○かさおか新しいしごとづくりセンター設置規則

平成26年3月31日

規則第11号

(設置)

第1条 本市において,笠岡のまちを豊かにする,多様なしごとが生まれる場づくりを実現することを目的に,かさおか新しいしごとづくりセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

かさおか新しいしごとづくりセンター

笠岡市中央町1番地の1

(業務)

第3条 センターは,第1条の目的を達成するため,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 企業誘致に関すること。

(2) 地元中小企業振興及び起業支援に関すること。

(3) 観光振興に関すること。

(4) 笠岡ブランドの推進に関すること。

(5) 農林水産業の六次産業化に関すること。

(6) その他センター設置の目的を達成するために必要な事業

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置き,その定数は,笠岡市職員定数条例(昭和29年笠岡市条例第6号)の定めるところによる。

(職務)

第5条 所長は,上司の命を受けてセンターの事務を掌理し,職員を指揮する。

2 センターの職員は,所長の命により所掌事務に従事する。

(庶務)

第6条 センターに関する庶務は,産業部において行う。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

かさおか新しいしごとづくりセンター設置規則

平成26年3月31日 規則第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第1章
沿革情報
平成26年3月31日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第13号