○笠岡市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,条例において使用する用語の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号。以下「給与条例」という。)第4条第1項に規定する給料表を準用し,その職種に応じ,別表第1に定める会計年度任用職員給料表(以下「給料表」という。)を適用する。

(級及び号給の基準)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の級及び号給の基準は,職種に応じそれぞれ別表第2の定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)に定めるとおりとする。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の級及び号給は,職種に応じそれぞれ職種別基準表の基礎号給欄に定められている号給(以下「基礎号給」という。)とする。

2 前項の号給は,職種の区分ごとにそれぞれ職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず,フルタイム会計年度任用職員となった者であって経験年数(会計年度任用職員としての職務に在職していた年数をいう。以下同じ。)を有する者の号給は,当該フルタイム会計年度任用職員の職種の区分に係る基礎号給の号数に,当該経験年数の月数を24で除した数(その数に1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(特殊勤務手当)

第8条 条例第6条の規定により規則で定める特殊勤務手当の範囲及び額は,別表第3のとおりとする。

2 日額で支給される特殊勤務手当は,その手当を受けるフルタイム会計年度任用職員が勤務した日の当該勤務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。

(給与の支給)

第9条 条例第14条第2項の規定により規則で定める給料の支給日(以下「給料の支給日」という。)は,15日とする。ただし,その日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日とする。

2 条例第5条から第11条までに規定する手当のうち,通勤手当及び特地勤務手当はその月分をその月の給料の支給日に,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び宿日直手当はその月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(特殊勤務に係る報酬)

第10条 条例第19条の規定により特殊勤務に係る報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員の範囲及び報酬の額は,フルタイム会計年度任用職員の例による。

2 日額で支給される特殊勤務に係る報酬は,その報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員が勤務した日の当該勤務に従事した時間が3時間45分未満のときは,当日分は支給しない。

(期末手当)

第11条 条例第25条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(期末手当の支給を受ける者)

第11条の2 条例第12条第1項及び条例第25条第1項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用職員は,同項に規定する者(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次の各号いずれにも該当しない者とする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち,笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の会計年度任用職員

(期末手当支給に係る勤務期間)

第11条の3 条例第12条第2項及び条例第25条第2項に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける会計年度任用職員として勤務した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を控除する。

(1) 前条第2号に掲げる会計年度任用職員として勤務した期間については,その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として勤務した期間については,その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって,当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは,それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については,その2分の1の期間

第11条の4 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)前6箇月以内の期間において,次に掲げる者が条例の適用を受ける会計年度任用職員となった場合は,その期間内においてそれらの者として在職した期間は,前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員(1週間平均の正規の勤務時間が15時間30分以上の者に限る。)

2 前項の期間の算定については,前条第2項の規定を準用する。

(期末手当の支給一時差止)

第11条の5 笠岡市一般職の職員の給与支給規則(昭和29年笠岡市規則第1号。以下「給与規則」という。)第34条の2から第34条の9までの期末手当に係る規定は,会計年度任用職員に準用する。

(期末手当に係る補則)

第11条の6 第11条から前条に定めるもののほか,会計年度任用職員の期末手当の取扱いについては,常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第11条の7 条例第25条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は,通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

(勤勉手当の支給を受ける者)

第11条の8 条例第12条の2第1項及び条例第25条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける会計年度職員は,同項に規定する者(給与条例第17条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち,次の各号いずれにも該当しない者とする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をいう)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている会計年度任用職員をいう。)

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち,育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(勤勉手当の期間率)

第11条の9 条例第12条の2第2項及び条例第25条の2第2項に規定する割合は,会計年度任用職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第11条の12に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

第11条の10 期間率は,基準日前6箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて,給与規則第38条に規定する別表に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条の11 前条に規定する勤務期間は,条例の適用を受ける会計年度任用職員として勤務した期間とする。

2 前項の期間の算定については,次に掲げる期間を控除する。

(1) 第11条の8第2号に掲げる会計年度任用職員として勤務した期間については,その全期間

(2) 育児休業(第11条の3第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として勤務した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 条例第17条及び条例29条の規定により給与又は報酬を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(6) 笠岡市会計年度任用職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(令和2年笠岡市規則第12号)第16条に規定する介護休暇及び同条17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には,その勤務しなかった全期間

(8) 基準日前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には,前各号の規定にかかわらず,その全期間

第11条の12 第11条の4第1項の規定は,前条に規定する条例の適用を受ける会計年度任用職員として勤務した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については,前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第11条の13 成績率は,基準成績率に2を乗じた割合の範囲内で,第2項及び第3項に定める割合とする。

2 前項に規定する会計年度任用職員の成績率は,当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績により,次の各号に定める割合とする。

(1) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 基準成績率

(2) 勤務成績が不良な会計年度任用職員 基準成績率未満

(3) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 前号によって減額した金額の範囲内において適宜定める割合を加えることができる。

3 基準日前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた会計年度任用職員の成績率は,次の各号に定める割合とする。

(1) 戒告処分を受けた職員 100分の60以下

(2) 減給処分を受けた職員 100分の50以下

(3) 停職処分を受けた職員 100分の40以下

4 第1項及び第2項の基準成績率は,条例第12条の2第2項及び条例第25条の2第2項に規定する当該会計年度任用職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。

(勤勉手当の加算)

第11条の14 期間率及び成績率に減率がある場合には,余裕の生じた額の範囲内で適宜各人の支給額に加算することができる。

(勤勉手当に係る補則)

第11条の15 第11条の7から前条に定めるもののほか,会計年度任用職員の勤勉手当の取扱いについては,常勤職員の例による。

(端数計算等)

第11条の16 条例第12条第2項及び条例第25条第2項前段の期末手当基礎額又は条例第12条の2第2項及び条例第25条の2第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

(報酬の支給日)

第12条 条例第26条第2項の規定により規則で定める報酬の支給日(以下「報酬の支給日」という。)は,条例別表に規定する職務に応じ,次に掲げる日とする。

(1) 定型的な業務を行う職務 翌月7日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 それぞれ次に掲げる日

 基本報酬及び特地勤務に係る報酬 15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

 特殊勤務,時間外勤務,休日勤務,夜間勤務及び宿日直勤務に係る報酬 翌月15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

(通勤に係る費用弁償)

第13条 通勤に要する費用は,条例第30条第1項に定められた範囲内の額を1週間の勤務日数に応じて弁償する。

2 1週間の勤務日数の定めがないパートタイム会計年度任用職員の通勤に要する費用は,任命権者が別に定めるところにより弁償する。

(通勤に係る費用弁償の支給日)

第14条 通勤に係る費用弁償の支給日は,条例別表に規定する職務に応じ,次に掲げる日とする。

(1) 定型的な業務を行う職務 翌月7日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

(2) 相当の知識又は経験を必要とする職務 15日(その日が休日,日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日)

(船員の時間外勤務手当)

第15条 船員法(昭和22年法律第100号)第1条に規定する船員が,船員法第64条第1項若しくは第2項又は船員法第64条の2第1項の規定により作業に従事した勤務は,条例第7条第1項第1号及び条例第20条第1項第1号中「100分の125」とあるのは,「100分の130」(条例第7条第1項中「100分の25」とあるのは「100分の20」とする。)とし,条例第7条第2項及び条例第20条第2項中「100分の25」とあるのは,「100分の30」とする。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(職種別基準表の適用方法の特例)

2 この規則の施行日の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法第3条第3項第3号の規定に基づく特別職として任用されていた者,同法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者及び同法第22条第5項の規定に基づく臨時的任用を行われていた者が,会計年度任用職員(施行日の前日において任用されていた職種又は勤務時間(以下「職種等」という。)と施行日において任用されていた職種等が異なる会計年度任用職員は除く。)として任用された場合の号給については,第5条第1項の規定にかかわらず,施行日の前日に受けていた給料額を下回らない給料額の号給とすることができる。

(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の特例)

3 この規則の施行日から令和3年3月31日までの間における特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の額(以下「特殊勤務手当等の額」という。)については,別表第3中「1,000円」とあるのは「1,130円」と,「660円」とあるのは「750円」と,「720円」とあるのは「820円」とし,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における特殊勤務手当等の額については「1,000円」とあるのは「1,070円」と,「660円」とあるのは「710円」と,「720円」とあるのは「770円」とする。

(令和2年6月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における特殊勤務手当及び特殊勤務に係る報酬の額(以下「特殊勤務手当等の額」という。)については,別表第3中「400円」とあるのは「460円」とし,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間における特殊勤務手当等の額については,「400円」とあるのは「430円」とする。

(令和3年1月26日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市会計年度任用職員の給与等に関する規則の規定は,令和2年11月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月2日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年5月19日規則第17号)

この規則中,第1条の規定は令和5年5月1日から,第2条の規定は同年5月8日から施行する。

(令和5年7月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

(令和5年11月30日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月11日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日規則第13号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員給料表

職種

準用する給料表

事務職

行政職給料表

保育・教育職

教育職給料表

医療職(2)

医療職給料表イ医療職給料表(2)

医療職(3)

医療職給料表ウ医療職給料表(3)

別表第2(第4条関係)

職種別基準表

職種区分

職種

職務

基礎号給

上限

号給

号給

事務職

一般事務

定型的な業務を行う職務

1

8

1

18

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

再雇用職員

定型的な業務を行う職務

1

33

1

43

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

土木・建築技術職員

定型的な業務を行う職務

1

15

1

25

司書

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

17

2

27

学芸員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

17

2

27

社会福祉士,手話通訳士,面接相談員,介護支援専門員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

17

2

27

臨床心理士

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

25

2

35

介護認定調査員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

3

2

13

母子・父子自立支援員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

25

2

35

要保護児童相談員,家庭相談員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

ファミリーサポートセンターアドバイザー

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

消費生活相談員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

教育相談員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

13

2

23

主任教育相談員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

15

2

25

育成センター指導員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

3

2

13

主任育成センター指導員

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

5

2

15

社会教育施設副館長・顧問

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

15

2

25

介護職員

定型的な業務を行う職務

1

26

1

36

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

17

2

27

看護助手

定型的な業務を行う職務

1

26

1

36

看護助手(夜勤有り)

定型的な業務を行う職務

1

28

1

38

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

21

2

31

作業員

定型的な業務を行う職務

1

30

1

40

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

7

2

17

主任作業員

定型的な業務を行う職務

1

36

1

46

調理員(保育教育施設勤務)

定型的な業務を行う職務

1

17

1

27

調理員(福祉施設勤務)

定型的な業務を行う職務

1

26

1

36

船舶運転手

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

24

2

34

船舶補助員

定型的な業務を行う職務

1

22

1

32

有害鳥獣対策員

定型的な業務を行う職務

1

31

1

41

公民館主事

定型的な業務を行う職務

1

9

1

19

医療事務指導員

定型的な業務を行う職務

1

82

1

92

主任医療事務員

定型的な業務を行う職務

1

23

1

33

医療事務員

定型的な業務を行う職務

1

13

1

23

小中一貫推進員

定型的な業務を行う職務

1

62

1

72

特別支援教育指導員

定型的な業務を行う職務

1

42

1

52

非常勤支援員

定型的な業務を行う職務

1

8

1

18

不登校対策支援員

定型的な業務を行う職務

1

8

1

18

業務アシスタント

定型的な業務を行う職務

1

8

1

18

保育・教育職

幼稚園教諭,保育教諭

定型的な業務を行う職種

1

12

1

22

相当の知識又は経験を必要とする職種

2

26

2

36

幼稚園教諭,保育教諭(クラス担任)

定型的な業務を行う職種

1

15

1

25

幼稚園副園長

相当の知識又は経験を必要とする職種

2

27

2

37

主任育成士

相当の知識又は経験を必要とする職種

2

23

2

33

医療職(2)

理学療法士,作業療法士,臨床検査技師,診療放射線技師,歯科衛生士

定型的な業務を行う職務

1

18

1

28

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

49

2

59

栄養士

定型的な業務を行う職務

1

14

1

24

薬剤師

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

65

2

75

医療職(3)

保健師

定型的な業務を行う職務

1

26

1

36

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

60

2

70

看護師

定型的な業務を行う職務

1

21

1

31

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

56

2

66

准看護師

定型的な業務を行う職務

1

18

1

28

相当の知識又は経験を必要とする職務

2

33

2

43

笠岡市立市民病院に勤務する看護師

定型的な業務を行う職務

1

51

1

61

笠岡市立市民病院に勤務する准看護師

定型的な業務を行う職務

1

38

1

38

備考 この表に規定のない職種の基準については,任命権者が別に定める。

別表第3(第8条,第10条関係)


支給を受ける会計年度任用職員の範囲

1

直接し尿又はごみの処理に従事した会計年度任用職員

環境課

給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員

1日 1,000円

給料又は基本報酬を日額で定める会計年度任用職員

1日 660円

その他

給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員

1日 720円

給料又は基本報酬を日額で定める会計年度任用職員

1日 660円

2

直接道路作業に従事した会計年度任用職員

1日 660円

3

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症の患者又は感染症の病原体に感染され,若しくは感染された疑いのある物件に接触し,又は防疫に従事した会計年度任用職員

1回 400円

備考 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成13年笠岡市条例第4号)第24条第1項に規定する会計年度任用病院企業職員については,笠岡市病院企業職員の特殊勤務手当支給規定(平成13年笠岡市病院管理規程第15号)を適用する。

笠岡市会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年3月31日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月31日 規則第14号
令和2年6月26日 規則第28号
令和3年1月26日 規則第3号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年12月2日 規則第35号
令和5年5月19日 規則第17号
令和5年7月31日 規則第19号
令和5年11月30日 規則第23号
令和6年3月11日 規則第10号
令和6年3月25日 規則第13号