された意見等を考慮しなければならない。
2実施機関は、提出された意見(提出された意見がなかった場合はその旨)、提出された意見を考慮した結果及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより第三者の権利または利害を害するおそれがあるもの及び内容が政策案件に合致しないものについては、その全部または一部を公表しないものとする。
3提出された意見に対する個別の回答は行わないものとする。
4実施機関は、前各項の規定により計画等を決定したときは、次に掲げる事項について公表するものとする。
(一覧表の公表)
第10条
市長は、第7条の規定による意見等の募集を行っている政策案件の一覧表を作成し、これを公表しなければならない。
2前項の一覧表には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(実施状況の公表)
第11条
市長は、毎年1回、過去1年間におけるこの規則に定めるパブリックコメント手続の実施状況を公表しなければならない。
(その他)
第12条
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1この規則は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2この規則は、施行日以後に実施機関が意思決定を行う政策案件について適用する。ただし、この規則の施行の際、現に意思決定の過程にある政策案件については、適用しない。