○笠岡市一般職の職員の給与に関する条例
昭和27年5月20日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき,一般職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「職員」とは,法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。)をいう。
(給料)
第3条 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職手当,特地勤務手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。)を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は,次に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(1)
イ 医療職給料表(2)
ウ 医療職給料表(3)
(初任給,昇格,昇給等の基準)
第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は,規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職務の級から同じ職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は,規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は,規則で定める日に,同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて,行うものとする。
6 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は,予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち,第4条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第5条の2 削除
(復職時等における給料月額の調整)
第5条の3 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が,復職し,又は再び勤務するに至った場合において,他の職員との均衡上必要と認めるときは,復職し,又は再び勤務するに至った日以後において,規則に定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。
(給与の支給)
第6条 すべての給与の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から月の末日までとする。
2 給与期間の給与の支給日は,規則で定める。
第7条 新たに職員となった者には,その日から給料を支給し,昇給,降格等により給料額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。
(給料の調整額)
第7条の2 市長は,給料月額が,職務の複雑,困難若しくは責任の度又は勤労の強度,勤務時間,勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは,その特殊性に基づき,給料月額につき適正な調整額を定めることができる。
2 前項の規定による給料月額の調整額は,調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は,扶養親族のあるすべての職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは,次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 精神又は身体に重度の障害がある者で規則で定めるもの
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては,その職員は直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては,その者が職員となった日,職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは,その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が離職し,又は死亡した場合においては,それぞれその者の離職し,又は死亡した日,扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(地域手当)
第9条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
2 地域手当の月額は,給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(住居手当)
第9条の3 住居手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け,月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 削除
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて,それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 削除
3 前2項に規定するもののほか,住居手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(通勤手当)
第10条 通勤手当は,次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し,又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって,交通機関等を利用せず,かつ,自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員
支給単位期間につき,規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし,運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは,支給単位期間につき,55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において,1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは,その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき,55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員
次に掲げる職員の区分に応じ,支給単位期間につき,それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち,支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては,その額から,その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上4キロメートル未満である職員 3,000円
イ 使用距離が片道4キロメートル以上6キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道6キロメートル以上8キロメートル未満である職員 5,400円
エ 使用距離が片道8キロメートル以上10キロメートル未満である職員 6,500円
オ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
カ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
キ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
ク 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
ケ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
コ 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
サ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
シ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
ス 使用距離が片道50キロメートル以上である職員 28,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員
3 通勤手当は,支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては,規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき,離職その他の規則で定める事由が生じた場合には,当該職員に,支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは,通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか,通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は,30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては,その額に,70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
4 前3項に規定するもののほか,単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは,勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間,休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第15条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(給与からの控除)
第12条 任命権者は,職員のためにする次の各号に掲げるものの払込みに充てる場合においては,その者に支給する給与のうちからそのための所要額を控除することができる。
(1) 団体取扱契約をしている生命保険料
(2) 岡山県教育職員互助組合の組合費及び貸付金弁済金
(3) 中国労働金庫預金及び貸付金弁済金
(4) 笠岡市職員互助会掛金及び貸付償還金
(5) 前各号に掲げるもののほか,これに準ずるもので市長が認めるもの
(給与の口座振込)
第12条の2 給与は,職員から申出があった場合には,口座振込の方法により支払うことができる。
(特殊勤務手当)
第13条 特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は,別に条例で定める。
(時間外勤務手当)
第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 勤務時間条例第7条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第15条 職員には,正規の勤務日が休日等に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし,正規の勤務時間外に勤務をしても休日勤務手当は支給されない。
(夜間勤務手当)
第15条の2 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命じられた職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の3 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には,その勤務1回につき5,800円(医師である職員にあっては9,600円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第15条の4 管理又は監督の地位にある職員のうち,規則で定めるものに,その職務の特殊性に基づき管理職手当を支給する。
2 前項の手当の月額は,給料月額の100分の25を超えてはならない。
3 前項の規定により支給する管理職手当は,勤務日数がその月の勤務を要する日数の半数に満たないときは,これを支給しない。
(特地勤務手当)
第15条の5 交通条件及び文化的,経済的諸条件に恵まれない離島に勤務する職員で,規則に定めるものに対して,特地勤務手当を支給する。
2 前項の手当は,月額により支給するものとし,その額は,職員の受けるべき給料月額に次に掲げるへき地の級別に応ずる支給割合を乗じて得た額とする。
(1) 特別地 100分の2
(2) 1級地 100分の8
(3) 2級地 100分の12
(4) 3級地 100分の16
(5) 4級地 100分の20
3 特地勤務手当は,給料の支給方法に準じて支給する。
4 特地勤務手当の級別については,へき地教育振興法施行規則(昭和34年文部省令第21号)に定める級別指定の基準に準じ規則で定める。
第15条の6 削除
4 前3項に定めるもののほか,管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額とする。
(休職期間中の給与)
第16条の2 職員が公務上負傷し,若しくは疾病にかかり,又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し,若しくは疾病にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり,法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満2年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間が満1年に達するまでは,これに給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは,その休職の期間中,これに給料,扶養手当,地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給する。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は,それぞれの基準日現在(退職し,又は死亡した職員にあっては,退職し,又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は,規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で,その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第17条の3 任命権者は,支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は,当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ,その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条又は第54条に規定する期間が経過した後においては,当該一時差止処分後の事情の変化を理由に,当該一時差止処分をした者に対し,その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は,任命権者が,一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は,一時差止処分を行う場合は,当該一時差止処分を受けるべき者に対し,当該一時差止処分の際,一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか,一時差止処分に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は,6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し,その者の基準日以前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて,それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し,又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額
3 前項の勤勉手当基礎額は,それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(災害派遣手当)
第18条 災害派遣手当は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)に規定する職員が,住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に支給する。
2 災害派遣手当の額は,災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第19条の規定に基づき総務大臣が定めた基準による額とする。
3 前2項に規定するもののほか,災害派遣手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第19条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能労務職員」という。)の給与の種類及び基準については,職員の例による。
2 技能労務職員の給与の額その他必要な事項は,この条例の規定にかかわらず,別に任命権者が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第21条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については,この条例の規定にかかわらず,第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮して,別に条例で定める。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 笠岡市職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第8号)は,廃止する。
3 昭和49年度に限り,第17条の規定による期末手当のほか,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年笠岡市条例第18号)の施行日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して,市長が定める日に期末手当を支給する。
在職期間 | 割合 |
1箇月26日 | 100分の100 |
1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 |
1箇月5日未満 | 100分の40 |
5 当分の間,義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設,社会福祉施設等の看護婦,保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けた職員には,育児休業の期間(同法第5条第4項の規定により育児休業の許可の効力が停止されている期間を除く。)中,育児休業給を支給する。
6 育児休業給の月額は,給料の月額に,地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。
7 前2項に規定するもののほか,育児休業給の支給に関し必要な事項は,市長が別に定める。
8 職員に育児休業給が支給される間,第2条中「及び勤勉手当」とあるのは,「,勤勉手当及び育児休業給」とする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級の職員 | 100分の2.7 |
3級,4級及び5級の職員 | 100分の5.7 | |
6級,7級及び8級の職員 | 100分の7.7 | |
教育職給料表 | 1級及び2級52号以下の職員 | 100分の2.7 |
2級53号以上及び3級の職員 | 100分の5.7 | |
医療職給料表(2) | 1級,2級及び3級36号以下の職員 | 100分の2.7 |
3級37号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員 | 100分の5.7 | |
6級の職にある課長級以上の職員 | 100分の7.7 | |
医療職給料表(3) | 1級,2級及び3級32号以下の職員 | 100分の2.7 |
3級33号以上,4級,5級及び6級の職にあって課長級以上を除く職員 | 100分の5.7 | |
6級の職にある課長級以上の職員 | 100分の7.7 |
12 特例期間においては,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は,第16条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した給与額から,給料月額に12を乗じ,その額を当該勤務日の属する年の算定勤務日(当該勤務日の属する年の総日数から笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)に定める週休日及び休日を除いた日数をいう。)に係る勤務時間の総和で除した額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
13 前3項の規定により,給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において,当該額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。
18 令和元年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の90」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の87.5,12月に支給する場合においては100分の92.5」とする。
20 令和2年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の95」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の90,12月に支給する場合においては100分の100」とし,同項第2号中「100分の45」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の42.5,12月に支給する場合においては100分の47.5」とする。
(1) 一般職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
23 前項の規定は,次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 令和5年旧職員定年条例第3条各号に掲げる職員に相当する職員
(3) 笠岡市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員
(4) 笠岡市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
24 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって,当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち,特定日に附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額とし,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた金額とする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には,当分の間,特定日以後,附則第22項の2の規定により当該職員の受ける給料月額のほか,基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
30 令和5年度に支給する勤勉手当に関する第17条の4第2項の規定の適用については,第17条の4第2項第1号中「100分の102.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の100,12月に支給する場合においては100分の105」と,同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の47.5,12月に支給する場合においては100分の50」とする。
附則(昭和28年3月4日条例第10号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年3月23日条例第16号)
この条例は,昭和28年4月1日から施行する。
附則(昭和29年3月30日条例第16号)
1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。ただし,附則第5項及び第6項の規定は,公布の日から施行する。
2 昭和29年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は,切替日の前日において,その者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる給料の新旧対照表の新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号給とする。
3 職員の給料が,その職務と責任の度合に不相応な者に対しては,市長の定める基準により,切替日において予算の範囲内で任命権者は,調整のため降給又は特別昇給を行い,給与の適正をはかるものとする。
4 職員の切替日における給料,扶養手当及び勤務地手当の月額の合計額(以下「給与月額」という。)が,この条例の施行により切替日の前日における給与月額に満たないこととなる場合においては,その者の給与月額が切替日の前日における給与月額に達することとなる日まで,その差額を手当として支給する。
5 昭和28年度における勤務手当については,条例第17条の2第2項中「100分の50」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。
6 昭和28年度における期末手当の支給の特例に関する条例(昭和28年笠岡市条例第31号)第1条第2項の規定は,一般職に属する職員には適用しない。
附則別表(附則第2項関係)
給料の新旧対照表
号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 | 号給 | 切替日の前日における給料月額 | 新給料月額 |
1 | 4,400 | 4,900 | 42 | 15,800 | 18,400 |
2 | 4,500 | 5,000 | 43 | 16,400 | 19,100 |
3 | 4,600 | 5,100 | 44 | 17,100 | 19,800 |
4 | 4,700 | 5,200 | 45 | 17,800 | 20,500 |
5 | 4,800 | 5,300 | 46 | 18,500 | 21,200 |
6 | 4,900 | 5,400 | 47 | 19,200 | 22,000 |
7 | 5,000 | 5,500 | 48 | 20,000 | 22,800 |
8 | 5,100 | 5,600 | 49 | 20,800 | 23,600 |
9 | 5,200 | 5,700 | 50 | 21,600 | 24,400 |
10 | 5,300 | 5,800 | 51 | 22,400 | 25,300 |
11 | 5,400 | 5,900 | 52 | 23,300 | 26,200 |
12 | 5,550 | 6,050 | 53 | 24,200 | 27,300 |
13 | 5,700 | 6,200 | 54 | 25,100 | 28,400 |
14 | 5,850 | 6,400 | 55 | 26,200 | 29,500 |
15 | 6,000 | 6,600 | 56 | 27,300 | 30,600 |
16 | 6,200 | 6,900 | 57 | 28,400 | 31,700 |
17 | 6,400 | 7,200 | 58 | 29,500 | 32,800 |
18 | 6,650 | 7,500 | 59 | 30,600 | 33,900 |
19 | 6,900 | 7,800 | 60 | 31,900 | 35,300 |
20 | 7,150 | 8,100 | 61 | 33,200 | 36,700 |
21 | 7,400 | 8,400 | 62 | 34,500 | 38,100 |
22 | 7,650 | 8,700 | 63 | 35,900 | 39,600 |
23 | 7,900 | 9,000 | 64 | 37,300 | 41,100 |
24 | 8,150 | 9,300 | 65 | 38,800 | 42,700 |
25 | 8,400 | 9,600 | 66 | 40,300 | 44,300 |
26 | 8,650 | 10,000 | 67 | 41,800 | 45,900 |
27 | 8,950 | 10,400 | 68 | 43,300 | 47,500 |
28 | 9,250 | 10,800 | 69 | 44,800 | 49,100 |
29 | 9,550 | 11,200 | 70 | 46,300 | 50,700 |
30 | 9,850 | 11,600 | 71 | 47,800 | 52,300 |
31 | 10,250 | 12,100 | 72 | 49,500 | 53,900 |
32 | 10,650 | 12,600 | 73 | 51,200 | 55,500 |
33 | 11,100 | 13,100 | 74 | 52,900 | 57,300 |
34 | 11,550 | 13,600 | 75 | 54,800 | 59,100 |
35 | 12,000 | 14,100 | 76 | 56,700 | 60,900 |
36 | 12,450 | 14,600 | 77 | 58,600 | 62,700 |
37 | 12,900 | 15,100 | 78 | 60,500 | 64,500 |
38 | 13,400 | 15,600 | 79 | 62,600 | 66,300 |
39 | 14,000 | 16,300 | 80 | 64,700 | 68,100 |
40 | 14,600 | 17,000 | 81 | 66,800 | 69,900 |
41 | 15,200 | 17,700 | 82 | 69,000 | 72,000 |
附則(昭和29年12月7日条例第39号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和29年12月分給与から適用する。
附則(昭和31年2月1日条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第17条第2項中改正部分の「12月15日」を昭和30年度に限り,「昭和31年2月4日」と読み替えるものとする。
附則(昭和31年3月29日条例第10号)
1 この条例は,昭和31年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,休職にされている職員については,本条例中「その休職の期間が」とあるのは,「昭和31年4月1日から」と読み替えるものとする。
附則(昭和32年1月29日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和31年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和32年10月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により,同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1から附則別表第3までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替において適用を受けることとなった改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし,その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときはその額とする。
3 旧給料月額が,切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち,附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については,前項の規定にかかわらず,切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは,その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については,その者の切替給料月額を受ける期間(次項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者については同年同月同日を,その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし,その者の旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定を適用し,その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第5条第1項各号に定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3箇月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3箇月未満である職員で任命権者の定めるものについては6箇月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において,切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として,附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については,前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては,その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が,その者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については,任命権者の定めるところによる。
9 附則第2項,附則第3項及び附則第5項の規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則その他の規定に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は,規則で定める。
11 職員の職務の等級が,昭和32年9月30日までに決定されない場合における10月分の給与の支給については,この条例の規定にかかわらず改正前の条例の規定に基づき支給することができる。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表及び医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
4,900 | 5,500 | 6 | 10,000 | 10,600 |
| 25,300 | 27,500 | 9 |
5,000 | 5,500 |
| 10,400 | 11,400 | 6 | 26,200 | 27,500 |
|
5,100 | 5,700 | 6 | 10,800 | 11,400 |
| 27,300 | 28,900 | 3 |
5,200 | 5,700 |
| 11,200 | 12,300 | 6 | 28,400 | 30,300 | 6 |
5,300 | 5,900 | 6 | 11,600 | 12,300 |
| 29,500 | 32,000 | 9 |
5,400 | 5,900 |
| 12,100 | 13,300 | 6 | 30,600 | 32,000 |
|
5,500 | 6,100 | 6 | 12,600 | 13,300 |
| 31,700 | 33,700 | 3 |
5,600 | 6,100 |
| 13,100 | 14,300 | 6 | 32,800 | 35,400 | 6 |
5,700 | 6,300 | 6 | 13,600 | 14,300 |
| 33,900 | 37,100 | 9 |
5,800 | 6,300 |
| 14,100 | 15,300 | 6 | 35,300 | 37,100 |
|
5,900 | 6,600 | 6 | 14,600 | 15,300 |
| 36,700 | 38,800 | 3 |
6,050 | 6,600 |
| 15,100 | 16,300 | 6 | 38,100 | 40,500 | 6 |
6,200 | 7,000 | 6 | 15,600 | 17,300 | 9 | 39,600 | 42,200 | 6 |
6,400 | 7,000 |
| 16,300 | 17,300 |
| 41,100 | 44,400 | 9 |
6,600 | 7,400 | 6 | 17,000 | 18,300 | 3 | 42,700 | 44,400 |
|
6,900 | 7,400 |
| 17,700 | 19,300 | 6 | 44,300 | 46,600 | 3 |
7,200 | 8,000 | 6 | 18,400 | 20,300 | 9 | 45,900 | 48,800 | 6 |
7,500 | 8,000 |
| 19,100 | 20,300 | 3 | 47,500 | 51,000 | 9 |
7,800 | 8,600 | 6 | 19,800 | 21,400 | 9 | 49,100 | 51,000 |
|
8,100 | 8,600 |
| 20,500 | 21,400 |
| 50,700 | 53,200 | 3 |
8,400 | 9,200 | 6 | 21,200 | 22,600 | 6 | 52,300 | 55,400 |
|
8,700 | 9,200 |
| 22,000 | 23,800 | 9 | 53,900 | 55,400 |
|
9,000 | 9,800 | 6 | 22,800 | 23,800 |
| 55,500 | 57,600 |
|
9,300 | 9,800 |
| 23,600 | 25,000 | 3 | 57,300 | 60,000 |
|
9,600 | 10,600 | 6 | 24,400 | 26,200 | 6 |
|
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
9,600 | 10,800 | 9 | 18,400 | 19,400 | 3 | 33,900 | 36,400 | 6 |
10,000 | 10,800 | 3 | 19,100 | 20,800 | 9 | 35,300 | 38,800 | 9 |
10,400 | 11,800 | 9 | 19,800 | 20,800 | 3 | 36,700 | 39,600 | 9 |
10,800 | 11,800 | 6 | 20,500 | 22,200 | 9 | 38,100 | 39,600 |
|
11,200 | 11,800 |
| 21,200 | 22,200 |
| 39,600 | 41,200 |
|
11,600 | 12,800 | 6 | 22,000 | 23,600 | 6 | 41,100 | 42,800 |
|
12,100 | 12,800 |
| 22,800 | 23,600 |
| 42,700 | 44,400 |
|
12,600 | 13,800 | 6 | 23,600 | 25,200 | 6 | 44,300 | 46,000 |
|
13,100 | 13,800 |
| 24,400 | 26,800 | 9 | 45,900 | 47,600 |
|
13,600 | 14,800 | 6 | 25,300 | 26,800 | 3 | 47,500 | 49,600 | 3 |
14,100 | 14,800 |
| 26,200 | 28,400 | 6 | 49,100 | 51,600 | 6 |
14,600 | 15,800 | 6 | 27,300 | 30,000 | 9 | 50,700 | 53,600 | 6 |
15,100 | 15,800 |
| 28,400 | 30,000 | 3 | 52,300 | 55,600 |
|
15,600 | 17,000 | 6 | 29,500 | 31,600 | 6 | 53,900 | 55,600 |
|
16,300 | 17,000 |
| 30,600 | 33,200 | 9 | 55,500 | 57,600 |
|
17,000 | 18,200 | 3 | 31,700 | 33,200 |
| 57,300 | 60,000 |
|
17,700 | 19,400 | 9 | 32,800 | 34,800 | 3 |
|
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 | 旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
5,600 | 6,100 |
| 9,600 | 10,200 |
| 17,000 | 18,500 | 6 |
5,800 | 6,500 | 6 | 10,000 | 11,000 | 6 | 17,700 | 19,500 | 9 |
6,050 | 6,500 |
| 10,400 | 11,000 |
| 18,400 | 19,500 |
|
6,200 | 6,900 | 3 | 10,800 | 11,800 | 6 | 19,100 | 20,500 | 6 |
6,400 | 7,300 | 9 | 11,200 | 11,800 |
| 19,800 | 21,500 | 9 |
6,600 | 7,300 | 3 | 11,600 | 12,600 | 3 | 20,500 | 22,500 |
|
6,900 | 7,800 | 6 | 12,100 | 13,500 | 9 | 21,200 | 22,500 | 3 |
7,200 | 7,800 |
| 12,600 | 13,500 | 3 | 22,000 | 23,500 | 6 |
7,500 | 8,300 | 6 | 13,100 | 14,500 | 9 | 22,800 | 24,500 | 9 |
7,800 | 8,300 |
| 13,600 | 14,500 | 3 | 23,600 | 24,500 |
|
8,100 | 8,900 | 6 | 14,100 | 15,500 | 9 | 24,400 | 25,500 |
|
8,400 | 8,900 |
| 14,600 | 15,500 | 3 | 25,300 | 26,700 | 3 |
8,700 | 9,500 | 6 | 15,100 | 16,500 | 9 | 26,200 | 27,900 | 3 |
9,000 | 9,500 |
| 15,600 | 16,500 |
| 27,300 | 29,100 | 6 |
9,300 | 10,200 | 6 | 16,300 | 17,500 | 3 | 28,400 | 30,300 | 6 |
附則(昭和32年12月17日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度に限り,第17条第2項中「12月15日」とあるのは,「12月20日」と読み替えるものとする。
附則(昭和34年2月27日条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,通勤手当に関する規定は昭和33年4月1日から,期末手当に関する規定は昭和33年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和34年6月13日条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和34年9月30日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第3までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年9月30日において,条例第5条第3項ただし書の規定の適用により,職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は,任命権者の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年10月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第5条第3項ただし書の規定による昇給については,その者の同年9月30日における給料月額を受けていた期間を,前項の規定により決定される同年10月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて,既に職員に支払われた昭和34年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表 医療職給料表(2)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
5,910 | 5,600 | 12,680 | 12,100 | 26,220 | 25,000 |
6,220 | 5,900 | 13,530 | 12,900 | 27,480 | 26,200 |
6,530 | 6,200 | 14,470 | 13,800 | 28,840 | 27,500 |
6,830 | 6,500 | 15,420 | 14,700 | 30,310 | 28,900 |
7,040 | 6,700 | 16,370 | 15,600 | 31,770 | 30,300 |
7,360 | 7,000 | 17,310 | 16,500 | 33,550 | 32,000 |
7,780 | 7,400 | 18,260 | 17,400 | 35,330 | 33,700 |
8,200 | 7,800 | 19,210 | 18,300 | 37,110 | 35,400 |
9,020 | 8,600 | 20,260 | 19,300 | 38,890 | 37,100 |
9,850 | 9,400 | 21,300 | 20,300 | 40,670 | 38,800 |
10,680 | 10,200 | 22,460 | 21,400 | 42,450 | 40,500 |
11,210 | 10,700 | 23,710 | 22,600 |
|
|
11,950 | 11,400 | 24,970 | 23,800 |
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
12,560 | 12,000 | 24,760 | 23,600 | 43,190 | 41,200 |
13,600 | 13,000 | 26,430 | 25,200 | 44,860 | 42,800 |
14,450 | 13,800 | 28,110 | 26,800 | 46,540 | 44,400 |
15,300 | 14,600 | 29,780 | 28,400 | 48,210 | 46,000 |
16,140 | 15,400 | 31,460 | 30,000 | 49,890 | 47,600 |
16,990 | 16,200 | 33,140 | 31,600 | 51,980 | 49,600 |
18,050 | 17,200 | 34,810 | 33,200 | 54,080 | 51,600 |
19,200 | 18,300 | 36,490 | 34,800 | 56,170 | 53,600 |
20,360 | 19,400 | 38,160 | 36,400 | 58,270 | 55,600 |
21,830 | 20,800 | 39,840 | 38,000 | 60,360 | 57,600 |
23,290 | 22,200 | 41,510 | 39,600 | 62,870 | 60,000 |
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の給料月額欄に掲げる額の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
6,630 | 6,300 | 12,800 | 12,200 | 22,560 | 21,500 |
7,050 | 6,700 | 13,640 | 13,000 | 23,610 | 22,500 |
7,470 | 7,100 | 14,580 | 13,900 | 24,650 | 23,500 |
8,090 | 7,700 | 15,630 | 14,900 | 25,700 | 24,500 |
8,710 | 8,300 | 16,580 | 15,800 | 26,750 | 25,500 |
9,340 | 8,900 | 17,520 | 16,700 | 28,000 | 26,700 |
10,070 | 9,600 | 18,470 | 17,600 | 29,260 | 27,900 |
10,590 | 10,100 | 19,420 | 18,500 | 30,520 | 29,100 |
11,230 | 10,700 | 20,470 | 19,500 | 31,770 | 30,300 |
11,970 | 11,400 | 21,510 | 20,500 |
|
|
附則(昭和35年8月10日条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,第17条第2項については昭和35年6月15日に支給すべき期末手当から,別表第1及び別表第2については昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に既に支払われた昭和35年6月15日に支給すべき期末手当及び昭和35年4月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。
(改正後の職務の等級)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は,切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし,切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は,改正前の条例の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。ただし,改正後の医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務の等級については,市長が別に定める。
(給料の切替表による切替え)
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の号給欄に求めて得られる号給とする。
4 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長が別に定めるところによる。
(改正後の給料表への切替え)
5 前2項の規定により決定された切替表の切替号給又は切替給料月額は,次の各号に定めるところにより改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級(医療職給料表(2)の適用を受ける職員の場合にあっては市長が別に定める職務の等級。次号において同じ。)に切替表の号給と同じ額の号給があるときは当該号給に,同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給に切り替えるものとする。ただし,医療職給料表(1)及び(2)の適用を受ける職員にあっては,市長が別に定めるところによる。
(2) 前2項の規定により決定された切替給料月額が,新給料表の当該職務の等級の最高号給を超えるときは,市長が別に定める給料月額に切り替えるものとする。
6 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては,同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を,附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては,市長が別に定めるところにより算出した月数を,それぞれ附則第3項又は附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間を通算する。
7 切替日以降施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については,市長が別に定めるところによる。
8 附則第5項及び第6項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は市長が別に定める給料月額に決定されたため,切替号給又は切替給料月額と新給料表の号給又は給料月額に差額を生じたときは,市長が別に定めるところにより,当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
9 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第6項の規定により通算されることとなる期間については,切替日において職務の等級を異にしたものとした場合との権衡上特に必要と認められる限度において市長が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切り替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。
(給与の内払)
12 この条例の施行前において改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1(附則第3項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 20,300 | 12 | 1 | 23,100 | 1 | 16,300 | 12 | 1 | 18,100 | 1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 8,000 | 12 | 1 | 8,900 | 1 | 6,300 | 12 | 1 | 7,200 |
2 | 21,300 | 12 | 2 | 24,400 | 2 | 17,300 | 12 | 2 | 19,200 | 2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 8,400 | 12 | 2 | 9,300 | 2 | 6,600 | 12 | 2 | 7,500 |
3 | 22,400 | 12 | 3 | 25,700 | 3 | 18,300 | 12 | 3 | 20,500 | 3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 9,200 | 12 | 3 | 10,200 | 3 | 6,900 | 12 | 3 | 7,800 |
4 | 23,500 | 12 | 4 | 27,200 | 4 | 19,300 | 12 | 4 | 21,800 | 4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 10,000 | 12 | 4 | 11,100 | 4 | 7,200 | 12 | 4 | 8,100 |
5 | 24,600 | 12 | 5 | 28,700 | 5 | 20,300 | 12 | 5 | 23,100 | 5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 10,800 | 12 | 5 | 12,000 | 5 | 7,400 | 12 | 5 | 8,300 |
6 | 25,800 | 12 | 6 | 30,200 | 6 | 21,300 | 12 | 6 | 24,400 | 6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 11,600 | 12 | 6 | 12,900 | 6 | 7,700 | 12 | 6 | 8,600 |
7 | 27,000 | 12 | 7 | 31,700 | 7 | 22,400 | 12 | 7 | 25,700 | 7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 12,400 | 12 | 7 | 13,800 | 7 | 8,000 | 12 | 7 | 8,900 |
8 | 28,200 | 12 | 8 | 33,200 | 8 | 23,500 | 12 | 8 | 27,000 | 8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 13,300 | 12 | 8 | 14,800 | 8 | 8,400 | 12 | 8 | 9,300 |
9 | 29,400 | 12 | 9 | 34,700 | 9 | 24,600 | 12 | 9 | 28,300 | 9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 14,300 | 12 | 9 | 15,800 | 9 | 9,200 | 12 | 9 | 10,200 |
10 | 30,600 | 12 | 10 | 36,200 | 10 | 25,800 | 12 | 10 | 29,600 | 10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 15,300 | 12 | 10 | 16,900 | 10 | 10,000 | 12 | 10 | 11,100 |
11 | 31,800 | 12 | 11 | 37,700 | 11 | 27,000 | 12 | 11 | 30,900 | 11 | 23,500 | 12 | 11 | 26,100 | 11 | 16,300 | 12 | 11 | 18,000 | 11 | 10,800 | 12 | 11 | 12,000 |
12 | 33,600 | 15 | 12 | 39,500 | 12 | 28,200 | 12 | 12 | 32,300 | 12 | 24,600 | 12 | 12 | 27,300 | 12 | 17,300 | 12 | 12 | 19,100 | 12 | 11,600 | 12 | 12 | 12,900 |
13 | 35,400 | 18 | 13 | 41,300 | 13 | 29,400 | 15 | 13 | 33,700 | 13 | 25,800 | 15 | 13 | 28,700 | 13 | 18,300 | 12 | 13 | 20,200 | 13 | 12,400 | 12 | 13 | 13,800 |
14 | 43,100 | 14 | 35,700 | 14 | 27,000 | 15 | 14 | 30,100 | 14 | 19,300 | 15 | 14 | 21,300 | 14 | 13,300 | 12 | 14 | 14,700 | ||||||
14 | 37,200 | 18 | 14 | 30,600 | 18 | |||||||||||||||||||
15 | 45,500 | 15 | 36,500 | 15 | 31,400 | 15 | 22,400 | 15 | 14,300 | 12 | 15 | 15,700 | ||||||||||||
15 | 28,200 | 18 | 15 | 20,300 | 18 | |||||||||||||||||||
15 | 39,000 | 21 | 16 | 47,500 | 15 | 31,800 | 21 | 16 | 37,900 | 16 | 32,600 | 16 | 23,500 | 16 | 15,300 | 15 | 16 | 16,700 | ||||||
17 | 49,500 | 17 | 39,300 | 16 | 29,400 | 21 | 17 | 33,700 | 16 | 21,300 | 18 | 17 | 24,700 | 17 | 17,700 | |||||||||
17 | 16,300 | 18 | ||||||||||||||||||||||
16 | 40,800 | 24 | 18 | 51,300 | 16 | 33,600 | 24 | 18 | 40,700 | 18 | 34,800 | 18 | 25,900 | 18 | 18,700 | |||||||||
17 | 22,400 | 21 | ||||||||||||||||||||||
19 | 53,000 | 19 | 42,100 | 17 | 30,600 | 24 | 19 | 35,900 | 19 | 27,100 | 18 | 17,300 | 21 | 19 | 19,600 | |||||||||
|
| 20 | 37,000 | 18 | 23,500 | 24 | 20 | 28,200 | 20 | 20,500 | ||||||||||||||
| 21 | 29,100 | 19 | 18,300 | 24 | 21 | 21,300 | |||||||||||||||||
| 22 | 22,000 |
附則別表第2(附則第3項関係)
ア 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 41,300 | 12 | 1 | 52,500 | 1 | 25,700 | 12 | 1 | 30,400 | 1 | 17,800 | 12 | 1 | 20,200 | 1 | 13,500 | 12 | 1 | 15,200 |
2 | 42,900 | 12 | 2 | 55,000 | 2 | 27,200 | 12 | 2 | 32,300 | 2 | 19,000 | 12 | 2 | 21,700 | 2 | 14,500 | 12 | 2 | 16,400 |
3 | 44,500 | 12 | 3 | 57,500 | 3 | 28,700 | 12 | 3 | 34,200 | 3 | 20,200 | 12 | 3 | 23,200 | 3 | 15,500 | 12 | 3 | 17,600 |
4 | 46,100 | 12 | 4 | 60,000 | 4 | 30,200 | 12 | 4 | 36,100 | 4 | 21,400 | 12 | 4 | 24,700 | 4 | 16,600 | 12 | 4 | 18,900 |
5 | 47,700 | 12 | 5 | 62,500 | 5 | 31,700 | 12 | 5 | 38,400 | 5 | 22,800 | 12 | 5 | 26,600 | 5 | 17,800 | 12 | 5 | 20,200 |
6 | 49,300 | 12 | 6 | 65,000 | 6 | 33,300 | 12 | 6 | 40,700 | 6 | 24,200 | 12 | 6 | 28,500 | 6 | 19,000 | 12 | 6 | 21,700 |
7 | 50,900 | 12 | 7 | 67,500 | 7 | 34,900 | 12 | 7 | 43,000 | 7 | 25,700 | 12 | 7 | 30,400 | 7 | 20,200 | 12 | 7 | 23,200 |
8 | 52,800 | 12 | 8 | 70,000 | 8 | 36,500 | 12 | 8 | 45,300 | 8 | 27,200 | 12 | 8 | 32,300 | 8 | 21,400 | 12 | 8 | 24,700 |
9 | 54,700 | 15 | 9 | 72,500 | 9 | 38,100 | 12 | 9 | 47,700 | 9 | 28,700 | 12 | 9 | 34,200 | 9 | 22,800 | 12 | 9 | 26,300 |
10 | 75,000 | 10 | 39,700 | 12 | 10 | 50,100 | 10 | 30,200 | 12 | 10 | 36,100 | 10 | 24,200 | 12 | 10 | 27,900 | |||
10 | 56,600 | 18 | |||||||||||||||||
11 | 77,000 | 11 | 41,300 | 12 | 11 | 52,500 | 11 | 31,700 | 12 | 11 | 38,000 | 11 | 25,700 | 12 | 11 | 29,500 | |||
11 | 58,500 | 21 | 12 | 79,000 | 12 | 42,900 | 15 | 12 | 54,900 | 12 | 33,300 | 12 | 12 | 39,900 | 12 | 27,200 | 15 | 12 | 31,100 |
13 | 80,700 | 13 | 57,300 | 13 | 34,900 | 15 | 13 | 41,800 | 13 | 28,700 | 15 | 13 | 32,700 | ||||||
13 | 44,500 | 15 | |||||||||||||||||
12 | 60,400 | 24 | 14 | 82,300 | 14 | 59,700 | 14 | 36,500 | 15 | 14 | 43,700 | 14 | 30,200 | 15 | 14 | 34,300 | |||
15 | 83,800 | 14 | 46,100 | 18 | 15 | 62,100 | 15 | 45,600 | 15 | 35,900 | |||||||||
15 | 38,100 | 15 | 15 | 31,700 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | 63,800 | 16 | 47,500 | 16 | 37,500 | |||||||||||||
15 | 47,700 | 18 | |||||||||||||||||
17 | 65,500 | 16 | 39,700 | 15 | 17 | 49,400 | 16 | 33,300 | 15 | 17 | 39,100 | ||||||||
16 | 49,300 | 18 | 18 | 67,000 | 18 | 51,300 | 18 | 40,700 | |||||||||||
17 | 41,300 | 18 | 17 | 34,900 | 15 | ||||||||||||||
19 | 68,500 | 19 | 52,800 | 19 | 42,300 | ||||||||||||||
17 | 50,900 | 21 | |||||||||||||||||
20 | 69,800 | 18 | 42,900 | 18 | 20 | 54,300 | 18 | 36,500 | 15 | 20 | 43,900 | ||||||||
18 | 52,800 | 24 | 21 | 71,100 | 21 | 55,600 | 21 | 45,300 | |||||||||||
19 | 44,500 | 18 | 19 | 38,100 | 18 | ||||||||||||||
22 | 72,400 | 22 | 56,900 | 22 | 46,700 | ||||||||||||||
| 20 | 46,100 | 21 | 23 | 58,200 | 20 | 39,700 | 21 | 23 | 47,900 | |||||||||
24 | 59,300 | 24 | 49,100 | ||||||||||||||||
21 | 41,300 | 24 | |||||||||||||||||
21 | 47,700 | 24 | 25 | 60,400 | 25 | 50,100 | |||||||||||||
26 | 61,500 |
|
イ 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 25,700 | 12 | 1 | 29,700 | 1 | 15,100 | 12 | 1 | 16,700 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,400 | 12 | 1 | 8,300 |
2 | 26,900 | 12 | 2 | 31,500 | 2 | 16,100 | 12 | 2 | 18,000 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,700 | 12 | 2 | 8,600 |
3 | 28,100 | 12 | 3 | 33,300 | 3 | 17,100 | 12 | 3 | 19,300 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 8,000 | 12 | 3 | 8,900 |
4 | 29,300 | 12 | 4 | 35,100 | 4 | 18,100 | 12 | 4 | 20,600 | 4 | 13,200 | 12 | 4 | 14,700 | 4 | 8,400 | 12 | 4 | 9,300 |
5 | 30,500 | 12 | 5 | 36,900 | 5 | 19,100 | 12 | 5 | 21,900 | 5 | 14,100 | 12 | 5 | 15,700 | 5 | 9,200 | 12 | 5 | 10,200 |
6 | 31,800 | 12 | 6 | 38,700 | 6 | 20,100 | 12 | 6 | 23,200 | 6 | 15,100 | 12 | 6 | 16,700 | 6 | 10,000 | 12 | 6 | 11,100 |
7 | 33,600 | 15 | 7 | 40,500 | 7 | 21,100 | 12 | 7 | 24,500 | 7 | 16,100 | 12 | 7 | 17,800 | 7 | 10,800 | 12 | 7 | 12,000 |
8 | 42,300 | 8 | 22,100 | 12 | 8 | 25,800 | 8 | 17,100 | 12 | 8 | 18,900 | 8 | 11,600 | 12 | 8 | 12,900 | |||
8 | 35,400 | 15 | |||||||||||||||||
9 | 44,100 | 9 | 23,300 | 12 | 9 | 27,100 | 9 | 18,100 | 12 | 9 | 20,000 | 9 | 12,400 | 12 | 9 | 13,800 | |||
9 | 37,200 | 18 | 10 | 45,900 | 10 | 24,500 | 12 | 10 | 28,400 | 10 | 19,100 | 12 | 10 | 21,100 | 10 | 13,200 | 12 | 10 | 14,700 |
11 | 47,400 | 11 | 25,700 | 12 | 11 | 29,700 | 11 | 20,100 | 12 | 11 | 22,200 | 11 | 14,100 | 12 | 11 | 15,700 | |||
10 | 39,000 | 21 | |||||||||||||||||
12 | 48,700 | 12 | 26,900 | 12 | 12 | 31,000 | 12 | 21,100 | 12 | 12 | 23,400 | 12 | 15,100 | 12 | 12 | 16,700 | |||
11 | 40,800 | 24 | 13 | 50,000 | 13 | 28,100 | 15 | 13 | 32,300 | 13 | 22,100 | 12 | 13 | 24,600 | 13 | 16,100 | 12 | 13 | 17,700 |
14 | 51,100 | 14 | 33,800 | 14 | 23,300 | 12 | 14 | 25,800 | 14 | 17,100 | 12 | 14 | 18,700 | ||||||
14 | 29,300 | 18 | |||||||||||||||||
12 | 42,600 | 24 | 15 | 52,200 | 15 | 35,100 | 15 | 24,500 | 12 | 15 | 27,200 | 15 | 18,100 | 15 | 15 | 19,800 | |||
16 | 53,300 | 15 | 30,500 | 18 | 16 | 36,200 | 16 | 25,700 | 15 | 16 | 28,600 | 16 | 20,900 | ||||||
16 | 19,100 | 15 | |||||||||||||||||
| 17 | 37,300 | 17 | 30,000 | 17 | 22,000 | |||||||||||||
16 | 31,800 | 21 | 17 | 26,900 | 18 | ||||||||||||||
18 | 38,200 | 18 | 31,200 | 17 | 20,100 | 18 | 18 | 23,100 | |||||||||||
17 | 33,600 | 24 | 19 | 39,100 | 18 | 28,100 | 21 | 19 | 32,400 | 19 | 24,000 | ||||||||
18 | 21,100 | 21 | |||||||||||||||||
20 | 39,900 | 20 | 33,400 | 20 | 24,800 | ||||||||||||||
| 19 | 29,300 | 24 | 21 | 34,200 | 19 | 22,100 | 21 | 21 | 25,500 | |||||||||
22 | 35,000 | 22 | 26,100 | ||||||||||||||||
| 20 | 23,300 | 24 | 23 | 26,700 | ||||||||||||||
24 | 27,300 | ||||||||||||||||||
21 | 24,500 | 24 | 25 | 27,900 | |||||||||||||||
26 | 28,500 |
ウ 医療職給料表(3)の適用を受ける職員の給料切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 |
1 | 15,200 | 12 | 1 | 16,800 | 1 | 8,300 | 12 | 1 | 9,200 | 1 | 6,900 | 12 | 1 | 7,800 |
2 | 16,200 | 12 | 2 | 18,000 | 2 | 8,900 | 12 | 2 | 9,800 | 2 | 7,300 | 12 | 2 | 8,200 |
3 | 17,200 | 12 | 3 | 19,200 | 3 | 9,500 | 12 | 3 | 10,500 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 |
4 | 18,200 | 12 | 4 | 20,400 | 4 | 10,200 | 12 | 4 | 11,300 | 4 | 8,300 | 12 | 4 | 9,200 |
5 | 19,200 | 12 | 5 | 21,600 | 5 | 10,900 | 12 | 5 | 12,100 | 5 | 8,900 | 12 | 5 | 9,800 |
6 | 20,200 | 12 | 6 | 22,800 | 6 | 11,600 | 12 | 6 | 13,000 | 6 | 9,500 | 12 | 6 | 10,500 |
7 | 21,200 | 12 | 7 | 24,000 | 7 | 12,400 | 12 | 7 | 13,900 | 7 | 10,200 | 12 | 7 | 11,300 |
8 | 22,200 | 12 | 8 | 25,200 | 8 | 13,200 | 12 | 8 | 14,800 | 8 | 10,900 | 12 | 8 | 12,100 |
9 | 23,200 | 12 | 9 | 26,400 | 9 | 14,200 | 12 | 9 | 15,800 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 |
10 | 24,200 | 12 | 10 | 27,600 | 10 | 15,200 | 12 | 10 | 16,800 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 |
11 | 25,200 | 12 | 11 | 28,800 | 11 | 16,200 | 12 | 11 | 17,800 | 11 | 13,200 | 12 | 11 | 14,700 |
12 | 26,200 | 15 | 12 | 30,100 | 12 | 17,200 | 12 | 12 | 18,800 | 12 | 14,200 | 15 | 12 | 15,600 |
13 | 31,400 | 13 | 18,200 | 12 | 13 | 19,800 | 13 | 16,600 | ||||||
13 | 27,200 | 18 | 13 | 15,200 | 15 | |||||||||
14 | 32,600 | 14 | 19,200 | 12 | 14 | 20,800 | 14 | 17,600 | ||||||
14 | 28,300 | 21 | 15 | 33,600 | 15 | 20,200 | 15 | 15 | 22,000 | 14 | 16,200 | 18 | 15 | 18,500 |
16 | 34,600 | 16 | 23,200 | 16 | 19,400 | |||||||||
16 | 21,200 | 15 | 15 | 17,200 | 18 | |||||||||
15 | 29,500 | 21 | 17 | 35,600 | 17 | 24,400 | 17 | 20,100 | ||||||
18 | 36,400 | 17 | 22,200 | 18 | 18 | 25,400 | 16 | 18,200 | 18 | 18 | 20,800 | |||
16 | 30,700 | 24 | 19 | 37,100 | 19 | 26,200 | 19 | 21,400 | ||||||
18 | 23,200 | 18 | 17 | 19,200 | 21 | |||||||||
20 | 37,800 | 20 | 27,000 | 20 | 22,000 | |||||||||
| 19 | 24,200 | 21 | 21 | 27,700 | 18 | 20,200 | 24 | 21 | 22,500 | ||||
22 | 28,400 | 22 | 23,000 | |||||||||||
20 | 25,200 | 24 | ||||||||||||
23 | 29,000 |
|
附則(昭和36年10月1日条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年1月17日条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年12月15日に支給すべき期末手当から適用する。
附則(昭和37年2月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 切替日の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は,市長の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については,市長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
5 前3項の規定の適用については,改正前の条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,別に定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年3月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。ただし,第11条及び第15条の改正規定は,昭和37年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和36年10月1日からこの条例の施行の前日までの期間に係る給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年10月1日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月30日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(切替え後の職務の等級)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において教育職給料表(以下「新給料表」という。)に切り替えられる職員の職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切替えるものとする。
左欄 | 右欄 |
行政職給料表 5等級 | 教育職給料表 3等級 |
行政職給料表 4等級 | 教育職給料表 2等級 |
行政職給料表 2等級 | 教育職給料表 1等級 |
(切替え後の号給)
3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日に行政職給料表においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する新給料表の号給(新給料表に旧給料月額と同じ額がない場合は,直近上位の月額に対応する新給料表の号給)とする。
(切替えに伴う措置)
4 前2項の規定により切り替えられた等級及び号給において旧給料月額と切替給料月額が同じでないときは,別に定めるところにより当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸するものとする。
(その他)
5 前3項に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則(昭和38年3月4日条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
(給料の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が,附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長の定めるところによる。
6 前項の場合において,附則第3項に規定する職員に準ずる職員については,同項の規定に準じ,切替日における暫定の給料月額,当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第6に掲げられている号給と号給を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち,附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし,改正前の給与条例の規定により支払われた勤勉手当の額のうち,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は,改正後の給与条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||||||
1 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2 |
|
|
| 1 |
|
| 2 | 3 | 18,800 | 1 |
|
| 1 |
|
| ||
3 | 1 | 3 | 30,000 | 2 | 3 | 24,100 | 3 | 6 | 19,900 | 2 |
|
| 2 |
|
| ||
4 | 2 | 6 | 31,600 | 3 | 6 | 25,500 | 4 | 9 | 21,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
5 | 3 | 9 | 33,200 | 4 | 9 | 26,900 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| ||
6 | 3 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 23,600 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
7 | 4 |
|
| 5 | 3 | 29,800 | 6 | 6 | 24,800 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
8 | 5 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
9 | 6 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| ||
10 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 19,800 | 9 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| 8 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 20,900 | 10 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 9 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 11 |
|
| ||
13 | 10 |
|
| 10 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 23,200 | 12 |
|
| ||
14 | 11 |
|
| 11 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 24,300 | 13 |
|
| ||
15 | 12 |
|
| 12 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 25,400 | 14 | 3 | 18,300 | ||
16 | 13 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 | 6 | 19,200 | ||
17 | 14 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 14 | 3 | 27,500 | 16 | 9 | 19,800 | ||
18 | 15 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 15 | 6 | 28,400 | 16 |
|
| ||
19 | 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 | 9 | 29,100 | 17 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| 17 |
|
| 18 |
|
| ||
21 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 19 |
|
| ||
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第2(附則第2項関係)
教育職給料表の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 | 3 | 20,100 | 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 | 6 | 21,100 | 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 | 9 | 22,300 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 5 |
|
| 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 6 | 3 | 24,900 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 7 | 6 | 26,200 | 8 |
|
| 8 |
|
| ||
9 | 8 | 9 | 27,500 | 9 |
|
| 9 |
|
| ||
10 | 8 |
|
| 10 | 3 | 20,100 | 10 |
|
| ||
11 | 9 | 3 | 30,600 | 11 | 6 | 21,100 | 11 |
|
| ||
12 | 10 | 6 | 31,900 | 12 | 9 | 22,300 | 12 | 3 | 19,500 | ||
13 | 11 | 9 | 33,300 | 12 |
|
| 13 | 6 | 20,500 | ||
14 | 11 |
|
| 13 | 3 | 24,900 | 14 | 9 | 21,500 | ||
15 | 12 |
|
| 14 | 6 | 26,200 | 14 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 15 | 9 | 27,500 | 15 | 3 | 23,900 | ||
17 | 14 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 25,000 | ||
18 | 15 |
|
| 16 | 3 | 30,500 | 17 | 9 | 26,100 | ||
19 | 16 |
|
| 17 | 6 | 31,800 | 17 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 18 | 9 | 33,100 | 18 | 3 | 27,900 | ||
21 | 18 |
|
| 18 |
|
| 19 | 6 | 28,700 | ||
22 | 19 |
|
| 19 |
|
| 20 | 9 | 29,500 | ||
23 | 20 |
|
| 20 |
|
| 20 |
|
| ||
24 | 21 |
|
| 21 |
|
| 21 |
|
| ||
25 | 22 |
|
| 22 |
|
| 22 |
|
| ||
26 | 23 |
|
| 23 |
|
| 23 |
|
| ||
27 | 24 |
|
| 24 |
|
|
|
|
| ||
28 | 25 |
|
| 25 |
|
|
|
|
| ||
29 | 26 |
|
| 26 |
|
|
|
|
| ||
30 | 27 |
|
| 27 |
|
|
|
|
| ||
31 | 28 |
|
| 28 |
|
|
|
|
| ||
32 | 29 |
|
| 29 |
|
|
|
|
| ||
33 | 30 |
|
| 30 |
|
|
|
|
| ||
34 | 31 |
|
| 31 |
|
|
|
|
| ||
35 | 32 |
|
| 32 |
|
|
|
|
| ||
36 | 33 |
|
| 33 |
|
|
|
|
| ||
37 |
|
|
| 34 |
|
|
|
|
| ||
38 |
|
|
| 35 |
|
|
|
|
| ||
39 |
|
|
| 36 |
|
|
|
|
| ||
40 |
|
|
| 37 |
|
|
|
|
|
附則別表第3(附則第2項関係)
医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 | 6 | 29,600 | 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 | 9 | 31,500 | 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 3 |
|
| 2 |
|
| 3 | 3 | 21,400 | ||
4 | 4 |
|
| 4 |
|
| 3 | 3 | 35,700 | 4 | 6 | 22,700 | ||
5 | 5 |
|
| 5 |
|
| 4 | 6 | 37,600 | 5 | 9 | 24,300 | ||
6 | 6 |
|
| 6 |
|
| 5 | 9 | 39,500 | 5 |
|
| ||
7 | 7 |
|
| 7 |
|
| 5 |
|
| 6 | 3 | 27,500 | ||
8 | 8 |
|
| 8 |
|
| 6 |
|
| 7 | 6 | 29,100 | ||
9 | 9 |
|
| 9 |
|
| 7 |
|
| 8 | 9 | 30,700 | ||
10 | 10 |
|
| 10 |
|
| 8 |
|
| 8 |
|
| ||
11 | 11 |
|
| 11 |
|
| 9 |
|
| 9 | 3 | 34,300 | ||
12 | 12 |
|
| 12 |
|
| 10 |
|
| 10 | 6 | 35,900 | ||
13 | 13 |
|
| 13 |
|
| 11 |
|
| 11 | 9 | 37,500 | ||
14 | 14 |
|
| 14 |
|
| 12 |
|
| 11 |
|
| ||
15 | 15 |
|
| 15 |
|
| 13 |
|
| 12 |
|
| ||
16 | 16 |
|
| 16 |
|
| 14 |
|
| 13 |
|
| ||
17 |
|
|
| 17 |
|
| 15 |
|
| 14 |
|
| ||
18 |
|
|
| 18 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| ||
19 |
|
|
| 19 |
|
| 17 |
|
| 16 |
|
| ||
20 |
|
|
|
|
|
| 18 |
|
| 17 |
|
| ||
21 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 18 |
|
| ||
22 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 19 |
|
| ||
23 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| 20 |
|
| ||
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
| ||
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| ||
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
附則別表第4(附則第2項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | ||||||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||||||
1 | 1 |
|
| 1 | 6 | 19,600 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| ||
2 | 2 |
|
| 2 | 9 | 21,000 | 2 |
|
| 2 |
|
| 2 |
|
| ||
3 | 3 |
|
| 2 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| 3 |
|
| ||
4 | 4 |
|
| 3 | 3 | 24,200 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
|
| ||
5 | 5 |
|
| 4 | 6 | 25,600 | 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| 5 |
|
| ||
6 | 6 |
|
| 5 | 9 | 27,000 | 6 | 6 | 19,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| ||
7 | 7 |
|
| 5 |
|
| 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| ||
8 | 8 |
|
| 6 | 3 | 29,900 | 7 |
|
| 8 | 3 | 18,600 | 8 |
|
| ||
9 | 9 |
|
| 7 | 6 | 31,300 | 8 | 3 | 23,300 | 9 | 6 | 19,600 | 9 |
|
| ||
10 | 10 |
|
| 8 | 9 | 32,700 | 9 | 6 | 24,500 | 10 | 9 | 20,600 | 10 |
|
| ||
11 | 11 |
|
| 8 |
|
| 10 | 9 | 25,700 | 10 |
|
| 11 |
|
| ||
12 | 12 |
|
| 9 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 22,800 | 12 |
|
| ||
13 | 13 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 28,500 | 12 | 6 | 23,900 | 13 |
|
| ||
14 | 14 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 29,700 | 13 | 9 | 25,000 |
|
|
| ||
15 | 15 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 30,900 | 13 |
|
|
|
|
| ||
16 | 16 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 14 | 3 | 27,100 |
|
|
| ||
17 |
|
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 15 | 6 | 28,000 |
|
|
| ||
18 |
|
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 16 | 9 | 28,900 |
|
|
| ||
19 |
|
|
| 16 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
20 |
|
|
| 17 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| ||
21 |
|
|
| 18 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| ||
22 |
|
|
|
|
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| ||
23 |
|
|
|
|
|
| 20 |
|
| 20 |
|
|
|
|
| ||
24 |
|
|
|
|
|
| 21 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
25 |
|
|
|
|
|
| 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
附則別表第5(附則第2項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
|
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | ||||||
| 区分 |
| 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||
1 | 1 | 6 | 19,700 |
|
|
|
|
|
| ||
2 | 2 | 9 | 20,900 |
|
|
| 1 |
|
| ||
3 | 2 |
|
|
|
|
| 2 |
|
| ||
4 | 3 | 3 | 23,500 | 1 |
|
| 3 |
|
| ||
5 | 4 | 6 | 24,800 | 2 |
|
| 4 |
|
| ||
6 | 5 | 9 | 26,100 | 3 |
|
| 5 |
|
| ||
7 | 5 |
|
| 4 |
|
| 6 |
|
| ||
8 | 6 | 3 | 29,100 | 5 |
|
| 7 |
|
| ||
9 | 7 | 6 | 30,400 | 6 | 3 | 18,700 | 8 |
|
| ||
10 | 8 | 9 | 31,700 | 7 | 6 | 19,700 | 9 |
|
| ||
11 | 8 |
|
| 8 | 9 | 20,700 | 10 |
|
| ||
12 | 9 |
|
| 8 |
|
| 11 | 3 | 18,400 | ||
13 | 10 |
|
| 9 | 3 | 22,700 | 12 | 6 | 19,300 | ||
14 | 11 |
|
| 10 | 6 | 23,700 | 13 | 9 | 20,000 | ||
15 | 12 |
|
| 11 | 9 | 24,700 | 13 |
|
| ||
16 | 13 |
|
| 11 |
|
| 14 | 3 | 21,400 | ||
17 | 14 |
|
| 12 | 3 | 26,500 | 15 | 6 | 22,000 | ||
18 | 15 |
|
| 13 | 6 | 27,300 | 16 | 9 | 22,500 | ||
19 | 16 |
|
| 14 | 9 | 28,000 | 16 |
|
| ||
20 | 17 |
|
| 14 |
|
| 17 |
|
| ||
21 | 18 |
|
| 15 |
|
| 18 |
|
| ||
22 | 19 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| ||
23 | 20 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| ||
24 | 21 |
|
| 18 |
|
|
|
|
|
附則別表第6(附則第7項関係)
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
行政職給料表 | 1~20 | 2~19 | 5~18 | 12~21 | 18~20 |
教育職給料表 | 6~35 | 13~39 | 15~25 |
|
|
医療職給料表(1) | 1~15 | 1~18 | 1~22 | 6~25 |
|
医療職給料表(2) | 1~15 | 3~20 | 8~24 | 11~22 |
|
医療職給料表(3) | 3~23 | 12~23 | 15~20 |
|
|
附則(昭和38年3月7日条例第9号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年3月30日条例第21号)
この条例は,昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給を受ける職員の切替え等)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年笠岡市条例第4号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において,改正前の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,同条第1項中「12月」とあるのは「9月」と,同条第3項ただし書中「24月」とあるのは,「21月」と,「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,他の職員との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は,改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第3項関係)
昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 3―21 | 6―20 | 9―19 | 16―22 |
医療職給料表(1) | 1―16 | 1―19 | 3―22 | 10―22 |
医療職給料表(2) | 1―16 | 7―21 | 12―25 | 15―23 |
医療職給料表(3) | 7―24 | 16―24 | 19―21 |
|
備考 本表中「3―21」等とあるのは,「3号給から21号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年1月5日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年9月1日から適用する。
(職務の等級の切替)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において,医療職給料表(3)の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,旧1等級の者は2等級,旧2等級の者は3等級,旧3等級の者は4等級とし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。
(号給の切替)
3 医療職給料表(2)の3等級及び4等級の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第1に掲げる旧号給に対応する号給とする。
4 附則第2項の適用を受ける職員の切替日における号給は,附則別表第2に掲げる旧号給に対応する号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
5 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては,市長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替等)
6 切替日の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(昇給期間の短縮)
7 昭和37年9月30日において,附則別表第3に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で,それぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与条例第5条第1項又はただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行日)以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の給与条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において,職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
10 附則第2項から前項までの規定の適用については,改正前の給与条例の適用により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表
等級 旧号給 | 3等級 | 4等級 |
| 1号給 |
|
| 2〃 |
|
| 3〃 | 1号給 |
1号給 | 4〃 | 2〃 |
2〃 | 5〃 | 3〃 |
3〃 | 6〃 | 4〃 |
4〃 | 7〃 | 5〃 |
5〃 | 8〃 | 6〃 |
6〃 | 9〃 | 7〃 |
7〃 | 10〃 | 8〃 |
8〃 | 11〃 | 9〃 |
9〃 | 12〃 | 10〃 |
10〃 | 13〃 | 11〃 |
11〃 | 14〃 | 12〃 |
12〃 | 15〃 | 13〃 |
13〃 | 16〃 | 14〃 |
14〃 | 17〃 | 15〃 |
15〃 | 18〃 | 16〃 |
16〃 | 19〃 | 17〃 |
17〃 | 20〃 | 18〃 |
18〃 | 21〃 | 19〃 |
19〃 | 22〃 | 20〃 |
20〃 | 23〃 | 21〃 |
21〃 | 24〃 |
|
22〃 | 25〃 |
|
附則別表第2(附則第4項関係)
医療職給料表(3)の適用を受ける職員の切替表
等級 旧号給 | 2等級 (旧1等級) | 3等級 (旧2等級) | 4等級 (旧3等級) |
| 1号給 |
|
|
| 2〃 | 1号給 |
|
| 3〃 | 2〃 |
|
1号給 | 4〃 | 3〃 | 1号給 |
2〃 | 5〃 | 4〃 | 2〃 |
3〃 | 6〃 | 5〃 | 3〃 |
4〃 | 7〃 | 6〃 | 4〃 |
5〃 | 8〃 | 7〃 | 5〃 |
6〃 | 9〃 | 8〃 | 6〃 |
7〃 | 10〃 | 9〃 | 7〃 |
8〃 | 11〃 | 10〃 | 8〃 |
9〃 | 12〃 | 11〃 | 9〃 |
10〃 | 13〃 | 12〃 | 10〃 |
11〃 | 14〃 | 13〃 | 11〃 |
12〃 | 15〃 | 14〃 | 12〃 |
13〃 | 16〃 | 15〃 | 13〃 |
14〃 | 17〃 | 16〃 | 14〃 |
15〃 | 18〃 | 17〃 | 15〃 |
16〃 | 19〃 | 18〃 | 16〃 |
17〃 | 20〃 | 19〃 | 17〃 |
18〃 | 21〃 | 20〃 | 18〃 |
19〃 | 22〃 | 21〃 |
|
20〃 | 23〃 |
|
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21〃 | 24〃 |
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附則別表第3(附則第7項関係)
昇給期間の短縮される号給表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 6~21 | 10~20 | 13~19 | 20~22 |
医療職給料表(1) | 1~16 | 11~19 | 7~22 | 14~22 |
医療職給料表(2) | 1~16 | 11~21 | 16~25 | 19~23 |
医療職給料表(3) | 11~24 | 20~24 |
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附則(昭和40年4月1日条例第11号)
この条例は,昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第52号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年1月28日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第2項,第3項及び第17条第1項,第2項(同項中「100分の210」を「100分の220」に改める規定を除く。)並びに附則第9項から附則第11項までの規定は,昭和41年1月1日から適用する。
2 第10条第2項,第3項及び第4項並びに第17条第2項中(「100分の210」を「100分の220」に改める規定)及び別表第1から別表第3までの規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定は,昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で,市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日〔昭和40年10月1日において昇給規定(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては,この条例の施行の日〕以降における最初の昇給規定の適用については,当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き,昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定により,職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて,切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に,扶養親族がある場合又は職員に笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において,これら職員が,同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又は支給額の改定については,なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条の2の規定の昭和41年3月1日における適用については,同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第17条及び第17条の2の規定の昭和41年6月1日における適用については,同条例第17条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と,同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と,同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と,同条例第17条の2第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第4項関係)
昇給期間短縮の適用を受ける職員
昭和37年9月30日において下表に掲げる号給を受けていた職員
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
行政職給料表 | 1~5 | 3~9 | 6~12 | 13~19 |
医療職給料表(1) |
| 1~6 | 7~13 |
|
医療職給料表(2) |
| 4~10 | 9~15 | 12~18 |
医療職給料表(3) | 4~10 | 13~19 | 16~18 |
|
附則(昭和41年6月27日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,第12条の改正は昭和41年6月1日から,第15条の改正は昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年10月1日条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和42年1月4日条例第1号)
(施行月日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。ただし,第6条第2項の規定は,昭和42年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替日からこの条例施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例施行の日の前日までの間において,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員のこの条例による改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づいて定められた規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和42年5月31日条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,次項から第4項まで及び第9項の規定を除き,昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(最高号給等の切替え)
2 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において,この条例による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち別に定める職員の改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づく切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員が支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和43年3月15日条例第8号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年10月14日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(職務の等級の切替)
2 この条例の施行日(以下「切替日」という。)の前日において,行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は,次の表の左欄に掲げる等級を右欄に掲げる等級に切り替えるものとし,1等級の適用を受けることとなる職員の範囲は,別に定める。
給料表 | 左欄 | 右欄 |
行政職給料表 | 1等級 | 2等級 |
2等級 | 3等級 | |
3等級 | 4等級 | |
4等級 | 5等級 | |
5等級 | 6等級 |
(号給の切替)
3 前項の規定によって決定された職務の等級別の切替号給は,切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応する改正後の給料表の号給とする。
4 笠岡市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(昭和31年笠岡市条例第30号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(その他)
5 この附則に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附則(昭和43年11月28日条例第31号)抄
1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。
附則(昭和44年1月1日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第16条の2第5項,第17条第1項及び第2項並びに第17条の2の改正規定は,昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第10条の規定は昭和43年5月1日から,第2条に規定する改正後の規定は昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,別に定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長が別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日(通勤手当に当たっては,昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和44年10月1日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月16日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(同条例第9条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は,昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定めたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は,速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において,その前日から引き続き,扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定にたる届出がされたものを含む。)があり,かつ,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかったもの
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって,その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは,その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で,配偶者のない職員となった者を除く。)であって,その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち,切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって,その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った15歳未満の子で,その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については,これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは,その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては,1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で,これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は,その配偶者のない職員となり,又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行う。ただし,職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は,これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第17条及び第17条の2の規定の適用については,同条例第17条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年笠岡市条例第37号)第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と,同条例第17条の2第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和45年8月1日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月24日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中第15条の3第1項の改正規定は昭和46年1月1日から,同条中第5条第1項及び第3項の改正規定は,昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)及び第3条,第4条の規定による改正後の条例の規定は,昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において,職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の,切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の第1条の規定による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(昭和46年12月27日条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第8条第4項及び別表第4の改正規定は,昭和47年1月1日から施行する。
2 当該改正条例の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち,旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては,規則で定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち,旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは,昭和46年7月1日,同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち,切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に,旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は,旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については,旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,第1条の規定による改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は,規則で定めるところによる。この場合において,その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は,規則で定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については,規則で定める。
(給与の内払)
10 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表(附則第3項関係)
号給表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 5等級 |
|
| 月 | 円 |
1 | 2 | 3 | 37,900 | ||
2 | 3 | 6 | 39,100 | ||
3 | 4 | 9 | 40,400 | ||
6等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 37,900 | ||
8 | 9 | 6 | 39,100 | ||
9 | 10 | 9 | 40,400 | ||
医療職給料表(2) | 3等級 | 1 | 2 | 3 | 37,900 |
2 | 3 | 6 | 39,300 | ||
3 | 4 | 9 | 40,700 | ||
4等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 | 3 | 37,900 | ||
3 | 4 | 6 | 39,300 | ||
4 | 5 | 9 | 40,700 | ||
5等級 | 1 | 2 |
|
| |
2 | 3 |
|
| ||
3 | 4 |
|
| ||
4 | 5 | 3 | 37,900 | ||
5 | 6 | 6 | 39,100 | ||
6 | 7 | 9 | 40,400 |
附則(昭和47年3月14日条例第3号)
この条例は,昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年6月27日条例第26号)
この条例は,昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。
(昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの給料月額)
2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の改正後の別表第1,別表第2及び別表第3中医療職給料表(2),医療職給料表(3)の昭和47年4月1日から昭和47年9月30日までの間における適用については,前号の規定にかかわらず給料表の給料月額欄に掲げる額は,この条例の附則別表第1から附則別表第4までの定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において,この条例による改正前の条例の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額の異動のあった職員のうち市長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は,市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については,その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については,改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は,同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表の給料月額読替表
等級 号給 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 |
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