○笠岡市行政組織条例

平成17年5月20日

条例第24号

笠岡市事務分掌条例(平成12年笠岡市条例第75号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次の部を置く。

政策部

危機管理部

総務部

市民生活部

健康福祉部

こども部

建設部

産業部

(事務分掌)

第2条 部の分掌する事務は,次のとおりとする。

政策部

(1) 市行政の重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(2) 政策評価及び目標管理に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 公聴及び広報に関すること。

(5) 島しょ部政策に関すること。

(6) 交通に関すること。

(7) 秘書,儀式及び褒賞に関すること。

(8) 定住の促進に関すること。

(9) 市民との協働に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 国際交流に関すること。

(12) 行政改革に関すること。

(13) 情報化に関すること。

危機管理部

(1) 危機管理に関すること。

総務部

(1) 議会に関すること。

(2) 文書及び法規に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 職員の人事,給与,人材育成及び福利厚生に関すること。

(5) 財産の管理に関すること。

(6) 財政に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 工事等検査に関すること。

(9) 市税に関すること。

(10) 他の主管に属さないこと。

市民生活部

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 出張所に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 国民健康保険に関すること。

(5) 人権政策に関すること。

(6) 男女共同参画社会の推進に関すること。

(7) 環境衛生に関すること。

(8) 環境保全に関すること。

健康福祉部

(1) 社会福祉その他民生に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

(3) 市民の健康に関すること。

こども部

(1) 子育て支援に関すること。

(2) 母子の健康に関すること。

(3) こどもの育成に関すること。

建設部

(1) 道路,橋梁,河川その他土木に関すること。

(2) 港湾及び漁港に関すること。

(3) 公共用地の取得及び補償に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 開発に関すること。

(6) 公園に関すること。

(7) 建築に関すること。

(8) 市営住宅に関すること。

産業部

(1) 農業及び林業に関すること。

(2) 水産業及び畜産業に関すること。

(3) 笠岡湾干拓地の活用に関すること。

(4) 商業,工業及び鉱業に関すること。

(5) 労政に関すること。

(6) 観光に関すること。

(7) ふるさと思民寄附に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第4号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第8号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日条例第21号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第10号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第1号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第2号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第2号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

笠岡市行政組織条例

平成17年5月20日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 事務分掌
沿革情報
平成17年5月20日 条例第24号
平成18年3月15日 条例第4号
平成21年3月12日 条例第8号
平成21年12月11日 条例第21号
平成24年3月28日 条例第10号
平成29年3月15日 条例第1号
平成29年12月20日 条例第22号
令和5年3月13日 条例第2号
令和6年3月11日 条例第2号