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笠岡市のパブリックコメント制度の概要

ページID:0003111 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

笠岡市のパブリックコメント制度の概要

パブリックコメントを実施する政策案件

条例

  1. 市政に関する基本的な制度または方針で,直接市民等を対象とするものについて定める条例
    「市政に関する基本的な制度または方針」について定める条例とは、広く市民を対象とする制度や、市政の在り方・方向性を定める方針について定めるものをいいます。例えば、行政手続条例、情報公開条例、笠岡市自治基本条例などがあります。
    新規制定のみならず、一部改正であっても、既に定めた制度・方針を変更する場合は、対象とします。
  2. 義務の賦課または権利の制限について定める条例
    「義務の賦課または権利の制限」とは、市民等に対し、一定の行為について市への届出を求めることや、一定の行為自体を禁止することなどをいいます。例えば、生活環境の確保に関する条例、屋外広告物条例などがあります。
    条例の委任により義務の賦課または権利の制限について定める規則も対象とします。
    市税、保険料、分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収について定める条例は、対象外とします。
    新規制定のみならず、一部改正であっても、義務の賦課または権利の制限を強化し、または緩和する場合は、対象とします。  

計画

  1. 基本構想
    基本構想とは、地方自治法第2条第4項の規定に基づいて定めるもので、笠岡市における行政運営の最も基本となるものです。
  2. 長期総合計画
    第5次笠岡市振興計画(平成14年度~平成21年度)などがあります。
  3. 市政の特定の分野に関する基本的な計画
    市内の全域または多くの市民を対象とするものや、市政の在り方・方向性を定める計画は、その名称(構想、方針、ビジョンなど)にかかわらず、これに該当します。
    既存の例としては、笠岡市男女共同参画プラン、いきいき笠岡21などが挙げられます。
    地方自治法第244条第1項に規定する公の施設(札幌ドーム、地区センター、児童会館、市営住宅、道路、公園などの市民が利用するための施設)のうち、政策を実施する上での拠点となる施設や、多くの市民の方が利用する施設については、その整備計画も対象とします。

その他

上記以外の政策案件でも、市民生活に及ぼす影響が大きく、市民の方の関心が高いものについては、できる限りパブリックコメントを実施するようにします。

適用除外

次の場合は、パブリックコメントを実施しなくてもよいこととします。

  • 迅速若しくは緊急に決定するものまたは軽微なもの
  • 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの
  • 市民等の意見等を聴取する手続が法令に定められているもの
  • 地方自治法第74条第1項の規定の直接請求で議会提出するもの