○笠岡市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月10日

条例第2号

笠岡市職員旅費支給条例(昭和27年笠岡市条例第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め,公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関しては,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他出張命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し,又は転任を命ぜられた職員が転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

3 職員が前項第1号に該当する場合において,地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となったときには,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員以外の者が,市の依頼又は要求に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか,他の条例に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

6 第1項第2項及び前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により出張命令又は出張依頼(以下「出張命令等」という。)の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により,概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において,市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(出張命令等)

第4条 次の各号に掲げる出張は,当該各号に掲げる区分により,出張命令権者の発する出張命令等によって行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する出張 出張命令

(2) 前条第4項の規定に該当する出張 出張依頼

2 出張命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては,公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,出張命令等を発することができる。

3 出張命令権者は,既に発した出張命令等を変更する必要があると認める場合で,前項の規定に該当するときには,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による出張者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 出張命令権者は,出張命令等を発し,又はその変更をするには,出張命令書又は出張依頼書(以下「出張命令書等」という。)に当該出張に関する事項の記載又は記録をし,当該事項を当該出張者に通知してしなければならない。ただし,出張命令書等に当該事項の記載又は記録をする時間的余裕がない場合には,口頭により出張命令等を発し,又はこれを変更することができる。

5 出張命令権者は,前項ただし書の規定により口頭により出張命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに出張命令書等に同項に定める事項を記載し,又は記録しなければならない。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 出張者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令等(前条第3項の規定により変更を受けた出張命令等を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更を申請しなければならない。

2 出張者は,前項の規定による出張命令等の変更の申請をする時間的余裕がない場合には,出張命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が,前2項の規定による出張命令等の変更を申請せず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,出張命令等に従わないで旅行したときは,当該出張者は,出張命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとしてこの条例で定める種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,市長が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難いと認めた場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第8条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は出張命令権者が認める場合には,住所,居所その他出張命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は出張地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として出張する場合における旅費の支給額は,在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

2 既に出張している者が,出張地から在勤庁以外の地を到着地として出張する場合における旅費の支給額は,出張地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と出張地から在勤庁に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(旅費の請求手続)

第9条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な資料を添えて,これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な添付資料の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は,当該出張を完了した後所定の期間内に,当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払者は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支払者は,その支出し,又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた出張者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には,当該支払者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書は,市長が定める。

6 第1項に規定する必要な添付資料,第2項及び第3項に規定する期間並びに第4項に規定する給与の種類その他の必要な事項は,規則で定める。

(職員以外の者の旅費)

第10条 第3条第4項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,規則で定める旅費とする。

2 第3条第5項の規定により支給する旅費は,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,任命権者が市長に協議して定める旅費とする。

(鉄道賃)

第11条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長,副市長,教育長及び病院事業管理者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長,副市長,教育長及び病院事業管理者が移動する場合には最上級)の運賃の額とする。

(船賃)

第12条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長,副市長,教育長及び病院事業管理者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長,副市長,教育長及び病院事業管理者が移動する場合には最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第13条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。以下同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。

3 航空賃は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により,最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合で,市長が航空機の利用を認めたときに限り,支給することができる。

(その他の交通費)

第14条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

2 前項の規定にかかわらず,任命権者が別に定める基準により,自家用車について公務の遂行に使用するための登録を受けた職員が,出張命令権者の承認を受けて当該登録に係る自家用車を使用して出張した場合の交通費の額は,1キロメートルにつき20円とする。ただし,通勤途上において,通常の通勤経路により,公務の遂行のために使用した場合は支給しない。

3 前項の規定による交通費の額は,全路程を通算して計算する。この場合において,通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(宿泊費)

第15条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び出張者の職務を勘案して別表で定める額(以下「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第16条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第11条から第14条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第17条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その1夜当たりの額は,2,400円とする。

2 前項の規定にかかわらず,前2条に規定する費用について,次の各号に掲げる場合に該当するときは,宿泊手当の額は,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は,前2項の規定にかかわらず,第1項で定める定額の3分の1の額とする。

4 出張者が,出張中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(転居費)

第18条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第20条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,転居の実態を勘案して,次に掲げる方法により算定される額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には,複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限り,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には,前号の規定にかかわらず,当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 出張者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には,当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし,当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該額とする。

2 前項の算定に当たっては,この条例及びこの条例に基づく規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(着後滞在費)

第19条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第20条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費(鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費をいう。),宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,同号の規定に準じて算定した額

2 任命権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(新採用者の旅費)

第21条 職員を採用するために出張命令権者が,必要があると認めて採用日前にその者を召喚する場合には,採用すべき職務に相当する旅費を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第22条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 出張命令権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族の旅費)

第23条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第24条 外国旅行の費用については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中のこれに関する規定の例に準じて,その都度市長が定める。

(旅費の調整)

第25条 出張命令権者は,出張者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合は,不当に旅費の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に定めるもののほか,研修,講習等の出張については,市長において旅費を減額し,又は支給しないことができる。

3 出張命令権者は,出張者がこの条例の規定による旅費により,出張することが当該出張における特別の事情により,又は当該出張の性質上困難である場合には,市長に協議して当該出張に要する相当額の旅費を支給することができる。

(旅費の支給額の上限)

第26条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第11条第1項各号第12条第1項各号第13条第1項各号及び第14条第1項各号に掲げる各費用について,第7条及び当該各条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は,当該各種目について第7条第15条第16条第18条第19条及び第20条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の返納)

第27条 出張者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 出張者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,前項に規定する返納に代えて,その後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか,この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は,規則で定めるほか,市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(笠岡市議会議員等給与に関する条例の一部改正)

2 笠岡市議会議員等給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例(昭和52年笠岡市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成3年3月30日条例第12号)

この条例は,平成3年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成5年3月23日条例第17号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は,平成10年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成12年6月23日条例第47号)

この条例は,平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日条例第36号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年9月26日条例第28号)

この条例は,平成15年10月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第32号)

この条例は,平成17年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年12月15日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この条例による改正後の次の各号に掲げる条例の規定は適用せず,この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は,なおその効力を有する。

(1)から(3)まで 

(4) 笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2

4 前項の規定によりなおその効力を有するとされた場合において,この条例による改正前の笠岡市特別職の職員の給与に関する条例第2条第1項及び第2項,笠岡市特別職報酬等審議会条例第2条,笠岡市特別職の職員等の退職手当に関する条例第1条及び第3条並びに笠岡市職員等の旅費に関する条例別表第2中「助役」とあるのは「副市長」とする。

(平成18年12月15日条例第40号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第7号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月12日条例第8号)

この条例は,平成22年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。ただし,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年12月16日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和7年12月10日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の笠岡市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。),第2条の規定による改正後の笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正後の笠岡市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定(以下「改正後の規定等」という。)は,この条例の施行日以後に出張命令権者が出張命令等を発する出張について適用し,施行日前に出張命令権者が出張命令等を発した出張については,なお従前の例による。ただし,施行日前に出張命令権者が出張命令等を発し,かつ,施行日以後に出張命令権者が当該出張命令等を変更する出張については,当該出張のうち当該変更の日以後の期間に対応する分については改正後の規定等を適用し,当該出張のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は,施行日以後に退職(免職を含む。),失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し,施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については,なお従前の例による。

4 新条例第27条の規定は,新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

別表(第15条関係)

区分

宿泊費基準額(1夜につき)

市長,副市長,教育長,病院事業管理者

国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下この表において「省令」という。)別表第2の1の表の都道府県の区分に応じ,それぞれ同表宿泊費基準額(1夜につき)の指定職職員等欄に掲げる額

その他の職員

省令別表第2の1の表の都道府県の区分に応じ,それぞれ同表宿泊費基準額(1夜につき)の職務の級が10級以下の者の欄に定める額

笠岡市職員等の旅費に関する条例

平成2年3月10日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第4章
沿革情報
平成2年3月10日 条例第2号
平成3年3月30日 条例第12号
平成5年3月23日 条例第17号
平成7年3月15日 条例第6号
平成10年3月30日 条例第15号
平成12年6月23日 条例第47号
平成13年3月27日 条例第14号
平成13年12月21日 条例第36号
平成15年9月26日 条例第28号
平成16年12月20日 条例第32号
平成18年12月15日 条例第35号
平成18年12月15日 条例第40号
平成20年3月13日 条例第7号
平成22年3月12日 条例第8号
令和元年12月16日 条例第15号
令和元年12月24日 条例第21号
令和7年12月10日 条例第36号