○笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,住環境整備モデル事業制度要綱(昭和53年4月4日建設省住整発第26号)に基づくモデル住宅,モデル店舗及び生活環境施設の設置及び管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) モデル住宅 住環境整備モデル事業の施行に伴い,その居住する住宅を失うことにより,住宅に困窮すると認められる者に対して賃貸するために建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(2) モデル店舗 住環境整備モデル事業の施行に伴い,その営業する店舗を失うことにより,店舗に困窮すると認められる者に対して賃貸するために建設した店舗及びその附帯施設をいう。

(3) 生活環境施設 住環境整備モデル事業の施行に伴い,建設した管理事務所,屋上広場その他の施設で住環境整備モデル地区及びその周辺の地域における住民の日常生活に密接に関連するものをいう。

(4) 住環境整備モデル事業 住環境整備モデル地区の住宅事情の改善及び環境の整備並びにモデル住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業で国土交通大臣の承認を受けた計画(以下「住環境整備計画」という。)に基づいて行うものをいう。

(5) 住環境整備モデル地区 住環境整備計画によって定められた住環境の整備を図るべき土地の区域をいう。

(名称及び位置)

第3条 モデル住宅及びモデル店舗(以下「モデル住宅等」という。)の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(入居資格)

第4条 モデル住宅に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当するもので,モデル住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 住環境整備モデル事業の施行に伴い住宅を失った者

(2) 住環境整備計画の承認の日後に住環境整備モデル地区内において災害により住宅を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) 前3号に該当する者のほか,市長が特に認めた者

(5) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

2 前項に規定する者がモデル住宅に入居せず,又は入居した後転居,死亡等の理由によって当該モデル住宅に居住しなくなった場合には,当該モデル住宅を公営住宅法(昭和26年法律第193号)に規定する公営住宅とみなして,笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号。以下「市営住宅条例」という。)第6条に規定する資格を有する者を入居させることができる。

第5条 モデル店舗に入居することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者で,モデル店舗への入居を希望し,かつ,店舗に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 住環境整備モデル事業の施行に伴い店舗を失った者

(2) 住環境整備計画の承認の日後に住環境整備モデル地区内において災害により店舗を失った者

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

(4) 前3号に該当する者のほか,市長が特に認めた者

(5) 暴力団員でない者

2 前項に規定する者がモデル店舗に入居せず,又は入居した後転居,死亡等の理由によって当該モデル店舗に入居しなくなった場合には,当該モデル店舗に次の各号に該当する者を入居させることができる。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市税を滞納していない者

(3) 家賃の支払能力があると認められた者

(4) 暴力団員でない者

(公募の例外)

第6条 市長は,前条第2項に規定する場合においては,第12条第1項の規定により準用する市営住宅条例第4条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる理由に該当するときは,公募を行わず,モデル店舗に入居させることができる。

(1) 災害による店舗の滅失

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業又は土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業及び都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業並びに土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業及び公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う店舗の除却

(3) その他市長においてモデル店舗の管理上特別の理由により公募によらないで使用させる必要があると認めたとき。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第4条及び第5条に規定する入居資格のある者がモデル住宅(第4条第2項の規定に該当する場合を除く。)又はモデル店舗に入居しようとするときは,モデル住宅(モデル店舗)入居申込書を市長に提出し,決定を受けなければならない。

(入居者の選考)

第8条 第5条第2項に規定するモデル店舗の入居者を公募の方法により選考する場合において,入居の申込みをした者の数が入居させるべきモデル店舗の戸数を超えるときは,公開抽選によって入居者を選考するものとする。

(家賃の決定)

第9条 第4条第1項及び第5条の規定によるモデル住宅等の家賃は,別表のとおりとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の家賃を変更し,又は同項の規定にかかわらず別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅を改良したとき。

3 第4条第2項の規定によるモデル住宅の家賃は,市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして,同条例の規定の例により算出した額とする。この場合,公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

(入居者の入替え)

第10条 市長は,モデル住宅(第4条第2項の規定に該当する場合を除く。)又はモデル店舗の使用期間中において,特別の事情があるときは,入居者を空きモデル住宅(モデル店舗の場合は空きモデル店舗)に移転させ,又は入居者が使用しているモデル住宅(モデル店舗の場合はモデル店舗)を交換させることができる。

(準用)

第11条 前各条に定めるもののほか,モデル住宅を市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして,市営住宅条例第4条から第41条まで,第49条から第51条まで及び第53条の規定は,モデル住宅の管理について準用する。ただし,市営住宅条例第4条から第10条まで,第14条第15条及び第28条から第34条までの規定は,第4条第2項の規定に該当する場合に限る。

2 前項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的読み替えは,規則で定める。

第12条 第1条から第10条に定めるもののほか,モデル店舗を市営住宅条例第2条第1号に規定する市営住宅とみなして,市営住宅条例第4条第11条第16条から第27条まで,第35条から第41条まで,第49条から第51条まで及び第53条の規定は,モデル店舗の管理について準用する。ただし,市営住宅条例第4条の規定は,第5条第2項の規定に該当する場合に限る。

2 前項の規定による市営住宅条例の規定の準用について必要な技術的読み替えは,規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行に必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日(昭和59年9月10日)から施行する。

(平成元年6月27日条例第39号)

この条例は,平成元年7月1日から施行する。

(平成3年9月20日条例第26号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成9年10月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10月4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年12月12日条例第78号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月14日条例第23号)

この条例は,平成13年9月22日から施行する。

(平成18年3月15日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条及び第9条関係)

(1) モデル住宅

名称

位置

構造

建築年度

床面積

戸数

月額家賃

住環境整備モデル住宅

中央町16番地の1

高層耐火構造8階建

昭和59年度

58.4~59.8m2

30戸

16,000円

43.5

6

12,000

(2) モデル店舗

名称

位置

構造

建築年度

床面積

戸数

月額家賃

住環境整備モデル店舗

中央町16番地の1

高層耐火構造8階建

昭和59年度

64.6m2

1戸

19,000円

(37,000)

48.8

1

14,000

(28,000)

43.5

1

12,000

(25,000)

39.0

1

11,000

(22,000)

36.8

2

10,000

(21,000)

36.3

1

10,000

(20,000)

35.3

1

10,000

(20,000)

34.1

1

10,000

(19,000)

33.1

1

9,000

(19,000)

28.8

1

8,000

(16,000)

26.6

1

7,000

(15,000)

26.2

1

7,000

(15,000)

25.2

1

7,000

(14,000)

16.8

1

4,000

(9,000)

備考 月額家賃の欄の( )内の金額は,第5条第2項の規定により入居する場合について適用する。

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例

昭和59年3月24日 条例第9号

(平成19年12月13日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
昭和59年3月24日 条例第9号
平成元年6月27日 条例第39号
平成3年9月20日 条例第26号
平成9年10月1日 条例第21号
平成12年12月12日 条例第78号
平成13年9月14日 条例第23号
平成18年3月15日 条例第11号
平成19年12月13日 条例第25号