○笠岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(市の責務)

第3条 市は,個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1のとおりとし,同表の左欄に掲げる機関は,同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し,及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は,この限りでない。

3 市長又は教育委員会は,法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受ける場合は,この限りでない。

4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第10号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が,同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和元年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

笠岡市子ども医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第36号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

笠岡市心身障害者医療費給付条例(昭和48年笠岡市条例第44号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年笠岡市条例第28号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例(昭和59年笠岡市条例第9号)によるモデル住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年笠岡市条例第21号)による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

笠岡市子ども医療費給付条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号),国民健康保険法(昭和33年法律第192号),地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号),高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

笠岡市心身障害者医療費給付条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

3 市長

笠岡市ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

笠岡市住環境整備モデル住宅等の設置及び管理に関する条例によるモデル住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

笠岡市市営住宅の設置及び管理に関する条例による市営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

子ども・子育て支援法の規定に基づく,特定教育・保育施設等の利用者が負担すべき保育料の決定(減免を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

別表第3 削除

笠岡市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月24日 条例第28号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第5章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年12月24日 条例第28号
令和元年10月1日 条例第14号