○笠岡市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成30年3月31日

告示第71号

(設置)

第1条 笠岡市は,笠岡市鳥獣被害防止対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は,本市における野生鳥獣による農林水産物の被害を軽減するための施策を総合的かつ効果的に推進するため,関係者が相互に協力して有害鳥獣の駆除活動及び被害防止対策事業等を実施し,農林水産業の発展と地域の振興に寄与することを目的とする。

(所掌事務)

第3条 協議会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1) 鳥獣被害防止に関する事業

(2) 鳥獣の捕獲等に関する事業

(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(組織等)

第4条 協議会は,会長及び委員10人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 岡山県井笠地区猟友会笠岡分会の代表

(2) 岡山県鳥獣保護管理員の代表

(3) 笠岡市農業委員会の代表

(4) 倉敷かさや農業協同組合の代表

(5) 住民意見等を取りまとめ,被害防止対策の推進において連携ができる住民の代表

(6) 笠岡市産業部長

(7) その他市長が必要と認めた者

3 委員の任期は2年とし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし,再任を妨げない。

(役員)

第5条 協議会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監事 2人

2 会長は,笠岡市産業部長をもって充てる。

3 副会長及び監事は,委員の中から互選により定める。

4 会長,副会長及び監事は,相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第6条 会長は,協議会を代表し,その業務を総理する。

2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 監事は,次に掲げる業務を行う。

(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。

(2) 前号において不正な事実を発見したときは,これを会議に報告すること。

(3) 前号の報告をするため必要があるときは,会長に会議の招集を請求すること。

(会議の開催)

第7条 協議会の会議は,必要に応じて会長が招集する。

2 議長は,協議会の会長をもって充てる。

3 会議は,次に掲げる場合に開催することができる。

(1) 前条第3項第3号の規定により監事が招集を請求したとき。

(2) その他会長が必要と認めたとき。

(会議の招集)

第8条 会議の招集は,概ね7日前までに,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって委員に通知しなければならない。

2 会長は,必要に応じ,会議に関係者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。

(会議の機能)

第9条 会議は,この要綱において定めるもののほか,次に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画並びに収支予算の決定及び変更に関すること。

(2) 事業報告及び収支決算に関すること。

(3) その他協議会の運営に関する重要な事項

(会議の議決方法)

第10条 会議の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は,あらかじめ通知された事項につき,書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。

(特別議決事項)

第11条 次に掲げる事項は,会議において,出席者の3分の2以上の多数による議決を必要とする。

(1) 協議会の解散

(2) 諸規程の制定及び改廃

(議事録)

第12条 会議の議事については,議事録を作成しなければならない。

2 議事録は次に掲げる事項を記載する。

(1) 日時及び場所

(2) 出席者数及び出席者の氏名

(3) 議案

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

3 議事録は,事務局に備え付けておかなければならない。

(事務局)

第13条 協議会の業務を執行するため,笠岡市産業部に事務局を置く。

(書類及び帳簿の備付け)

第14条 協議会は,事務局に,次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1) 役員等の氏名及び住所を記載した書面

(2) 収入及び支出に関する証拠書類並びに帳簿

(事業年度)

第15条 協議会の事業年度は,毎年4月1日から始まり,翌年3月31日に終わる。

(経費)

第16条 協議会の経費は,次に掲げるものから支出する。

(1) 鳥獣害防止総合対策事業に係る交付金(鳥獣害防止総合対策事業実施要綱(平成20年3月31日付け19生産第9423号農林水産事務次官依命通知))

(2) その他の収入

(経費の取扱い)

第17条 協議会の経費の取扱方法は,鳥獣被害防止総合対策交付金実施要綱,鳥獣被害防止総合対策交付金実施要領(平成20年3月31日付け19生産第9424号農林水産省生産局長通知),鳥獣被害防止総合対策交付金交付対象事業事務及び交付対象事業費の取扱について(平成20年3月31日付け19生産第9425号農林水産省生産局長通知),岡山県鳥獣被害防止総合対策交付金交付要綱(平成22年4月1日付け農振第3号農林水産部長通知)笠岡市予算規則(平成19年笠岡市規則第8号)及び笠岡市会計規則(平成19年笠岡市規則第6号)による。

(事業計画及び収支予算)

第18条 協議会の事業計画及び収支予算は,会長が作成し,毎事業年度開始前に会議の議決を得なければならない。ただし,協議会が設立された当初についてはこの限りではない。

(監査等)

第19条 会長は,毎事業年度終了後速やかに,次に掲げる書類を作成し,会議の開催日までに監事に提出して,その監査を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支計算書

2 監事は,前項の書類を受理したときは,これを監査し,監査報告書を作成して会長に提出しなければならない。

3 会長は,第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について,協議会の承認を得た後,これを事務局に備え付けておかなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか,事務の運営上必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 最初に委嘱された委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成32年3月31日までとする。

笠岡市鳥獣被害防止対策協議会設置要綱

平成30年3月31日 告示第71号

(平成30年3月31日施行)