○笠岡市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月30日

告示第48号

(趣旨)

第1条 人口減少,高齢化等の進行が著しい笠岡市において,重要プロジェクトを実施する際には,地域,行政,民間等が連携して取り組むことが必要であるが,そうした関係者間を橋渡ししつつ,プロジェクトをマネジメントできるブリッジ人材として外部から専門的な知識,経験を有する人材を任用するため,地域プロジェクトマネージャー推進要綱(令和3年3月31日付け総行応第76号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知。以下「国要綱」という。)の規定に基づき笠岡市地域プロジェクトマネージャー(以下「地域プロジェクトマネージャー」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 重要プロジェクト 市の行政施策に関する事項のうち,地域活性化に資する施策として,笠岡市総合計画に位置づけられたものであって,市長が指定するものをいう。

(2) 地域プロジェクトマネージャー 市の重要プロジェクトの現場における責任者としてプロジェクトチームを運営し,関係者間を適切に調整し,及び橋渡ししながら当該プロジェクトを推進するとともに,人材育成や体制整備など当該プロジェクトの自走化に向けた手立てを講じることにより,市の活性化に向けた成果をあげていく者をいう。

(3) 3大都市圏 埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(4) 条件不利地域 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号),山村振興法(昭和40年法律第64号),離島振興法(昭和28年法律第72号),半島振興法(昭和60年法律第63号),奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号),小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)及び沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の規定に基づいて指定された地域をいう。

(5) 都市地域 条件不利地域を有しない市町村をいう。

(任務)

第3条 地域プロジェクトマネージャーは,市の重要プロジェクトの推進に当たり,自身の持つノウハウや人的ネットワークを活用して次に掲げる業務を行う。

(1) 成果目標の設定及び共有

(2) プロジェクトチームの編成及び運営

(3) プロジェクト全体の進行管理,市長等への報告・連絡・相談及びフィードバック

(4) 関係者への説明及び提案

(5) 行政,地域,民間の間の調整

(6) 前各号に掲げるもののほか,重要プロジェクトの推進に当たって市長が特に必要と認める事項

(任用等)

第4条 プロジェクトマネージャーの任用等については,次に掲げるとおりとする。

(1) プロジェクトマネージャーは,原則として公募により選定し,市長が任用する。

(2) プロジェクトマネージャーは,次の要件の全てに該当する者とする。

 3大都市圏内の都市地域並びに札幌市,仙台市,新潟市,相模原市,静岡市,浜松市,岡山市,広島市,北九州市,福岡市及び熊本市のうち条件不利地域以外の地域に生活の拠点を置く住民で,任用の日以降,市内に住民票を移す者。ただし,次のいずれかに該当する者については,この限りでない。

(ア) 笠岡市において過去に次のいずれかに該当して活動した経験があり,かつ,任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

a 笠岡市地域おこし協力隊設置要綱(平成28年笠岡市告示第30号)に規定する笠岡市地域おこし協力隊の隊員

b 地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日付け総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に規定する地域おこし企業人

c 地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に規定する地域活性化起業人

(イ) 笠岡市以外の市町村において過去に国要綱第3に規定する地域プロジェクトマネージャーとして活動した経験があり,かつ,任用時に市内に住所を有するとともに生活の拠点がある者

 専門的な知識や経験を有し,かつ,優れた調整力を有すると市長が認める者

 市の実情を理解していると市長が認める者

 心身が健康で,かつ,プロジェクトマネージャーとしての意欲と情熱を持っていると認められる者

(3) 市長は,任用に当たっては,対象者及び従事するプロジェクトの内容等を市のホームページ等で公表するものとする。

(任用期間)

第5条 任用期間は1年以内とし,年度を超えないものとする。

2 市長は,前項の任用期間を超えない範囲で最長3年まで再度任用することができる。

(身分)

第6条 地域プロジェクトマネージャーは,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(勤務条件等)

第7条 地域プロジェクトマネージャーの勤務時間,休日等については,笠岡市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年笠岡市規則第12号)の例による。

(報酬等)

第8条 地域プロジェクトマネージャーの給与及び期末手当については,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)の例による。

2 地域プロジェクトマネージャーの手当については,笠岡市会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年笠岡市規則第14号)の例による。

3 地域プロジェクトマネージャーが市長の命令により出張した場合は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)に定める一般職の例により旅費を支給するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

笠岡市地域プロジェクトマネージャー設置要綱

令和4年3月30日 告示第48号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第12章 自治振興
沿革情報
令和4年3月30日 告示第48号