○笠岡市建築確認事務等手数料条例

平成22年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)に基づく確認,検査等の事務に関する手数料については,別に定めるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(手数料の種別及び金額)

第2条 法に基づき確認,検査等の申請をしようとする者から徴収する手数料の種別及び金額は次に掲げるとおりとする。この場合において,当該手数料の額は,各別表に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき,その他のものについては1件につき,それぞれ次の各号に定める額とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請又は同法第18条第2項(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第10条第1項の規定により,建築物エネルギー消費性能基準(同法第2条第1項第3号に規定する建築物エネルギー消費性能基準をいう。)に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第6条の4第1項第3号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下「特定建築行為」という。)であって,建築物エネルギー消費性能適合判定(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第1項に規定する建築物エネルギー消費性能適合判定をいう。)を行うことが比較的容易なものとして建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第2条第1項第1号に規定する特定建築行為である場合(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第11条第6項に規定する適合判定通知書又はその写しの提出があった場合を除く。) 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分(以下「非居住部分」という。)を有しないものに限る。以下同じ。) 別表第1の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第2の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(イ) 非居住部分を有しない共同住宅等(共同住宅,長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下同じ。) 別表第1の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第3の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

 その他の場合 別表第1の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(2) 建築基準法第7条第1項の規定による完了検査の申請及び同法第18条第20項の規定による完了の通知に対する審査 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 建築基準法第7条の3第1項及び第18条第28項の規定による中間検査(及び次号において「中間検査」という。)を受けていない建築物の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 特定建築行為を行った建築物(工場,倉庫その他これらに類する用途に供する建築物として市長が別に定めるものを除く。において同じ。) 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額に4,800円を合算した額

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

c 非住宅建築物(非居住部分のみにより構成される建築物をいう。) 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

複合建築物(非居住部分を有する共同住宅等をいう。以下同じ。) 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額,別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(イ) その他の場合 別表第4の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

 中間検査を受けた建築物の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

(ア) 特定建築行為を行った建築物 次に掲げる建築物の区分に応じ,それぞれ次に定める額

a 一戸建ての住宅 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額に4,800円を合算した額

b 非居住部分を有しない共同住宅等 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

c 非住宅建築物 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

d 複合建築物 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額,別表第5の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額及び別表第6の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額を合算した額

(イ) その他の場合 別表第7の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(3) 中間検査の申請に対する審査 別表第8の左欄に掲げる床面積の合計の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額

(手数料の徴収時期)

第3条 手数料は,前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際に,申請者からこれを徴収する。ただし,特別の理由がある場合には,この限りでない。

(手数料の不還付)

第4条 既納の手数料は,還付しない。

(手数料の減免)

第5条 市長は,公益上必要と認めるとき又は災害その他特別の理由があると認めるときは,規則の定めるところにより,手数料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第8号)

この条例は,平成27年6月1日から施行する。ただし,別表に第62項を加える改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第12号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年9月20日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和6年6月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和7年3月13日条例第15号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

14,800円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

23,300円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

36,100円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,200円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

77,600円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

206,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

358,000円

50,000平方メートルを超えるもの

587,000円

備考

この表の床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める面積について算定する。

1 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

2 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)

3 建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合(次項に掲げる場合を除く。) 当該移転,修繕,模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

4 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし,又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

別表第2(第2条関係)

床面積の合計

金額

200平方メートル未満のもの

13,000円

200平方メートル平方メートル以上のもの

14,400円

備考

この表の床面積の合計は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める面積について算定する。

1 建築物を建築(建築物の新築,増築又は改築をいう。次号において同じ。)する場合,当該建築に係る部分の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第3条に規定する床面積をいう。次号において同じ。)

2 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合,当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)

別表第3(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

24,000円

300平方メートルを以上2,000平方メートル未満のもの

37,700円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

59,600円

5,000平方メートル以上のもの

77,500円

備考

1 別表第2の備考の規定は,この表の床面積の合計の算定について準用する。

2 当該建築物に共用部分がある場合,この表の床面積の合計から共用部分の面積を除く。

別表第4(第2条関係)

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

15,900円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

23,300円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

35,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

57,400円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

78,700円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

164,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

281,000円

50,000平方メートルを超えるもの

480,000円

備考

この表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転,修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第5(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,600円

300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

20,500円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

45,900円

5,000平方メートル以上のもの

82,300円

備考

1 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分以外の部分(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積をいう。)について算定する。

2 当該建築物に共用部分がある場合,この表の床面積の合計から共用部分の面積を除く(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令に基づき非居住部分以外の部分のエネルギー消費量(同令第1条第1項第1号イに規定する設計一次エネルギー消費量,同号イに規定する基準一次エネルギー消費量,同令第10条第1号ロ(1)に規定する誘導設計一次エネルギー消費量又は同号ロ(1)に規定する誘導基準一次エネルギー消費量を言う。以下同じ。)を単位住戸(同令第1条第1項第2号イ(1)に規定する単位住戸をいう。)及び共用部分のエネルギー消費量を合計して算定する場合を除く。)。

3 複合建築物に係る申請の場合は,当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の部分の床面積について算定する。

別表第6(第2条関係)

床面積の合計

金額

300平方メートル未満のもの

9,600円

300平方メートルを以上1,000平方メートル未満のもの

16,800円

1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,400円

2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

82,300円

5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

130,000円

10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

164,000円

25,000平方メートル以上のもの

205,000円

備考

1 この表の床面積の合計は,当該申請に係る建築物のうち非居住部分(増築又は改築の場合にあっては,当該増築又は改築に係る部分に限る。)の床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令第3条に規定する床面積をいう。)について算定する。

2 複合建築物に係る申請の場合は,当該申請に係る複合建築物のうち非居住部分の部分の床面積について算定する。

別表第7(第2条関係)

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

15,900円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,300円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

34,000円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

54,200円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

74,500円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

158,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

274,000円

50,000平方メートルを超えるもの

475,000円

備考

別表第4の備考の規定は,この表の床面積の合計の算定について準用する。

別表第8(第2条関係)

床面積の合計

金額

100平方メートル以内のもの

14,800円

100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

22,300円

200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

32,900円

500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

52,000円

1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

70,200円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

142,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

244,000円

50,000平方メートルを超えるもの

421,000円

備考

この表の床面積の合計は,建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては検査を行う部分の床面積について,建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては検査を行う部分の床面積の2分の1について算定する。

別表第9(第2条関係)


徴収する手数料の種別

金額

1

法第7条の6第1項第1号(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定又は法第18条第24項(法第87条の4又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査手数料

127,000円

2

法第7条の6第1項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定又は法第18条第24項第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用の認定の申請に対する審査手数料

127,000円

3

法第42条第1項第5号の規定に基づく道路の位置の指定,変更又は廃止の申請に対する審査手数料

53,000円

4

法第43条第2項第1号の規定に基づく敷地と道路との関係の建築の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

5

法第43条第2項第2号の規定に基づく敷地と道路との関係の建築の許可の申請に対する審査手数料

35,700円

6

法第44条第1項第2号の規定に基づく公衆便所等の道路内における建築の許可の申請に対する審査手数料

35,700円

7

法第44条第1項第3号の規定に基づく道路内における建築の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

8

法第44条第1項第4号の規定に基づく公共用歩廊等の道路内における建築の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

9

法第47条ただし書の規定に基づく壁面線外における建築の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

10

法第48条第1項ただし書,第2項ただし書,第3項ただし書,第4項ただし書,第5項ただし書,第6項ただし書,第7項ただし書,第8項ただし書,第9項ただし書,第10項ただし書,第11項ただし書,第12項ただし書,第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく用途地域等における建築等の許可の申請に対する審査手数料

190,000円

11

法第48条第16項第1号の規定による特例許可を受けた建築物の増築,改築又は移転に係る特例許可の申請に対する審査手数料

123,000円

12

法第48条第16項第2号の規定による日常生活に必要な建築物で,住居の環境の悪化を防止するために必要な措置が講じられているものの建築に係る特例許可の申請に対する審査手数料

163,000円

13

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

14

法第52条第10項,第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

15

法第53条第4項の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

35,700円

16

法第53条第5項の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

35,700円

17

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料

35,700円

18

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料

175,000円

19

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

20

法第55条第3項及び第4項各号の規定に基づく建築物の高さの制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査手数料

175,000円

21

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による中高層の建築物の高さの特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

22

法第57条第1項の規定に基づく高架の工作物内に設ける建築物の高さの制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

23

法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査手数料

次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 2である場合 81,000円

イ 3以上である場合 81,000円に2を超える特例敷地の数に28,800円を乗じて得た額を加算した額

24

法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査手数料

次に掲げる特例敷地の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 18,900円

イ 2以上である場合 18,900円に1を超える特例敷地の数に12,200円を乗じて得た額を加算した額

25

法第57条の4第1項ただし書の規定に基づく特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

26

法第59条第1項第3号の規定に基づく高度利用地区内における建築物の容積率,建ぺい率,建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

27

法第59条第4項の規定に基づく高度利用地区内における建築物の各部分の高さの制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

28

法第59条の2第1項の規定に基づく敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

29

法第60条の2第1項第3号の規定に基づく都市再生特別地区内における建築物の容積率,建ぺい率,高さ又は壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

30

法第67条第3項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の敷地面積の最低限度の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

31

法第67条第5項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

32

法第67条第9項第2号の規定に基づく特定防災街区整備地区内における建築物の間口率及び高さの制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

33

法第68条第1項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の高さの制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

34

法第68条第2項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の壁面の位置の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

35

法第68条第3項第2号の規定に基づく景観地区内における建築物の敷地面積の制限に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

36

法第68条第5項の規定に基づく景観地区内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

37

法第68条の3第1項,第2項又は第3項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の容積率,建ぺい率又は高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

38

法第68条の3第4項の規定に基づく再開発等促進区等内における建築物の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

39

法第68条の3第7項の規定に基づく地区計画の区域のうち開発整備促進区で地区整備計画が定められているものの区域内における建築等に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

40

法第68条の4の規定に基づく地区計画等の区域内における公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

41

法第68条の5の2の規定に基づく防災街区整備地区計画内における建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

42

法第68条の5の3第2項の規定に基づく地区計画又は沿道地区計画の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

43

法第68条の5の5第1項又は第2項の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

44

法第68条の5の6の規定に基づく地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

45

法第68条の7第5項の規定に基づく予定道路に係る建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査手数料

175,000円

46

法第85条第6項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査手数料

127,000円

46の2

法第85条第7項の規定による1年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査手数料

154,000円

47

法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による1又は2以上の建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 2以下である場合 81,000円

イ 3以上である場合 81,000円に2を超える建築物の数に28,800円を乗じて得た額を加算した額

48

法第86条第2項の規定に基づく連担建築物設計制度による建築物に関する制限の特例の認定の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物(既存建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 81,000円

イ 2以上である場合 81,000円に1を超える建築物の数に28,800円を乗じて得た額を加算した額

49

法第86条第3項の規定に基づく総合的設計による1又は2以上の建築物に関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 2以下である場合 245,000円

イ 3以上である場合 245,000円に2を超える建築物の数に28,500円を乗じて得た額を加算した額

50

法第86条第4項の規定に基づく連担建築物設計制度による建築物に関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物(既存建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 245,000円

イ 2以上である場合 245,000円に1を超える建築物の数に28,500円を乗じて得た額を加算した額

51

法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 81,000円

イ 2以上である場合 81,000円に1を超える建築物の数に28,800円を乗じて得た額を加算した額

52

法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する制限の特例の許可の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物(一敷地内認定建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 245,000円

イ 2以上である場合 245,000円に1を超える建築物の数に28,500円を乗じて得た額を加算した額

53

法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査手数料

次に掲げる建築物(一敷地内許可建築物を除く。)の数の区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 1である場合 245,000円

イ 2以上である場合 245,000円に1を超える建築物の数に28,500円を乗じて得た額を加算した額

54

法第86条の5第1項の規定に基づく建築物の認定又は許可の取消しの申請に対する審査手数料

6,700円に現に存する建築物の数に12,400円を乗じて得た額を加算した額

55

法第86条の6第2項の規定に基づく一団地の住宅施設に関する都市計画に係る建築物の容積率,建ぺい率,外壁の後退距離又は高さの制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

56

法第86条の8第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて(増築等を含む。)工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

56の2

法第86条の8第3項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて(増築等を含む。)工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

57

法第87条の2第1項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

57の2

法第87条の2第2項において準用する法第86条の8第3項の規定による既存の1の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画の変更の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

58

法第87条の3第6項の規定による1年以内の期間を定めて建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可の申請に対する審査手数料

127,000円

58の2

法第87条の3第7項の規定による建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可の申請に対する審査手数料

154,000円

59

法第87条の4において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査手数料

次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 建築設備を設置する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の建築設備につき,12,700円(小荷物専用昇降機については,6,300円)

イ 確認を受けた建築設備の計画を変更して建築設備を設置する場合 一の建築設備につき,7,400円(小荷物専用昇降機については,3,100円)

60

法第87条の4において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第87条の4において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料

一の建築設備につき,19,000円(小荷物専用昇降機については,11,600円)

61

法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は法第88条第1項若しくは第2項の規定に基づく法第18条第2項の規定に基づく計画の通知に対する審査手数料

次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額

ア 工作物を築造する場合(イに掲げる場合を除く。) 一の工作物につき,11,600円

イ 確認を受けた工作物の計画を変更して工作物を築造する場合 一の工作物につき,6,300円

62

法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第7条第1項の規定に基づく完了検査の申請又は法第88条第1項若しくは第2項において準用する法第18条第16項の規定に基づく完了の通知に対する審査手数料

一の工作物につき,13,800円

63

マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定による要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

175,000円

64

建築基準法第42条第1項第5号に規定する道路に係る図面又は建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の3第1項に規定する書類の写しの交付手数料

1件につき,480円

65

建築基準法施行令第137条の12第6項に規定する敷地と道路との関係に関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

66

建築基準法施行令第137条の12第7項に規定する道路内における建築制限の適用除外の認定の申請に対する審査手数料

29,100円

笠岡市建築確認事務等手数料条例

平成22年3月25日 条例第12号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成22年3月25日 条例第12号
平成27年3月16日 条例第8号
平成30年9月13日 条例第27号
令和元年9月24日 条例第12号
令和3年3月16日 条例第3号
令和4年9月20日 条例第24号
令和6年6月25日 条例第16号
令和7年3月13日 条例第15号