○笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年1月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会及び公営企業管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語及び定義は,法,個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)で使用する用語及び定義の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 市の機関は,法第74条第2項第9号で定める個人情報ファイルを記載した帳簿を作成し,公表できるものとする。

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載するものとする。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は,開示請求を受理した日から起算して15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,市の機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求を受理した日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,市の機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,市の機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(開示請求に係る手数料)

第7条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,開示請求をする者は開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書等の写しの交付を受ける場合は,当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正請求の手続)

第8条 訂正請求書には,法第91条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載するものとする。

(訂正決定等の期限)

第9条 訂正決定等は,訂正請求を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,法第91条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,市の機関は,訂正請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止請求の手続)

第10条 利用停止請求書には,法第99条第1項各号に掲げる事項のほか,規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止決定等の期限)

第11条 利用停止決定等は,利用停止請求を受理した日から起算して30日以内にしなければならない。ただし,法第99条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,市の機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,市の機関は,利用停止請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審査会への諮問)

第12条 開示決定等,訂正決定等,利用停止決定等又は開示請求,訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは,当該審査請求に対する裁決をすべき市の機関は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,速やかに笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第16条に規定する笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し,裁決その他の措置を講じなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり,却下する場合

(2) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で,審査請求の全部を認容し,当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 審査会等の運営に関しては,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第15条の2第15条の3及び第16条の2から第16条の6までの規定を準用する。

(審議会への諮問)

第13条 市の機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聞くことが特に必要であると認めるときは,笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)第17条に規定する笠岡市情報公開及び個人情報保護審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号の場合のほか,市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(運用状況の公表)

第14条 市長は,毎年1回,個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ,これを公表しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市個人情報保護条例の廃止)

第2条 笠岡市個人情報保護条例(平成13年笠岡市条例第13号)は,廃止する。

(笠岡市情報公開条例の一部改正)

第3条 笠岡市情報公開条例(平成10年笠岡市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市男女共同参画推進条例の一部改正)

第4条 笠岡市男女共同参画推進条例(平成15年笠岡市条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第5条 笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年笠岡市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第6条 次に掲げる者に係る第2条の規定による廃止前の笠岡市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条及び第14条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第3号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち,旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者

2 この条例の施行前に旧条例第16条,第20条又は第20条の2の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示(これに係る手数料を含む。),訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工していたものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 前2項の規定は,市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。

6 旧条例の廃止前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年1月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)