○笠岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日

規則第23号

(別表第1に定める事務)

第2条 条例別表第1の右欄に規定する規則で定める事務は,次の表のとおりとする。


事務

規則で定める事務

1

笠岡市子ども医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第36号)による医療費助成に関する事務

笠岡市子ども医療費給付条例に規定する受給資格の得喪,医療費の給付等に関する事務

2

笠岡市心身障害者医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第44号)による医療費助成に関する事務

笠岡市心身障害者医療費給付条例に規定する受給資格の得喪,医療費の給付等に関する事務

3

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年笠岡市条例第28号)による医療費助成に関する事務

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例に規定する受給資格の得喪,医療費の給付等に関する事務

4

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和59年笠岡市条例第9号)によるモデル住宅の管理に関する事務

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例に規定する入居者の申込み,入居者の決定,家賃の決定,家賃の減額等に関する事務

5

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号)による市営住宅の管理に関する事務

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例に規定する入居者の申込み,入居者の決定,家賃の決定,家賃の減額等に関する事務

(別表第2に定める特定個人情報)

第3条 条例別表第2の右欄に規定する規則で定める特定個人情報は,次の表のとおりとする。


事務

特定個人情報

1

笠岡市子ども医療費給付条例による医療費助成に関する事務

笠岡市子ども医療費給付条例に規定する受給資格者及び保護者の健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。),受給資格者及び保護者の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。),保護者の地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。),保護者の生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。),保護者の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

2

笠岡市心身障害者医療費給付条例による医療費助成に関する事務

笠岡市心身障害者医療費給付条例に規定する受給資格者の医療保険給付関係情報,受給資格者の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。),受給資格者及び受給資格者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報,受給資格者及び受給資格者の属する世帯の世帯員の地方税関係情報,受給資格者の生活保護関係情報,受給資格者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

3

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費助成に関する事務

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例に規定する受給資格者の医療保険給付関係情報,受給資格者及び受給資格者の属する世帯の世帯員の住民票関係情報,受給資格者及び受給資格者の属する世帯の世帯員の地方税関係情報,受給資格者の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。),受給資格者の生活保護関係情報,受給資格者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

4

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例によるモデル住宅及び笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例による市営住宅の管理に関する事務

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例及び笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例に規定する入居者(入居申込者を含む。この項において同じ。)及び同居者の住民票関係情報,入居者及び同居者の地方税関係情報,入居者の生活保護関係情報,入居者の中国残留邦人等支援給付等関係情報,入居者の障害者関係情報

5

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づく,特定教育・保育施設等の利用者が負担すべき保育料の決定(減免を含む。)に関する事務

児童及び児童の属する世帯の世帯員の住民票関係情報,児童の属する世帯の世帯員の地方税関係情報,児童の属する世帯の生活保護関係情報,児童の属する世帯の中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童の障害者関係情報

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

笠岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月24日 規則第23号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 規則第23号