○かさおか新しいしごとづくりセンター設置規則
平成26年3月31日
規則第11号
(設置)
第1条 本市において,笠岡のまちを豊かにする,多様なしごとが生まれる場づくりを実現することを目的に,かさおか新しいしごとづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かさおか新しいしごとづくりセンター | 笠岡市中央町1番地の1 |
(業務)
第3条 センターは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 企業誘致に関すること。
(2) 地元中小企業振興及び起業支援に関すること。
(3) 観光振興に関すること。
(4) 笠岡ブランドの推進に関すること。
(5) 農林水産業の六次産業化に関すること。
(6) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業
(職員)
第4条 センターに所長その他必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 所長は,上司の命を受けてセンターの事務を掌理し,職員を指揮する。
2 センターの職員は,所長の命により所掌事務に従事する。
(庶務)
第6条 センターに関する庶務は,産業部において行う。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。