○笠岡市一般職の職員の給与支給規則

昭和29年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき,職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の支給)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給与の支給日は,15日とする。ただし,その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

2 前項に定める給与のうち,給料,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,管理職手当及び特地勤務手当はその月分をその月の支給日に,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当はその月分を翌月の支給日に支給する。

3 職員が笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第7条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については,同項中「翌月の」とあるのは,「勤務時間条例第7条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第3条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において離職し,又は死亡した職員にはその際給料を支給する。

第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産,疾病,災害,婚礼,葬儀その他それに準ずる非常の場合の費用に充てるため給料を請求した場合は,給与期間中給料の支給日前にあっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が給与期間の中途において,次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は,日割計算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け,又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

(5) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め,又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)を始め,又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ,専従許可を受け,育児休業の承認を受け,又は停職されている職員が給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その給与期間中の給料をその際支給することができる。

第6条 職員の給料がその支給日後において離職,休職,停職,減給又は無給休暇等により過払となった場合は,その際還付させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 給与条例第9条第1項に規定する届出は,新たに扶養親族の認定を受けようとする場合は,別に定める様式の扶養親族認定申請書により従前扶養親族であった者が扶養親族としての要件を備え又は欠くに至った者がある場合は,別に定める様式の扶養親族異動認定申請書により届け出なければならない。

第8条 任命権者が職員から前条の届出を受けた場合は,申請書記載の扶養親族が給与条例第8条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は,次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得,資産所得,事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 精神又は身体に重度の障害がある者にあっては前号によるほか,終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は,その職員が主たる扶養者である場合に限り,その職員の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は,前条の認定を行うに当たって必要と認める場合は,扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(地域手当)

第10条 地域手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

2 給与条例第9条の2第1項の規則で定める地域の区分及び同条第2項の規則で定める割合は,別表第5のとおりとする。

第11条及び第12条 削除

(給与の減額)

第13条 給与条例第11条及び勤務時間条例第14条第3項に規定する給与の減額を行う時間数は,その給与期間の全時間数によって計算し,この場合において1時間未満の端数を生じたときは,その端数が30分以上のときは1時間として30分未満のときは切り捨てる。

第14条 減額すべき給与額は,減額すべき事由の生じた給与期間の分を次の給与期間以降の給料から差し引く。ただし,離職,休職,停職又は無給休暇の場合において減額すべき給与額が,給料から差し引くことができないときは,給与条例の規定に基づくその他の給与から差し引く。

2 前項の場合において,なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは,第6条の規定を準用する。

(時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第15条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,別に定める様式の時間外勤務等伺(兼)命令書により勤務を命ぜられた職員に対し,その実際に勤務した時間について支給する。

第16条 時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は,その給与期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは,その異にする部分毎に各別に計算した時間数)によって計算し,その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は,第13条の規定を準用する。

第17条 時間外勤務手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当は,一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし,勤務時間の報告が遅れる場合等でその日に支給することができないときは,その日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず,職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は,その日までの分をその際支給し,離職又は死亡した場合は,その離職し,又は死亡した日までの分をその際支給する。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料月額)

第18条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料月額は,同条例第3条に規定する給料月額とする。ただし,法第29条の規定により減給の処分を受けている場合は,その期間に限り減給された給料の月額とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第19条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は,次に掲げる順位により支給する。

(1) 配偶者(届出をしていないが,職員の死亡当時事実上婚姻関係の事情にある者を含む。)

(2) 子,父母,祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(3) 前2号に掲げる者のほか,職員の死亡当時主としてその収入により生計を維持していた親族

(4) 子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で前2号に該当しない者

2 前項第2号又は第4号に掲げる者の順位は,それぞれ当該各号に掲げる順序により,父母については,養父母を先にし実父母を後にし,祖父母については養父母の父母を先にして,実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にして実父母を後にする。

3 給与の支給を受ける同順位の者が,2人以上あるときは,その人数により等分して支給する。

(住居手当)

第19条の2 給与条例第9条の3第1項第1号の規則で定める職員は,配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者(給与条例第8条に規定する扶養親族で同条例第9条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し,又は借り受け,居住している住宅に居住している職員とする。

第19条の3 削除

第19条の4 削除

第19条の5 削除

(届出)

第19条の6 新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は,当該要件を具備していることを証明する書類を添付して,別に定める様式の住居届により,その居住の実情,住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅,家賃の額,住宅の所有関係等に変更があった場合についても,同様とする。

2 前項の場合において,やむを得ない事情があると認められるときは,添付すべき書類は,届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第19条の7 任命権者は,職員から前条第1項の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を確認し,その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき住居手当の月額を決定し,又は改定しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により住居手当の月額を決定し,又は改定したときは,その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第19条の8 第19条の6第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において,家賃の額が明確でないときは,任命権者は,市長の定める基準に従い,家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第19条の9 住居手当の支給は,職員が新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,住居手当の支給の開始については,第19条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき,又は職員が,給与条例第9条の3第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは,それぞれその事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは,それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は,住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(通勤手当)

第20条 給与条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは,職員が勤務のため,その者の住居と勤務場所(その者が勤務する市の事務所又は営造物をいう。以下同じ。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第10条に規定する場合の通勤距離は,職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち,一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

3 給与条例第10条及びこの規則に規定する「交通機関」とは,鉄道,軌道,一般乗合旅客自動車,船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいう。

4 給与条例第10条及びこの規則に規定する「有料の道路」とは,法令の規定によりその運行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル,橋,渡船施設等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(通勤に関する届出)

第21条 職員は,新たに給与条例第10条第1項第1号から第3号までの職員たる要件を具備するに至った場合には,別に定める様式の通勤届によって,その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居,通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 職員は,前項第2号に掲げる変更により給与条例第10条第1項第1号から第3号までの職員でなくなった場合には,前項の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第22条 任命権者は,職員から前条の規定による届出があったときは,その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める方法により確認し,その者が給与条例第10条第1項の職員たる要件を具備するときは,その者に支給すべき通勤手当の額を決定し,又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第23条 給与条例第10条第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは,次の各号のいずれかに該当する職員で,任命権者が交通機関等を利用しなければ,通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(1) 住居又は勤務場所のいずれかのが離島等にある職員

(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)別表第2に掲げる程度の精神又は身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)

第24条 交通機関等に係る通勤手当の額は,運賃,時間,距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は,往路と帰路とを異にし,又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし,正当な事由がある場合で任命権者においてこれにより難いと認めるものについては,この限りでない。

3 給与条例第10条第2項に規定する運賃等相当額は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。この場合において,交通機関等の一部について算出した額が同項に規定する限度額以上となる場合は,その余の算出を省略することができる。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第10条第2項第1号に規定する単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては,平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 第2項ただし書の規定に該当する場合の運賃等相当額は,往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について,前2号に定める額との均衡を考慮し,それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(交通の用具)

第25条 給与条例第10条第1項第2号に規定する交通の用具は,次の各号に掲げるものとする。ただし,市の所有に属するものを除く。

(1) 自動車,原動機付自転車その他の原動機付の交通用具,自転車及び舟艇

(2) 前号に掲げるもののほか,任命権者が特に承認する交通の用具

(支給日等)

第25条の2 通勤手当は,支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第27条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条に規定する給与の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし,支給日までに第21条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため,支給日に支給することができないときは,支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し,又は死亡した職員には,当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって,その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は,その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において,職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは,その際支給するものとする。

4 給与条例第10条第6項の規則で定める通勤手当は,次の各号に掲げる通勤手当とし,同条第3項の規則で定める期間は,当該通勤手当の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において,1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において,1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(通勤手当の支給の始期及び終期)

第26条 通勤手当の支給は,職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては,その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し,通勤手当を支給されている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれの者が離職し,又は死亡した日,通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,通勤手当の支給の開始については,第21条の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は,これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては,その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は,通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第26条の2 給与条例第10条第4項の規則で定める事由は,通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し,若しくは死亡した場合又は給与条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し,又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより,通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第10条第4項の規則で定める額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは,その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき,使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを,市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては,支給しない。)

 第25条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては,支給しない。)

3 給与条例第10条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において,返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは,当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第26条の3 給与条例第10条第5項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について,同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に,法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること,長期間の研修等のために旅行をすること,勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他市長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には,当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月の前月)までの期間について,前項の規定にかかわらず,同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第26条の4 支給単位期間は,第26条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ,専従許可を受け,育児休業をし,自己啓発等休業をし,配偶者同行休業をし,又は法第29条の規定により停職にされた場合であって,これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は,支給単位期間は,その後復職し,又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては,その日の属する月)から開始する。

3 出張,休暇,欠勤その他の事由により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には,支給単位期間は,その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当を支給しない場合)

第27条 給与条例第10条第1項の職員が,出張,休暇,欠勤その他の事由により,支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないときは,当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。

第28条 削除

(時間外勤務手当の支給割合)

第28条の2 給与条例第14条の規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125ただし,船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員(以下「船員」という。)が,船員法第64条第1項若しくは第2項又は船員法第64条の2第1項の規定により作業に従事した勤務は,100分の130(給与条例第14条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。)とする。

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第28条の3 削除

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の対象から除かれる時間)

第28条の4 給与条例第14条第6項の規則で定める時間は,次の各号に定める時間とする。

(1) 勤務時間条例第3条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「官執型勤務職員」という。)にあっては,次に掲げる時間

 官執型勤務職員が,給与条例第11条に規定する休日等が属する週(以下「休日等が属する週」という。)において,休日勤務を命ぜられ休日給が支給されることとなる場合に,勤務時間条例第5条に規定する週休日の振替等(以下「週休日の振替等」という。)により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下となる場合は,勤務時間条例第3条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 官執型勤務職員が,休日等が属する週において,休日勤務を命ぜられ休日給が支給されることとなる場合に,週休日の振替等により変更された当該休日等が属する週の勤務時間が所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超える場合は,所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間

(2) 勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間が割り振られた職員(以下この号において「交替制等勤務職員」という。)にあっては,次に掲げる時間

 交替制等勤務職員が,休日等が属する週において,休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる場合に,週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては,所定勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から勤務時間条例第4条に規定するあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を減じた時間数に相当する時間。ただし,割振り変更前の正規の勤務時間が所定勤務時間に満たない場合においては,所定勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間に当該休日勤務した時間を加えた時間

 交替制等勤務職員が所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に,週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいては,に該当する場合を除いて,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間。ただし,割振り変更後の当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合においては,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち,所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を減じた時間数に相当する時間

 この号ア及びの規定にかかわらず,所定勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週の勤務時間が週休日の振替等により変更されたため,勤務時間条例第4条第2項に規定する4週間を超えない期間(以下「割振り単位期間」という。)の変更後の正規の勤務時間(休日勤務を命ぜられて休日給が支給されることとなる時間を除く。)が当該割振り単位期間の週の数に所定勤務時間を乗じて得た時間数を超えることとなる時間がある場合は,この号ア及びの規定により算定される時間から当該超えることとなる時間数を減じた時間数に相当する時間

(週休日の振替等に係る時間外勤務手当の支給割合)

第28条の5 給与条例第14条第6項の規則で定める割合は,100分の25とする。ただし,船員が船員法第64条第1項若しくは第2項又は船員法第64条の2第1項の規定により作業に従事した勤務は,100分の30とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第28条の6 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は,100分の135とする。

(宿日直手当)

第28条の7 給与条例第15条の3第1項の規則で定める額は,別表第4に定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第28条の8 給与条例第15条の7第3項第1号で定める勤務並びに同項第1号及び第2号の規則で定める額は別表第6のとおりとする。

2 給与条例第15条の7第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした給与条例第15条の4第1項に規定する職にある者には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

3 給与条例別表第3に定める医療職給料表(1)の適用を受ける職員については,市長が別に定める。

4 任命権者は,管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し,これを保管しなければならない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第29条 給与条例第17条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第3条第3項に規定する非常勤職員をいう。)

(5) 専従職員(専従許可を与えられている職員をいう。)

(7) 自己啓発等休業職員

(8) 配偶者同行休業職員

第30条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては,法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。))となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては,再任用短時間勤務職員)となった者

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員

 特定地方独立行政法人,一般地方独立行政法人及び地方公社若しくは公庫等の職員

第31条 給与条例第16条の2第5項の規則で定める職員は,前条第2号及び第3号に掲げる職員とし,これらの職員には期末手当を支給しない。

第32条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には,基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当の支給日)

第32条の2 給与条例第17条第1項の規則で定める日は,6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い土曜日でない日。以下これらの日を「支給日」という。)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第32条の3 給与条例第17条第5項(給与条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける職員で,その職務の級が3級以上で規則で定めるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で,行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは,別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第17条第5項の規則で定める職員の区分は,別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし,同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は,当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第33条 給与条例第17条第2項に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については,その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から笠岡市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から笠岡市職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

(4) 第29条第7号に掲げる職員として在職した期間については,その2分の1の期間

(5) 第29条第8号に掲げる職員として在職した期間については,その2分の1の期間

3 第29条第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職を命ぜられた者の期間については,前項の規定にかかわらず除算は行わない。

第34条 基準日以前6箇月以内の期間において,次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては,引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は,その期間内において,それらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員

(4) 特定地方独立行政法人,一般地方独立行政法人及び地方公社若しくは公庫等の職員

2 前項の期間の算定については,前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第34条の2 給与条例第17条の2及び第17条の3(これらの規定を給与条例第16条の2第6項及び第17条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は,それらの者として在職期間は,前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第34条の3 任命権者は,給与条例第17条の3第1項(給与条例第16条の2第6項及び第17条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は,あらかじめ,市長に協議しなければならない。

第34条の4 任命権者は,一時差止処分を行った場合には,当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は,一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては,その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし,告示された日から2週間を経過したときに文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第34条の5 給与条例第17条の3第2項(給与条例第16条の2第6項及び第17条の4第5項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては,その理由を明示した書面で,任命権者に対して行われなければならない。

2 任命権者は,前項の申立てがなされた場合には,速やかに,その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第34条の6 任命権者は,一時差止処分を取り消した場合は,当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し,速やかに,理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第34条の7 給与条例第17条の3第5項(給与条例第16条の2第6項及び第17条の4第5項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には,一時差止処分について,市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第34条の8 任命権者は,一時差止処分を行った場合は,処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第34条の9 第34条の2から前条までに定めるほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第35条 給与条例第17条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は,同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条の4第5項において準用する給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし,公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第29条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業をしている職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(4) 第33条第2項第4号又は第5号のいずれかに該当する者

第36条 給与条例第17条の4第1項後段の規則で定める職員は,次に掲げる職員とし,これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし,第2号に掲げる者のうち,支給日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については,この限りでない。

(1) その退職し,若しくは失職し,又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第30条第2号及び第3号に掲げる者

2 第32条の規定は,前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給日)

第36条の2 給与条例第17条の4第1項の規則で定める日は,6月15日及び12月15日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い土曜日でない日)とする。

(勤勉手当の支給割合)

第37条 給与条例第17条の4第2項に規定する割合は,職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第41条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第38条 期間率は,基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて,別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第39条 前条に規定する勤務期間は,給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては,勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業(第33条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合の期間を除く。)ただし,その期間が7時間45分未満の場合は,除く。

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(6) 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

(9) 第33条第2項第4号又は第5号のいずれかに該当する者

第40条 第34条第1項の規定は,前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第41条 成績率は,次の各号に掲げる職員の区分に応じて,当該各号に掲げる割合の範囲内で,次の各号に定める割合とする。

(1) 法第28条の4第1項又は法第28条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)以外の職員 100分の190

(2) 再任用職員 100分の90

2 前項に規定する職員の成績率は,当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績により,次の各号に定める割合とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 勤務成績が良好な職員 100分の95

 勤務成績が不良な職員 100分の95未満

 勤務成績が優秀な職員 によって減額した金額の範囲内において適宜定める割合を加えることができる。

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合とする。

 勤務成績が良好な職員 100分の45

 勤務成績が不良な職員 100分の45未満

3 基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は,次の各号に定める割合とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 戒告処分を受けた職員 100分の60以下

 減給処分を受けた職員 100分の49.5以下

 停職処分を受けた職員 100分の39以下

(2) 第1項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める割合

 戒告処分を受けた職員 100分の32以下

 減給処分を受けた職員 100分の27以下

 停職処分を受けた職員 100分の21.5以下

(勤勉手当の加算)

第42条 期間率及び成績率に減率がある場合には,余裕の生じた額の範囲内で適宜各人の支給額に加算することができる。

(端数計算等)

第42条の2 給与条例第17条第2項の期末手当基礎額又は同条例第17条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職員について,給与条例第5条の2の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(特地勤務手当)

第43条 給与条例第15条の5第1項に定める特地勤務手当は,笠岡市の施設に勤務する職員(笠岡市一般職の職員に対する特殊勤務手当の支給に関する条例(平成4年笠岡市条例第7号)別表第22項の規定による特殊勤務手当を支給する職員を除く。)で,勤務のため勤務地に住所又は居所を定めた者及び勤務地外から通勤するものに支給する。

2 給与条例第15条の5第2項に定める特地勤務手当の級別は,別表第3のとおりとする。

(災害派遣手当の支給)

第44条 災害派遣手当は,条例第18条に規定する職員(以下「災害派遣職員」という。)が本市に到着した日から出発する日の前日までの期間(以下「滞在期間」という。)について支給する。

2 災害派遣手当は,その月分を翌月の給料の支給日に支給する。ただし,災害派遣職員が,災害派遣職員としての滞在期間を終了し,又は災害派遣職員としての身分を失った場合は,その終了し,又は失った日までの分をその際支給する。

(給料の調整額)

第45条 給与条例第7条の2の規定により給料の調整を行う職は,別表第7の勤務場所の欄に掲げる勤務場所に勤務する同表の職員の欄に掲げる職員の占める職とする。

2 前項に規定する職に対する給料の調整額は,別表第7の勤務場所及び職員の欄の区分に応じてそれぞれ同表の給料の調整額の欄に定める額(再任用短時間勤務職員(給与条例第5条の2に規定する再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を,育児休業法第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 前2項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認める場合には,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第41条第2項及び第3項の規定の適用については,同条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と,同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と,第3項第1号ア中「100分の56」とあるのは「100分の53」と,同号イ中「100分の46」とあるのは「100分の43」と,同号ウ中「100分の36」とあるのは「100分の34」と,同項第2号ア中「100分の30」とあるのは「100分の26」と,同号イ中「100分の25」とあるのは「100分の22」と,同号ウ中「100分の20」とあるのは「100分の18」とする。

(昭和33年7月1日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和34年3月1日規則第4号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和33年4月1日から適用する。

2 笠岡市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年笠岡市条例第6号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日後15日以内に新たに職員となった者であって,改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において,給与条例第10条第1項の職員に該当するものに第26条第2項の規定を適用する場合には,改正条例施行の日から30日までの間に限り,同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年6月20日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 職名による号給分類の基準に関する規則(昭和29年笠岡市規則第10号)は,廃止する。

(昭和37年5月1日規則第6号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年6月1日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年1月25日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年笠岡市条例第2号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(次号に規定する職員を除く。)の切替日における給料月額は,その者の切替日の前日に受ける給料月額に,その者の属する職務の等級に対応する附則別表第1に掲げる額を加えた額の給料月額とする。

3 最高号給等職員のうち,その者の属する職務の等級が医療職給料表(1)の1等級である職員の切替日における給料月額は,その者のわく外等経過期間に対応する附則別表第2の号給又は給料月額の欄に掲げる給料月額とする。

4 前項において「わく外等経過期間」とは,切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては,当該給料月額を受けていた期間と,切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給又は給料月額までのすべての号給又は給料月額に係る切替日の前日における給与条例第5条第1項又は同条第3項ただし書に規定する昇給期間を合計した期間との合計の期間

5 第2項又は第3項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,次の各号に掲げる期間をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 第2項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては,その者が切替日の前日における給料月額を受けていた期間

(2) 第3項の規定により切替日における給料月額を決定される職員にあっては,その者のわく外等経過期間に対応する附則別表第2の通算期間の欄に掲げる期間

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職給料表

3,200円

3,000円

2,600円

2,000円

1,600円

附則別表第2(附則第3項,第5項関係)

 

 

わく外等経過期間

12月を超えない期間

12月を超え,30月を超えない期間

30月を超える期間

 

 

 

 

職務の等級

 

号給等通算期間

号給

通算期間

号給

通算期間

給料月額

通算期間

給料表

 

 

 

医療職給料表(1)

1等級

16号給

わく外等経過期間

17号給

わく外等経過期間から12月を減じた期間

その職務の等級の最高の号給の額に当該号給の額とその直近下位の号給の額との差額を加えた額(その者のわく外等経過期間から30月を減じた期間が24月を超えるときは,24月を超えるごとに更に,その差額を加えた額)

わく外等経過期間からその者の切替日における給料月額を決定する際に要した期間を減じた期間

(昭和39年2月20日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年1月25日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年1月28日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年1月1日から適用する。

2 笠岡市一般職の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和41年笠岡市条例第2号)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,その者の昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は,その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については,次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては,その者の経過期間のうち17月を超えない期間

(2) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては,その者の経過期間

(通勤手当の経過規定)

4 昭和41年1月1日以前に職員に新たに給与条例第10条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において,これらの職員が,同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第21条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については,なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

5 昭和41年3月1日における第38条及び第40条の規定の適用については,第38条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と,「別表第1」とあるのは「附則別表第3」と,第40条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」とする。

6 昭和41年6月1日における第34条及び第38条の規定の適用については,第34条第1項中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,第38条第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,「別表第1」とあるのは「附則別表第3」とする。

附則別表第1(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

18号給

71,340

75,100

55,500

59,400

48,370

51,500

37,640

40,100

72,870

76,700

56,530

60,400

49,390

52,500

38,460

41,000

74,400

78,300

57,560

61,400

50,410

53,500

39,280

41,900

75,930

79,900

58,590

62,400

51,430

54,500

40,100

42,800

附則別表第2(附則第2項関係)

医療職給料表(一)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

21号給

21号給

119,980

124,900

95,430

100,100

81,360

85,600

122,020

127,000

97,080

101,800

82,700

87,000

124,060

129,100

98,730

103,500

84,040

88,400

126,100

131,200

100,380

105,200

85,380

89,800

128,140

133,300

102,030

106,900

86,720

91,200

130,180

135,400

 

 

 

 

132,220

137,500

 

 

 

 

附則別表第3(附則第5項関係)

勤務期間

期間率

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

0

0

0

(昭和41年12月1日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月10日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和42年1月1日から適用する。

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年笠岡市条例第1号)附則第2項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち,その者の昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額はその者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については,その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給である職員及び最高の号給を超える給料月額である職員にあっては,その者の経過期間を通算する。

附則別表(附則第2項関係)

医療職給料表(1)の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

124,900

131,700

100,100

106,100

127,000

133,800

101,800

107,800

129,100

135,900

103,500

109,500

131,200

138,000

105,200

111,200

133,300

140,100

106,900

112,900

135,400

142,200

 

 

137,500

144,300

 

 

139,600

146,400

 

 

(昭和43年3月15日規則第5号)

1 この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

2 職員に暫定手当が支給される間,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第2条中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と,第18条中「給料月額」とあるのは「給料と暫定手当の月額の合計額」と,「給料の月額」とあるのは「給料と暫定手当の月額の合計額」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和43年12月14日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年5月28日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年1月10日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月21日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。ただし,第8条第2項(2)の改正規定は,昭和46年1月1日から適用する。

(住居手当についての経過措置)

2 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第19条の3及び第19条の6の規定の適用については,第19条の3中「速やかに」とあるのは,「この規則の施行の日以降速やかに」と,第19条の6第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から30日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第19条の6の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは,「この規則の施行の日から30日」とする。

(昭和46年5月10日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年2月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年6月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年1月30日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年3月27日規則第7号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月17日規則第36号)

この規則は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年2月5日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。ただし,第8条第2項第2号の改正規定は,昭和50年1月1日から適用する。

(住居手当についての経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第19条の6及び第19条の9の規定の適用については,第19条の6第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と,第19条の9第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から50日」とする。

3 この規則の施行の日から35日を経過するまでの間において給与条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第19条の9の規定の適用については,同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から50日」とする。

(昭和50年12月22日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第8条第2項第2号の改正規定は,昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第30号)

この規則は,昭和52年1月1日から施行する。

(昭和56年9月21日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年1月11日規則第1号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月24日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年2月22日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月31日規則第18号)

この規則は,昭和59年9月1日から施行する。

(昭和59年12月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年7月18日規則第20号)

この規則は,昭和61年8月1日から施行する。

(昭和63年6月29日規則第5号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月17日規則第6号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年9月20日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則の規定は,平成元年9月1日から適用する。

(平成2年2月15日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,改正後の別表第2の規定は,平成2年1月1日から適用する。

(平成2年3月26日規則第5号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年10月11日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則の規定は,平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月27日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。ただし,第39条第2項第4号の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては,改正後の規則第39条第2項第4号の規定は,同号の改正規定の施行日以後の期間について適用し,同日前の期間については,なお従前の例による。

(平成3年3月18日規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月27日規則第18号)

この規則は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年2月29日規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則の規定は,平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月10日規則第9号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月25日規則第9号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年3月25日規則第6号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第9号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月18日規則第7号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年12月17日規則第24号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月10日規則第10号)

この規則は,平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月1日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月27日規則第12号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第8号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第34条第1項の規定の運用については,同項中「6箇月」とあるのは「3箇月」とする。

(平成16年2月20日規則第6号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月20日規則第31号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成17年5月20日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第30号)

この規則は,平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第18号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月15日規則第43号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月13日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(時間外勤務手当等の特例)

2 当分の間,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)第8条に定める休日に勤務する場合,市長が特に必要と認める時は,勤務を命じられた職員に対する第28条の2及び第28条の5の規定の適用については,「100分の135」とあるのは「100分の150」と読み替える。

(平成20年3月13日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,適用については,市長が別に定める。ただし,改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第2条,第10条及び別表第5の規定は,平成20年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第10条に規定する別表第5の適用については,平成20年度においては「100分の15」とあるのは「100分の13」と,平成21年度においては「100分の15」とあるのは「100分の14」と読み替える。

(平成21年5月30日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第41条第2項第2号の規定の適用については,平成21年度においては,同号中「100分の35」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の40」と読み替えるものとする。

(平成22年3月23日規則第13号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平成22年11月29日規則第27号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第3号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月13日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条第2項の改正規定は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月28日規則第25号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における地域手当に関する特例)

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給については,改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則別表第5中「100分の20」とあるのは「100分の18」,「100分の16」とあるのは「100分の15」とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

3 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年笠岡市条例第18号)附則第7項の規定により読み替えられた笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は,30,000円とする。

(平成28年3月3日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第41条第2項及び第3項の規定の適用については,平成27年度中においては,同条第2項第1号中「100分の80」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の75,12月に支給する場合においては100分の85」と,同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の35,12月に支給する場合においては100分の40」と,第3項第1号ア中「100分の60」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の56,12月に支給する場合においては100分の64」と,同号イ中「100分の49.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の46.5,12月に支給する場合においては100分の53」と,同号ウ中「100分の39」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の36.5,12月に支給する場合においては100分の41.5」と,同項第2号ア中「100分の32」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の30,12月に支給する場合においては100分の34.5」と,同号イ中「100分の27」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の25,12月に支給する場合においては100分の28.5」と,同号ウ中「100分の21.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の20,12月に支給する場合においては100分の23」とする。

(平成28年3月3日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,附則第3項中「26,000円」を「30,000円」に改正する規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に各規定による改正前の各規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年1月1日から適用する。

(平成30年3月13日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第41条第2項及び第3項の規定の適用については,平成29年度中においては,同条第2項第1号中「100分の85」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の80,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の40」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の37.5,12月に支給する場合においては100分の42.5」とする。

(平成31年3月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第41条第2項及び第3項の規定の適用については,平成30年度中においては,同条第2項第1号中「100分の87.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の85,12月に支給する場合においては100分の90」と,同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の40,12月に支給する場合においては100分の45」とする。

(令和元年5月17日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則第41条第2項の規定の適用については,平成31年度中においては,同条第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5,12月に支給する場合においては100分の92.5」とする。

(令和3年3月17日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市一般職の職員の給与支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和2年4月1日から適用する。

(勤勉手当の成績率の経過措置)

2 この規則による改正後の規則第41条第2項の規定の適用については,令和2年度中においては,同条第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90,12月に支給する場合においては100分の100」とし,同項第第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5,12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。

(令和3年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。ただし,第45条第1項及び第2項の規定は,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年9月20日規則第29号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月12日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年7月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第32条の3関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級8級,7級及び6級の職務にある者

100分の15

職務の級5級の職務にある者

100分の10

職務の級4級及び3級の職務にある者のうち,係長,主査若しくは主任又はこれに相当する職員

100分の5

教育職給料表

職務の級3級の職務にある者のうち園長又はこれに相当する職員

100分の10

職務の級2級の職務にある者のうち主任又はこれに相当する職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級3級の職務にある者のうち診療所長又はこれに相当する職員

100分の10

職務の級2級の職務にある者のうち医長又はこれに相当する職員

100分の5

医療職給料表(2)

職務の級6級の職務にある者のうち課長又はこれに相当する職員

100分の15

職務の級6級の職務にある者のうち課長補佐,主幹又はこれに相当する職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職務にある職員のうち係長,主査若しくは主任又はこれに相当する職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級の職務にある者のうち課長又はこれに相当する職員

100分の15

職務の級6級の職務にある者のうち課長補佐,主幹又はこれに相当する職員

100分の10

職務の級5級及び4級の職務にある者のうち,係長,主査若しくは主任又はこれに相当する職員

100分の5

備考

1 この表の給料表(行政職給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち,それぞれ最下位の職務の級の1級下位の級に属する職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮して,市長が特に必要と認めるものについては,加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員として,この表に掲げられているものとする。

2 給料表の適用を異にして異動した職員で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもの又は他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して市長が特に必要と認める職員にあっては,当該異動後の職員について,異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分,市長が特に必要と認めた職員については,100分の10を超えない範囲内で定められている職員の区分にそれぞれ属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第38条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第3(第43条関係)

級別

区域

特別地

該当なし

1級地

白石島,北木島

2級地

真鍋島

3級地

飛島

4級地

六島

別表第4(第28条の4関係)

区分

宿日直手当額

宿直及び日直

一般の職員 1回 5,400円

恵風荘に勤務する職員 1回 5,600円

真鍋島診療所に勤務する職員

医師である職員 1回 9,600円

その他の職員 1回 5,600円

半日直

一般の職員 1回 2,700円

恵風荘に勤務する職員 1回 2,800円

真鍋島診療所に勤務する職員

医師である職員 1回 4,800円

その他の職員 1回 2,800円

別表第5(第10条関係)

支給地域等

支給割合

東京都のうち特別区

100分の20

大阪市

100分の16

岡山市

100分の3

別表第6(第28条の8関係)

勤務時間等

管理職員特別勤務手当額

平日深夜(0時~5時)1回につき

4,000円

週休日又は休日等

2時間未満

0時~5時

4,000円

その他

3,000円

2時間以上6時間以下

6,000円

6時間超

9,000円

別表第7(第45条関係)

勤務場所

職員

給料の調整額

保育所

所長,主任保育士,主任教諭,保育士,教諭

給料月額に100分の2.5を乗じて得た額

幼稚園

園長,主任教諭,主任保育士,教諭,保育士

給料月額に100分の2.5を乗じて得た額

認定こども園

園長,教頭,主幹保育教諭,保育教諭

給料月額に100分の2.5を乗じて得た額

こども育成課

指導主査,保育士,保育教諭

給料月額に100分の2.5を乗じて得た額

笠岡市一般職の職員の給与支給規則

昭和29年4月1日 規則第1号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和29年4月1日 規則第1号
昭和33年7月1日 規則第7号
昭和34年3月1日 規則第4号
昭和34年6月20日 規則第9号
昭和37年5月1日 規則第6号
昭和38年6月1日 規則第10号
昭和39年1月25日 規則第2号
昭和39年2月20日 規則第3号
昭和39年4月1日 規則第4号
昭和40年1月25日 規則第1号
昭和41年1月28日 規則第1号
昭和41年12月1日 規則第14号
昭和42年1月10日 規則第1号
昭和43年3月15日 規則第5号
昭和43年12月14日 規則第10号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和44年5月28日 規則第8号
昭和45年1月10日 規則第2号
昭和46年1月21日 規則第1号
昭和46年5月10日 規則第10号
昭和47年2月1日 規則第2号
昭和47年4月1日 規則第9号
昭和47年6月1日 規則第19号
昭和48年1月30日 規則第2号
昭和48年3月27日 規則第7号
昭和48年12月17日 規則第36号
昭和50年2月5日 規則第3号
昭和50年12月22日 規則第25号
昭和51年12月24日 規則第30号
昭和56年9月21日 規則第19号
昭和57年1月11日 規則第1号
昭和58年12月24日 規則第23号
昭和59年2月22日 規則第2号
昭和59年8月31日 規則第18号
昭和59年12月1日 規則第24号
昭和61年7月18日 規則第20号
昭和63年6月29日 規則第5号
平成元年3月17日 規則第6号
平成元年9月20日 規則第31号
平成2年2月15日 規則第1号
平成2年3月26日 規則第5号
平成2年10月11日 規則第12号
平成2年12月27日 規則第17号
平成3年3月18日 規則第2号
平成3年12月27日 規則第18号
平成4年2月29日 規則第4号
平成4年3月10日 規則第9号
平成5年3月25日 規則第9号
平成5年4月30日 規則第14号
平成6年3月25日 規則第6号
平成7年3月15日 規則第9号
平成8年3月18日 規則第7号
平成10年12月17日 規則第24号
平成11年12月10日 規則第10号
平成13年3月1日 規則第2号
平成13年3月27日 規則第12号
平成14年3月28日 規則第8号
平成14年12月24日 規則第31号
平成16年2月20日 規則第6号
平成16年12月20日 規則第31号
平成17年5月20日 規則第21号
平成17年12月1日 規則第30号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年12月15日 規則第43号
平成19年9月27日 規則第27号
平成19年12月13日 規則第30号
平成20年3月13日 規則第10号
平成21年5月30日 規則第20号
平成21年11月30日 規則第30号
平成22年3月23日 規則第13号
平成22年9月1日 規則第20号
平成22年11月29日 規則第27号
平成23年3月30日 規則第3号
平成24年2月13日 規則第2号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年11月28日 規則第25号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月3日 規則第2号
平成28年3月3日 規則第3号
平成28年3月29日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第14号
平成30年3月13日 規則第1号
平成31年3月27日 規則第8号
令和元年5月17日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第9号
令和3年3月17日 規則第4号
令和3年3月29日 規則第16号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年9月20日 規則第29号
令和5年5月12日 規則第14号
令和5年7月31日 規則第19号