○笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日

条例第21号

笠岡市市営住宅管理条例(昭和36年笠岡市条例第17号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条~第41条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第42条)

第4章 特定公共賃貸住宅としての活用(第43条~第47条)

第5章 駐車場の管理(第48条)

第6章 補則(第49条~第53条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,市営住宅及び共同施設の設置及び管理について公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第2項の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の設置等)

第3条 低額所得者の住宅不足を緩和するため,市営住宅を設置し,その名称,位置及び構造は,別表のとおりとする。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市の広報紙

(2) 市のホームページ

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては,市長は,市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ,それぞれに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に次項第2号ア第3号第4号第6号又は第7号に該当する者がある場合

(イ) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度であるものがある場合

(ウ) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその知的障害の程度が(イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度であるものがある場合

(エ) 入居者が60歳以上の者であり,かつ,同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(オ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において,市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者を除く。次条第2項において「老人等」という。)にあっては前項第2号から第4号まで,被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては前項第3号に掲げる条件を具備する者は,市営住宅に入居することができる。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じそれぞれ次に定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 前項に定めるもののほか,市長は,特に必要があると認めた市営住宅については,入居者資格について制限を加えることができる。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号イに掲げる市営住宅の入居者は,同条各号(老人等にあっては,同条第2号及び第3号)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,規則の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定し,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(市営住宅入居者選考委員会の設置)

第8条の2 市長の諮問に応じ,市営住宅入居者の適否を調査し,審議するため,笠岡市市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会の組織,運営その他必要な事項は,規則で定める。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか,現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は,前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し,住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。

3 前項の場合において,住宅困窮順位の定め難い者については,公開抽選により入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は,委員会の意見を聴いて定める。

5 市長は,第1項に規定する者のうち,20歳未満の子を扶養している寡婦若しくは寡夫,老人又は身体障害者については,前3項の規定にかかわらず,市長が割当をした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 市長は,前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は,決定のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市営住宅使用請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は,市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは,当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第12条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,省令第11条の定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第13条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,省令第12条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

(家賃の決定)

第14条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は,毎年度,市長に対し,収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は,省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は,第1項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 市長は,次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 市長は,入居者から第11条第4項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は,第16条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は,入居者が住宅を明け渡すとき,これを還付する。ただし,未納の家賃又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には,利子を付けない。

(敷金の運用等)

第19条 市長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用に関しては,別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の選択に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の注意義務等)

第22条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し,又は毀損したときは,入居者が原形に回復し,又はこれを要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第23条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(市営住宅を使用しないときの届出)

第24条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途の制限)

第26条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に使用することができる。

(増築等の制限)

第27条 入居者は,市営住宅を模様替し,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ないで市営住宅を模様替し,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 市長は,毎年度,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え,かつ,当該入居者が,市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は,第14条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は,前項に定める家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は,第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6箇月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は,収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第37条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は,第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免又は徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第32条第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「前条第1項」とあるのは「第36条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第37条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 市長は,前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅に家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 市長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て,市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第27条の規定により市営住宅を模様替し,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第41条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3箇月分以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(7) 入居者又は同居親族が,暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,市営住宅が第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6箇月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に関しての使用手続等は,別に定める。

第4章 特定公共賃貸住宅としての活用

(使用許可)

第43条 市長は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により市営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該市営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第44条 市長は,市営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該市営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(入居者資格)

第45条 第43条の規定により,市営住宅を使用することができる者は,第6条の規定にかかわらず,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第26条各号に定める条件を具備する者でなければならない。

(家賃)

第46条 第43条の規定による使用に供される市営住宅の毎月の家賃は,第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず,当該市営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については,第15条の規定を準用する。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第14条第3項の規定を準用する。この場合において,同項中「第1項」とあるのは「第46条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第47条 第43条の規定による市営住宅の使用については,前3条に定めるもののほか,第4条第5条第8条から第13条まで,第16条から第27条まで,第35条から第41条まで及び第50条の規定を準用する。この場合において,第8条第1項中,「前2条」とあるのは「第45条」と,第17条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と,第35条第1項中「第14条第1項,第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定,第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第31条第1項の規定による明渡しの請求,第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第46条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第48条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は,市長が別に定める。

第6章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第49条 市営住宅監理員は,市長が市職員のうちから2人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか,市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は,別に定める。

(立入検査)

第50条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(目的外使用)

第51条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地及び建物の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,別に定めるところによりその使用を許可することができる。

(委任)

第52条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第53条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市特定買取賃貸住宅等の設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 笠岡市特定買取賃貸住宅等の設置及び管理に関する条例(平成8年笠岡市条例第5号)及び笠岡市引揚者住宅使用条例(昭和27年笠岡市条例第32号)は,廃止する。

(経過措置)

3 施行日において現に市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係るこの条例(以下「新条例」という。)第14条又は第16条の規定による家賃の額が笠岡市市営住宅管理条例(昭和36年笠岡市条例第17号。以下「旧条例」という。)第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第26条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,旧条例第11条,第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第26条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

4 施行日前に旧条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,この条例の相当規定によってしたものとみなす。

(笠岡市住環境整備モデル住宅等管理条例の一部改正)

5 笠岡市住環境整備モデル住宅等管理条例(昭和59年笠岡市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正)

6 笠岡市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年笠岡市条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成12年9月14日条例第62号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年12月12日条例第73号)

この条例は,公布の日から施行し,平成12年10月1日から適用する。

(平成12年12月12日条例第78号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年9月14日条例第25号)

この条例は,平成13年9月22日から施行する。

(平成14年6月28日条例第23号)

この条例は,平成14年7月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年12月13日条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月16日条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年9月17日条例第21号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年9月15日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成30年9月13日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月12日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行日前に入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者については,なお従前の例による。ただし,施行日前に入居が決定した者又は賃貸借契約上の地位の承継の承認を受けた者であって,施行日以後に連帯保証人を変更する必要が生じた場合においては,新たに連帯保証人を定め,市長の承認を得ることを要しない。

5 この条例の施行日前に生じた改正前の笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第41条第3項の規定による利息は,改正後の笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例第41条第3項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

6 この条例の施行日前に連帯保証人に生じた本市に対する債務を負担する義務については,なお従前の例による。

(令和2年12月24日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年9月16日条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 法に基づくもの

建設等年度

名称

位置

構造

昭和26年度

伏越団地

笠岡292の1

木造平屋建

昭和27年度

大磯団地

笠岡274の1

木造平屋建

昭和28年度

大磯団地

笠岡274の1

木造平屋建

昭和29年度

八幡平西団地

笠岡5320の1

簡易耐火構造2階建

昭和29年度

金浦団地

金浦721の1

木造平屋建

昭和29年度

園井団地

園井2093

木造平屋建

昭和30年度

田頭団地

笠岡3699の4

簡易耐火構造平屋建

昭和30年度

西本町団地

笠岡5521の2

簡易耐火構造平屋建

昭和30年度

神島外浦団地

神島外浦2164の1

木造平屋建

昭和30年度

園井団地

園井2116の1

木造平屋建

昭和30年度

金浦団地

金浦721の1

木造平屋建

昭和31年度

田頭団地

笠岡3699の4

簡易耐火構造平屋建

昭和35年度

園井団地

園井2043

木造平屋建

昭和35年度

園井団地

園井2132

木造平屋建

昭和37年度

追分団地

笠岡4412の3

木造平屋建

昭和37年度

園井団地

園井2132

木造平屋建

昭和37年度

殿川北団地

笠岡3321

木造平屋建

昭和38年度

金浦団地

金浦729

簡易耐火構造平屋建

昭和38年度

殿川北団地

笠岡3264の1

木造平屋建

昭和38年度

殿川北団地

笠岡3321

木造平屋建

昭和39年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造2階建

昭和39年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造平屋建

昭和40年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造2階建

昭和40年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造平屋建

昭和41年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造2階建

昭和41年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造平屋建

昭和42年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造2階建

昭和42年度

富岡団地

富岡190の3

簡易耐火構造平屋建

昭和43年度

一番町団地

一番町5の29

簡易耐火構造2階建

昭和43年度

殿川北団地

笠岡3408の1

簡易耐火構造平屋建

昭和44年度

一番町団地

一番町5の29

簡易耐火構造2階建

昭和45年度

一番町団地

一番町5の29

耐火構造4階建

昭和45年度

一番町団地

一番町5の29

簡易耐火構造2階建

昭和46年度

一番町団地

一番町5の29

耐火構造4階建

昭和46年度

一番町団地

一番町5の29

簡易耐火構造2階建

昭和46年度

吉田団地

関戸477の2

簡易耐火構造平屋建

昭和47年度

一番町団地

一番町5の29

耐火構造4階建

昭和47年度

一番町団地

一番町5の29

簡易耐火構造2階建

昭和48年度

吉田団地

関戸477の2

簡易耐火構造平屋建

昭和49年度

小黒崎団地

西大島新田11の7

耐火構造5階建

昭和49年度

小黒崎団地

西大島新田11の5

簡易耐火構造2階建

昭和50年度

小黒崎団地

西大島新田11の5

簡易耐火構造2階建

昭和51年度

小黒崎団地

西大島新田11の5

簡易耐火構造2階建

昭和52年度

小黒崎団地

西大島新田11の7

耐火構造5階建

昭和54年度

小黒崎団地

西大島新田11の7

耐火構造5階建

昭和55年度

大久保団地

笠岡3107の1

簡易耐火構造2階建

平成元年度

樋守団地

入江4の1

耐火構造3階建

平成2年度

樋守団地

入江4の1

耐火構造5階建

平成3年度

樋守団地

入江4の1

耐火構造5階建

平成4年度

樋守団地

入江4の1

耐火構造5階建

平成6年度

十一番町団地

十一番町14の2

耐火構造4階建

平成7年度

本町ビル

中央町26の7

耐火構造10階建

平成14年度

浜田団地

笠岡2148の2

耐火構造4階建

2 その他

建設等年度

名称

位置

構造

昭和36年度

西本町川西団地

笠岡5610

木造平屋建

昭和36年度

西本町川西団地

笠岡5610

木造2階建

昭和39年度

殿川北団地

笠岡3264の1

木造平屋建

平成7年度

本町ビル

中央町26の7

耐火構造10階建

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例

平成9年10月1日 条例第21号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第11編 設/第5章
沿革情報
平成9年10月1日 条例第21号
平成12年3月14日 条例第24号
平成12年9月14日 条例第62号
平成12年12月12日 条例第73号
平成12年12月12日 条例第78号
平成13年9月14日 条例第25号
平成14年6月28日 条例第23号
平成18年3月15日 条例第11号
平成18年9月29日 条例第32号
平成19年12月13日 条例第25号
平成24年3月16日 条例第8号
平成26年3月14日 条例第7号
平成26年9月17日 条例第21号
平成29年9月15日 条例第20号
平成30年9月13日 条例第26号
令和2年3月12日 条例第9号
令和2年12月24日 条例第38号
令和3年9月16日 条例第18号
令和4年3月15日 条例第7号