○笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例

昭和37年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,職員の勤務時間,休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては,同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い,任命権者が定める。

3 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で,任命権者が定める。

5 職務の性質により,前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については,任命権者が市長の承認を得て定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,任命権者は,育児短時間勤務職員等については,必要に応じ,当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は,月曜日から金曜日までの5日間において,1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし,育児短時間勤務職員等については,1週間ごとの期間について,当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとし,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は,公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については,前条の規定にかかわらず,週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 任命権者は,前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には,規則の定めるところにより,4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要(育児短時間勤務職員等にあっては,当該育児短時間勤務等の内容)により,4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について,規則の定めるところにより,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては,4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合には,この限りでない。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は,職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,規則の定めるところにより,第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第6条 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超える場合においては,少なくとも1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は,1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の場合において,前項の規定によると職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすときは,任命権者が別に定めるところにより,同項の休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 第1項の休憩時間は,職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要がある場合において,任命権者が別に定めるところにより,一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は,市長(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて,第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全,外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り,当該断続的な勤務を命ずることができる。

2 任命権者は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には,正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし,当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては,公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り,正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか,同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は,規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第7条の2 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって,当該職員が現に監護するもの,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2項に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下,この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,公務の正常な運営を妨げる場合を除き,深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は,3歳に満たない子がある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,正規の勤務時間以外の時間における勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は,小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育するために請求した場合には,当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き,1月について24時間,1年について150時間を超えて,正規の勤務時間以外の時間における勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は,第14条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において,第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあり,第2項中「3歳に満たない子のある職員が,規則に定めるところにより,当該子を養育」とあり,及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が,規則で定めるところにより,当該子を養育」とあるのは,「第17条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が,規則で定めるところにより,当該要介護者を介護」と,第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と,第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前4項に規定するもののほか,勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は,規則で定める。

(時間外勤務代休時間)

第7条の3 任命権者は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第14条第3項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,規則の定めるところにより,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,規則で定める期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定に基づき勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」といい,第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを命ぜられる場合を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休日)

第8条 職員の休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日,1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。

2 休日と週休日とが重複するときは,その日は勤務することを要しない日とする。

(休日の代休日)

第9条 任命権者は,職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には,規則の定めるところにより,当該休日前に,当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として,当該休日後の勤務日等(第7条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類及び承認)

第10条 職員の休暇は,年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間及び組合休暇とする。

2 病気休暇,特別休暇(規則で定めるものを除く。),介護休暇及び介護時間については,規則の定めるところにより,任命権者の承認を受けなければならない。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は,1の年度における休暇とし,その日数は,規則の定めるところにより1の年度につき20日(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)を超えない範囲内とする。

2 年次有給休暇は,規則で定める日数を限度として,当該年度の翌年度に繰り越すことができる。

(病気休暇)

第12条 病気休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第13条 特別休暇は,選挙権の行使,結婚,出産,交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において,規則で定める特別休暇については,規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第14条 介護休暇は,職員が要介護者(配偶者等で負傷,疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため,任命権者が,規則の定めるところにより,職員の申出に基づき,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,3回を超えず,かつ,通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は,指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第14条の2 介護時間は,職員が要介護者の介護をするため,要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は,前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,同条第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(組合休暇)

第15条 組合休暇は,職員が任命権者の許可を得て登録された職員団体の業務又は活動に従事する期間とする。

2 任命権者は,職員が登録された職員団体の規約に定める機関で,公平委員会規則で定めるものの構成員として,当該機関の業務に従事する場合及び登録された職員団体の加入する上部団体のこれらの機関に相当する機関の業務で,当該職員団体の業務と認められるものに従事する場合に限り,組合休暇を与えることができる。

3 組合休暇は,日又は時間を単位として与えるものとする。ただし,1の年度につき30日を超えて与えることはできない。

4 組合休暇は,無給とする。

(会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等)

第16条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等については,第2条から前条までの規定にかかわらず,その職務の性質等を考慮して,規則の定める基準に従い,任命権者が別に定める。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,休暇に関する第6条第7条第8条及び第9条の規定は,昭和37年1月1日から適用する。

(関係条例の廃止)

2 笠岡市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年笠岡市条例第39号)は,廃止する。

(介護休暇による給与減額における給料月額の特例)

3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間,第14条第3項の規定の適用については,同項中「第11条」とあるのは,「附則第12項」とする。

(昭和43年11月28日条例第31号)

1 この条例は,昭和43年12月14日から施行する。

(昭和48年4月21日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(笠岡市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市病院条例の一部改正)

3 笠岡市病院条例(昭和38年笠岡市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(笠岡市白石島診療所設置条例の一部改正)

4 笠岡市白石島診療所設置条例(昭和46年笠岡市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年3月10日条例第1号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第9条の3の規定は,昭和62年7月1日以後に出生した子を養育する職員から適用する。

(平成元年3月17日条例第2号)

この条例は,平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月21日条例第51号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第1号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月10日条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月18日条例第26号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成5年規則第1号で平成5年4月1日から施行)

(平成6年3月15日条例第1号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に改正前の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項本文の規定に基づき月曜日から金曜日までの5日間において勤務時間が割り振られている職員について,同条第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

3 この条例の施行の際,現に前項に規定する職員以外の職員について,改正前の条例第3条第1項又は第2項の規定に基づき定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは,それぞれ改正後の条例第4条又は第5条の規定に基づき任命権者が定めた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 前2項の規定が適用される職員について,改正前の条例第4条に基づき定められている休憩時間については,改正後の条例第6条の規定に基づく休憩時間とみなす。

5 この条例の施行の際,現に改正前の条例第8条,第9条又は第9条の2の規定に基づき任命権者の承認又は許可を受けている病気休暇,特別休暇又は組合休暇については,それぞれ改正後の条例第10条第2項又は第15条第2項の規定に基づき任命権者が承認又は許可した休暇とみなす。

6 前各項に定めるもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,規則で定める。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の一部改正)

7 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年笠岡市条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月14日条例第28号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「新条例」という。)第7条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は,この条例の施行の日以後にする請求から適用し,同日前にした請求による時間外勤務の制限については,なお,従前の例による。

(経過措置)

3 新条例第14条の規定は,改正前の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(以下「旧条例」という。)第10条第2項の規定により介護体暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において,新条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは「平成14年4月1日から当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

4 旧条例第10条第2項の規定により介護休暇の承認を受け,施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については,新条例第14条第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは,「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。

(平成17年3月14日条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第26号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第4号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第7条の2第2項の規定による請求又は同条第3項の規定による請求を行おうとする職員は,施行日前においても,規則の定めるところにより,これらの請求を行うことができる。

(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第3号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第20号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第6号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第3条の規定 公布の日。ただし,平成29年1月1日から適用する。

(2) 第2条及び第4条の規定 平成29年4月1日

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第14条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって,この条例の適用の日(以下「適用日」という。)において当該介護休暇の初日(以下単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る第1条の規定による改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例第14条第1項に指定する指定期間については,任命権者は,規則の定めるところにより,初日から当該職員の申出に基づく適用日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第4号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第4条の規定による改正後の笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例の規定を適用する。

笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例

昭和37年4月1日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和37年4月1日 条例第16号
昭和42年11月28日 条例第31号
昭和48年4月21日 条例第29号
昭和63年3月10日 条例第1号
平成元年3月17日 条例第2号
平成元年12月21日 条例第51号
平成3年3月18日 条例第1号
平成4年3月10日 条例第2号
平成4年12月18日 条例第26号
平成6年3月15日 条例第1号
平成7年3月15日 条例第2号
平成12年3月14日 条例第28号
平成14年3月28日 条例第11号
平成17年3月14日 条例第5号
平成17年9月28日 条例第26号
平成21年3月12日 条例第4号
平成22年3月12日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第2号
平成25年3月18日 条例第3号
平成25年6月26日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第6号
平成29年3月15日 条例第4号
令和元年12月24日 条例第21号
令和2年3月12日 条例第4号
令和4年12月22日 条例第30号