○笠岡市予算規則
平成19年2月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別の定めがあるものを除くほか,本市の予算の編成及び執行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 予算 法第215条に定める予算をいう。
(5) 部長等 笠岡市行政組織条例(平成17年笠岡市条例第24号)第1条に定める部の長,教育委員会教育部長及び議会事務局長並びに選挙管理委員会事務局,農業委員会事務局,監査委員事務局及び公平委員会事務局の長をいう。
(予算編成方針の決定及び通知)
第3条 財政担当部長は,市長の命を受けて,毎年11月20日までに翌年度の予算編成方針を決定し,部長等に通知するものとする。
2 前項の規定により,予算編成方針を通知するときは,予算編成の基礎となる事項であらかじめ統一しておく必要があると認められるものを定め,通知しなければならない。
(歳入歳出予算の款,項,目,節及び細節の区分)
第4条 歳入歳出予算の款及び項の区分は,毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算の節の区分は,毎年度歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。
3 歳出予算の節の区分は,省令第15条第2項に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
4 歳入歳出予算の細節区分は,別に定めるところによる。
(1) 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費見積書
(3) 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為見積書
(5) 前各号に掲げるもののほか,予算の内容を明らかにするため,財政担当部長が必要と認める書類
(予算の査定及び通知)
第6条 財政担当部長は,前条の予算見積書等の提出があったときは,部長等の説明を聴き,審査し,必要な調整を行い,意見を付して市長の査定を受けなければならない。
2 財政担当部長は,前項の査定が終了したときは,速やかにその結果を部長等に通知しなければならない。
(予算原案の作成)
第7条 財政担当部長は,前条第1項の査定の結果に基づき,予算案及び令第144条第1項各号に規定する予算に関する説明書を作成し,市長の決裁を受けなければならない。
(補正予算等)
第8条 前3条の規定は,法第218条第1項に規定する補正予算又は同条第2項に規定する暫定予算を編成する場合に準用する。ただし,それぞれの書類の提出期限は,その都度財政担当部長が指定するものとする。
(予算成立の通知)
第9条 財政担当部長は,予算が成立したとき,又は法第179条第1項の規定により市長が予算について専決処分したときは,直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
2 前項の通知は,成立した予算書の送付をもってこれに代えることができる。
(予算の執行方針)
第10条 財政担当部長は,市長の命を受けて,予算が成立したときその他予算の計画的かつ効率的な執行を確保するため必要があるときは,速やかに予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「予算執行方針」という。)を部長等に通知しなければならない。ただし,特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは,この限りでない。
(予算の執行計画)
第11条 部長等は,前条の通知を受けたときは,予算執行方針に基づき,速やかにその所掌する事項に関し年度間の予算執行計画案を作成し,財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により提出された予算執行計画案について部長等の説明を聴き,必要な調整を行い,市長の決定を受け,予算執行計画を作成しなければならない。
3 財政担当部長は,前項の予算執行計画が作成されたときは,直ちに会計管理者及び部長等に通知しなければならない。
4 前3項の規定は,補正予算が成立したとき,又はその他の理由により,予算執行計画を変更する必要が生じた場合に準用する。
(予算執行の制限)
第12条 歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金,県支出金,分担金,地方債その他特定の収入を充てるものについては,当該収入の見通しが確実となった後でなければ執行することができない。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。
2 市長は,前項の収入が歳入予算の当該金額に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,当該収入を財源とする歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。
(資金計画)
第13条 財政担当部長は,第11条に規定する執行計画及び経済状況を勘案して,資金の収支に関する計画を定め,市長に報告するとともに,会計管理者に通知しなければならない。
(歳出予算の配当)
第14条 歳出予算は,予算が成立すると同時(当初予算については4月1日)に全額配当があったものとみなす。
2 財政担当部長は,予算の執行について必要があると認めるときは,その全部又は一部の配当を留保することができる。この場合において,当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
3 歳出予算の配当は,細節まで行うものとする。
4 第2項の場合において,部長等は,配当された予算で事業が執行できないとき,又は緊急を要するときは,財政担当部長に対して既決予算の範囲内において臨時に予算配当の要求をすることができる。
(歳出予算の流用)
第15条 部長等は,予算に定める歳出予算の各項間の流用又は配当予算の目,事業,節若しくは細節間の流用を必要とするときは,予算流用伺書を作成し,財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により提出された予算流用伺書の内容を審査し,市長の決定を受けなければならない。
3 財政担当部長は,前項の規定により流用が決定されたときは,当該部長等及び会計管理者にその旨を通知しなければならない。
5 次に掲げる行為は,これをすることができない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 当該予算計上の目的に反する流用
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が別に指定する経費の流用
(予備費の充当)
第16条 部長等は,予備費の充当を必要とするときは,予備費充当申請書を財政担当部長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 部長等は,その所管する特別会計について,法第218条第4項の規定により,弾力条項を適用する必要が生じたときは,弾力条項適用申請書を作成し,財政担当部長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第18条 部長等は,令第145条第1項の規定により,その所掌に係る継続費を逓次に繰り越そうとするときは,当該年度終了後,速やかに継続費繰越承認申請書を作成し,財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の継続費繰越承認申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を行い,市長の承認を得て,繰越しの決定をし,会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
3 財政担当部長は,継続費を逓次に繰り越したときは,省令第15条の3に定める継続費繰越計算書を毎年5月31日までに作成しなければならない。
(継続費の精算)
第19条 部長等は,その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち,法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越されたものがある場合には,その繰り越された年度)が終了したときは,省令第15条の3に定める継続費精算報告書を作成し,当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の規定により継続費精算報告書が提出されたときは,毎年5月31日までに整理し,市長に報告しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第20条 部長等は,令第146条第1項の規定により,繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越そうとするときは,当該年度終了後,速やかに繰越明許費繰越承認申請書を作成し,財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は,前項の繰越明許費繰越承認申請書の提出を受けたときは,その内容を審査し,必要な調整を行い,市長の承認を得て,繰越しの決定をし,会計管理者及び当該部長等に通知しなければならない。
3 前項の規定により繰越しを行った場合は,省令第15条の4に定める繰越明許費繰越計算書を5月31日までに作成しなければならない。
(事故繰越し)
第21条 前条の規定は,法第220条第3項ただし書の規定により,その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越そうとする場合に準用する。
(予算執行状況の報告)
第22条 財政担当部長は,部長等にそれぞれの所管の歳入歳出その他の予算の執行状況について報告を求め,又はその他の必要な調査をすることができる。
(一時借入金の借入れ)
第23条 一時借入金の借入れは,予算に定めるところに従い,市長が会計管理者の意見を聴いて決定する。
(財政担当部長への合議)
第24条 部長等は,次の各号に掲げる事項については,財政担当部長に合議しなければならない。
(1) 市の予算に関係する条例,規則,要綱等の制定,改廃及び通達に関すること。
(2) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(3) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約(不動産に係るものに限る。)の締結に関すること。
(5) 寄附金の受納に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,市の予算の支出に関係のある重要な事項に関すること。
(書類の提出)
第25条 この規則において,財政担当部長へ提出する書類はすべて財政担当課長を経由しなければならない。
(その他)
第26条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第17号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。