○笠岡市空家等の適切な管理に関する条例

令和4年3月29日

条例第13号

笠岡市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年笠岡市条例第28号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,空家等の適切な管理を図ることにより,放置された空家等による災害等を未然に防止するとともに,良好な景観及び生活環境の保全並びに安全で安心なまちづくりの推進に寄与するため,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の定義は,法において使用する用語の例による。

(民事による解決との関係)

第3条 この条例の規定は,空家等の所有者等と当該空家等が適切な管理が行われていないことにより被害を受けるおそれのある者との間で,民事による事態の解決を図ることを妨げない。

(所有者等の責務)

第4条 空家等の所有者等は,法第5条の規定により,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空家等の適切な管理を行うとともに,市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(市と市民の協働)

第5条 市と市民(市内に居住し,又は市内で働き,学び,若しくは活動する個人,法人,その他の団体をいう。以下同じ。)は,協働して,空家等の適切な管理を図る取組を進めるものとする。

(市の責務)

第6条 市は,法第4条第1項の規定により,法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(市民の役割)

第7条 市民は,空家等が管理不全空家等又は特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは,市にその情報を提供するよう努めるとともに,市が行う調査等に協力するよう努めるものとする。

(緊急応急措置)

第8条 市長は,特定空家等について,放置することが著しく公益に反すると認められ,かつ,人の生命,身体,財産に重大な被害を及ぼす等の危険な状態が切迫していると認められる場合は,緊急にその危険な状態を回避するために必要な最低限の措置(以下「緊急応急措置」という。)を自ら行い,又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 市長は,前項の緊急応急措置を行い,又は行わせる場合においては,当該特定空家等の所有者等の同意を得るものとし,過失がなくて当該特定空家等の所有者等を確知することができないときは,特定空家等の状態及び緊急応急措置を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし,緊急かつやむを得ないと認められるときは,この限りでない。

3 市長は,緊急応急措置を講じたときは,当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等から徴収するものとする。

(支援)

第9条 市長は,空家等の適切な管理及び活用の促進のため,特に必要があると認められるときは,空家等が特定空家等の状態になることの防止及び特定空家等の状態の改善を図るための必要な支援をすることができる。

(協議会)

第10条 法第8条第1項の規定により,笠岡市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(関係機関との連携)

第11条 市長は,法及びこの条例の施行のため必要があると認めるときは,関係行政機関,住民自治組織等に対し,特定空家等の所在地及び物的状態の内容に関する必要な情報を提供し,当該特定空家等の状態を改善するために必要な協力を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現にこの条例による改正前の笠岡市空き家等の適正管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれ法及びこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際,現に改正前の条例第13条第1項の規定により置かれている笠岡市空き家等適正管理審議会は,改正後の笠岡市空家等の適切な管理に関する条例第10条第1項の規定により置かれる笠岡市空家等対策協議会となり,同一性をもって存続するものとする。

(令和5年12月13日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市空家等の適切な管理に関する条例

令和4年3月29日 条例第13号

(令和5年12月13日施行)