○笠岡市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年3月29日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(令和3年笠岡市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は,配偶者同行休業承認申請書により,配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は,配偶者同行休業の申請をした職員に対して,当該申請を確認するために必要な書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は,条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(配偶者同行休業の承認の取消に係る特別休暇)

第5条 条例第8条第2号の規則で定める特別休暇は,配偶者同行休業をしている職員が笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(昭和37年笠岡市規則第6号)別表第3の9の項に規定する場合における特別休暇とする。

(届出を要する場合)

第6条 条例第9条第5号の規則で定める事由は,前条に規定する特別休暇を取得することとなったとき,又は次の各号に掲げるいずれかの事項に変更を生じることとなったとき(第2号に掲げる事項にあっては,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下この条において同じ。)が外国に住所又は居所を定めて滞在する事由に変更を生じることとなった場合であって,当該変更後の事由が引き続き条例第4条に規定する配偶者外国滞在事由に該当するときに限る。)とする。

(1) 配偶者の氏名又は職業若しくは修学する大学(条例第4条第3号に規定するものをいう。)

(2) 配偶者が外国に住所若しくは居所を定めて滞在する事由又は当該事由が継続することが見込まれる期間の初日若しくは末日

(3) 当該職員及び配偶者の外国における住所又は居所

(届出)

第7条 条例第9条及び前条の規定による届出は,配偶者同行休業状況等変更届により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,前項の届出について準用する。

(職務復帰後における号給の調整)

第8条 条例第11条の規則で定める日は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和44年笠岡市規則第5号)第19条に規定する昇給日とする。

(配偶者同行休業に係る任免通知書の交付)

第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,任免通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任免通知書の交付)

第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,任免通知書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,任免通知書の交付によらないことを適当と認めるときは,任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第10条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第10条第2項の規定により任期付職員(同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(笠岡市一般職の職員の給与支給規則の一部改正)

2 笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

3 笠岡市職員の育児休業等に関する規則(平成25年笠岡市規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

笠岡市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

令和3年3月29日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)