○笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「法」という。)に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定及び建築物エネルギー消費性能向上計画の認定等に係る事務に関する手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収)

第2条 市長は,次の各号に掲げる事務について,それぞれ当該各号に定めるところにより手数料を徴収する。この場合において,当該手数料の額は,当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき,その他のものについては1件につき,それぞれ定める額とする。

(1) 法第11条第1項又は第12条第2項の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定

 一戸建ての住宅 別表第1の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第2の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 非住宅建築物(工場,倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として市長が別に定めるもの) 別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 非住宅建築物(に規定する非住宅建築物を除く。) 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等又は非住宅建築物ウ及びエを有するものをいう。)をいう。 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 及びのみを有するもの 別表第2の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第3の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(イ) 及びのみを有するもの 別表第2の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第4の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(ウ) 及びのみを有するもの 別表第3の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第4の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(エ) 及びを有するもの 別表第2の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額,別表第3の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額及び別表第4の上欄に掲げる床面積の合計の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める額を合算した額

(2) 法第11条第2項若しくは第12条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定 前号に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(3) 法第30条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画(法第29条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の認定の申請(次号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されていない場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)若しくは住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が交付する適合証(当該申請に係る建築物エネルギー消費性能向上計画が法第30条第1項各号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)又は市長が別に定める書類(及び5号アにおいて「適合証等」という。)の提出がある場合 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 5,000円

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。以下同じ。) 別表第8の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

d 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第8の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非住居部分以外の部分 別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第8の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(イ) その他の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

c 非住宅建築物 別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

d 複合建築物 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(a) 建築物全体 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(b) 非住居部分以外の部分 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(c) 非居住部分 別表第9の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 法第29条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 当該建築物エネルギー消費性能向上計画に記載されている建築物について,適合証等の提出がある場合 (ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 (イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(4) 法第30条第2項の規定による申出がある場合の同条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例(平成22年笠岡市条例第12号)別表第1項,第59項及び第61項に定める額を合算した額

(5) 法第31条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画(法第32条に規定する認定建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。以下この号及び次号において同じ。)の変更の認定の申請(同号に掲げる申請を除く。)に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には,次に定める額を合算した額)

 認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について,法第29条第3項各号に掲げる事項を当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載する場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(2以上の建築物について記載する場合には,当該額を合算した額)

(ア) 当該認定建築物エネルギー消費性能向上計画に記載された建築物以外の建築物について,適合証等の提出がある場合 第2条第3号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

(イ) その他の場合 第2条第3号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額と同一の額

 その他の場合 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額(2以上の建築物に係る事項を変更する場合には,当該額を合算した額)

(ア) 法第30条第1項第1号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る建築物について登録建築物エネルギー消費性能判定機関若しくは登録住宅性能評価機関が交付する適合証(当該変更の内容が同号に掲げる基準に適合していることを証する書類をいう。)若しくは市長が別に定める書類の提出がある場合又は同項第2号若しくは第3号に掲げる基準に係る部分の認定建築物エネルギー消費性能向上計画を変更する場合 第2条第3号ア(ア)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(イ) その他の場合 第2条第3号ア(イ)に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(6) 法第31条第2項において準用する法第30条第2項の規定による申出がある場合の法第31条第1項の規定による認定建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査 前号に定める額及び当該申請に係る建築物について笠岡市建築確認事務等手数料条例第2条第1号及び別表第9第59項及び第61項に定める額を合算した額

(7) 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第13条の規定による軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 第2条第1号に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ当該手数料の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に,申請者からこれを徴収する。ただし,特別の理由がある場合には,この限りでない。

(手数料の還付)

第4条 既納の手数料は,還付しない。ただし,市長が相当の理由があると認めたときは,この限りでない。

(手数料の減免)

第5条 市長は,公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,手数料を減額し,又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1号ア中登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証は,平成29年3月31日までの間,エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)第76条第1項の登録建築物調査機関が交付する適合証とする。

3 第2条第1号ア中登録住宅性能評価機関が交付する適合証は,平成29年3月31日までの間,エネルギーの使用の合理化等に関する法律第76条第1項の登録建築物調査機関が交付する適合証に代えることができる。

(平成29年3月15日条例第9号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月16日条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月20日条例第25号)

この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第34号で令和4年10月1日から施行)

(令和5年3月13日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第14号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合による場合

200平方メートル未満のもの

18,300円

26,000円

35,900円

200平方メートル以上のもの

19,700円

28,800円

40,200円

備考

1 「仕様基準」,「仕様・計算併用法」及び「標準計算法」とは,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積をいう。)について算定する。

別表第2(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合による場合

300平方メートル未満のもの

34,500円

52,100円

72,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,900円

87,800円

120,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

108,000円

153,000円

206,000円

5,000平方メートル以上のもの

163,000円

223,000円

295,000円

備考

1 別表第1の備考の規定は,この表について準用する。

2 当該建築物に共用部分がある場合,この表の床面積の合計から共用部分の面積を除く(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に基づき非居住部分以外の部分のエネルギー消費量(同令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量,同号イに規定する基準一次エネルギー消費量,同令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導設計一次エネルギー消費量又は同号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量を言う。以下同じ。)を単位住戸(同令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸をいう。)及び共用部分のエネルギー消費量を合計して算定する場合を除く。)。

3 複合建築物に係る申請の場合は,当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の部分の床面積について算定する。

別表第3(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

300平方メートル未満のもの

19,200円

23,300円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満

28,400円

33,100円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

40,400円

46,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

102,000円

109,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

154,000円

161,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

191,000円

200,000円

25,000平方メートル以上のもの

237,000円

247,000円

備考

1 「モデル建物法」及び「標準入力法等」とは,建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省令・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積をいう。)について算定する。

3 複合建築物に係る申請の場合は,当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の部分の床面積について算定する。

別表第4(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

300平方メートル未満のもの

89,200円

233,000円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

118,000円

306,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

156,000円

397,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

254,000円

566,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

332,000円

697,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

399,000円

825,000円

25,000平方メートル以上のもの

468,000円

941,000円

備考

別表第3の備考の規定は,この表について準用する。

別表第5(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合による場合

200平方メートル未満のもの

18,300円

26,000円

35,900円

200平方メートル以上のもの

19,700円

28,800円

40,200円

備考

1 「仕様基準」,「仕様・計算併用法」及び「標準計算法」とは,省令に定める基準のうち市長が別に定めるものをいう。

2 別表第1の備考2の規定は,この表について準用する。

別表第6(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

10,200円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

21,800円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

48,900円

5,000平方メートル以上のもの

87,700円

備考

別表第1の備考2,別表第2の備考2及び備考3の規定は,この表について準用する。

別表第7(第2条関係)

床面積の合計

金額

仕様基準による場合

仕様・計算併用法による場合

標準計算法による場合による場合

300平方メートル未満のもの

34,500円

52,100円

72,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

59,900円

87,800円

120,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

108,000円

153,000円

206,000円

5,000平方メートル以上のもの

163,000円

223,000円

295,000円

備考

1 別表第5の備考1の規定は,この表について準用する。

2 別表第1の備考2,別表第2の備考2及び備考3の規定は,この表について準用する。

別表第8(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

10,200円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

17,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

29,200円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

87,700円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

138,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

174,000円

25,000平方メートル以上のもの

218,000円

備考

別表第2の備考3及び別表第3の備考1の規定は,この表について準用する。

別表第9(第2条関係)

床面積の合計

金額

モデル建物法による場合

標準入力法等による場合

300平方メートル未満のもの

95,000円

248,000円

300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

121,000円

311,000円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

158,000円

402,000円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

257,000円

573,000円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

336,000円

707,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

405,000円

835,000円

25,000平方メートル以上のもの

474,000円

953,000円

備考

別表第3の備考の規定は,この表について準用する。

笠岡市建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律関係手数料条例

平成28年3月25日 条例第24号

(令和7年4月1日施行)