○笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日

条例第20号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条~第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条~第29条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第30条・第31条)

第5章 雑則(第32条~第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは,フルタイム会計年度任用職員にあっては,給料,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,特地勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当をいい,パートタイム会計年度任用職員にあっては,報酬,期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は,他の条例に規定する場合を除くほか,現金で支払わなければならない。ただし,会計年度任用職員からの申出があったときは,口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は,給与には含まれない。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 月額で給料を定めるフルタイム会計年度任用職員(以下「月額フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は,別表の左欄に掲げる職種及び中欄に掲げる職務の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を超えない範囲内において,規則で定めるところにより決定する。

2 日額で給料を定めるフルタイム会計年度任用職員(以下「日額フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は,前項の規定により定められた額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で給料を定めるフルタイム会計年度任用職員(以下「時間額フルタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は,第1項の規定により定められた額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の規定により難い特別の事情があると認められるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は,前3項の規定にかかわらず,任命権者が市長と協議して定める額とする。

5 前各項の規定によりフルタイム会計年度任用職員の給料を定める場合には,その職務の複雑,困難及び責任の度に応じ,かつ,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「常勤職員」という。)の給料との均衡を考慮して定めなければならない。

(通勤手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員には,給与条例第10条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により,通勤手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか,通勤手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(特殊勤務手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員には,規則で定める額を特殊勤務手当として支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したフルタイム会計年度任用職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたフルタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてする勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてする勤務の時間(次条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

4 前3項に定めるもののほか,時間外勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(休日勤務手当)

第8条 休日等(笠岡市の休日を定める条例(平成元年笠岡市条例第50号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日(代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した場合における当該休日に代わる代休日を含む。)。以下同じ。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたフルタイム会計年度任用職員の,その休日等の勤務に対しては,同項に規定する休日勤務手当を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか,休日勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を,夜間勤務手当として支給する。

2 前項に定めるもののほか,夜間勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(宿日直手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員には,給与条例第15条の3の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により,宿日直手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか,宿日直手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(特地勤務手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員には,給与条例第15条の5の規定により特地勤務手当の支給を受ける職員の例により,特地勤務手当を支給する。

2 前項に定めるもののほか,特地勤務手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は,5月末及び11月末にそれぞれ在籍し,かつ,6月15日及び12月15日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ在籍する者に対して,支給日(休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その前日においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間(週休日及び休日以外の日で勤務時間を割り振られなかった日数及び欠勤日数を任用期間から除いた期間をいう。この場合において欠勤時間を欠勤日数に換算するときは,欠勤時間をその者の1日当たりの勤務時間で除した数とする。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月20日以上6月未満 100分の95

(3) 5月10日以上5月20日未満 100分の90

(4) 5月以上5月10日未満 100分の85

(5) 4月20日以上5月未満 100分の80

(6) 4月10日以上4月20日未満 100分の70

(7) 4月以上4月10日未満 100分の65

(8) 3月以上4月未満 100分の60

(9) 2月20日以上3月未満 100分の55

(10) 2月10日以上2月20日未満 100分の50

(11) 2月以上2月10日未満 100分の40

(12) 2月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,月額フルタイム会計年度任用職員にあっては基準日現在において受けるべき給料の月額をいい,日額フルタイム会計年度任用職員にあっては基準日現在において受けるべき給料の日額に1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額をいう。ただし,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間中に基準日の勤務形態と異なる勤務形態があったことにより,勤務期間中の給料の平均が基準日の給料を下回ることとなった場合には,期末手当基礎額はその勤務期間中における各月の期末手当基礎額(期間中に改定があった場合には改定後の額とする。)を合計し,勤務期間中の月数で除した額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については,給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。

5 前各項に定めるもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は,5月末及び11月末にそれぞれ在籍し,かつ,6月15日及び12月15日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ在籍する者に対し,その者の基準日前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて,支給日(休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その前日においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は,100分の102.5乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は,前条第3項に規定する額とする。

4 フルタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については,給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,給与条例第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

5 前各項に定めるもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(退職手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当の額及び支給方法は,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号。以下「退職手当条例」という。)による。

(給料の支給)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は,月の1日から末日までとする。

2 給料の支給日は,規則で定める。

第15条 新たに月額フルタイム会計年度任用職員となった者には,その日から給料を支給する。

2 月額フルタイム会計年度任用職員が退職したときは,その日まで給料を支給する。

3 月額フルタイム会計年度任用職員が死亡したときは,その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって,給与期間の初日から支給するとき以外のとき,又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは,その給料額は,その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額フルタイム会計年度任用職員又は時間額フルタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月額フルタイム会計年度任用職員 給料の月額に12を乗じ,その額を当該月額フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額フルタイム会計年度任用職員 給料の日額を当該日額フルタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(基本報酬)

第18条 月額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は,基準月額に,当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

2 日額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は,基準月額を21で除して得た額に,当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

3 時間額で基本報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は,基準月額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)とする。

4 前3項の「基準月額」とは,当該各項に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分であるとした場合に,その者の職務の内容及び責任,職務遂行上必要となる知識,技術及び職務経験等に照らして第4条の規定を適用して決定した額とする。

5 前各項の規定により難い特別の事情があると認められるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は,前各項の規定にかかわらず,任命権者が市長と協議して定める額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 パートタイム会計年度任用職員には,規則で定める額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間に勤務したもののうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては,同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務したパートタイム会計年度任用職員に休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 前項の規定にかかわらず,週休日の振替により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし,パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち,その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については,この限りでない。

3 次に掲げる時間の合計が1箇月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,前2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に,次の各号に掲げる区分に応じて,当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてする勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)

(2) 前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてする勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

4 前3項に定めるもののほか,時間外勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(休日勤務に係る報酬)

第21条 休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。

2 前項の規定にかかわらず,休日等に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を,他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日等の勤務に対しては,同項に規定する報酬を支給しない。

3 前2項に定めるもののほか,休日勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として,午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には,その間に勤務した全時間に対して,勤務1時間につき,第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を,夜間勤務に係る報酬として支給する。

2 前項に定めるもののほか,夜間勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(宿日直勤務に係る報酬)

第23条 パートタイム会計年度任用職員には,給与条例第15条の3の規定により宿日直手当の支給を受ける職員の例により,宿日直勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に定めるもののほか,宿日直勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(特地勤務に係る報酬)

第24条 パートタイム会計年度任用職員には,給与条例第15条の5の規定により特地勤務手当の支給を受ける職員の例により,特地勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に定めるもののほか,特地勤務に係る報酬の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(期末手当)

第25条 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の期末手当は,5月末及び11月末にそれぞれ在籍し,かつ,6月15日及び12月15日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ在籍する者に対して,支給日(休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その前日においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 期末手当の額は,期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間(週休日及び休日以外の日で勤務時間を割り振られなかった日数及び欠勤日数を任用期間から除いた期間をいう。この場合において欠勤時間を欠勤日数に換算するときは,欠勤時間をその者の1日当たりの勤務時間で除した数とする。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月20日以上6月未満 100分の95

(3) 5月10日以上5月20日未満 100分の90

(4) 5月以上5月10日未満 100分の85

(5) 4月20日以上5月未満 100分の80

(6) 4月10日以上4月20日未満 100分の70

(7) 4月以上4月10日未満 100分の65

(8) 3月以上4月未満 100分の60

(9) 2月20日以上3月未満 100分の55

(10) 2月10日以上2月20日未満 100分の50

(11) 2月以上2月10日未満 100分の40

(12) 2月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は,月額パートタイム会計年度任用職員にあっては基準日現在において受けるべき基本報酬の月額をいい,日額パートタイム会計年度任用職員にあっては基準日現在において受けるべき基本報酬の日額に1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額をいう。ただし,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間中に基準日の勤務形態と異なる勤務形態があったことにより,勤務期間中の基本報酬の平均が基準日の基本報酬を下回ることとなった場合には,期末手当基礎額はその勤務期間中における各月の期末手当基礎額(期間中に改定があった場合には改定後の額とする。)を合計し,勤務期間中の月数で除した額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当の支給については,給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。

5 前各項に定めるもののほか,期末手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(勤勉手当)

第25条の2 パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条において同じ。)の勤勉手当は,5月末及び11月末にそれぞれ在籍し,かつ,6月15日及び12月15日(以下この条においてこれらの日を「支給日」という。)にそれぞれ在籍する者に対し,その者の基準日前において任命権者が定める期間における勤務成績及び基準日前6箇月以内の期間におけるその者の勤務の状況に応じて,支給日(休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その前日においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)に支給する。

2 勤勉手当の額は,勤勉手当基礎額に,任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は,100分の102.5乗じて得た額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は,前条第3項で規定する額とする。

4 パートタイム会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については,給与条例第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において,給与条例第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と,同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と,「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

5 前各項に定めるもののほか,勤勉手当の支給に関し必要な事項は,規則で定める。

(報酬の支給)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は,月の1日から末日までとする。

2 報酬の支給日は,規則で定める。

第27条 新たに月額パートタイム会計年度任用職員となった者には,その日から報酬を支給する。

2 月額パートタイム会計年度任用職員が退職したときは,その日まで報酬を支給する。

3 月額パートタイム会計年度任用職員が死亡したときは,その月まで報酬を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により報酬を支給する場合であって,報酬期間の初日から支給するとき以外のとき,又は報酬期間の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬額は,その報酬期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

5 日額パートタイム会計年度任用職員又は時間額パートタイム会計年度任用職員に対しては,その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 勤務1時間当たりの報酬額は,次に掲げるとおりとする。

(1) 月額パートタイム会計年度任用職員 基本報酬の月額に12を乗じ,その額を当該月額パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額パートタイム会計年度任用職員 基本報酬の日額を当該日額パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(報酬の減額)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは,休日等である場合,有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き,その勤務しない1時間につき,前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員には,給与条例第10条の規定により通勤手当の支給を受ける職員の例により,通勤に要する費用を弁償する。

2 前項に定めるもののほか,通勤に要する費用の弁償に関し必要な事項は,規則で定める。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは,その旅行に係る費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償の額は,笠岡市職員等の旅費に関する条例(平成2年笠岡市条例第2号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(給与からの控除)

第32条 給与条例第12条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この条例の規定にかかわらず,職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については,常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し,任命権者が別に定める。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和2年6月に支給する期末手当に係る在職期間の特例)

2 この条例の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者,同法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者に係る令和元年12月2日以降当該日までの引き続いた当該職としての勤務期間については,第12条及び第25条に規定する勤務期間に通算するものとする。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日において,改正前の法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者,同法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者で,この条例によって会計年度任用職員(施行日の前日において任用されていた職種又は勤務時間(以下「職種等」という。)と施行日において任用されていた職種等が異なる会計年度任用職員は除く。)として任用され,新たに受けることとなる給料又は基本報酬(以下「給料等」という。)の月額(日額で給料等を定める会計年度任用職員においては,給料等の日額に1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額をいう。)が,施行日の前日までに受けていた給料等の月額に達しないこととなる会計年度任用職員には,給料等のほか,その差額に相当する額を給料等として支給する。

(令和5年度における特例)

4 令和5年度に支給する期末手当に関する第12条第2項及び第25条第2項の規定の適用については,第12条第2項及び第25条第2項中「100分の122.5」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の120,12月に支給する場合においては100分の125」とする。

(令和3年3月16日条例第2号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日条例第16号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の規定を適用する場合においては,改正前の笠岡市一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の笠岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例又は改正前の笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,この条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(令和6年3月11日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月11日条例第4号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

職種

職務

月額

事務職

定型的な業務を行う職務

給与条例別表第1行政職給料表に定める1級における最高号給の給料月額

相当の知識又は経験を必要とする職務

給与条例別表第1行政職給料表に定める2級における最高号給の給料月額

保育・教育職

定型的な業務を行う職務

給与条例別表第2教育職給料表に定める1級における最高号給の給料月額

相当の知識又は経験を必要とする職務

給与条例別表第2教育職給料表に定める2級における最高号給の給料月額

医療職(2)

定型的な業務を行う職務

給与条例別表第3医療職給料表イ医療職給料表(2)に定める1級における最高号給の給料月額

相当の知識又は経験を必要とする職務

給与条例別表第3医療職給料表イ医療職給料表(2)に定める2級における最高号給の給料月額

医療職(3)

定型的な業務を行う職務

給与条例別表第3医療職給料表ウ医療職給料表(3)に定める1級における最高号給の給料月額

相当の知識又は経験を必要とする職務

給与条例別表第3医療職給料表ウ医療職給料表(3)に定める2級における最高号給の給料月額

備考

1 事務職とは,他の職に相当しない全ての職とする。

2 保育・教育職とは,幼稚園教諭,保育教諭その他任命権者が定める職とする。

3 医療職(2)とは,薬剤師,理学療法士,作業療法士,放射線技師,臨床検査技師,栄養士その他任命権者が定める職とする。

4 医療職(3)とは,保健師,看護師,准看護師その他任命権者が定める職とする。

笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年12月24日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年12月24日 条例第20号
令和3年3月16日 条例第2号
令和4年3月29日 条例第16号
令和5年11月30日 条例第26号
令和6年3月11日 条例第1号
令和6年3月11日 条例第4号