○笠岡市公印規則

平成18年2月17日

規則第1号

笠岡市公印規則(昭和40年笠岡市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市において使用する公印の取扱い,保管その他公印について必要な事項については,別に定めのあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 公印 市長名その他職名又は機関名で発する公文書に用いる印章をいう。

(2) 新調 新たに公印が必要になった場合に作成することをいう。

(3) 改刻 現在使用中の公印を紛失し,摩滅し,又は損傷したためにこの公印を新たに作成することをいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称,書体,寸法,個数及び使用区分は,別表第1のとおりとし,そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管等)

第4条 公印は,慎重に取り扱い,盗難,紛失,不正使用等の事故がないように保管を厳重にしなければならない。

(公印の保管者等)

第5条 公印の取扱い,保管その他公印に関する事務の責任者として,公印保管者(以下「保管者」という。)を置く。

2 保管者は,別表第1のとおりとする。

3 保管者は,必要と認める場合は,所属職員のうちから公印取扱者を指定して保管者の職務を補助させることができる。

(公印台帳)

第6条 総務課長は,公印台帳を備えて,すべての公印をこれに登載しなければならない。

(公印の新調,改刻及び廃止)

第7条 公印を新調し,又は改刻し,若しくは廃止(以下「新調等」という。)しようとするときは,市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては,総務課長に合議しなければならない。

3 保管者は,公印の新調等をしたときは,速やかに総務課長に報告しなければならない。

4 総務課長は,前項の規定により報告を受けたときは,速やかに公印台帳を整理しなければならない。

5 新調又は改刻をした公印は,公印台帳に登載した日から使用することができる。

(告示)

第8条 市長は,公印の新調等をしたときは,速やかにその期日,種類,ひな形その他必要な事項を告示する。

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条 保管者は,公印の改刻又は廃止をしたときは,不用になった公印を直ちに総務課長に引き継がなければならない。

2 総務課長は,前項の規定により引き継ぎを受けた公印を,改刻又は廃止をした日の属する年度の翌年度から起算して,市長印及び市長職務代理者印にあっては10年間,その他の公印にあっては3年間保存しなければならない。

3 総務課長は,前項の保存期間を経過した公印を焼却等の方法により廃棄するものとする。

(押印の手続)

第10条 公印を使用するものは,押印する文書に決裁済みの原議書(電子決裁によるものを含む。以下この条において同じ。)を添えて保管者に示し,その審査を受けなければならない。

2 保管者は,前項の規定により審査したときは,決裁済みの原議書に施行を証する処理を行い,公印を使用させるものとする。

3 緊急その他やむを得ない理由により決裁済みの原議書を提示できないときは,公印使用簿に必要な事項を記載し,その公印の保管者の承認を受けなければならない。

(公印の持出し)

第11条 公印は,指定された保管場所以外に持ち出して使用してはならない。ただし,やむを得ない事情により公印を持ち出す必要がある場合は,公印持出許可申請書(様式第1号)を保管者に提出し許可を受けなければならない。

2 前項の公印持ち出しの許可を受けた者は,その使用を終えたときは,直ちに持ち出した公印を返納しなければならない。

(事前押印)

第12条 定例的かつ定型的な文書で,施行の日時,場所その他の事情を考慮してあらかじめ公印を押印しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,当該文書の施行前に公印を押印(以下「事前押印」という。)することができる。

2 前項の規定により事前押印しようとするときは,総務課長保管の市長印及び市長職務代理者印については,公印事前押印・印刷承認申請書(様式第2号)を総務課長に提出し,その他の公印については保管者の承認を得なければならない。

3 主務課長は,事前押印した文書を厳重に保管し,常に使用状況を明らかにしておかなければならない。

(公印の印刷)

第13条 対外的に発する文書で一定の内容のものを多数印刷しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,公印事前押印・印刷承認申請書(様式第2号)を総務課長に提出し,その承認を得て,公印の印影を当該文書と同時に印刷することにより公印の押印に代えることができる。

2 公印の印影の印刷に当たっては,当該文書の都合により別表第1に定める寸法によりがたいときは,これを縮小又は拡大して印刷することができる。ただし,縮小又は拡大に際しては印影の同一性を損なわないよう注意しなければならない。

3 主務課長は,前2項の規定により印刷した文書を厳重に保管し,受払いを明らかにしておかなければならない。

4 主務課長は,前項に規定する文書が不要になったときは,速やかに,焼却,裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(電子計算組織による公印)

第14条 電子計算組織(笠岡市電子計算機処理に係る個人情報保護管理規程(昭和62年笠岡市訓令第1号)第2条第1号に規定する電子計算組織をいう。以下この条において同じ。)を利用して文書を作成しようとする事務の主務課長は,事務処理の便宜上必要があると認めるときは,電子公印使用(使用廃止)承認申請書(様式第3号)を総務課長に提出し,その承認を得て,電子計算組織に記録した公印(以下「電子公印」という。)を当該文書に出力することにより公印の押印に代えることができる。

2 電子公印の出力に当たっては,前条第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「印刷」とあるのは「出力」と読み替える。

3 主務課長は,電子公印の使用に当たっては,総務課長と協議のうえ,電子公印の不当な使用,破壊等を防止するための電子計算組織の機能上の措置を講じなければならない。

4 主務課長は,電子公印を使用して作成する文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じるとともに,その措置を講じた用紙を適正に管理しなければならない。

5 主務課長は,電子公印を使用しなくなったときは,速やかにその印影を消去し,電子公印使用(使用廃止)承認申請書(様式第3号)を総務課長に提出しなければならない。

(公印の貸与)

第15条 保管者は,業務上やむを得ない事情があると認めるときは,あらかじめ総務課長と協議して,当該保管に係る公印を市以外の者(機関を含む。)に貸与することができる。

2 前項の規定により公印を貸与しようとするときには,当該公印の使途を限定するとともに,当該公印の適正な保管及び使用に資するために必要な措置を講じなければならない。

(公印の省略)

第16条 総務課長が認める軽易な文書については,公印の押印を省略することができる。

(公印の事故届)

第17条 保管者は,公印の盗難,紛失,き損等の事故があったときは,直ちに保管者から総務課長を経て市長に届け出なければならない。

(公印保管状況等の調査)

第18条 総務課長は,公印の保管,使用状況,事前押印等に係る文書の保管,受払状況等について随時に調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に有する公印の印影を印刷又は電子公印を出力した文書は,この規則の規定により公印の印影を印刷又は電子公印を出力した文書とみなす。

(平成18年5月26日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年12月15日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則による改正後の次の各号に掲げる規則の規定は適用せず,この規則による改正前のそれぞれの規則の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(6)まで 

(7) 笠岡市公印規則別表第1及び別表第2

3 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この規則による改正前の笠岡市職員等の旅費に関する条例施行規則第13条第7号,笠岡市庁議等設置運営規則第2条第3項及び笠岡市事務決裁規則第14条第1項中「助役」とあるのは「副市長」と,笠岡市公印規則別表第1中「助役印」とあるのは「副市長印」と,「助役名」とあるのは「副市長名」と,同規則別表第2中「岡山県笠岡市助役印」とあるのは「岡山県笠岡市副市長印」とする。

(平成22年2月9日規則第1号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年7月3日規則第19号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年10月5日から適用する。

(平成29年3月31日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条,第5条関係)

公印名

ひな形

書体

寸法(ミリメートル)

個数

保管者

使用区分

市印

1

てん書

方24

1

総務課長

市名をもってする文書

市役所印

2

れい書

方18

1

市役所名をもってする文書

3

てん書

だ円形

12~30

2

同上契印

1

市民課長

諸証明契印

市長印

4

れい書

方21

2

総務課長

市長名をもってする文書

方30

1

市長名をもってする賞状等の文書

5

方21

1

市長名をもってする文書(電子公印用)

1

人事課長

市長名をもってする人事課所管の辞令及び証明事務に関する文書並びに財政課所管の契約事務に関する文書

1

税務課長

市長名をもってする税務課所管の証明事務に関する文書

1

市民課長

市長名をもってする市民課所管の証明事務に関する文書

3

白石島,北木島及び真鍋島出張所主査

市長名をもってする出張所所管の証明事務に関する文書

1

市民病院事務課長

市長名をもってする市民病院事業に関する文書

6

方11

1

総務課長

市長名をもってする文書(印刷用)

市長認印

7

だ円形

7~9

2

市民課長

戸籍事務,住民基本台帳事務及び在留外国人事務に関する文書

戸籍事務,住民基本台帳事務及び在留外国人事務に関する文書(電子公印用)

3

白石島,北木島及び真鍋島出張所主査

戸籍事務,住民基本台帳事務及び在留外国人事務に関する文書

市長職務代理者印

8

方18

1

総務課長

市長職務代理者名をもってする文書(電子公印用を含む。)

1

財政課長

財政課所管の契約事務で市長職務代理者名をもってする文書

1

税務課長

税務課所管の証明事務で市長職務代理者名をもってする文書

1

市民課長

市民課所管の証明事務で市長職務代理者名をもってする文書

3

白石島,北木島及び真鍋島出張所統括又は副統括

出張所所管の証明事務で市長職務代理者名をもってする文書

1

市民病院事務課長

市民病院事業で市長職務代理者名をもってする文書

副市長印

9

1

総務課長

副市長名をもってする文書

会計管理者印

10

1

会計課長

会計管理者名をもってする文書

削除

11

削除

削除

削除

削除

削除

恵風荘印

12

れい書

方24

1

恵風荘所長

恵風荘名をもってする文書

社会福祉事務所長印

13

方18

1

社会福祉事務所長

社会福祉事務所長名をもってする文書

吉田文化会館長印

てん書

1

吉田文化会館長

吉田文化会館長名をもってする文書

恵風荘所長印

14

れい書

1

恵風荘所長

恵風荘所長名をもってする文書

老人福祉センター所長印

1

老人福祉センター所長

老人福祉センター所長名をもってする文書

建築主事印

15

1

都市計画課長

建築主事名をもってする文書

笠岡市立○○認定こども園長之印

16

れい書

方21

1

認定こども園長

認定こども園長名をもってする文書

別表第2(第3条関係)

1

2

3

4

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6

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笠岡市公印規則

平成18年2月17日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第4章 文書・公印
沿革情報
平成18年2月17日 規則第1号
平成18年5月26日 規則第25号
平成18年12月15日 規則第42号
平成22年2月9日 規則第1号
平成24年7月3日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年12月24日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第13号
令和2年5月29日 規則第25号
令和4年3月30日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第7号