○笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の手続)

第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第69条第2項の規定による保有個人情報の目的外利用を受けようとする者は,市の機関に対し,所定の保有個人情報目的外利用等依頼書又はその他の書面により申請するものとする。ただし,市の機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは,口頭で申請することができる。

2 市の機関は,前項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請を許可するかどうかを決定し,決定の内容を当該申請をした者に対し,所定の保有個人情報目的外利用等回答書により通知するものとする。ただし,前項ただし書の規定による申請のときは,口頭で通知することができる。

(外部提供の手続等)

第3条 法第69条第2項の規定による保有個人情報の外部提供を受けようとする者は,市の機関に対し,所定の保有個人情報外部提供申請書又はその他の書面により申請するものとする。ただし,市の機関が緊急かつやむを得ないと認めるときは,口頭で申請することができる。

2 市の機関は,前項の規定による申請があったときは,速やかに当該申請を許可するかどうかを決定し,決定の内容を当該申請をした者に対し,所定の保有個人情報外部提供決定通知書により通知するものとする。ただし,前項ただし書の規定による申請のときは,口頭で通知することができる。

3 前2項の規定にかかわらず,外部提供についての手続が別に定められている場合は,その定めるところによる。

4 市の機関は,保有個人情報の外部提供を受けた者が次項(第7号を除く。)に規定する条件に違反したときは,直ちに当該外部提供を中止するとともに,当該保有個人情報の利用の中止,返還,廃棄その他必要な措置を命ずることができる。

5 市の機関は,保有個人情報の外部提供を行うときは,その利用期間及び次の各号に掲げる事項を条件として付さなければならない。ただし,当該保有個人情報の外部提供を受ける者における利用目的により該当のない事項については,この限りでない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 利用目的の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 外部提供を受けた者以外の者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 利用期間終了後又は利用目的の達成後の個人情報の取扱方法に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(7) 損害賠償に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要と認める事項

(職員の研修)

第4条 市の機関は,個人情報の収集等を行う職員に対し,個人情報の保護に関する意識の向上を図るため,研修を行うものとする。

(外部委託の手続き)

第5条 市の機関は,保有個人情報の処理に関する業務を委託しようとするときは,次の各号に掲げる事項を当該委託に関する契約書に明記しなければならない。

(1) 個人情報の秘密の保持に関する事項

(2) 委託業務の範囲を超える個人情報の利用の禁止に関する事項

(3) 第三者への個人情報の提供の禁止に関する事項

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 委託期間終了後又は委託業務終了後の個人情報の取扱方法に関する事項

(6) 事故発生時の報告義務に関する事項

(7) 立入調査に応ずる義務に関する事項

(8) その他個人情報の保護に関し必要であると市の機関が認める事項

(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約の解除の措置及び損害賠償に関する事項

(審議会への報告)

第6条 笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第17条の規定による笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)への報告は,毎年度1回以上,これを行うものとする。

(開示請求)

第7条 条例第4条に規定する開示請求書は,保有個人情報開示請求書(様式第1号)によるものとする。

(費用負担)

第8条 条例第7条に規定する写しの作成その他交付に係る費用の額は,笠岡市情報公開条例施行規則(平成10年笠岡市規則第15号)第5条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,保有個人情報の開示請求において,経済的困難その他の特別な理由があると認めるときは,当該開示請求に係る写しの作成に要する費用を減額し,又は免除することができる。

(訂正請求)

第9条 条例第8条に規定する訂正請求書は,個人情報訂正請求書(様式第2号)によるものとする。

(利用停止請求)

第10条 条例第10条に規定する利用停止請求書は,個人情報利用停止請求書(様式第3号)によるものとする。

(審査請求の手続)

第11条 市の機関は,審査請求について条例第12条に定める審査会から答申を受けたときは,速やかに当該審査請求について裁決その他の措置を講じ,所定の審査請求裁決通知書により当該審査請求をした者に対し通知しなければならない。

(個人情報保護管理責任者)

第12条 市長は,法第66条第1項に規定する措置として,保有個人情報の適正な保管及び安全保護を図るため,個人情報保護管理責任者(以下「管理責任者」という。)を設置するものとする。

2 前項に規定する管理責任者は,笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)第6条に定める課の長をもって充てる。

3 管理責任者は,次に掲げる職務を行う。

(1) 保有個人情報の適正な取得,利用及び提供に関すること。

(2) 保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のための必要かつ適切な措置に関すること。

(3) 保有する必要がなくなった保有個人情報の適正な廃棄又は消去に関すること。

(4) 保有個人情報の適正な管理に関し所属職員を指揮監督すること。

(5) その他保有個人情報の適正な管理に必要な措置を講ずること。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 笠岡市個人情報保護条例施行規則(平成13年笠岡市規則第11号。以下「旧規則」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に旧規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為については,なお従前の例による。

(笠岡市公印規則の一部改正)

4 笠岡市公印規則(平成18年笠岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市会計規則の一部改正)

5 笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市市税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則の一部改正)

6 笠岡市市税等のコンビニエンスストア等収納事務の委託に関する規則(令和3年笠岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則

令和5年3月28日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)