○笠岡市水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成17年5月20日

水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号及び第10条の規定に基づき,笠岡市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の事務分掌を定めるものとする。

(組織)

第2条 部に次の課を置く。

(1) 水道課

(2) 下水道課

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は,おおむね別表のとおりとする。

(職員)

第4条 部に職員を置く。

(職及び職務)

第5条 部又は課に置く職及びその基本的職務は,次のとおりとする。

区分

基本的な職務

部長

(1) 上司が行う重要施策の決定を補佐し,分掌事務の執行方針及び基本的計画を作成し,管理を行う。

(2) 分掌事務について,調整を行い,執行組織及び実施状況の管理を行う。

(3) 所属職員の指揮監督を行う。

次長(必要と認められる場合に置くものとする。)

(1) 分掌事務について,部長の職務を補佐し,処理体制及び処理状況の管理を行う。

(2) 分掌事務について,部内の調整を行い,事務の円滑な執行を図る。

(3) 所属職員の指揮監督を行う。

参与(必要と認められる場合に置くものとする。)

(1) 指定された特定の事務について,企画立案及び執行管理を行い,適正な事務の推進を図る。

課長

(1) 上司が行う分掌事務の執行方針及び基本的計画の作成を補佐し,処理方針を決定するとともに,これに基づく個別の事業計画及び実施計画を作成し,執行状況の管理を行う。

(2) 事務分掌について,他の課との調整を行う。

(3) 所属職員間のコミュニケーションを活性化するとともに,所属職員の能力開発を行う。

(4) 所属職員が十分な能力を発揮できるよう職場環境の整備を行う。

(5) 分掌事務について,事業の効果の評価を行い,組織機能の向上を図る。

参事(必要と認められる場合に置くものとする。)

(1) 指定された特定の事務について,企画立案及び執行管理を行い,適正な事務の推進を図る。

課長補佐(必要と認められる場合に置くものとする。)

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて具体的な事務を実施し,処理状況の管理を行う。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し,所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

(3) 分掌事務について,必要な分析を行い,事務の効率的な処理を図る。

主幹(必要と認められる場合に置くものとする。)

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて事務を実施する。

係長

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて具体的な事務を実施する。

(2) 分掌事務の個別的事項を把握し,当該事項に関し所属職員に対して事務処理上の指揮監督及び指導助言を行う。

主査(必要と認められる係に置くものとする。)

(1) 個別の事業計画及び実施計画の作成を補佐し,その達成に向けて事務を実施する。

(職務分担)

第6条 所属職員の職務分担は,課長が定める。

(職務分担の報告)

第7条 課長は,前条の規定により職務分担を決定したときは,直ちにその内容を上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に報告しなければならない。

2 課長は,所属職員の職務分担を毎年度当初,管理者に報告しなければならない。

(相互援助)

第8条 職員は,課内の所属のいかんにかかわらず,分掌事務の緩急に応じ,課長の命を受けて相互に援助しなければならない。

(職員の流動的配置変更)

第9条 部長は,分掌事務について次の各号に掲げる場合は,所属職員を臨時的に流動的配置変更を行い,事務が機能的,能率的に執行できるよう図らなければならない。

(1) 新規発生事務を分掌する場合において当該事務に属させたとき。

(2) 進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(合議)

第10条 分掌事務で他課に関係のあるものは,処理に先立って関係課に合議をしなければならない。

(分掌事務の決定)

第11条 分掌事務が明らかでないときは,部長がこれを決定する。

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年12月25日水管規程第13号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日水管規程第2号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月14日水管規程第5号)

この規程は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

(平成22年2月5日水管規程第1号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第3号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

係名

分掌事務(業務内容)

水道課

水道総務係

(1) 市長部局との連絡調整に関すること。

(2) 公印の管理に関すること。

(3) 条例,規則その他例規の制定改廃及び告示に関すること。

(4) 予算・決算に関すること。

(5) 財産及び営造物の管理,処分に関すること。

(6) 企業債及び一時借入金に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 経理状況の作成及び報告に関すること。

(9) 現金預金及び有価証券の出納管理に関すること。

(10) 職員の任免,分限,懲戒,服務,表彰その他身分取扱いに関すること。

(11) 職員の給与(諸手当を含む。)及び旅費に関すること。

(12) 職員の労働条件,労務管理及び労働組合に関すること。

(13) 出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び現金取扱員に関すること。

(14) 収入支出の経理及び小切手の振出に関すること。

(15) 文書の受発,編集及び保存に関すること。

(16) 指定給水装置工事事業者の指定及び配水管技士の登録に関すること。

(17) たな卸資産等の管理に関すること。

(18) 課の庶務に関すること。

(19) 日本水道協会に関すること。

(20) 上下水道事業運営審議会に関すること。

業務係

(1) 水道メーターの検針,取替,取付及び取りはずしに関すること。

(2) 水道メーターの修繕及び試験検定に関すること。

(3) 水道メーターの新設,増設及び管理に関すること。

(4) 使用水量の調査,計算及び認定等に関すること。

(5) 水道料金その他の収入金の調定,減免及び徴収に関すること。

(6) 納入通知書及び領収書の作成に関すること。

(7) 給水申込み,使用中止その他給水事務に関すること。

(8) 集金及び検針の委託に関すること。

(9) 水道料金の督促及び滞納処分に関すること。

給水係

(1) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(2) 指定給水装置工事主任技術者の指導監督に関すること。

(3) 給水監視及び条例違反の処分に関すること。

(4) 給水装置の新設,改造,撤去及び修繕に関すること。

(5) 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第1項及び第18条の規定による給水装置の検査並びに第15条第2項ただし書及び第23条の規定による給水停止に関すること。

(6) 水質管理及び検査に関すること。

(7) 配水管路等の漏水調査及び維持管理に関すること。

(8) 水道施設の維持管理に関すること。

(9) 水道施設(電気,機械,計装)の計画,新設,改良及び設計,施工に関すること。

(10) 貯蔵品の管理に関すること。

(11) 工事用資材の購入,出納,保管に関すること。

(12) 小規模貯水槽水道設置者への維持管理に係る指導及び調査に関すること。

(13) 水道施設(管路等)の協議及び立会に関すること。

(14) 給水装置工事の各種事務(占用等)に関すること。

(15) 給水装置工事の受付,審査及び検査に関すること。

(16) 給水装置台帳の整理に関すること。

(17) 水道システム(マッピング)に関すること。

(18) 水道使用の開始等の手続きに関すること。

(19) 開発行為等に関する配水管,給水管等施設設置に係る審査,指導及び検査に関すること。

(20) 水道施設(電気,機械,計装)の保守点検及び維持管理に関すること。

(21) 中央監視装置の保守管理に関すること。

(22) 業務用無線装置の運用及び管理に関すること。

(23) 各事業体からの設計審査及び検査に関すること。

(24) 給水資材単価及び歩掛表の作成に関すること。

(25) 修繕工事及び委託業務の設計,施工(施行)及び監督に関すること。

配水係

(1) 水道施設(管路,配水池等)の拡張,建設,改良事業の計画に関すること。

(2) 資材単価表及び歩掛表の作成に関すること。

(3) 工事用資材の試験及び検査に関すること。

(4) 危機管理に関すること。

(5) 配水管技能者の指導監督に関すること。

(6) 施設状況調査等の作成及び報告に関すること。

(7) 水道施設の調査,設計,施工及び監督に関すること。

(8) 建設技術(新工法情報収集)に関すること。

(9) 水道施設に係る技術指導に関すること。

(10) 水道施設建設改良事業の進行管理に関すること。

(11) 水道施設事業に伴う関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 建設事業に係る占用(道路,河川等)に関すること。

(13) 事故,災害時の指揮補完及び連絡調整に関すること。

(14) 水道システム(設計積算,マッピング,地籍管理)に関すること。

(15) 水道事業の基本計画に関する調査及び立案に関すること。

(16) 危機管理計画の立案及び修正に関すること。

下水道課

下水道総務係

(1) 市長部局との連絡調整に関すること。

(2) 条例,規則その他例規の制定改廃及び告示に関すること。

(3) 予算・決算に関すること。

(4) 財産及び営造物の管理,処分に関すること。

(5) 企業債及び一時借入金に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 経理状況の作成及び報告に関すること。

(8) 現金預金及び有価証券の出納管理に関すること。

(9) 職員の任免,分限,懲戒,服務,表彰その他身分取扱いに関すること。

(10) 職員の給与(諸手当を含む。)及び旅費に関すること。

(11) 職員の労働条件,労務管理及び労働組合に関すること。

(12) 出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び現金取扱員に関すること。

(13) 収入支出の経理及び小切手の振出に関すること。

(14) 文書の受発,編集及び保存に関すること。

(15) 日本下水道協会に関すること。

(16) 上下水道事業運営審議会に関すること。

(17) 受益者負担金及び分担金の賦課,徴収,督促及び強制執行に関すること。

(18) 使用料,手数料その他収入金に関すること。

(19) 水洗化改造資金の融資あっせん及び利子補給に関すること。

(20) 企画,総合調整及び経営分析に関すること

(21) 課の庶務に関すること。

工務計画係

(1) 下水道事業の計画及び変更に関すること。

(2) 下水道工事及び下水道類似施設(処理場及びポン場を除く)工事の設計並びに施工に関すること。

(3) 下水道及び下水道類似施設(処理場及びポンプ施設を除く。)の長寿命化事業に関すること。

(4) 下水道台帳の調製・保管に関すること。

(5) 公共桝の新設及び変更に関すること。

維持普及係

(1) 管渠の維持管理に関すること。

(2) 処理開始区域の告示に関すること。

(3) 開発行為に係る下水道事業に関すること。

(4) 排水設備,特定施設及び除外施設の承認,指導監督及び検査等に関すること。

(5) 排水設備指定工事店及び責任技術者に関すること。

(6) 水洗化及び排水設備の普及促進に関すること。

(7) 合併処理浄化槽の補助金交付事務に関すること。

(8) 下水道使用の開始等の手続きに関すること

(9) 汚水処理人口普及率の算定に関すること。

(10) 汚水衛生処理率の算定に関すること。

(11) 下水道台帳システム(排水設備)に関すること。

(12) 下水管渠等の占用更新に関すること。

(13) 下水道施設(管路等)の協議及び立会に関すること。

施設管理係

(1) 処理場及びポンプ施設の運営及び維持管理に関すること。

(2) 処理場及びポンプ施設の設計及び施工に関すること。

(3) 処理場及びポンプ施設の維持管理業者の指揮監督に関すること。

(4) 処理場及びポンプ施設の長寿命化事業に関すること。

(5) 漁業集落排水施の維持管理に関すること。

笠岡市水道事業及び下水道事業事務分掌規程

平成17年5月20日 水道事業管理規程第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成17年5月20日 水道事業管理規程第3号
平成18年12月25日 水道事業管理規程第13号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成19年11月14日 水道事業管理規程第5号
平成22年2月5日 水道事業管理規程第1号
平成26年3月31日 水道事業管理規程第3号
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号