○令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の期末手当及び勤勉手当の特例に関する規程
令和6年12月19日
訓令第13号
(期末手当の特例)
第1条 令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の期末手当の額は,令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,準用する笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第17条の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程(令和5年笠岡市訓令第12号。以下「規程」という。)第4条の規定により規程で定める割合が,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。
(勤勉手当の特例)
第2条 令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の勤勉手当の額は,特例期間において,準用する給与条例第17条の4の規定にかかわらず,同条の規定により支給されることとなる額から,規程第4条の規定により規程で定める割合が,100分の5の職員については100分の5に相当する額を,その他の職員については100分の4に相当する額を減じた額とする。
附則
この規程は,令和7年4月1日から施行する。