○笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成13年3月21日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,病院企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 病院企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって,手当を除いたものとする。

3 手当の種類は,管理職手当,扶養手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,特地勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなけらばならない。

4 職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の等級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし,同表に掲げる職務とその複雑,困難及び責任の度が同程度の職務で規程で定めるものは,それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員のうち,その特殊性に基づき,病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で管理者が定めるもの

第6条 削除

(住居手当)

第7条 住居手当は,次の各号のいずれかに該当する職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け,家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) 第8条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で,配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け,家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるもの

(3) 前2号に規定する職員以外の職員(管理者が指定する者を除く。)

(通勤手当)

第8条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し,かつ,その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することになった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員には,単身赴任手当を支給する。ただし,配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが,通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は,この限りでない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の管理者が定めるやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員で,当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員その他前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には,前項の規定に準じて,単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は,勤務条件の特殊性その他の事由により特殊な勤務に従事する職員に対して支給する。

(特地勤務手当)

第10条 特地勤務手当は,離島その他の生活の著しく不便な地に所在する事業所として管理者が指定するものに勤務する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には,正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい,祝日法による休日を除く。)をいい,代休日を指定されて,当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては,当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても,正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は,休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。

第14条 削除

(宿日直手当)

第15条 宿日直手当は,宿日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第16条 第11条,第12条第2項及び第13条の規定については,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は,第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が,臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務する場合に支給する。

3 前項に規定する場合のほか,第4条に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は,当該職員には,管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第17条 期末手当は,6月及び12月に職員の在職期間に応じ,管理者が別に定めるところにより支給する。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じて支給する。

2 勤勉手当の支給については,管理者が別に定める。

(退職手当)

第19条 退職手当は,職員が退職又は死亡した場合に支給する。

2 退職手当の支給基準については,笠岡市職員の退職手当に関する条例(昭和62年笠岡市条例第24号)を準用する。

(給与の減額)

第20条 職員が勤務しないときは,休日等である場合,休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇として許可を受けた場合を除く。)を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部(2時間を超えない範囲内又は1年につき管理者が指定する時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者,父母,子,配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷,疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため,勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第21条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第23条の2 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員に対しては,自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第23条の3 地方公務員法第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員に対しては,配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。

(会計年度任用病院企業職員の給与)

第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される病院企業職員(第3項において「会計年度任用病院企業職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。

2 前項に規定する手当の種類は,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,特地勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。

3 会計年度任用病院企業職員の給与の基準については,笠岡市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年笠岡市条例第20号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第25条 第5条及び第19条の規定は,地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか,この施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

附則

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月21日条例第33号)抄

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成14年3月28日条例第11号)抄

(施行期日等)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月24日条例第35号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行する。ただし,第2条並びに附則第6項,第8項,第10項,第11項,第12項及び第14項の規定は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年11月28日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成15年12月1日から施行する。ただし,第2条から第5条まで及び附則第6項の規定は,平成16年4月1日から施行する。

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。

附則(平成16年3月12日条例第9号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この附則に規定するもののほか,この条例の施行に伴い必要な経過措置は,管理者が定める。

附則(平成16年12月20日条例第30号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2条から第4条までの規定は,平成18年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月25日条例第18号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月13日条例第24号)抄

(施行期日)

1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日条例第21号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月15日条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

附則(令和元年12月24日条例第21号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月29日条例第8号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月22日条例第30号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正に伴う経過措置)

第20条 暫定再任用短時間勤務職員は,定年前再任用短時間勤務職員とみなして,第10条の規定による改正後の笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定を適用する。

2 笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第5条及び第19条の規定は,暫定再任用職員には適用しない。

附則(令和6年3月11日条例第4号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第8号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,令和7年4月1日から施行する。

(令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から令和9年3月31日までの間における改正後の笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の給与条例」という。)第5条の規定の適用については,同条第2項中「(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で管理者が定めるもの」とあるのは,「

(5) 精神又は身体に重度の障害がある者で管理者が定めるもの

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(単身赴任手当に関する経過措置)

3 改正後の給与条例第8条の2第2項の規定は,施行日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

附則(令和7年9月22日条例第31号)抄

(施行期日)

1 この条例は,令和7年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

等級別基準職務表

ア 企業行政職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務で規程に定めるもの

2級

相当高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務で規程に定めるもの

3級

主任の職務

4級

係長の職務で規程に定めるもの

5級

課長補佐の職務で規程に定めるもの

6級

課長の職務で規程に定めるもの

7級

管理局次長の職務で規程に定めるもの

8級

管理局長の職務で規程に定めるもの

イ 企業医療職給料表(1)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

科長又は医長の職務

3級

院長,副院長,参与,診療部長,主任部長又は部長の職務

ウ 企業医療職給料表(2)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う薬剤師,診療放射線技師,臨床検査技師,理学療法士,作業療法士,視能訓練士,言語聴覚士,臨床工学技士,管理栄養士又は栄養士の職務

5級

科長若しくは主任薬剤師の職務又はこれらに相当する職務

6級

薬剤部長,副薬剤部長若しくは技師長の職務又はこれらに相当する職務

エ 企業医療職給料表(3)等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務

2級

相当高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務

3級

高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務

4級

特に高度の知識若しくは経験を必要とする業務を行う准看護師,看護師,助産師又は保健師の職務

5級

科長,看護師長若しくは主任看護師の職務又はこれらに相当する職務

6級

副院長,看護部長若しくは副看護部長の職務又はこれらに相当する職務

オ 企業技能労務職給料表等級別基準職務表

等級

基準となる職務

1級

調理員,看護助手,放射線補助員若しくは理学療法士補助員の職務又はこれらに相当する職務

2級

相当の経験を必要とする業務を行う調理員若しくは看護助手の職務又はこれらに相当する職務

3級

主任技師の職務又は高度の技能若しくは経験を必要とする業務を行う調理員若しくは看護助手の職務又はこれらに相当する職務

笠岡市病院企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

平成13年3月21日 条例第4号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与・服務
沿革情報
◆ 平成13年3月21日 条例第4号
◇ 平成13年12月21日 条例第33号
◇ 平成14年3月28日 条例第11号
◇ 平成14年12月24日 条例第35号
◇ 平成15年11月28日 条例第31号
◇ 平成16年3月12日 条例第9号
◇ 平成16年12月20日 条例第30号
◇ 平成17年3月25日 条例第18号
◇ 平成19年12月13日 条例第24号
◇ 平成27年3月25日 条例第21号
◇ 平成28年3月15日 条例第8号
◇ 令和元年12月24日 条例第21号
◇ 令和3年3月29日 条例第8号
◇ 令和4年12月22日 条例第30号
◇ 令和6年3月11日 条例第4号
◇ 令和7年3月13日 条例第8号
◇ 令和7年3月13日 条例第20号
◇ 令和7年9月22日 条例第31号