○笠岡市職員の育児休業等に関する規則

平成25年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき,職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号イの規則で定める場合)

第3条 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について,保育所における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第3条の2 前条の規定は,条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において,前条中「1歳到達日」とあるのは,「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第4条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第5条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては,2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

3 条例第3条第5号の規定により再度の育児休業の承認の請求を予定している職員は,第1項の請求と同時に育児休業計画書(様式第2号)を提出しなければならない。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第6条 前条第1項及び第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第7条 育児休業をしている職員は,その承認を受けた時占めていた職又はその期間中に異動した職を保有するものとする。ただし,併任に係る職については,この限りでない。

2 前項の規定は,当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第8条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 育児休業法第5条第2項本文の規定は,第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第9条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業をしている職員は,職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令書の交付)

第10条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令書の交付)

第11条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第12条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間及び同法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(2) 笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号)第29条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であるものを除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第13条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は,育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 育児休業法第5条第2項本文の規定は,育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第14条 第8条の規定は,育児短時間勤務について準用する。

(育児短時間勤務等に係る辞令書の交付)

第15条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合

(育児短時間勤務に伴う任期付短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)

第16条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令書を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合において,辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは,辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 任期付短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合

(条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員)

第16条の2 条例第19条第2号イの規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第17条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 育児休業法第5条第2項本文の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

(その他)

第18条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

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笠岡市職員の育児休業等に関する規則

平成25年3月25日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 規則第7号
平成27年3月16日 規則第3号
平成29年3月24日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月29日 規則第8号