○笠岡市空家等の適切な管理に関する規則
令和4年3月29日
規則第6号
笠岡市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成27年笠岡市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び笠岡市空家等の適切な管理に関する条例(令和4年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 空家等(特定空家等)の所在地
(2) 緊急応急措置の実施概要
(3) 緊急応急措置の概算費用
(4) その他必要な事項
(協議会の所掌事務)
第3条 条例第10条の笠岡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)は,次に掲げる事項について,調査審議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 法第22条第3項に規定する命令に関すること。
(3) その他空家等対策の推進に関すること。
(協議会の組織)
第4条 協議会の委員は,10人以内で組織し,市長のほか,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民
(2) 法務,不動産,建築,福祉等に関する識見を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか,市長が必要と認める者
2 協議会の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
3 協議会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議会の会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(協議会の会議)
第6条 協議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。ただし,会長が選出されていない場合は,市長が招集する。
2 協議会は,委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 会長は議事録を作成し,これを保管しなければならない。
5 協議会は,必要があると認めるときは,識見を有する者,関係行政機関の職員その他の関係人に会議への出席を求め,必要な資料を提出させ,意見を聴き,又は説明を求めることができる。
6 協議会の会議は,原則として非公開とする。ただし,協議会が特に必要と認めるときは,公開とすることができる。
7 協議会の庶務は,建設部において処理する。
2 法第9条第3項の規定による通知は,立入調査実施通知書(様式第3号の3)により行うものとする。
3 法第9条第4項の身分を示す証明書は,立入調査員証(様式第4号)のとおりとする。
(管理不全空家等に係る措置)
第8条 法第13条第1項の指導は,指導書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第13条第2項の勧告は,勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(特定空家等に対する措置)
第9条 法第22条第1項の助言は,原則として口頭により行うものとし,同項に規定する指導は,指導書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第22条第2項の規定による勧告は,勧告書(様式第8号)により行うものとする。
3 法第22条第3項の規定による命令は,命令書(様式第9号)により行うものとする。
5 法第22条第5項の規定による請求は,公開による意見の聴取請求書(様式第12号)により行うものとする。
(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書 戒告書(様式第15号)
(2) 行政代執行法第3条第2項の代執行令書 代執行令書(様式第16号)
(3) 行政代執行法第4条の証票 執行責任者証(様式第17号)
8 法第22条第10項の公告は,特定空家等に対する略式代執行を実施する旨の公告(様式第18号)とする。
9 法第22条第11項の規定による緊急代執行のために現場に派遣される執行責任者が携帯する証票は,執行責任者証(様式第19号)とする。
10 法第22条第13項に規定する標識は,標識(様式第20号)とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の笠岡市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき委員として委嘱又は任命されている者は,この規則による改正後の笠岡市空家等の適切な管理に関する規則(以下「改正後の規則」という。)に基づき委嘱又は任命されたものとみなし,その任期は,改正前の規則の規定に基づいて委嘱又は任命されたときから通算する。
3 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ法,行政代執行法及びこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(笠岡市行政組織規則の一部改正)
4 笠岡市行政組織規則(平成17年笠岡市規則第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市事務決裁規則の一部改正)
5 笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年2月1日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。