○笠岡市行政組織規則
平成17年5月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,笠岡市行政組織条例(平成17年笠岡市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 条例第1条に規定する部に置く課は,次のとおりとする。
部 | 課 |
政策部 | 企画政策課,秘書課,まちづくり課,デジタル推進課 |
総務部 | 総務課,人事課,財政課,税務課,公有財産管理課 |
市民生活部 | 市民課,人権推進課,環境課 |
こども・健康福祉部 | 福祉総務課,地域福祉課,長寿支援課,健康推進課,恵風荘,子育て支援課,こども育成課 |
建設部 | 建設管理課,建設事業課,都市計画課,上下水道総務課,上下水道工務課 |
産業部 | 農政水産課,商工観光課,ふるさと寄附課 |
2 副市長の直轄に,危機管理監を置く。危機管理監は,部長又は次長の職にあるものを充てる。
3 危機管理監は,副市長の命を受け,危機管理課に関する事務を掌理する。
4 笠岡市社会福祉事務所設置条例(昭和27年笠岡市条例第24号)に基づく社会福祉事務所は,こども・健康福祉部の管理とする。
5 社会福祉事務所の事務は,福祉総務課,地域福祉課,長寿支援課,子育て支援課及びこども育成課で分掌する。
6 かさおか新しいしごとづくりセンター設置規則(平成26年笠岡市規則第11号)に基づくかさおか新しいしごとづくりセンターは,産業部の管理とする。
7 かさおか新しいしごとづくりセンターの事務は,農政水産課及び商工観光課で分掌する。
(主務課)
第2条の2 各部の主務課は,笠岡市業務執行管理及び部門調整会議規則(平成17年笠岡市規則第19号)第4条の2に規定する課とする。
(事務分掌の特例)
第4条 市長は,前条の規定にかかわらず,必要があると認めるときは,この規則の定める組織以外の特別の組織を設け,又は職員を指定して特定の事務を処理させることができる。
(職員)
第5条 部,課及びセンターに職員を置く。
(職及び職務)
第6条 部又は課に置く職及びその基本的職務は,次のとおりとする。
区分 | 職 | 基本的な職務 |
部 | 部長 | (1) 市長が行う重要施策の決定を補佐し,分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し,管理を行う。 (2) 分掌事務について,他の部との調整を行い,執行組織及び実施状況の管理を行う。 (3) 部の事務を掌理し,所属職員の指揮監督を行う。 (4) 市議会及び市長が指定した会議に出席する。 |
次長(必要と認められる部に置くものとする。) | (1) 分掌事務について,部長の職務を補佐し,処理体制及び処理状況の管理を行う。 (2) 分掌事務について,部内の調整を行い,事務の円滑な執行を図る。 | |
参与(必要と認められる部に置くものとする。) | 指定された特定の事務について,企画立案及び執行管理を行い,適正な事務の推進を図る。 | |
課 | 課長(所長及び室長を含む。) | (1) 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本的計画の作成を補佐し,処理方針を決定するとともに,これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し,執行状況の管理を行う。 (2) 事務分掌について,他の課との調整を行う。 (3) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに,所属職員の能力開発を行う。 (4) 所属職員が十分な能力を発揮できるよう職場環境の整備を行う。 (5) 分掌事務について,事業の効果の評価を行い,組織機能の向上を図る。 (6) 上司の命を受け,課の事務を掌理し,所属職員の指揮監督を行う。 |
参事(必要と認められる課,センター及び室に置くものとする。) | 指定された特定の事務について,企画立案及び執行管理を行い,適正な事務の推進を図る。 | |
課長補佐(所長補佐を含み,必要と認められる課,センター及び室に置くものとする。) | (1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて具体的な事務を実施し,処理状況の管理を行う。 (2) 分掌事務の個別的事項を把握し,所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。 (3) 分掌事務について,必要な分析を行い,事務の効率的な処理を図る。 (4) 課長の職務遂行を補佐し,又は上司の命を受け,課の事務を処理する。 | |
主幹(必要と認められる課,センター及び室に置くものとする。) | 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて事務を実施する。 | |
係長 | (1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて具体的な事務を実施する。 (2) 分掌事務の個別的事項を把握し,当該事項に関し所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。 | |
主査(必要と認められる係等に置くものとする。) | 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて事務を実施する。 |
(職務分担)
第7条 所属職員の職務分担は,課長が定める。
(職務分担の報告)
第8条 課長は,前条の規定により職務分担を決定したときは,直ちにその内容を市長に報告しなければならない。
2 課長は,所属職員の職務分担を毎年度当初,市長に報告しなければならない。
(相互援助)
第9条 職員は,課内の所属のいかんにかかわらず,分掌事務の緩急に応じ,課長の命を受けて相互に援助しなければならない。
(職員の流動的配置変更)
第10条 部長は,分掌事務について次の各号に掲げる場合は,所属職員を臨時的に流動的配置変更を行い,事務が機能的,能率的に執行できるよう図らなければならない。
(1) 新規発生事務を分掌する場合において当該事務に属させたとき。
(2) 進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。
(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。
(合議)
第11条 分掌事務で他課に関係のあるものは,処理に先立って関係課に合議をしなければならない。
(分掌事務の決定)
第12条 分掌事務が明らかでないときは,部については総務部長が,課については部長がこれを決定する。
附則
この規則は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第7号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月3日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月18日規則第30号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月23日規則第25号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の笠岡市行政組織規則別表市民課の項第24号の規定によってされた医療給付については,なお従前の例による。
附則(平成20年5月22日規則第18号)
この規則は,平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の第1条の規定(別表総務課の項の改正規定を除く。)及び第2条は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第13号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年7月3日規則第19号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年1月4日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,平成24年12月4日から適用する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)抄
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月17日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月16日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の各規則の規定は,平成26年10月1日から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第12号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月31日規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第19号)
この規則は,平成30年12月3日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第7号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第8号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日規則第23号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第11号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月4日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行し,令和3年8月1日から適用する。
附則(令和4年3月29日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。ただし,第1条及び第2条中「宅地造成等規制法」を改める規定は,令和5年5月26日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第16号)抄
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第22号)
この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課・室名 | 係名 | 分掌事務(業務内容) |
危機管理課 | 危機管理係 | (1) 災害対策,国民保護その他危機管理に関する総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 地域防災計画に関すること。 (3) 国民保護計画に関すること。 (4) 災害対策本部,国民保護対策本部その他危機に関する対策本部に関すること。 (5) 防災行政無線,防災施設及び防災資機材に関すること。 (6) 防災訓練,防災意識その他危機管理に係る意識の啓発に関すること。 (7) 自主防災組織に関すること。 (8) 防災会議及び国民保護協議会に関すること。 (9) 災害時の相互応援協定に関すること。 (10) 消防団に関すること。 (11) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。 (12) 危機管理に係る関係団体との連絡及び調整に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
企画政策課 | 企画係 | (1) 総合計画に関すること。 (2) 重要地域振興施策の企画及び総合調整に関すること。 (3) 地域開発に関する基本的事項の企画及び調整に関すること。 (4) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。 (5) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。 (6) 広域行政に関すること。 (7) 行政評価に関すること。 (8) 主要事業の進行管理に関すること。 (9) 庁議及び幹部会議に関すること。 (10) 国及び県への要望事項の調整に関すること。 (11) 一般財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社との連絡調整に関すること。 (12) 地方分権に関すること。 (13) 少子化対策に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
離島振興係 | (1) 離島振興の総合調整に関すること。 (2) 協働による離島振興の諸施策に関すること。 (3) 辺地に係る総合整備計画に関すること。 | |
公共交通係 | (1) 地域交通の総合調整に関すること。 (2) 交通交流センターに関すること。 (3) 笠岡諸島交流センターに関すること。 | |
広報係 | (1) 行政協力委員に関すること。 (2) 世論調査その他広聴に関すること。 (3) 広報に関すること。 (4) 報道機関との連絡調整に関すること。 (5) 市勢要覧に関すること。 | |
秘書課 | 秘書係 | (1) 市長及び副市長の秘書用務に関すること。 (2) 儀式,交際その他渉外事務に関すること。 (3) 褒賞及び笠岡市功労表彰に関すること。 (4) 市長会に関すること。 (5) 課の庶務に関すること。 |
まちづくり課 | まちづくり係 | (1) まちづくり協議会に関すること。 (2) その他地縁組織に関すること。 (3) 市民活動団体に関すること。 (4) 市民活動支援センターに関すること。 (5) まちづくり支援に関すること。 (6) コミュニティハウスに関すること。 (7) へき地集会所に関すること。 (8) 地区集会所及び地区有線放送施設の整備費補助金に関すること。 (9) 国際交流に関すること。 (10) 友好都市に関すること。 (11) 事業の共催及び後援に関すること(教育委員会が共催及び後援するものを除く。)。 (12) 移住及び定住に関すること。 (13) 地域おこし協力隊に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
くらし安全安心係 | (1) 消費者行政に関すること。 (2) 消費生活センターに関すること。 (3) 交通安全活動に関すること。 (4) 交通遺児激励金の支給に関すること。 (5) 交通事故対策委員会に関すること。 (6) 防犯活動に関すること。 (7) 市民活動総合補償保険に関すること。 (8) 市民総合賠償補償保険に関すること。 (9) 行政相談,法律相談,交通事故相談,消費者相談に関すること。 | |
デジタル推進課 | (1) 地域の情報化に関すること。 (2) 庁内のデジタル化に関すること。 (3) 電子計算組織の利用に係る総合調整,システム開発及び管理に関すること。 (4) 基幹系業務の標準化に関すること。 (5) 市公式LINEシステムに関すること。 (6) 市公式ホームページに関すること。 (7) システムのセキュリティに関すること。 (8) デジタル人材育成方針・計画の策定に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 | |
総務課 | 総務係 | (1) 式典に関すること。 (2) 市議会に関すること。 (3) 公印の管理に関すること。 (4) 公告式及び文書令達に関すること。 (5) 法規等の整理に関すること。 (6) 条例,規則等の制定及び改廃に関すること。 (7) 情報公開及び個人情報保護に関すること。 (8) 文書管理に関すること。 (9) 文書の収受及び発送に関すること。 (10) 訴訟に関すること。 (11) 庁内の秩序保持及び庁内施設の運用管理に関すること。 (12) 当直勤務に関すること。 (13) 漂流物に関すること。 (14) 市の境界及び行政区域に関すること。 (15) 組織機構に関すること。 (16) 事務管理の調整に関すること。 (17) 事務の改善及び公務能率の調査に関すること。 (18) 行政改革に関すること (19) 公の施設の指定管理の選定委員会に関すること。 (20) 審議会の調整に関すること。 (21) 庁内電話の管理運用に関すること。 (22) 総合教育会議の招集に関すること。 (23) 基幹統計調査に関すること。 (24) 政資料の収集,調査及び解析に関すること。 (25) 計数資料の管理に関すること。 (26) 課の庶務に関すること。 (27) 他課の主管に属さないこと。 |
人事課 | 人事・人材育成係 | (1) 職員の任免,賞罰その他身分に関すること。 (2) 職員の配置に関すること。 (3) 事務の引継ぎに関すること。 (4) 職員の勤務時間,休日及び休暇に関すること。 (5) 職員の人事評価に関すること。 (6) 職員定数に関すること。 (7) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。 (8) 職員の人事記録に関すること。 (9) 職員の人材育成に関すること。 (10) 職員の研修に関すること。 (11) 職員の福利厚生に関すること。 (12) 職員の安全衛生に関すること。 (13) 職員互助会に関すること。 (14) その他職員に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
給与係 | (1) 特別職の報酬等に関すること。 (2) 職員の給与に関すること。 (3) 給与の引去金に関すること。 (4) 共済組合に関すること。 (5) 旅費に関すること。 (6) 公務災害補償に関すること。 | |
財政課 | 財政係 | (1) 財政計画の策定及び調整に関すること。 (2) 予算の編成に関すること。 (3) 予算執行の調整に関すること。 (4) 地方交付税に関すること。 (5) 市債及び一時借入金に関すること。 (6) 財政事情の公表に関すること。 (7) 財政健全化法に関すること。 (8) その他財政に関すること。 |
契約検査係 | (1) 入札指名参加者の登録及び指定に関すること。 (2) 入札指名の審査に関すること。 (3) 入札及び契約に関すること。 (4) 物品の調達,修繕及び売却に関すること。 (5) 工事等に係る技術管理及び指導に関すること。 (6) 工事請負契約並びに地質調査,測量,設計及び監理の委託契約に基づく検査に関すること。 (7) その他検査に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 | |
税務課 | 市民税係 | (1) 税務行政の調整及び税制に関すること。 (2) 個人市民税の賦課及び減額又は免除に関すること。 (3) 個人市民税の所得調査に関すること。 (4) 法人市民税の賦課に関すること。 (5) 軽自動車税の賦課及び減額又は免除に関すること。 (6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付に関すること。 (7) 自動車臨時運行の許可に関すること。 (8) 国民健康保険税の賦課及び減額又は免除に関すること。 (9) 介護保険料の賦課及び減額又は免除に関すること。 (10) 後期高齢者医療保険料の賦課の決定通知及び減額又は免除に関すること。 (11) 市たばこ税の賦課に関すること。 (12) 地方譲与税及び税に関する交付金等に関すること。 (13) 市税に係る証明に関すること。 (14) 過誤納金の還付等に関すること。 (15) 課の庶務に関すること。 |
固定資産税係 | (1) 固定資産の調査及び評価に関すること。 (2) 固定資産税及び都市計画税の賦課並びに減額又は免除に関すること。 (3) 特別土地保有税に関すること。 (4) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (5) 固定資産税に係る台帳の閲覧に関すること。 | |
収納対策係 | (1) 市税の収納及び督励に関すること。 (2) 市税の口座振替納付に関すること。 (3) 介護保険料の徴収に関すること。 (4) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。 (5) 国営笠岡湾干拓事業負担金に関すること。 (6) 市税の滞納整理及び滞納処分に関すること。 (7) 市税の徴収の嘱託及び受託に関すること。 (8) 岡山県市町村税整理組合に関すること。 (9) 納税の奨励及び広報に関すること。 (10) 市の収納金の滞納整理等の指導に関すること。 (11) 市税及び保険料以外の債権回収の調整に関すること。 | |
公有財産管理課 | 公有財産活用係 | (1) 公有財産の総合調整に関すること。 (2) 公有財産の利活用及び処分に関すること。 (3) 公共施設等総合管理計画の推進に関すること。 (4) 普通財産の取得,処分及び管理に関すること。 (5) 公有財産の保険に関すること。 (6) 庁舎の整備及び維持管理に関すること。 (7) 公用自動車の管理に関すること。 (8) 所管に属する車の管理及び配車に関すること。 (9) 基金に関すること。 (10) その他財産管理に関すること。 (11) 土地造成に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 |
建築営繕係 | (1) 建築工事の設計及び施工に関すること。 (2) 営繕工事の設計及び施工に関すること。 (3) 公有建物の維持及び修繕に関すること。 (4) その他公有建物に関すること。 | |
市民課 | 住民記録係 | (1) 住民基本台帳及び在留外国人事務に関すること。 (2) 住民資料に関すること。 (3) 住民登録統計及びこれに類する統計に関すること。 (4) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (5) 社会保障・税番号制度に係る個人番号の指定及び通知並びに通知カード及び個人番号カードに関すること。 (6) し尿収集券,指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券に関すること。 (7) 埋火葬許可に関すること。 (8) 船員法(昭和22年法律第100号)に基づく国の指定事務に関すること。 (9) 火薬類消費許可申請に係る証明に関すること。 (10) 旅券事務に関すること。 (11) 出張所に関すること。 (12) 総合相談窓口に関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
戸籍係 | (1) 戸籍に関すること。 (2) 人口動態調査統計に関すること。 (3) 刑罰並びに破産,成年被後見人及び被保佐人に関すること。 (4) 死産届に関すること。 | |
国保年金係 | (1) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び資格確認書等に関すること。 (2) 国民健康保険被保険者の保険給付に関すること。 (3) 国民健康保険一部負担金の減額又は免除に関すること。 (4) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の支給に関すること。 (5) その他国民健康保険事業に関すること。 (6) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療給付に関すること。 (7) 後期高齢者医療に関すること。 (8) 子ども医療費,ひとり親家庭等医療費及び障害者医療費受給資格者の資格の得喪及び資格者証に関すること。 (9) 子ども医療費,ひとり親家庭等医療費及び障害者医療費の公費負担に関すること。 (10) 福祉年金受給権者及び国民年金被保険者の窓口指導に関すること。 (11) 国民年金の申請書,諸届等の受理送付に関すること。 (12) 福祉年金の申請書,諸届等の受理送付に関すること。 (13) 福祉年金の所得状況届の受理送付に関すること。 (14) 笠岡市老齢福祉年金に関すること。 (15) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 | |
人権推進課 | 人権男女共同係 | (1) 人権に係る施策の総合調整及び推進に関すること。 (2) 平和施策の企画調整及び推進に関すること。 (3) 男女共同参画に係る施策の企画調整及び推進に関すること。 (4) 男女共同参画推進センターに関すること。 (5) 吉田文化会館に関すること。 (6) 教育集会所に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
環境課 | 環境企画係 | (1) 一般廃棄物処理計画及び廃棄物減量等推進審議会に関すること。 (2) ごみ処理広域化に関すること。 (3) 災害廃棄物に関すること。 (4) 墓地の維持管理に関すること。 (5) 個人墓地の維持管理に関すること。 (6) 狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。 (7) そ族及び昆虫駆除に関すること。 (8) 課の庶務に関すること。 |
環境保全係 | (1) 環境基本計画及び環境審議会に関すること。 (2) 公害の防止対策,規制及び苦情処理に関すること。 (3) 環境保全協定に関すること。 (4) 地球温暖化対策の推進に関すること。 (5) 再生可能エネルギーに関すること。 (6) 生物多様性の保全及び希少動植物の保護に関すること。 (7) 合併処理浄化槽の補助金交付事務に関すること。 | |
資源循環係 | (1) 一般廃棄物の処理業者及び浄化槽清掃業者の許可に関すること。 (2) ごみの減量化及びリサイクル調査研究並びに推進に関すること。 (3) 廃棄物減量等推進員に関すること。 (4) 廃棄物の不法投棄及び野外焼却に係る指導及び対策に関すること。 (5) 廃棄物処理施設組合との連絡調整に関すること。 (6) 産業廃棄物の処理に伴う県との連絡調整に関すること。 (7) 廃棄物処理手数料に関すること。 | |
収集管理係 | (1) 一般廃棄物の収集及び運搬に関すること。 (2) し尿の収集及び運搬に関すること。 (3) その他廃棄物の収集に関すること。 (4) 収集車両,し尿船及び施設の管理に関すること。 (5) 廃棄物収集作業の安全衛生管理に関すること。 (6) ふれあい収集に関すること。 | |
福祉総務課 | 福祉総務係 | (1) 地域福祉計画の策定及び推進に関すること。 (2) 地域包括ケアシステムに関すること。 (3) 福祉総合相談の支援調整に関すること。 (4) 重層的支援体制に関すること。 (5) 社会福祉法人指導及び監査に関すること。 (6) 避難行動要支援者台帳の管理に関すること。 (7) 災害見舞金,災害援護及び被災者生活再建に関すること。 (8) り災証明等に関すること。 (9) 戦傷病者,戦没者遺族及び引揚者の援護に関すること。 (10) 民生委員児童委員に関すること。 (11) 保護司会及び更生保護女性会に関すること。 (12) 福祉諸団体補助金に関すること。 (13) 日本赤十字社事務に関すること。 (14) 社会福祉統計及び諸報告に関すること。 (15) 保健,医療,介護,福祉分野における連携に関すること。 (16) 公印の管理に関すること。 (17) 課の庶務に関すること。 |
地域福祉課 | 障がい福祉係 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。 (2) 障がい者福祉計画及び障がい福祉計画並びに障がい児福祉計画の策定及び推進に関すること。 (3) 障がい者の差別解消に関すること。 (4) 福祉手当に関すること。 (5) 笠岡市児童福祉年金に関すること。 (6) 福祉基金助成事業に関すること。 (7) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による支援費等の給付に関すること。 (8) 特別児童扶養手当等に関すること。 (9) 障がい福祉団体の指導育成及び連絡調整に関すること。 (10) 障がい者虐待防止に関すること。 (11) 障がい者の就労支援に関すること。 (12) ひきこもりに関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
生活福祉係 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。 (2) 生活困窮者の自立支援に関すること。 (3) 法外援護に関すること。 (4) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | |
長寿支援課 | 介護保険係 | (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に関すること。 (2) 介護保険事業計画の策定及び推進に関すること。 (3) 介護保険事業に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 (5) 介護保険給付に関すること。 (6) 介護認定等に関すること。 (7) 社会福祉法人及び利用者の負担金減免等に関すること。 (8) 高額介護(合算)サービス費等の支給及び貸付に関すること。 (9) 第三者行為請求事務に関すること。 (10) 介護保険運営協議会に関すること。 (11) 高齢者等住宅改造費補助金に関すること。 (12) 地域支援事業に関すること。 (13) 地域包括支援センターに関すること。 (14) 介護保険に係る不服審査等に関すること。 (15) 前各号に掲げるもののほか,介護保険事業に関すること。 (16) 介護保険施設等の指導監査に関すること。 (17) 介護保険事業者等の指定事務等に関すること。 (18) 地域密着型サービス事業者の指定事務,指導監督及び連絡調整に関すること。 (19) 基準該当サービス事業者等の登録等,指導監督及び連絡調整に関すること。 (20) 介護予防・日常生活支援総合事業(指定事業者)の指定事務及び指導監督に関すること。 (21) 前各号に掲げるもののほか,介護事業者指導事務に関すること。 (22) 課の庶務に関すること。 |
高齢福祉係 | (1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 (2) 高齢者福祉推進計画の策定及び推進に関すること。 (3) 高齢者の福祉に関する施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (4) 高齢者の社会福祉施設等の設置,廃止及び管理に関すること。 (5) 高齢者の在宅福祉支援事業に関すること。 (6) 敬老事業に関すること。 (7) 高齢者の社会福祉施設への措置に関すること。 (8) 老人福祉センターに関すること。 (9) 市民後見人事業に関すること。 (10) 高齢者虐待防止に関すること。 (11) 認知症施策に関すること。 (12) 前各号に掲げるもののほか,高齢者福祉事業に関すること。 | |
健康推進課 | 健康推進係 | (1) 保健施策の企画及び推進に関すること。 (2) 保健師及び栄養士活動の総合調整に関すること。 (3) 保健ボランティア及び地域保健活動の推進に関すること。 (4) 医療計画の推進に関すること。 (5) 診療施設に関すること。 (6) 医療機関との連絡に関すること。 (7) 健康増進の計画の策定及び推進に関すること。 (8) 成人の栄養改善に関すること。 (9) 生活習慣病予防に関すること。 (10) 歯科保健に関すること。 (11) こころの健康に関すること。 (12) 感染症に関すること。 (13) 保健センターに関すること。 (14) 食育の推進に関すること。 (15) 献血推進に関すること。 (16) 課の庶務に関すること。 |
恵風荘 | 恵風荘の事務分掌は,笠岡市恵風荘管理規程(昭和36年笠岡市規程第3号)の定めるところによる。 | |
子育て支援課 | 子育て支援係 | (1) 子ども・子育て支援事業計画の策定及び推進に関すること。 (2) 次世代育成支援対策行動計画の策定及び推進に関すること。 (3) 児童福祉施策の企画及び推進に関すること。 (4) 児童福祉施設の計画,整備及び管理運営に関すること。 (5) 遺児激励金及び遺児年金に関すること。 (6) ファミリーサポートセンター事業に関すること。 (7) 児童扶養手当に関すること。 (8) 病児・病後児保育に関すること。 (9) 放課後児童健全育成事業に関すること。 (10) 母子,父子及び寡婦の福祉並びに自立支援に関すること。 (11) 地域子育て支援拠点事業に関すること。 (12) 地域組織活動育成事業に関すること。 (13) 児童館に関すること。 (14) 課の庶務に関すること。 |
すこやか親子係 | (1) 母子保健計画の策定及び推進に関すること。 (2) 母子保健施策推進に関すること。 (3) 子どもの食育推進に関すること。 (4) 予防接種に関すること。 (5) 児童の発達支援に関すること。 (6) 不妊治療支援及び不育治療支援に関すること。 | |
こども家庭センター | (1) 児童及び妊産婦の福祉に係る実情の把握,情報提供,相談支援及び必要な調査・指導に関すること。 (2) 支援を要する児童及び妊産婦等へのサポートプランの作成に関すること。 (3) 児童及び妊産婦の福祉に係る機関との連絡調整に関すること。 (4) 支援を円滑に行うための体制の整備に関すること。 (5) 養育支援に関すること。 (6) 要保護児童対策に関すること。 (7) 家庭児童相談室の業務に関すること。 (8) 母子生活支援施設及び助産施設への入所に関すること。 (9) その他,児童及び妊産婦等の支援について,必要な事項に関すること。 | |
こども育成課 | こども育成係 | (1) 就学前児童の教育及び保育の施策の推進に関すること。 (2) 市立就学前教育保育施設の計画,整備及び進捗管理に関すること。 (3) 私立就学前教育保育施設に関する指導助言に関すること。 (4) 市立就学前教育保育施設の運営,施設等に関すること。 (5) 私立就学前教育保育施設の監査,指導,給付及びその他必要な事項に関すること。 (6) 就学前教育保育施設の入退園及び保育料に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 |
建設管理課 | 建設総務係 | (1) 工事用原材料の単価契約及び承認に関すること。 (2) 道路等整備要望に関すること。 (3) 課及び建設事業課の庶務に関すること。 |
管理係 | (1) 市道の認定,変更及び廃止に関すること。 (2) 公有水面の埋立てに関すること。 (3) 所管に属する土地(法定外公共物を含む。)の境界に関すること。 (4) 港湾及び漁港の管理に関すること。 (5) 土木施設の管理に関すること。 (6) 土砂災害防止に関すること。 (7) 道路,河川,橋梁,港湾,漁港及び海岸保全区域の台帳整備に関すること。 (8) 笠岡駅西自転車駐輪場の管理に関すること。 (9) 伏越フェリー乗り場の待合所及び駐車場の管理に関すること。 (10) 大飛島北浦地先の係留施設の管理に関すること。 (11) 道路アダプト事業に関すること。 | |
維持補修係 | (1) 土木施設,農業土木施設及び林業土木施設の維持修繕に関すること(高島以南地区を除く。)。 (2) 土木施設の単独災害復旧に関すること(高島以南地区を除く。)。 (3) 農業土木施設及び林業土木施設の単独災害復旧工事に関すること。(高島以南地区を除く) (4) 土地改良施設の維持修繕に関すること。 (5) 排水機場の維持修繕に関すること。 (6) 交通安全施設整備に関すること。 (7) その他所管に係る要望等の緊急処理及び連絡に関すること。 | |
用地係 | (1) 公共用地の取得及び補償に関すること。 (2) 未登記公有財産及び公共用地の調査に関すること。 (3) 用地取得の総合調整に関すること。 (4) 公有財産及び公共用地の代位登記に関すること。 (5) 地籍調査の成果の管理に関すること。 (6) 国及び県等が行う土木事業及び農林事業の用地取得などの調整及び協力に関すること。 | |
建設事業課 | 土木係 | (1) 土木施設,農業土木施設,林業土木施設及び交通安全施設の新設改良に関すること。 (2) 土木施設の長寿命化事業に関すること。 (3) 土木施設の公共災害復旧に関すること。 (4) 農業土木施設及び林業土木施設の公共災害復旧工事に関すること。 (5) 土地改良施設の工事に関すること。 |
港湾係 | (1) 港湾及び漁港施設の新設改良並びに維持修繕に関すること。 (2) 港湾及び漁港施設の長寿命化事業に関すること。 (3) 港湾及び漁港施設の災害復旧に関すること。 (4) 港湾及び漁港海岸保全施設の新設改良並びに維持修繕に関すること。 (5) 港湾及び漁港海岸保全施設の長寿命化事業に関すること。 (6) 港湾及び漁港海岸保全施設の災害復旧に関すること。 (7) 高島以南地区の土木施設,農業土木施設及び林業土木施設の新設改良並びに交通安全施設の整備に関すること。 (8) 高島以南地区の土木施設,農業土木施設及び林業土木施設の維持修繕に関すること。 (9) 高島以南地区の土木施設の災害復旧に関すること。 (10) 高島以南地区の農業土木施設及び林業土木施設の災害復旧工事に関すること。 | |
都市計画課 | 都市計画係 | (1) 都市計画の調査及び計画の策定に関すること。 (2) 都市計画審議会に関すること。 (3) 都市計画に係る関係部課等との連絡調整に関すること。 (4) 立地適正化計画の推進及び届出に関すること。 (5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による地区計画の届出に関すること。 (6) 市街地開発事業等の推進に関すること。 (7) 土地区画整理事業に関すること。 (8) 都市計画法に基づく開発行為等に関すること。 (9) 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)に関すること。 (10) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)及び国土利用計画法に基づく届出等に関すること。 (11) 都市計画事業に係る工事の設計及び施工に関すること。 (12) 公園,緑地等の維持管理に関すること。 (13) 住環境の整備に係る助成金に関すること。 (14) 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に関すること。 (15) 笠岡駅南駐車場及び西駐車場の管理に関すること。 (16) 路外駐車場の設置届,立入検査等に関すること。 (17) 被災宅地危険度判定に関すること。 (18) その他都市計画に関すること。 (19) 課の庶務に関すること。 |
公営住宅係 | (1) 市営住宅建設事業に関すること。 (2) 市営住宅等の営繕及び管理に関すること。 (3) 市営住宅使用料の賦課及び徴収に関すること。 | |
建築指導係 | (1) 都市計画施設の区域及び市街地開発事業の施行区域内の建築等の許可に関すること。 (2) 特定用途制限地域における許可及び認定に関すること。 (3) 市街地開発事業等予定区域内の建築等の許可に関すること。 (4) 市街地再開発促進区域内における建築許可等に関すること。 (5) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。 (6) がけ地近接等危険住宅移転事業に関すること。 (7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関すること。 (8) 建築物等の制限に関する条例(昭和26年岡山県条例第10号)に基づく建築物の認定に関すること。 (9) 建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく解体工事等の届出等に関すること。 (10) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に基づく建築物に関すること。 (11) 岡山県福祉のまちづくり条例(平成12年岡山県条例第1号)に基づく建築物に関すること。 (12) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に基づく建築物に関すること。 (13) 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関すること。 (14) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に関すること。 (15) 独立行政法人住宅金融支援機構の災害復興住宅融資等の受託検査に関すること。 (16) 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関すること。 (17) 震災建築物応急危険度判定に関すること。 (18) アスベスト改修事業に関すること。 | |
空き家対策係 | (1) 空き家等の適切な管理に関すること。 (2) 空き家の利活用に関すること。 (3) 空き家関連の助成金に関すること。 | |
上下水道総務課 | 上下水道総務係 | 上下水道総務課の事務分掌は,笠岡市水道事業及び下水道事業事務分掌規程(平成17年笠岡市水道事業管理規程第3号)で定めるところによる。 |
業務係 | ||
上下水道工務課 | 計画工務係 | 上下水道工務課の事務分掌は,笠岡市水道事業及び下水道事業事務分掌規程(平成17年笠岡市水道事業管理規程第3号)で定めるところによる。 |
上下水道管理係 | ||
農政水産課 | 農政係 | (1) 農業振興地域整備計画に関すること。 (2) 農業の振興に関すること。 (3) 笠岡湾干拓地の振興及び有効利用に関すること。 (4) 農業団体との連絡調整に関すること。 (5) 制度資金に関すること。 (6) 岡山県農業共済事務組合との連絡調整に関すること。 (7) 笠岡地区農道離着陸場に関すること。 (8) 青空農園に関すること。 (9) 課の庶務に関すること。 |
水畜産係 | (1) 水産業,畜産業の振興に関すること。 (2) 水産及び畜産関係団体との連絡調整に関すること。 (3) 水産及び畜産の環境改善に関すること。 (4) 笠岡湾干拓粗飼料基地に関すること。 | |
耕地林務係 | (1) 林務関係団体との連絡調整に関すること。 (2) 林務に関すること。 (3) 森林保全に関すること。 (4) 治山に関すること。 (5) 保安林及び保全林に関すること。 (6) 鳥獣保護及び有害鳥獣対策に関すること。 (7) 土地改良区及び土地改良事業の調整に関すること。 (8) 農道,ため池,井ぜき,林道及び治山の台帳整備及び管理に関すること。 (9) 排水機場の長寿命化に関すること。 (10) 農業土木施設及び林業土木施設の災害復旧調整に関すること | |
商工観光課 | 商工労政係 | (1) 商業,工業及び鉱業の育成振興に関すること。 (2) 商工会議所との連携に関すること。 (3) 商店街の振興に関すること。 (4) 中小企業金融に関すること。 (5) 計量器の検査に関すること。 (6) 地域雇用の促進に関すること。 (7) 岡山県よろず支援拠点に関すること。 (8) 労働団体との連絡調整に関すること。 (9) サンライフ笠岡に関すること。 (10) 十一番町駐車場に関すること。 (11) 地域ブランドに関すること。 (12) 課のイベントに関すること。 (13) 課の庶務に関すること。 |
企業誘致推進室 | (1) 企業誘致対策に関すること。 (2) 商業,工業及び鉱業の育成振興に関すること。 | |
日本遺産推進室 | 日本遺産に関すること。 | |
観光係 | (1) 観光の活性化に関すること。 (2) 観光資源の調査及び開発に関すること。 (3) 観光及び物産の宣伝並びに観光客誘致に関すること。 (4) 観光関係団体との連絡調整に関すること。 (5) 各種観光施設の管理に関すること。 (6) 自然公園に関すること。 (7) 観光イベントに関すること。 (8) 道の駅に関すること。 (9) 地域ブランドに関すること。 | |
ふるさと寄附課 | ふるさと寄附係 | (1) 個人版ふるさと笠岡思民寄附金に関すること。 (2) 企業版ふるさと納税に関すること。 (3) 課の庶務に関すること。 |
会計課 | 会計係 | 会計課の事務分掌は,笠岡市会計管理者補助組織設置規則(平成17年笠岡市規則第20号)で定めるところによる。 |