○初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和44年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)第4条第2項第5条第5条の2及び第19条の規定に基づき,職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは,条例第4条第1項各号に定める給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受けるものをいう。

(2) 「昇格」とは,職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは,職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは,職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。ただし,職員以外の経歴を有するものについては,その経験年数に別表第1に定める経験年数換算表に定める割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。この場合において,別表第2に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許を有するものについては,その加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(5) 「必要経験年数」とは,職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは,職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは,職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 「学歴免許」とは,国家公務員に適用する初任給,昇格,昇給等の基準(昭和44年人事院規則9―8)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるものをいう。

(9) 「正規の試験」とは,市長が行う競争試験又は市長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別職務分類表)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となる職務の内容は,別表第3に定める級別職務分類表(以下「職務分類表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表)

第3条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別に定める場合を除き,別表第4に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第3条の3 級別資格基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において,それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を,下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は,同表において別に定める場合を除き,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用する。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算)

第3条の4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は,同表において別に定める場合を除き,同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

(新たに職員となった者の職務の級)

第4条 新たに職員となった者の職務の級は,その職務の級に応じ,第3条から前条までの規定により決定するものとする。

(新たに職員となった者の号給)

第4条の2 新たに職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級(以下「決定級」という。)の号給が,別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは,その者の有する学歴免許等の資格に応じ同表に定める号給とする。ただし,その者に適用される同表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は,当該最も低い学歴免許等の区分に対応する同表の初任給欄に定める号給の号数から修学年数調整表により減ずることとされる年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を減じて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とする。

2 前項の規定により決定される号給に対応する学歴免許等の資格を超える資格又は経験年数を有する職員(決定級の号給が初任給基準表に定められていない者を含む。)の号給については,前項の規定にかかわらず,第4条の4から第5条の2までに定めるところにより,同表に定める号給を調整し,又は前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

3 前2項の規定を適用した場合において,その号給がその者の属する職務の級の最低の号給に達しない者の号給については,これらの規定にかかわらず,その最低の号給とする。

(初任給基準表の適用方法)

第4条の3 初任給基準表は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。ただし,職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には,その資格に応じた区分によることができる。

(学歴免許等の資格による初任給の調整)

第4条の4 新たに職員となった者のうち,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については,その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは,これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって,同欄の号給とする。

(経験年数による初任給の調整)

第4条の5 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は,第4条の2第1項の規定による号給(前条の規定により調整された場合を含む。)の号数に,当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 正規の試験により採用された者にあっては,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)又は正規の資格免許等を取得した時以後の経験年数

(2) 選考により採用された者にあっては,その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては,その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)又は正規の資格免許等を取得した時以後の経験年数

(初任給の特例)

第5条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給の決定について,第4条の2から前条までの規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,これらの規定にかかわらず,その者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員及び他の地方公共団体に勤務する者その他これに準ずると認めるもので選考により採用された者

(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(3) 法令の規定により任期が定められている職に在職してその任期が満了した者

(4) 前3号に準ずる者として市長が認める者

(特殊職員の初任給)

第5条の2 新たに職員を特殊な技術,学歴,経験等を必要とする職に採用しようとする場合において,第4条の2から前条までの規定によるときは,その採用が著しく困難になると認められるときは,これらの規定にかかわらず,部内の他の職員との均衡を考慮し,その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第6条 職員を昇格させる場合には,その職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格基準に従い,その者の属する職務の級を上位の職務の級に決定するものとする。この場合において,その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは,そのいずれかを資格基準とする。

(昇格の特例)

第7条 職員が公務のため死亡し,又は精神若しくは身体に重度の障害が生じ終身労務に服することができなくなって退職する場合には,前条の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じて,かつ昇格した日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱う。

3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は,前2項の規定にかかわらず,市長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第9条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは,直近下位の額の号給)とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については,それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱う。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には,前項の規定にかかわらず,その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動の場合の級及び号給の決定)

第10条 職員を一の職から第4条の2第1項に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合におけるその者の職務の級は,職務分類表に定める職務に応じ,かつ,級別資格基準表に定める資格に基づいて決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は,新たに職員となったとき(免許等を必要とする職に異動した者については,その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして,そのときの初任給を基準とし,部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用した場合に,その異動の日に受けることとなる号給とする。

(給料表の適用を異にする異動)

第11条 職員が他の給料表の適用を受けることとなった場合の当該職員の職務の級及び号給の決定については,前条の規定を準用する。

(異動に伴う号給決定の調整)

第11条の2 前2条の規定により決定された異動後の号給が著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは,その職員が従前からその職に在職していたものとみなして,他の職員との均衡及び従前の勤務成績を考慮してその号給を決定することができる。

(昇給日)

第12条 条例第5条第3項の規則で定める日は,第17条及び第18条に定めるものを除き,毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第13条 条例第5条第3項の規定による昇給(第17条及び第18条に定めるところにより行うものを除く。)は,当該職員の勤務成績について,その者の職務について監督する地位にある者の証明又はその証明に足りると認められる事実に基づいて行わなければならない。

(昇給の号給数)

第14条 職員の基準号給数は,前条に規定する勤務成績の証明に基づき,当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上

(2) 勤務成績が良好である職員 4号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下

2 条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ,当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 4号給以上

(2) 勤務成績が良好である職員 2号給

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 1号給以下

3 次の各号に掲げる職員の昇給の号給数は前2項の規定にかかわらず,当該各号に定める号給数とする。

(1) 市長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては,新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間(以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(次号に掲げる職員を除く。) 3号給以下(前項に該当する職員の場合は1号給以下)

(2) 市長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 昇給しない。

(3) 前年の昇給日後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は,前2項の規定にかかわらず,前2項の規定による号給数に相当する数に,その者の新たに職員となった日から昇給の日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において,この項の規定による号給数が零となる職員は,昇給しない。

4 基準期間において,停職,減給及び戒告の処分を受けた職員については,第1項第3号及び第2項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして,前項第1号の規定を適用する。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第15条 条例第5条第5項の規則で定める職員は,医療職給料表(1)の適用を受ける職員とし,同項の規則で定める年齢は,65歳とする。

(研修,表彰等による昇給)

第16条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には,市長の定めるところにより,当該各号に定める日に,条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し,その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上,能率増進,発明考案等により職務上特に功績があったことにより,又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し,公務のため顕著な功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第17条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し,そのために危篤となり,又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,市長の定める日に,条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第18条 第13条から前条までの規定は,職務の級の最高の号給を受ける職員には,適用しない。

(復職時等における号給の調整)

第19条 休職にされ,若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し,派遣職員が職務に復帰し,又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において,部内の職員との均衡上必要があると認められるときは,休職期間,専従許可の有効期間,派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第7に定める休職期間換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして,復職し,若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより,昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合における号給の調整について,前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは,同項の規定にかかわらず,あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第20条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において,部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは,あらかじめ市長の承認を得て,前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(号給の訂正)

第21条 職員の給料の決定に誤りがあり,任命権者がこれを訂正しようとする場合において市長の承認を得たときは,その訂正を将来に向って行うことができる。

(この規則により難い場合の措置)

第22条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年3月30日規則第3号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年8月1日規則第23号)

この規則は,昭和45年8月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第7号)

改正 昭和48年1月30日規則第3号

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年4月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の改正規定は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年7月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年1月30日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月27日規則第8号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(在職者の調整)

2 この規則の施行に際し,在職者の調整については別に基準を定める。

(昭和48年12月11日規則第33号)

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年2月5日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,別表第7及び別表第12後段の改正規定は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日規則第13号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月20日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年10月20日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年6月27日規則第13号)

1 この規則は,昭和52年7月1日から施行する。

(昭和53年3月17日規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第9,別表第10,別表第12及び別表第13の規定は,昭和53年4月1日から施行する。

2 笠岡市職員職名規則(昭和39年笠岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和54年8月1日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第15号)

1 この規則は,昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年1月23日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年1月17日から適用する。

2 管理職手当に関する規則(昭和48年笠岡市規則第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年3月31日規則第6号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

2 笠岡市職員職名規則(昭和39年笠岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 笠岡市立市民病院処務規則(昭和41年笠岡市規則第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和56年9月21日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年6月30日規則第13号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年5月30日規則第10号)

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。

(昭和59年8月1日規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年12月23日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第16号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月22日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和61年4月1日から昭和62年3月31日までの間,改正後の規則別表第9,別表第10,別表第12並びに別表第13は,それぞれ附則別表第1,附則別表第2,附則別表第3及び附則別表第4に読み替えるものとする。

(笠岡市職員職名規則の一部改正)

3 笠岡市職員職名規則(昭和39年笠岡市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表初任給基準表の読替表

試験又は職種

学歴免許

初任給

正規の試験

主事補,書記補,技師補

高校卒

2級1号給

短大卒

2級3号給

大学卒

2級5号給

保母

短大卒

2級3号給

学芸員,司書

大学卒

2級5号給

附則別表第2(附則第2項関係)

教育職給料表初任給基準表の読替表

職種

学歴免許

初任給

助教諭,養護助教諭,教員

短大卒

1級6号給

大学卒

1級8号給

教諭,養護教諭

短大卒

2級4号給

大学卒

2級6号給

附則別表第3(附則第2項関係)

医療職給料表(2)初任給基準表の読替表

職種

学歴免許

初任給

薬剤師,獣医師,放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,理学療法士

短大卒

1級4号給

短大3卒

1級5号給

大学卒

1級6号給

栄養士

短大卒

1級4号給

附則別表第4(附則第2項関係)

医療職給料表(3)初任給基準表の読替表

職種

学歴免許

初任給

保健婦,助産婦

大学卒

1級7号給

看護婦

短大卒

1級5号給

短大3卒

1級6号給

准看護婦

准看護婦養成所卒

1級4号給

短大卒

1級5号給

(平成元年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第17条第1号及び第7号の改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(平成元年笠岡市条例第3号。以下「元年改正条例」という。)附則第2項の規定により平成元年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対するこの規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第4の級別資格基準表の適用については,この規則による改正前の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定により切替日の前日においてその者が属していた級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間(別に定める職員にあっては,あらかじめ市長の承認を得て定める期間)を,その者の同項の規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

3 元年改正条例による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については,元年改正条例附則第3項又は第5項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第8条の規定を適用する。

(勇退の場合の退職時特別昇給)

4 任命権者が市長と協議して定める退職要綱により退職を申し出て,任命権者の承認を受けて退職する場合の退職時の特別昇給の取扱いについては,改正後の規則第17条の規定にかかわらず,当分の間,市長が別に定める。

(平成2年12月27日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,別表第7の改正規定及び附則第3項の規定は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年4月1日から平成3年3月31日までの間の改正後の規則別表第5は,附則別表に読み替えるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

ア 行政職給料表初任給基準表の読替表

 

職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

主事補

技師補

書記補

大学卒

1級8号給

短大卒

1級6号給

高校卒

1級4号給

学芸員補

司書補

大学卒

1級8号給

短大卒

1級6号給

高校卒

1級4号給

保母

短大卒

1級6号給

イ 教育職給料表初任給基準表読替表

職種

学歴免許等

初任給

助教諭,養護助教諭,教員

大学卒

1級6号給

短大卒

1級4号給

教諭,養護教諭

大学卒

2級4号給

短大卒

2級2号給

ウ 医療職給料表(2)初任給基準表読替表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師,獣医師,放射線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,理学療法士

大学卒

1級5号給

短大3卒

1級4号給

短大卒

1級3号給

栄養士

短大卒

1級3号給

エ 医療職給料表(3)初任給基準表読替表

職種

学歴免許等

初任給

保健婦,助産婦

大学卒

1級6号給

短大3卒

1級5号給

看護婦

短大3卒

1級5号給

短大卒

1級4号給

准看護婦

准看護婦養成所卒

1級1号給

3 改正後の規則別表第7の規定は,同表の改正規定の施行の日以後の休職の期間について適用し,同日前の休職の期間については,なお従前の例による。

(平成3年3月30日規則第6号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則別表第3,別表第4及び別表第5の改正規定は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月10日規則第10号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月15日規則第10号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第16号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第7号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条の次に1条を加える改正規定については,平成11年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(昇給に関する経過措置)

3 平成11年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,基準日後に56歳を超える職員で,平成12年3月31日までに56歳に達した職員は,基準日において56歳を超えている職員との権衡上,昇給については,なお従前の例による。

(平成11年3月1日規則第3号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第11号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第24号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成14年3月1日から適用する。ただし,第17条及び別表第3 ア 行政職給料表級別資格基準表の改正規定については,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第17条第7号の適用については,この規則の施行日から平成16年3月31日までの間は,なお従前の例による。

(平成15年3月27日規則第12号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日規則第33号)

この規則は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第17条の改正規定については,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第33号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については,当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の初任給,昇格,昇級等の基準に関する規則第8条又は第9条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における昇給の号給数等)

3 平成19年1月1日において,条例第5条第3項の規定による昇給(第16条又は第17条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は,第14条に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に,切替日(切替日後に新たに職員になった職員にあっては,新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは,これを1月とする。)を12で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)に相当する号給数(市長の定める職員にあっては,市長の定める号給数)とする。この場合において,次に掲げる職員は,昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 第14条第1項第3号及び同条第2項第3号に掲げる職員で市長が昇給させることが相当でないと認めるもの

4 附則第3項の規定による昇給の号給数が,平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第10条に規定する異動をした職員にあっては,当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は,同項の規定にかかわらず,当該相当する号給数とする。

(昇給に関する経過措置)

5 切替日において54歳以上の職員については,第14条の規定にかかわらず,56歳に達した日の属する年度までは,同条第1項の規定による昇給号数により昇給するものとし,56歳に達した日の属する年度の末日を超える職員については,56歳に達した日の属する年度の末日までの昇給日から18月を経過した後の昇給日に昇給するものとし,その昇給日において昇給した職員は,その昇給日以降は同条の規定にかかわらず昇給しない。

(級別職務分類表に関する経過措置)

6 別表第3級別職務分類表ア行政職給料表級別職務分類表中3級の項の適用については,平成19年1月1日の昇給日までの間,次のとおりとする。

3級

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事の職務又はこれに相当する職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

主任の職務

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年8月26日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第15号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員,地方公務員又は旧公共企業体,政府関係機関若しくは外国政府職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

8割

その他の期間

6.4割

民間における企業体,団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

8割

その他の期間

6.4割

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

8割

その他の期間

6.4割

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

 

8割

その他の期間

教育,医療に関する職務等特殊の知識,技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

8割

技能,労務等の職務に従事した期間で,その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

4割

その他の期間

3割

備考

1 経験年数に換算される各在職,在社等の年数は,そのものがそれぞれこれらの身分を保有し,かつ,職務に従事していた期間をいう。したがって,これらの期間中休職停職待命等のため職務に従事しなかった期間がある場合は,除外するものであること。

2 経験年数の算定に当たっては,発令(任命等を含む。)が月の15日以前であればその月を1箇月として計算し,この場合2以上の発令が行われたときは換算率の有利な区分により,16日以後であればその月は算入せず重複算入することのないよう取り扱うこと。ただし,学校卒業日の属する月は,その学籍にあったものとみなす。

3 経験年数の算入はすべて月計算をもって行い,月を年に換算する場合は12月をもって1年とする。また,換算の結果端数が生ずる場合は,月未満の端数は切り捨てるものとする。

4 ある経歴期間において換算率を異にする経歴区分が重複している場合は,換算率の有利な区分に含めて計算する。

5 「学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間」とは,正規の修学年数の範囲内で,学校教育法(昭和22年法律第26号),学校に関する勅令(専門学校令(明治36年勅令第61号),大学令(大正7年勅令第388号)等)文部省令(師範学校規程,高等学校規程等)各種政令告示その他その学校に関する法令,規則,学校規程等に定められた最低の修学年限をいう。したがって私事の都合等により規定修業年限以上に在学した場合。例えば休学期間又はその超える修学期間は,正規の在学期間に含めない。また,学歴資格等として認められない専攻科,研究科等の在学期間は,この期間に含めるものであること。

6 法令,規則その他学校規程によって定められた最低の修学年限に満たない在学期間すなわち中途退学その他学校の改廃等に伴う一定学年修了者については,その年月数だけを正規の在学期間とする。

7 青年学校,定時制高等学校等のように他の同格とみなされる学校より修学年限が長く定められている学校にあっては,同格とみなされる学校の修業年限に相当する年数をもって正規の在学期間とする。中途退学の場合も同様とする。

8 医師については,別に定める。

9 本表の換算は,満40歳までの経験年数について換算する。

別表第2(第2条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については,それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は,学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において,「+」の年数は加える年数を,「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については,当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって,その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において,その年数が正となるときはその年数は加える年数とし,その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については,学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって,この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 次に掲げる学歴を有する職員については,その学歴の属する学歴区分の修学年数及び調整年数にそれぞれ1を加えた年数をもって,修学年数及び調整年数とすることができる。

(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者

(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程2年制に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者

別表第3(第3条関係)

級別職務分類表

ア 行政職給料表級別職務分類表

事務部局

市長

議会

教育委員会

監査委員

選挙管理委員会

公平委員会

農業委員会

1級

主事補,技師補,生活指導員,生活相談員,保育士,主事,技師,統計主事,社会福祉主事,精神保健福祉士,社会福祉士又は身体障害者福祉司の職務

主事補,技師補,主事又は技師の職務

主事補,社会教育主事補,学芸員,司書,センター育成士,主事又は社会教育主事の職務

書記補又は書記の職務

書記補又は書記の職務

書記補又は書記の職務

書記補又は書記の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事若しくは技師の職務又はこれらに相当する職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事又は技師の職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う主事の職務又はこれに相当する職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う書記の職務

3級

主任の職務

主任の職務

主任の職務

主任の職務

主任の職務

主任の職務

主任の職務

4級

係長,主査,保育所長若しくは主任保育士の職務又はこれらに相当する職務

係長又は主査の職務

係長,主査,館長又はこれらに相当する職務

主査の職務

主査の職務

主査の職務

主査の職務

5級

課長補佐,主幹,高度な知識又は経験を必要とする保育所長,老人福祉センター所長,館長,場長又はこれらに相当する職務

主幹の職務

課長補佐,主幹,高度な知識又は経験を必要とする館長,副館長,所長又はこれらに相当する職務

主幹の職務

主幹の職務

主幹の職務

主幹の職務

6級

課長,室長,所長,参事又はこれらに相当する職務

局次長の職務

課長,室長,学校給食センター所長又はこれらに相当する職務

事務局長の職務

事務局長の職務


事務局長の職務

7級

部次長,参与,社会福祉事務所長又はこれらに相当する職務

部次長,参与又はこれらに相当する職務

部次長,参与又はこれらに相当する職務





8級

部長又はこれに相当する職務

事務局長の職務

教育部長又はこれに相当する職務





イ 教育職給料表級別職務分類表

1級

2級に属するものを除く小学校若しくは中学校の教諭,養護教諭及び講師の職務又は幼稚園の教諭及び講師の職務

2級

小学校若しくは中学校の教諭,養護教諭,講師及び主任教諭の職務又は幼稚園の教諭,講師及び主任教諭の職務

3級

幼稚園の園長の職務

ウ 医療職給料表(1)級別職務分類表

1級

医員の職務

2級

医長の職務

3級

診療所長の職務

エ 医療職給料表(2)級別職務分類表

1級

獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う獣医師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士又は栄養士の職務

5級

係長,主査の職務又はこれに相当する職務

6級

課長補佐,主幹の職務又はこれに相当する職務及び課長の職務又はこれに相当する職務

オ 医療職給料表(3)級別職務分類表

1級

准看護師,看護師又は保健師の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師又は保健師の職務

5級

係長,主査の職務又はこれに相当する職務

6級

課長補佐,主幹の職務又はこれに相当する職務及び課長の職務又はこれに相当する職務

別表第4(第3条の2関係)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

大学卒

 

3

6

0

3

9

短大卒

 

4

7

0

4

11

高校卒

 

6

7

0

6

13

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

イ 教育職給料表級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

教諭

養護教諭

講師

大学卒

 

3.5

0

3.5

短大卒

 

3.5

0

3.5

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医員

新大6卒

 

別に定める

0

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,その免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

エ 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

獣医師

大学卒

 

1.5

7.5

7.0

0

1.5

9

16

理学療法士

作業療法士

短大3卒

 

2.5

7.5

7.0

0

2.5

10

17

短大2卒

 

3.5

7.5

7.0

0

3.5

11

18

栄養士

短大2卒

 

3.5

7.5

7.0

0

3.5

11

18

備考

1 職種欄の「理学療法士,作業療法士」は,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士を含む。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれ免許を取得した時以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

オ 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

大学卒

 

1.5

5.5

10

0

1.5

7

17

短大3卒

 

2.5

5.5

10

0

2.5

8

18

看護師

短大3卒

 

2.5

5.5

10

0

2.5

8

18

短大2卒

 

3.5

5.5

10

0

3.5

9

19

准看護師

准看護師養成所卒

 

5.5

5.5

10

0

5.5

11

21

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時(保健師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,市長が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第5(第4条の2関係)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

 

職種

学歴免許等

初任給

正規の試験

主事補

書記補

大学卒

1級29号給

短大卒

1級21号給

高校卒

1級13号給

技師補

大学卒

1級31号給

短大卒

1級23号給

高校卒

1級15号給

学芸員

司書

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

高校卒

1級17号給

精神保健福祉士

社会福祉士

大学卒

1級33号給

短大卒

1級25号給

保育士

短大卒

1級25号給

備考 この表の適用を受ける職員に第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は別表第4の行政職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。

イ 教員職給料表初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

教諭,養護教諭,講師

大学卒

1級21号給

短大卒

1級13号給

備考 この表の適用を受ける職員に第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第4の教育職給料表級別資格基準表の備考に定めるところによる。

ウ 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

新大6卒

1級17号給

備考 この表の適用を受ける職員に第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第4の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考に定めるところによる。

エ 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師,理学療法士,作業療法士

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級17号給

栄養士

短大卒

1級17号給

備考

1 職種欄の「獣医師,理学療法士,作業療法士」は,放射線技師,機能訓練士,言語聴覚士を含む。

2 この表の適用を受ける職員に第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は,別表第4の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

オ 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

看護師

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級17号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級5号給

備考

1 「准看護師養成所卒」については,別表第4の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第4条の5の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については,別表第4の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第2項に定めるところによる。

3 准看護師の業務に3年以上従事したところにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師又は看護師となったものに対するこの表の適用については,学歴免許等欄の学歴免許の区分に対応する初任給欄の号給を,それぞれ「大学卒」にあっては1級29号給,「短大2卒」にあっては,1級25号給とする。

別表第6(第8条関係)

昇格時号級対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

2

2

1

1

11

1

1

3

3

3

1

1

12

1

1

4

4

4

1

1

13

1

1

5

5

5

1

1

14

1

1

6

6

6

1

1

15

1

1

7

7

7

1

1

16

1

1

8

8

8

1

1

17

1

1

9

9

9

1

1

18

1

1

10

10

10

2

2

19

1

1

11

11

11

3

3

20

1

1

12

12

12

4

4

21

1

1

13

13

13

5

5

22

1

1

14

14

14

6

6

23

1

1

15

15

15

7

7

24

1

1

16

16

16

8

8

25

1

1

17

17

17

9

9

26

2

2

18

18

18

10

10

27

3

3

19

19

19

11

11

28

4

4

20

20

20

12

12

29

5

5

21

21

21

13

13

30

6

6

22

22

22

14

14

31

7

7

23

23

23

15

15

32

8

8

24

24

24

16

16

33

9

9

25

25

25

17

17

34

10

10

26

26

26

18

17

35

11

11

27

27

27

19

18

36

12

12

28

28

28

20

18

37

13

13

29

29

29

21

19

38

14

14

30

30

30

21

19

39

15

15

31

31

31

22

20

40

16

16

32

32

32

22

20

41

17

17

33

33

33

23

21

42

18

18

34

34

34

23

21

43

19

19

35

35

35

24

22

44

20

20

36

36

36

24

22

45

21

21

37

37

37

25

23

46

22

22

38

38

38

25

23

47

23

23

39

39

39

26

24

48

24

24

40

40

40

26

24

49

25

25

41

41

41

27

25

50

26

26

42

42

41

27

26

51

27

27

43

43

42

28

27

52

28

28

44

44

42

28

28

53

29

29

45

45

43

29

29

54

29

30

46

46

43

29

29

55

30

31

47

47

44

30

30

56

30

32

48

48

44

30

30

57

31

33

49

49

45

31

31

58

31

33

50

50

46

31

31

59

32

34

51

51

47

32

32

60

32

34

52

52

48

32

32

61

33

35

53

53

49

33

33

62

33

35

54

54

50

34

34

63

34

36

55

55

51

35

35

64

34

36

56

56

52

36

36

65

35

37

57

57

53

37

37

66

35

37

58

58

54

38

38

67

36

38

59

59

55

39

39

68

36

38

60

60

56

40

40

69

37

39

61

61

57

41

41

70

38

39

62

62

57

42

42

71

39

40

63

63

58

43

43

72

40

40

64

64

58

44

44

73

41

41

65

65

59

45

45

74

41

41

66

66

59

46

46

75

42

42

67

67

60

47

47

76

42

42

68

68

60

48

48

77

43

43

69

69

61

49

49

78

43

 

70

70

62

50

49

79

44

 

71

71

63

51

49

80

44

 

72

72

64

52

49

81

45

 

73

73

65

53

49

82

45

 

74

74

66

54

49

83

46

 

75

75

67

55

49

84

46

 

76

76

68

56

49

85

47

 

77

77

69

57

49

86

47

 

78

78

70

58

 

87

48

 

79

79

71

59

 

88

48

 

80

80

72

60

 

89

49

 

81

81

73

61

 

90

50

 

82

82

74

62

 

91

51

 

83

83

75

63

 

92

52

 

84

84

76

64

 

93

53

 

85

85

77

65

 

94

 

 

86

86

78

66

 

95

 

 

87

87

79

67

 

96

 

 

88

88

80

68

 

97

 

 

89

89

81

69

 

98

 

 

90

90

82

 

 

99

 

 

91

91

83

 

 

100

 

 

92

92

84

 

 

101

 

 

93

93

85

 

 

102

 

 

94

94

85

 

 

103

 

 

95

95

86

 

 

104

 

 

96

96

86

 

 

105

 

 

97

97

87

 

 

106

 

 

98

98

 

 

 

107

 

 

99

99

 

 

 

108

 

 

100

100

 

 

 

109

 

 

101

101

 

 

 

110

 

 

102

102

 

 

 

111

 

 

103

103

 

 

 

112

 

 

104

104

 

 

 

113

 

 

105

105

 

 

 

114

 

 

106

105

 

 

 

115

 

 

107

105

 

 

 

116

 

 

108

105

 

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

118

 

 

110

 

 

 

 

119

 

 

111

 

 

 

 

120

 

 

112

 

 

 

 

121

 

 

113

 

 

 

 

122

 

 

114

 

 

 

 

123

 

 

115

 

 

 

 

124

 

 

116

 

 

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

イ 教育職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

2

1

7

3

1

8

4

1

9

5

1

10

6

1

11

7

1

12

8

1

13

9

1

14

10

1

15

11

1

16

12

1

17

13

1

18

14

1

19

15

1

20

16

1

21

17

1

22

18

1

23

19

1

24

20

1

25

21

1

26

22

1

27

23

1

28

24

1

29

25

1

30

26

1

31

27

1

32

28

1

33

29

1

34

30

1

35

31

1

36

32

1

37

33

1

38

34

1

39

35

1

40

36

1

41

37

1

42

38

1

43

39

1

44

40

1

45

41

1

46

42

1

47

43

1

48

44

1

49

45

1

50

45

2

51

46

3

52

46

4

53

47

5

54

47

6

55

48

7

56

48

8

57

49

9

58

49

10

59

50

11

60

50

12

61

51

13

62

51

14

63

52

15

64

52

16

65

53

17

66

54

18

67

55

19

68

56

20

69

57

21

70

57

22

71

58

23

72

58

24

73

59

25

74

59

26

75

60

27

76

60

28

77

61

29

78

61

30

79

62

31

80

62

32

81

63

33

82

63

34

83

64

35

84

64

36

85

65

37

86

65

38

87

65

39

88

66

40

89

66

41

90

66

42

91

67

43

92

67

44

93

67

45

94

68

46

95

68

47

96

68

48

97

69

49

98

69

50

99

69

51

100

70

52

101

70

53

102

70

54

103

71

55

104

71

56

105

71

57

106

 

58

107

 

59

108

 

60

109

 

61

110

 

61

111

 

62

112

 

62

113

 

63

114

 

63

115

 

64

116

 

64

117

 

65

118

 

66

119

 

67

120

 

68

121

 

69

122

 

69

123

 

70

124

 

70

125

 

71

126

 

71

127

 

72

128

 

72

129

 

73

130

 

74

131

 

75

132

 

76

133

 

77

134

 

78

135

 

79

136

 

80

137

 

81

138

 

82

139

 

83

140

 

84

141

 

85

142

 

86

143

 

87

144

 

88

145

 

89

ウ 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

1

11

1

1

12

1

1

13

1

1

14

1

1

15

1

1

16

1

1

17

1

1

18

2

1

19

3

1

20

4

1

21

5

1

22

6

1

23

7

1

24

8

1

25

9

1

26

10

1

27

11

1

28

12

1

29

13

1

30

14

1

31

15

1

32

16

1

33

17

1

34

18

1

35

19

1

36

20

1

37

21

1

38

22

1

39

23

1

40

24

1

41

25

1

42

26

1

43

27

1

44

28

1

45

29

1

46

30

1

47

31

1

48

32

1

49

33

1

50

34

2

51

35

3

52

36

4

53

37

5

54

37

6

55

38

7

56

38

8

57

39

9

58

39

10

59

40

11

60

40

12

61

41

13

62

41

13

63

41

14

64

42

14

65

42

15

66

42

15

67

43

16

68

43

16

69

43

17

70

44

17

71

44

18

72

44

18

73

45

19

74

45

19

75

46

20

76

46

20

77

47

21

78

47

 

79

48

 

80

48

 

81

49

 

82

49

 

83

50

 

84

50

 

85

51

 

エ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

2

1

2

1

1

15

3

1

3

1

1

16

4

1

4

1

1

17

5

1

5

1

1

18

6

2

6

2

2

19

7

3

7

3

3

20

8

4

8

4

4

21

9

5

9

5

5

22

10

6

10

6

6

23

11

7

11

7

7

24

12

8

12

8

8

25

13

9

13

9

9

26

14

10

14

10

10

27

15

11

15

11

11

28

16

12

16

12

12

29

17

13

17

13

13

30

18

14

18

14

14

31

19

15

19

15

15

32

20

16

20

16

16

33

21

17

21

17

17

34

22

18

22

18

18

35

23

19

23

19

19

36

24

20

24

20

20

37

25

21

25

21

21

38

26

22

26

22

22

39

27

23

27

23

23

40

28

24

28

24

24

41

29

25

29

25

25

42

30

26

30

26

26

43

31

27

31

27

27

44

32

28

32

28

28

45

33

29

33

29

29

46

33

30

34

30

30

47

34

31

35

31

31

48

34

32

36

32

32

49

35

33

37

33

33

50

35

34

38

34

33

51

36

35

39

35

34

52

36

36

40

36

34

53

37

37

41

37

35

54

38

38

42

38

35

55

39

39

43

39

36

56

40

40

44

40

36

57

41

41

45

41

37

58

41

42

46

42

37

59

42

43

47

43

38

60

42

44

48

44

38

61

43

45

49

45

39

62

43

46

50

46

39

63

44

47

51

47

40

64

44

48

52

48

40

65

45

49

53

49

41

66

45

50

53

50

42

67

46

51

53

51

43

68

46

52

54

52

44

69

47

53

54

53

45

70

47

54

54

54

46

71

48

55

55

55

47

72

48

56

55

56

48

73

49

57

55

57

49

74

49

57

56

58

50

75

49

58

56

59

51

76

50

58

56

60

52

77

50

59

57

61

53

78

50

 

57

62

54

79

51

 

58

63

55

80

51

 

58

64

56

81

51

 

59

65

57

82

52

 

 

66

58

83

52

 

 

67

59

84

52

 

 

68

60

85

 

 

 

69

61

86

 

 

 

70

62

87

 

 

 

71

63

88

 

 

 

72

64

89

 

 

 

73

65

90

 

 

 

74

66

91

 

 

 

75

67

92

 

 

 

76

68

93

 

 

 

77

69

94

 

 

 

78

70

95

 

 

 

79

71

96

 

 

 

80

72

97

 

 

 

81

73

98

 

 

 

82

74

99

 

 

 

83

75

100

 

 

 

84

76

101

 

 

 

85

77

102

 

 

 

86

77

103

 

 

 

87

77

104

 

 

 

88

77

105

 

 

 

89

77

106

 

 

 

90

77

107

 

 

 

91

77

108

 

 

 

92

77

109

 

 

 

93

77

110

 

 

 

94

77

111

 

 

 

95

77

112

 

 

 

96

77

113

 

 

 

97

77

114

 

 

 

98

 

115

 

 

 

99

 

116

 

 

 

100

 

117

 

 

 

101

 

118

 

 

 

102

 

119

 

 

 

103

 

120

 

 

 

104

 

121

 

 

 

105

 

122

 

 

 

106

 

123

 

 

 

107

 

124

 

 

 

108

 

125

 

 

 

109

 

126

 

 

 

110

 

127

 

 

 

111

 

128

 

 

 

112

 

129

 

 

 

113

 

130

 

 

 

113

 

131

 

 

 

113

 

132

 

 

 

113

 

133

 

 

 

113

 

オ 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

2

1

2

1

1

15

3

1

3

1

1

16

4

1

4

1

1

17

5

1

5

1

1

18

6

1

6

2

1

19

7

1

7

3

1

20

8

1

8

4

1

21

9

1

9

5

1

22

10

2

10

6

2

23

11

3

11

7

3

24

12

4

12

8

4

25

13

5

13

9

5

26

14

6

14

10

6

27

15

7

15

11

7

28

16

8

16

12

8

29

17

9

17

13

9

30

18

10

18

14

10

31

19

11

19

15

11

32

20

12

20

16

12

33

21

13

21

17

13

34

22

14

22

18

14

35

23

15

23

19

15

36

24

16

24

20

16

37

25

17

25

21

17

38

26

18

26

22

18

39

27

19

27

23

19

40

28

20

28

24

20

41

29

21

29

25

21

42

30

22

30

26

22

43

31

23

31

27

23

44

32

24

32

28

24

45

33

25

33

29

25

46

34

26

34

30

26

47

35

27

35

31

27

48

36

28

36

32

28

49

37

29

37

33

29

50

38

30

38

34

30

51

39

31

39

35

31

52

40

32

40

36

32

53

41

33

41

37

33

54

42

34

42

38

34

55

43

35

43

39

35

56

44

36

44

40

36

57

45

37

45

41

37

58

46

38

46

42

37

59

47

39

47

43

38

60

48

40

48

44

38

61

49

41

49

45

39

62

50

42

50

46

39

63

51

43

51

47

40

64

52

44

52

48

40

65

53

45

53

49

41

66

54

46

54

50

42

67

55

47

55

51

43

68

56

48

56

52

44

69

57

49

57

53

45

70

58

50

58

54

46

71

59

51

59

55

47

72

60

52

60

56

48

73

61

53

61

57

49

74

62

54

62

58

50

75

63

55

63

59

51

76

64

56

64

60

52

77

65

57

65

61

53

78

66

58

65

62

54

79

67

59

66

63

55

80

68

60

66

64

56

81

69

61

67

65

57

82

70

62

67

66

58

83

71

63

68

67

59

84

72

64

68

68

60

85

73

65

69

69

61

86

73

66

70

70

62

87

74

67

71

71

63

88

74

68

72

72

64

89

75

69

73

73

65

90

75

70

73

74

66

91

76

71

74

75

67

92

76

72

74

76

68

93

77

73

75

77

69

94

 

 

75

78

70

95

 

 

76

79

71

96

 

 

76

80

72

97

 

 

77

81

73

98

 

 

78

82

74

99

 

 

79

83

75

100

 

 

80

84

76

101

 

 

81

85

77

102

 

 

81

86

78

103

 

 

82

87

79

104

 

 

82

88

80

105

 

 

83

89

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106

 

 

 

90

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107

 

 

 

91

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108

 

 

 

92

84

109

 

 

 

93

85

110

 

 

 

94

 

111

 

 

 

95

 

112

 

 

 

96

 

113

 

 

 

97

 

114

 

 

 

98

 

115

 

 

 

99

 

116

 

 

 

100

 

117

 

 

 

101

 

118

 

 

 

102

 

119

 

 

 

103

 

120

 

 

 

104

 

121

 

 

 

105

 

122

 

 

 

106

 

123

 

 

 

107

 

124

 

 

 

108

 

125

 

 

 

109

 

126

 

 

 

109

 

127

 

 

 

109

 

128

 

 

 

109

 

129

 

 

 

109

 

別表第7(第19条関係)

休職等期間調整換算表

休職の理由

休職期間についての換算率

1 法第28条第2項第1号の規定による休職のうち公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に基づく休職

3分の3以下

2 法第28条第2項第1号の規定による休職のうち,1以外の理由による休職

3分の1以下

3 法第28条第2項第2号の規定による休職

0

(ただし,無罪の判決を受けた場合は,事情により3分の3以下とすることができる。)

4 法第55条の2の第1項ただし書の規定による休職

3分の2以下

5 笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)第14条の規定による介護休暇

3分の3以下

備考 この表により換算する休職の期間は,復職の日において受けている給料月額を受けるに至った日以後の休職の期間に限るものとする。

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則

昭和44年4月1日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第5号
昭和44年10月1日 規則第14号
昭和44年12月25日 規則第16号
昭和45年3月30日 規則第3号
昭和45年8月1日 規則第23号
昭和46年3月31日 規則第7号
昭和46年6月1日 規則第19号
昭和47年2月1日 規則第3号
昭和47年4月1日 規則第10号
昭和47年7月1日 規則第26号
昭和48年1月30日 規則第3号
昭和48年3月27日 規則第8号
昭和48年10月1日 規則第25号
昭和48年12月11日 規則第33号
昭和50年2月5日 規則第1号
昭和50年3月26日 規則第13号
昭和50年12月20日 規則第24号
昭和51年7月1日 規則第19号
昭和51年10月20日 規則第24号
昭和52年6月27日 規則第13号
昭和53年3月17日 規則第4号
昭和54年8月1日 規則第13号
昭和54年12月27日 規則第15号
昭和56年1月23日 規則第1号
昭和56年3月31日 規則第6号
昭和56年9月21日 規則第19号
昭和56年10月1日 規則第21号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和58年6月30日 規則第13号
昭和59年5月30日 規則第10号
昭和59年8月1日 規則第16号
昭和60年12月23日 規則第19号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和61年12月22日 規則第32号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年12月27日 規則第18号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年12月27日 規則第19号
平成4年3月10日 規則第10号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年12月21日 規則第23号
平成6年12月26日 規則第25号
平成7年3月15日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第16号
平成10年3月25日 規則第7号
平成10年12月17日 規則第25号
平成11年3月1日 規則第3号
平成11年12月10日 規則第11号
平成13年3月27日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第24号
平成14年3月26日 規則第5号
平成15年3月27日 規則第12号
平成15年11月28日 規則第33号
平成16年12月20日 規則第33号
平成17年5月20日 規則第21号
平成18年3月31日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第16号
平成23年8月26日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第12号
平成27年3月27日 規則第15号
平成28年3月30日 規則第13号
平成29年3月24日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第15号
令和2年3月31日 規則第16号