○笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例に基づき市長が定める建築物エネルギー消費性能基準等
令和2年6月25日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この基準等は,笠岡市建築確認事務等手数料条例(平成22年笠岡市条例第12号。以下「確認事務等条例」という。)第2条第1項第2号ア,笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例(平成28年笠岡市条例第24号。以下「省エネ手数料条例」という。)第2条第1号ウ,同条第3号ア(ア),同条第5号イ(ア),別表第1の備考,別表第3の備考,別表第4の備考,別表第5の備考及び別表第9の備考の規定により,市長が定める書類,建築物及び基準を定めるものとする。
(確認事務等条例第2条第1項第2号ア及び省エネ手数料条例第2条第1号ウの市長が定める建築物)
第2条 確認事務等条例第2条第1項第2号ア及び省エネ手数料条例第2条第1号ウの市長が定める建築物は,その主たる用途が次の各号のいずれかに該当する建築物とする。
(1) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの
(2) 水産物の増殖場又は養殖場
(3) 卸売市場
(4) 火葬場又はと畜場,汚物処理場,ごみ焼却場その他の処理施設
(省エネ手数料条例第2条第3号ア(ア)及び第5号イ(ア)の市長が定める書類)
第3条 省エネ手数料条例第2条第3号ア(ア)及び第5号イ(ア)の市長が定める書類は,登録住宅性能評価機関が交付する設計住宅性能評価書(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が日本住宅性能表示基準別表1の5の5―1断熱等性能等級に係る評価が等級5,等級6又は等級7(一戸建ての住宅以外の住宅においては等級5)であり,かつ,同表の5の5―2一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6であることを証するものに限る。)の写しとする。
(省エネ手数料条例別表第3の備考及び別表第4の備考の市長が定める基準)
第4条 省エネ手数料条例別表第3の備考及び別表第4の備考の市長が定める基準のうちモデル建物法は,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「基準省令」という。)第1条第1項第1号ロに定める基準とする。
2 省エネ手数料条例別表第3の備考及び別表第4の備考の市長が定める基準のうち標準入力法等は,基準省令第1条第1項第1号に定める基準(前項に定める基準を除く。)とする。
(省エネ手数料条例別表第1及び別表第5の備考の市長が定める基準)
第5条 省エネ手数料条例別表第1及び別表第5の備考の市長が定める基準のうち仕様基準は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準
(2) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請 基準省令第1条第1項第2号イ(3)及びロ(3)に定める基準
2 省エネ手数料条例別表第1及び別表第5の備考の市長が定める基準のうち仕様・計算併用方法は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請 基準省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(1)又はイ(1)及びロ(2)若しくは第10条第2号イ(2)及びロ(1)又はイ(1)及びロ(2)に定める基準
(2) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請 基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(1)又はイ(1)及びロ(2)に定める基準
3 省エネ手数料条例別表第1及び別表第5の備考の市長が定める基準のうち標準計算法は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請 基準省令第1条第1項第2号に定める基準(前各項に定める基準は除く。)又は第10条第2号に定める基準
(2) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請 基準省令第10条第2号に定める基準(前各項に定める基準を除く。)
(省エネ手数料条例別表第9の備考の市長が定める基準)
第6条 省エネ手数料条例別表第9の備考の市長が定める基準のうちモデル建物法は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請(次号に掲げる申請を除く。) 基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準
(2) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第10条第3号ロに定める基準(同号ロ(2)に定める基準について基準省令第1条第1項第1号ロに規定する一次エネルギー消費量モデル建築物(以下「モデル建築物」という。)の設計一次エネルギー消費量(同号イに規定する設計一次エネルギー消費量をいう。以下同じ。)及び誘導基準一次エネルギー消費量(基準省令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量をいう。)を用い,かつ,同号イに定める基準のうち同号イ(2)に定める基準及び基準省令第1条第1項第1号に定める基準のうち同号ロに定める基準に適合する場合に限る。)又は前号に定める基準
(3) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請(次号に掲げる申請を除く。) 基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準
(4) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第1条第1項第3号ロに定める基準(同号ロ(1)に定める基準についてモデル建築物の設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量(同項第1号イに規定する基準一次エネルギー消費量をいう。)を用いる場合に限る。)又は同号ロに定める基準
2 省エネ手数料条例別表第9の備考の市長が定める基準のうち標準入力法等は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める基準とする。
(1) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請(次号に掲げる申請を除く。) 基準省令第10条第1号に定める基準(前項第1号に定める基準を除く。)
(2) 省エネ手数料条例第2条第1号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第10条第1号又は第3号ロに定める基準(前項第2号に定める基準を除く。)
(3) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請(次号に掲げる申請を除く。) 基準省令第1条第1項第1号に定める基準(前項第3号に定める基準を除く。)
(4) 省エネ手数料条例第2条第3号の申請(当該申請に係る建築物が複合建築物である場合に限る。) 基準省令第1条第1項第1号又は第3号ロに定める基準(前項第4号に定める基準を除く。)
附則
この基準等は,公布の日から施行する。
附則(令和4年9月20日告示第190号)
この告示は,令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日告示第28号)
この告示は,公布の日から施行する。
附則(令和7年5月28日告示第151号)
この告示は,公布の日から施行し,令和7年4月1日から適用する。