○笠岡市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成16年3月24日
条例第17号
(趣旨)
第1条 本市が設置する公の施設に係る指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等については,他の条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。
(募集)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし,市長等が特別の事情があると認める場合は,この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書その他規則で定める書類を添えて,市長等に申請しなければならない。
(1) 事業計画による公の施設の運営が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が,公の施設の効用を最大限に発揮するものであるとともに,その管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(4) その他市長等が公の施設の目的に応じて別に定める事項
(指定管理者の指定の告示)
第5条 市長等は,指定管理者の指定を行ったときは,遅滞なくその旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第6条 指定管理者の指定を受けた団体は,市長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は,毎年度終了後速やかに,当該公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。年度の途中において指定を取り消されたときも,同様とする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(業務報告の聴取等)
第8条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第9条 市長等は,指定管理者が前条の指示に従わないとき,その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 第5条の規定は,指定管理者の指定の取消し,又は管理の業務の停止を命じたときにこれを準用する。
3 第1項の規定により指定を取消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において,指定管理者に損害が生じても,市長等はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第10条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を直ちに原状に復さなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。
(損害賠償義務)
第11条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備をき損し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又はその損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長が特別の事情があると認めるときは,この限りでない。
(秘密の保持義務)
第12条 指定管理者の役員及び職員は,公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は,笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)の規定を遵守し個人情報が適切に保護されるよう必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者の役員及び職員は,公の施設の管理に関し知り得た個人情報を他に漏らし,自己の利益のために利用し,又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(笠岡市情報公開条例の一部改正)
2 笠岡市情報公開条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市個人情報保護条例の一部改正)
3 笠岡市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年1月30日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。