○笠岡市会計規則
平成19年2月23日
規則第6号
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 収入
第1節 徴収(第8条~第17条)
第2節 収納(第18条~第25条)
第3節 収入の過誤(第26条・第27条)
第4節 収入未済金(第28条~第30条)
第3章 支出
第1節 支出負担行為(第31条・第32条)
第2節 支出の方法(第33条~第36条)
第3節 支出の方法の特例(第37条~第51条)
第4節 支払(第52条~第69条)
第5節 支出の過誤(第70条・第71条)
第4章 決算(第72条・第73条)
第5章 現金及び有価証券(第74条~第78条)
第6章 指定金融機関等(第79条~第100条)
第7章 証拠書類(第101条~第104条)
第8章 帳簿及び諸表(第105条)
第9章 債権(第106条~第118条)
第10章 検査(第119条~第121条)
第11章 雑則(第122条~第128条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,法令その他別の定めがあるものを除くほか,本市の会計事務に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 歳入調定者 市長又は歳入の調定を専決する権限を与えられた者をいう。
(4) 支出命令者 市長又は支出負担行為及び支出命令を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(6) 指定金融機関等 指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(7) 証券 令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(会計事務処理の原則)
第3条 会計事務の取扱者は,法令,条例及び規則の定めるところに従い,厳正確実かつ効率的にその事務を処理しなければならない。
(出納職員)
第4条 出納職員のうち,その他の会計職員は,これを現金取扱員及び会計員とする。
3 市長は,会計管理者に,同表に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
4 市長は,前項の規定により委任を受けた出納員に,同表に定めるところにより,その事務の一部をそれぞれ現金取扱員に委任させる。
(出納職員の任免)
第5条 出納員及び現金取扱員は,別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,必要があるときは,別に出納員及び現金取扱員を命ずることができる。
3 前2項の規定により,市長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て,又は命ずる必要があるときは,当該期間中当該職員は,市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 会計課に勤務を命ぜられた職員は,出納員を除き,その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。
(出納職員の事務の引継)
第6条 出納職員に異動があったときは,前任の出納職員は,速やかにその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。
2 前項の場合において,前任又は後任の出納職員のいずれか一方又は双方が,特別の事情により,その担任する事務を出納職員相互において引き継ぐことができないときは,会計管理者は,当該出納職員に代わる出納職員を指定し,当該職員に前任の出納職員の担任する事務を整理させ,又は後任の出納職員に引継ぎをさせなければならない。
3 前2項の規定による事務の引継ぎは,出納職員事務引継書に,関係書類,現金及び物品を添えてしなければならない。
(出納職員の領収印)
第7条 出納員及び現金取扱員が使用する領収印の作成,変更又は廃止については,会計管理者と協議しなければならない。
第2章 収入
第1節 徴収
(歳入の調定)
第8条 歳入調定者は,歳入金を徴収しようとするときは,当該歳入に係る関係書類に基づいて,所属年度,歳入科目,納入すべき金額,納入義務者,納入期限等が誤っていないか,その他法令又は契約等に違反する事実がないかどうかを調査し,その内容が適正であると認めたときは,納入義務者ごとに調定決議書により調定をしなければならない。ただし,歳入予算の科目及び歳入を徴収する原因又は事由が同一であって,同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは,集合して調定をすることができる。
2 前項に定める調定を行う時期は,次に定めるとおりとする。
(1) 国・県支出金 交付決定通知のあったとき。
(2) 納入通知書を発行する歳入 納入通知をしたとき。
(3) 窓口で収納する歳入 収納のあったとき。
(事後調定)
第9条 次に掲げる歳入については,歳入調定者は,会計管理者から収納済通知書の送付を受けたときは,速やかに調定決議書により調定をしなければならない。
(1) 納入義務者が納入の通知によらないで納入した歳入
(2) その他性質上納付前に調定できない歳入
(返納金の調定)
第10条 歳入調定者は,支出命令者が歳出の誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をし,又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において,当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときはその翌日に,過年度の支出に係る過誤払が判明したときは過誤払の発生が判明した日において,これを現年度の歳入として,当該未納に係る返納金について調定決議書により調定をしなければならない。
(調定の変更等)
第11条 歳入調定者は,第8条に規定する調定をした後において,法令若しくは契約の規定により,又は調定漏れその他の過誤等特別の事由により,当該調定に係る金額を変更又は取消しの必要があるときは,直ちにその事由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定決議書により調定しなければならない。
(納入の通知)
第12条 歳入調定者は,歳入の調定をしたときは,納入義務者の住所,氏名,納入すべき金額,所属年度,歳入科目,請求の事由及び納期限を明示して,当該歳入の納期限の10日前までに,納入通知書を納入義務者に送付するものとする。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 国庫支出金
(4) 県支出金
(5) 地方債(公募に係るものを除く。)
(6) 滞納処分費
(7) 事後調定に係る歳入
(8) 他会計からの資金の繰入れ
(9) その他性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 証明手数料その他これに類するもので直接窓口において取り扱う収入
(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入
(3) 健康診査の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) 物品の売払代金
(8) その他納入通知書により難いと認められる収入
(公告による納入の通知)
第15条 歳入調定者は,納入義務者の住所又は居所が不明の場合は,公告により納入の通知をすることができる。
2 前項の公告は,次の事項を掲げるものとする。
(1) 納入義務者の氏名
(2) 歳入科目
(3) 納入金額及び納入期限
(4) 納入先及び納入場所
(納入通知書の再発行)
第16条 納入通知書を交付した後に,誤り等により調定額を変更するときは,納入前のものについては直ちに正当な納入通知書を発行し,納入後のものについては,増額のときは増加相当額の納入通知書を発行し,減額のときは速やかに還付の手続を取らなければならない。
2 納入義務者から,納入通知書を亡失し,又は損傷した旨の申出があったときは,当該納入通知書を再発行するものとし,余白に朱書で再発行の表示をするものとする。
(調定通知)
第17条 歳入調定者は,歳入の調定をしたときは,直ちに調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。
第2節 収納
(直接収納)
第18条 出納員及び現金取扱員は,納入義務者から現金又は証券を直接収納することができる。
2 出納員及び現金取扱員は,前項の規定により現金又は証券を受領したときは,領収書を当該納入義務者に交付しなければならない。この場合において,当該受領に係る歳入が証券によるものであるときは,当該領収書及び納入通知書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
3 出納員及び現金取扱員は,現金又は証券を受領したときは,別段の定めがある場合を除くほか,当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては,その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に納付書に当該現金又は証券を添えて,指定金融機関等に払い込まなければならない。
(1) 金銭登録機(レジスター)に登録して収納する収入 金銭登録機(レジスター)による記録紙(レシート)
(2) 入園料,入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
(小切手等の支払地)
第20条 令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手等の支払地は,笠岡市の区域とする。
(口座振替による収納)
第21条 納入義務者は,指定金融機関等に預貯金口座を設けているときは,当該金融機関に口座振替依頼書を提出して,口座振替又は自動払込みの方法により納入することができる。
第22条 削除
(支払拒絶に係る証券)
第23条 会計管理者は,指定金融機関等から支払拒絶があったことを証する通知書及び当該支払拒絶に係る証券の送付を受けたときは,速やかに当該証券について支払がなかった旨を歳入調定者に報告しなければならない。
2 歳入調定者は,前項の規定により会計管理者から証券が支払拒絶になった旨の報告を受けたときは,直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し,当該取消し後において納付すべき金額について「証券支払拒絶による再発行」と朱書きした納入通知書を納入義務者に送付し,当該証券を保管しなければならない。この場合において,納入通知書には先に受領した証券が支払拒絶になった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において,歳入調定者は,当該証券をもって納付した者から領収書が返還され,当該証券の還付請求があったときは,その保管に係る証券を還付しなければならない。
(徴収又は収納の事務の委託)
第24条 市長は,令第158条第1項の規定に基づき,歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは,その旨を告示し,必要に応じて収納事務受託者であることを示す証票を交付しなければならない。
2 委託する収入の種類及び収納事務の処理について必要な事項は,委託契約で定めるものとする。
(市税の収納事務の委託基準)
第24条の2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し,十分な実績を有すること。
(2) 事業規模が,委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ,かつ,安定的な経営基盤を有すること。
(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し,その電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。
(4) 笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年笠岡市条例第1号)を遵守し,かつ,収納事務等の実施に際して知り得た情報を適正な管理のために必要な措置を講ずることができること。
(指定納付受託者の指定等)
第24条の3 市長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定したときは,その旨を会計管理者に通知しなければならない。
2 市長は,前項の指定をしたときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定納付受託者の名称及び所在地
(2) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
(3) 指定納付受託者に指定した日
(4) 前3号に掲げるもののほか,必要と認める事項
4 市長は,法第231条の2の7第1項の規定により指定納付受託者の指定を取り消したときは,その旨を告示し,かつ,会計管理者に通知するものとする。納付事務に係る契約の終了,解除等により指定納付受託者の指定を取り消そうとするときも,同様とする。
(釣銭の保管)
第25条 会計管理者は,歳計現金のうちから現金収納の際の釣銭に充てるため,一定額の現金を保管しておくことができる。
2 会計管理者は,歳入に関して釣銭を必要とする出納員から申出があったときは,歳計現金のうちから必要な現金を保管させることができる。
3 出納員は,交付を受けた釣銭について,安全確実な方法により適正に保管するとともに,定期的に,残高確認報告書により当該現金の残高の状況を会計管理者に報告しなければならない。
4 出納員は,釣銭として保管する現金を使用する必要がなくなったときは,当該現金を速やかに会計管理者に返還しなければならない。
第3節 収入の過誤
(過誤納金の還付)
第26条 歳入調定者は,過誤納となった歳入の戻出については還付伺書及び還付命令書を作成し,支出の手続の例によりこれを当該収入した歳入から戻出しなければならない。この場合において,納入者に未納の徴収金があるときは,これに充当することができる。
(歳入の更正)
第27条 歳入調定者は,調定の通知を発した歳入について,会計,会計年度又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは,直ちにこれを更正しなければならない。
2 歳入調定者は,前項の規定により歳入の更正をしようとするときは,調定決議書により更正の調定をしなければならない。
3 歳入調定者は,前項の規定により更正の調定をしたときは,直ちに会計管理者に対し,振替決議書により更正の通知をしなければならない。
第4節 収入未済金
(督促)
第28条 歳入調定者は,調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは,法第231条の3又は令第171条の規定により,納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には,督促状発付の日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては,その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入調定者は,前2項の規定により督促をしたときは,その旨を徴収簿に記載しなければならない。
(収入未済金の繰越)
第29条 歳入調定者は,現年度調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)があるときは,当該調定に係る歳入を,当該出納閉鎖期日の翌日において翌年度に調定決議書により繰越調定をしなければならない。
2 歳入調定者は,前項の規定により繰り越した歳入で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については,その翌日において翌々年度に繰越調定をし,翌々年度末までになお収納にならないもの(不納欠損金として処理したものを除く。)については,その後順次繰り越さなければならない。
3 歳入調定者は,前2項の規定により収入未済金を繰越調定したときは,直ちに会計管理者に対して調定決議書により通知するとともに,徴収簿を整理しなければならない。
(不納欠損処分)
第30条 歳入調定者は,毎年度末において,法令の規定に基づき,時効の完成又は徴収権の消滅等により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは,歳入不納欠損調書を作成し,市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入調定者は,前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは,徴収簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。
第3章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為)
第31条 支出命令者は,支出の原因となるべき契約その他の行為(以下「支出負担行為」という。)をしようとするときは,支出負担行為決議書を作成しなければならない。
3 同一の支出科目に対して同時に2人以上の債権者があるときは,債権者を集合して支出負担行為を行うことができる。
4 同一の債権者に対して,支出する予算科目が2以上にわたるときは,科目を併合して支出負担行為を行うことができる。
(支出負担行為の調査事項)
第32条 支出命令者は,支出負担行為をしようとするときは,次の各号に掲げる事項を調査し,笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)に定める区分により,合議を得なければならない。
(1) 法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為の時期及び範囲が適切であること。
(3) 所属年度及び会計別支出科目に誤りがないこと。
(4) 相手方が正当債権者であること。
(5) 支出金額の算定に誤りがないこと。
(6) 契約の方法に誤りがないこと。
第2節 支出の方法
(支出命令)
第33条 支出命令者は,支出しようとするときは,法令,契約,請求書その他の関係書類に基づいて支出の根拠,会計年度,支出科目,金額の算定,債権者等を調査し,債務が確定したことを確認した上で,会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。
(支出命令書の添付書類)
第34条 支出命令者は,支出命令書に請求書,支出の内容を記載した支出調書,検査の書類,支出負担行為の決裁書類等を添付して,会計管理者に送付しなければならない。
(請求書による原則と要件)
第35条 経費の支出は,債権者から提出された請求書に基づいて行わなければならない。この場合において,請求書を受け付けるときは,必要な完了の検査を行った上で,次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。
(1) 金額の算定に誤りがないこと。
(2) 正当な債権者であること。
(3) 債権者の氏名(法人にあっては法人名及び代表者名),住所及び印鑑
(4) 請求金額及びその内容
(5) 請求者において請求日付が記載されていること。
(6) 前各号に掲げるもののほか,請求書として適正なものであること。
2 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは,前項の請求書には,委任状を添えさせなければならない。
3 債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については,第1項の請求書には,その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬,給料,職員手当等,共済費及び報償金
(2) 市債及び一時借入金の元利償還金
(3) 諸払戻金(還付加算金及び充当加算金を含む。)
(4) 保険料,寄附金,負担金,交付金,貸付金,出資金等で支払金額が確定しているもの及び扶助費のうち金銭で給付するもの
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 公共料金のうち,公共料金請求明細サービスを受けて支払うもの
(7) 前各号に掲げるもののほか,請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
第3節 支出の方法の特例
(資金前渡のできる経費)
第37条 令第161条第1項第17号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 費用弁償
(2) 物品の購入費その他で即時支払を必要とする経費
(3) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費
(4) し尿収集券,指定ごみ袋及び粗大ごみ収集券売りさばき手数料
(5) 有料道路又は駐車場等の公用車利用に要する経費
(6) 印紙及び郵便切手類の購入費
(7) 自動車損害保険料,自動車重量税及び自動車リサイクル料
(8) 交際費
(9) 使用料,手数料,入場料及び会議出席負担金で即時払を必要とする経費
(10) 児童手当
(11) 行旅困難者旅費支給に係る扶助費
(12) 市税の賦課又は徴収に関する調査若しくは検査のために特に必要とする経費
(13) 船賃の回数券
(14) 供託金
(15) その他,市長において経費の性質上現金で支払わなければ事務の取扱に支障を及ぼすと認めた経費
(資金前渡職員)
第38条 資金前渡職員は,各課の出納員とする。ただし,出納員以外の者を資金前渡職員として指定する場合は,会計管理者に合議しなければならない。
(資金前渡の手続)
第39条 支出命令者は,資金前渡の方法により支出しようとするときは,その経費の算出の基礎を明らかにし,資金の科目別にこれをしなければならない。
(1) 常時の費用に係るものにあっては1箇月分の予定金額
(2) 随時の費用に係るものにあっては予定した所要金額
(前渡資金の保管)
第41条 資金前渡職員は,交付を受けた現金を金庫等に保管する等安全確実な方法で管理しなければならない。この場合において,直ちに支払を要しない場合又は特別の事由がある場合を除くほか,金融機関に預貯金をして保管しなければならない。
2 前項の場合,前渡資金に利子が生じたときは,速やかに収入手続を執らなければならない。
(前渡資金の支払上の原則)
第42条 資金前渡職員は,前渡資金の支払をするときは,次の各号に掲げる事項について調査しなければならない。
(1) 法令又は契約の規定に違反していないこと。
(2) 当該支払が資金前渡を受けた目的に適合すること。
(3) 当該支払が正当であること。
(4) その他必要な事項
2 前項の調査により,支払をなすべきものと認めるときは,その支払をし,債権者から領収書を徴しなければならない。ただし,領収書を徴しがたいものについては,支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。
(資金前渡整理簿)
第43条 資金前渡職員は,資金前渡整理簿により,その取扱いにかかわる収支を記録しなければならない。ただし,直ちに支払を要する経費にあっては,記録を省略することができる。
(前渡資金の精算)
第44条 資金前渡職員は,前渡資金の支払終了後7日以内に精算書を作成し,領収書又は支払を証するに足りる書類を添え,支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。ただし,常時必要とする経費にあっては,毎月分を計算し,翌月の10日までにその手続を執らなければならない。
2 前渡資金に精算残額があるときは,併せて戻入の手続をしなければならない。ただし,常時必要とする経費にあっては,精算残金を翌月に繰り越すことができる。
(資金前渡職員の事務の引継)
第45条 資金前渡職員が異動したときは,前任者は,速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。
(概算払)
第46条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 損害賠償金
(2) 委託費のうち概算払を必要とする経費
2 支出命令者は,概算払をした経費については,その目的達成後,当該概算払を受けた者に速やかに精算の手続をさせ,10日以内に精算書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において,精算残額があるときは戻入の手続を,追加の支払を要するときは支出命令の手続をしなければならない。
(前金払)
第47条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用料,保管料又は保険料
(2) 土地若しくは家屋の賃借料又は買収代金
(1) 借入金利子 当該借入金
(2) 負担金又は分担金の報奨金 当該負担金又は分担金の収入金
2 繰替払をしたときは,繰替払をした収入金を補てんするため,歳出予算から当該金額を当該歳入に振り替えるものとする。
(過年度支出)
第49条 支出命令者は,過年度支出に係る支出を決定しようとするときは,あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて市長の承認を受けなければならない。
(支払金からの引去金)
第50条 会計管理者は,次の各号に掲げる給与等から引き去る徴収金のある支出命令を受けたときは,これらの徴収金を歳入歳出外現金へ納入するものとする。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか,法令の規定により控除すべきもの
(6) その他市長が特に通知したもの
(支出事務の委託)
第51条 市長は,令第165条の3第1項の規定により,私人に支出事務を委託しようとするときは,あらかじめ会計管理者と協議し,次の各号に掲げる事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支出の方法
(5) 前各号に掲げるもののほか,必要な事項
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は,速やかに適正な支払をなし,その支払完了後は,直ちに公金委託支払報告書に領収書を添え,支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。
第4節 支払
(会計管理者の審査及び確認)
第52条 会計管理者は,支出命令を受けたときは,次の各号に掲げる事項について審査確認をした上でなければ支出することができない。
(1) 法令又は契約に違反していないこと。
(2) 支出負担行為と内容が一致し,かつ,支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 金額,支出科目及び所属年度に誤りがないこと。
(4) 支払の時期が適切であること。
(5) 支払の相手方が正当債権者であること。
(支払の通知)
第53条 会計管理者は,支払(口座振替払を除く。)をしようとするときは,債権者に支払の通知をしなければならない。ただし,会計管理者がその必要がないと認めるものについては,支払の通知を省略することができる。
(小切手払)
第54条 会計管理者は,小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは,当該債権者を受取人とする小切手を振出し,当該小切手を債権者に交付するとともに,領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第55条 会計管理者は,隔地の債権者から隔地払の申出があったときは,支払場所を指定し,指定金融機関又は指定代理金融機関に必要な資金を交付して債権者に支払うことができる。
(現金払)
第56条 会計管理者は,法第232条の6第1項ただし書の規定により,指定金融機関をして現金で支払をしようとするときは,指定金融機関の市役所派出所(以下「派出所」という。)をして現金を交付させ,領収書を徴させなければならない。
2 会計管理者は,前項の規定により指定金融機関をして現金で支払をさせたときは,毎日の支払金額を集計して指定金融機関を受取人とする小切手を振り出さなければならない。
(口座振替払)
第57条 会計管理者は,指定金融機関と為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者から申出があったときは,指定金融機関をして口座振替の方法により支払をすることができる。
2 会計管理者は,口座振替により支払をするときは,口座振替依頼書(データ伝送によるものを含む。)を作成し,指定金融機関に送付しなければならない。
3 会計管理者は,口座振替により支払をするときは,口座振込通知書を債権者に送付しなければならない。ただし,会計管理者がその必要がないと認めるものについては,当該通知書の発行を省略することができる。
(小切手の種類及び作製)
第58条 会計管理者が振り出す小切手は,記名式又は持参人払式とする。
2 前項の規定にかかわらず,官公署,指定金融機関,資金前渡を受けた者及び支出事務の委託を受けた者を受取人として振り出す小切手は,記名式指図禁止とする。ただし,特別の事由により会計管理者が認めた場合は持参人払式とすることができる。
3 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付する時にしなければならない。
4 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
5 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには,その訂正を要する部分に2本線を朱書きし,その上部又は右側に正書し,かつ,当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。
6 書損じ等により小切手を廃棄するときは,当該小切手に斜線を朱書きした上,「廃棄」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(印鑑及び小切手に関する事務)
第59条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は,会計管理者自らしなければならない。ただし,必要があるときは,会計管理者の指定する職員にこれを行わせることができる。
2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は,不正に使用されることのないように,それぞれ別の容器で厳重に保管しなければならない。
(小切手の番号)
第60条 会計管理者は,新たに小切手帳を使用するときは,連続番号を明記しなければならない。
2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は,使用してはならない。
(小切手用紙の亡失)
第61条 会計管理者は,小切手用紙を亡失したときは,直ちにその旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(小切手の振出しの確認)
第62条 会計管理者は,毎日その振出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手振出済通知)
第63条 会計管理者は,小切手を振出したときは,直ちに小切手振出済通知書を作成し,指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第64条 会計管理者は,交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは,直ちに指定金融機関に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第65条 会計管理者は,小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から,小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても,次条に規定する場合を除くほか,当該小切手に係る債務について改めて小切手を振出してはならない。
(小切手の償還)
第66条 会計管理者は,小切手の所持人から令第165条の5の規定による小切手の償還請求の申出があるときは,当該請求者に小切手償還請求書(様式第1号)を提出させ,その請求が正当であることを確認しなければ,償還をしてはならない。
2 前項の請求書には,指定金融機関による支払未済の証明書及び支払拒絶された小切手を,小切手の亡失又は盗難の場合は除権判決の正本を添えさせなければならない。
(小切手の原符の整理)
第67条 会計管理者は,振出した小切手の原符を証拠書類として整理し,保管しなければならない。
2 会計管理者は,小切手帳が不要となったときは,未使用小切手を指定金融機関に返還して受領書を徴し,これを当該小切手帳から振出した小切手の原符とともに保管しなければならない。
(支払未済資金の整理)
第68条 会計管理者は,振出日付から1年を経過し,指定金融機関においてまだ支払を終わらない小切手については,指定金融機関から報告を受け,当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続を執らなければならない。
(公金振替払)
第69条 会計管理者は,次の各号に掲げる支出については,公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
2 会計管理者は,公金振替払をしようとするときは,公金振替書を作成し,指定金融機関に交付しなければならない。
3 会計管理者は,次の各号に掲げる場合においては,公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 歳計現金と基金との間の収支を行う場合
第5節 支出の過誤
(過誤払金の戻入)
第70条 支出命令者は,歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金を返納させるときは,令第159条の規定によりこれらを戻入命令書により当該支出科目に戻入の措置をしなければならない。
2 前項の戻入の手続については,収入に関する手続の例によるものとする。
(支出の更正)
第71条 支出命令者は,支出した経費について,会計,会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは,直ちに更正のための振替決議書を作成し,会計管理者に送付しなければならない。
第4章 決算
(翌年度歳入の繰上充用)
第72条 会計管理者は,令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは,その予定額を出納閉鎖期日前10日までに財政担当部長に通知しなければならない。
2 財政担当部長は,翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは,直ちにこれに係る翌年度の補正予算案を作成し,市長に提出しなければならない。
(決算書及び関係書類の提出)
第73条 会計管理者は,毎会計年度,法第233条の規定による歳入歳出決算書並びに令第166条第2項の規定による歳入歳出決算事項別明細書,実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し,市長に提出しなければならない。
第5章 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第74条 歳計現金は,会計管理者が会計管理者名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,会計管理者において特に必要があると認めるときは,市長と協議して,支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預貯金し,又は預貯金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
(一時借入金)
第75条 一時借入金に係る現金は,これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は,一時借入金の借入を必要と認めるときは財政担当部長に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)
第76条 この規則において歳入歳出外現金及び保管有価証券とは,法第235条の4第2項の規定により保管するものをいう。
2 保管有価証券の価格は,国債証券及び地方債証券にあっては額面金額とし,その他のものにあっては時価の10分の8又は額面金額の10分の8の額のいずれか低い額とする。
3 会計管理者は,歳入歳出外現金及び保管有価証券を次に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 市県民税
(2) 保証金
(3) 一時保管金
(4) 徴収受託金
(5) 担保
4 歳入歳出外現金及び保管有価証券は,その出納を行った日の属する年度により処理しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納及び保管)
第77条 歳入調定者は,歳入歳出外現金の受入れをしようとするときは,受入票を作成し,会計管理者に送付するとともに,納入者に納入通知書又は納付書を発行して納付させなければならない。ただし,会計管理者が特に認めた場合においては,領収済通知書をもって受入票に代えることができる。
2 支出命令者は,歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは,払出票を作成し,会計管理者に送付しなければならない。
3 歳入歳出外現金の保管は,歳計現金の保管の例により行わなければならない。
(保管有価証券の出納及び保管)
第78条 保管有価証券の出納は,歳入歳出外現金の出納の例により行わなければならない。
2 会計管理者は,有価証券を受理したときは,これと引き換えに保管証を交付し,払出しをしようとするときは,当該保管証を返還させなければならない。
3 会計管理者は,有価証券整理簿を備え,有価証券を確実に保管し,必要があると認めるときは,指定金融機関に保護預けをすることができる。
第6章 指定金融機関等
(指定金融機関等の名称)
第79条 市が指定した指定金融機関等の名称は,別表第6のとおりとする。
(指定金融機関等の事務)
第80条 指定金融機関等における市の公金の取扱いに関しては,法令及びこの規則によるほか,別に契約で定める。
(事務取扱の基本原則)
第81条 公金を取り扱う者は,法令及び本市の定める諸規定に従い,厳正かつ適正に公金事務を取り扱うものとする。
(取扱店舗と標札の掲示)
第82条 指定金融機関等は,その本支店(出張所等を含む。)及び派出所において,公金を取り扱うものとする。
2 指定金融機関の店舗のうち,市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には,「笠岡市指定金融機関」と記した標札を掲げなければならない。
3 指定代理金融機関の店舗のうち,市の区域内の出納取扱店及び収納取扱店の店頭には,「笠岡市指定代理金融機関」と記した標札を掲げなければならない。
4 収納代理金融機関の店舗のうち,市の区域内の収納取扱店の店頭には,「笠岡市収納代理金融機関」と記した標札を掲げなければならない。
(取扱日及び取扱時間)
第83条 指定金融機関等の公金取扱事務は,当該金融機関の営業日の営業時間に行うものとする。
(印鑑届)
第84条 指定金融機関等は,公金取扱に関して使用する印鑑(以下「出納印」という。)の印影を会計管理者に届け出なければならない。出納印の変更,廃棄のときも同様とする。
(公金の整理区分)
第85条 指定金融機関において出納する現金は,次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 歳入歳出外現金
(3) その他
(収納金の預金への受入れ)
第86条 指定金融機関の店舗のうち公金の収納及び支払の事務(以下「出納事務」という。)を総括する店舗(以下「総括店」という。)は,取り扱った収納金について,即日会計管理者名義の普通預金口座(以下「会計管理者口座」という。)により整理しなければならない。
(納入通知書による収納)
第87条 指定金融機関等が公金を収納する場合は,納入通知書,納税通知書又は納付書(以下「納入通知書等」という。)に基づかなければならない。
2 納入通知書等の金額を改ざんし,又は訂正したもの等は,受け入れてはならない。
3 指定金融機関等は,納入義務者から納入通知書等に現金又は証券を添えて納付を受けたときは,これを収納し,領収書を交付しなければならない。
(証券の支払拒絶)
第88条 納付された証券につき支払の拒絶があった場合,指定金融機関等は,直ちに収納を取り消し,支払拒絶があったことを証する通知書を作成し,当該証券を添えて,会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による収納)
第89条 指定金融機関等に預貯金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法による公金の納付の申請を受けたときは,別に定めるところにより取り扱うものとする。
(預金利子の収納)
第90条 指定金融機関等は,その取扱いに係る市の預貯金について利子が付されたときは,直ちにその旨を会計管理者に通知し,当該金額を収納金として整理しなければならない。
(過誤払の返納金)
第91条 指定金融機関等は,返納通知書を添えて返納があったときは,歳入の収入の例により取り扱うものとする。
(収納取扱店の収納金の取扱い)
第92条 指定金融機関の収納取扱店は,公金を収納したときは,総括店においては当日,その他の店舗においては速やかに会計管理者口座に振り替えなければならない。
2 収納代理金融機関の収納取扱店は,公金を収納したときは,別に定める日までに会計管理者口座に振り替えなければならない。
(小切手による支払)
第93条 総括店は,会計管理者の振出した小切手を支払のため提示されたときは,小切手振出済通知書と一致することを確認し,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,直ちに支払をしなければならない。
(1) 改ざん,塗抹その他変更の跡があるとき。
(2) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(3) 届けを受けた会計管理者の小切手専用の印影と異なるとき。
(4) 振出日付から1年を経過したとき。
(5) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求があったとき。
(小切手支払未済金の整理)
第94条 総括店は,会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書のうち,小切手の振出日付から1年を経過したものがあるときは,会計管理者にその旨を報告しなければならない。
(現金による支払)
第95条 派出所は,会計管理者から支出命令書等により支払の指示を受けたときは,債権者に現金を支払わなければならない。
(隔地払による支払)
第96条 総括店は,会計管理者から隔地払による送金依頼を受けたときは,速やかに送金の手続をしなければならない。
(口座振替払による支払)
第97条 総括店は,会計管理者から口座振替依頼書を受けたときは,振替指定された日に,債権者からあらかじめ申出のあった預金口座へ振り替えなければならない。
(公金振替による支払)
第98条 総括店は,会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは,当該公金振替書に指定のとおり振替の手続をしなければならない。
(収支日計の報告)
第99条 総括店は,当日分の収納,支出について収支日計報告書を作成し,速やかに会計管理者に提出するものとする。
(総括店の帳簿)
第100条 総括店は,毎日の公金の出納を帳簿に記録して整理しなければならない。
第7章 証拠書類
(首標金額の表示)
第101条 収支に関する証拠書類の金額の表示は,原則としてアラビア数字とする。この場合において,首標金額の頭書には,必要に応じて「¥」の文字を付さなければならない。
(記載事項の訂正)
第102条 前条に規定する証拠書類の首標金額は,訂正することができない。ただし,その他の記載事項を訂正するときは,訂正を要する部分に2本線を引き,作成者の認印を押して上部に正書するものとする。
(外国文の証書類)
第103条 収支に関する証拠書類で,外国文をもって記載したものについては,その訳文を添付しなければならない。
2 署名を慣習とする外国人の収支に関する証拠書類の自署は,記名押印とみなして処理することができる。
(収支証拠書類の保管)
第104条 歳入調定者は,調定決議書,領収済通知書その他の収入の事実及び基礎を明らかにした書類を保管整理するものとする。
2 支出命令者は,支出命令書,領収書,請求書その他支出の事実及び根拠を明らかにした書類を保管整理するものとする。
第8章 帳簿及び諸表
(備付帳簿)
第105条 会計管理者が備える帳簿は,次のとおりとする。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 歳入歳出外現金整理簿
(4) 収支日計表
(5) 有価証券整理簿
第9章 債権
第106条 債権は,その発生原因及び内容に応じて,財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
2 法第240条第4項に規定する債権については,この章の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第107条 歳入調定者は,令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは,次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け,請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
(履行期限の繰上げの通知)
第108条 歳入調定者は,令第171条の3の規定により債権者に対し,履行期限の繰上げをすべきものがあるときは,履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして,履行期限繰上げの通知をしなければならない。
(徴収停止)
第109条 歳入調定者は,令第171条の5の規定により徴収停止の措置を執る必要があるときは,市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入調定者は,前項の規定による措置を執った場合において,事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは,直ちに,市長の決裁を受けて,その措置を取り消さなければならない。
3 前2項の措置を執った場合には,その措置の内容を債権管理簿に記載しなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第110条 令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には,履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には,当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において,その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし,さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第111条 履行延期の特約等をする場合には,担保を提供させ,かつ,利息を付するものとする。ただし,令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には,この限りでない。
2 歳入調定者は,前項の規定により担保を提供させる場合において,当該特約等をするときに,債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは,期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 歳入調定者は,既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において,その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 歳入調定者は,その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には,当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き,債務者に対し,期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(担保の種類等)
第112条 歳入調定者は,担保の提供を求める場合において,法令又は契約に別段の定めがある場合を除くほか,次の各号に掲げる担保の提供を求めるものとする。この場合において,当該担保を提供することができないことについてやむを得ない事情があると認められるときは,他の担保の提供を求めることができる。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物,船舶,自動車若しくは建設機械
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の保全)
第113条 歳入調定者は,担保の提供があったときは,速やかに担保権の設定について登記し,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置を執らなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第114条 履行延期の特約等をする場合には,次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その債務又は資産の状況に関して質問し,帳票類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には,当該債権の全部又は一部について,当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が,市の不利益にその財産を隠し,損ない,若しくは処分したとき,若しくはこれらのおそれがあると認められるとき,又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において,債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で,市が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第115条 履行延期の特約等を申請しようとする者は,履行延期申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 歳入調定者は,債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において,その内容を審査し,令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し,かつ,履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは,市長の決裁を受けなければならない。
(免除の手続)
第116条 債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は,債務免除申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 歳入調定者は,債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において,令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し,かつ,当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは,市長の決裁を受けなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第117条 支出命令者は,債権の発生の原因となる契約について,その内容を定めようとする場合には,契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き,次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし,当該事項について他の法令に規定がある場合は,この限りでない。
(1) 債務者は,履行期限までに債務を履行しないときは,延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について,債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,債務者は,市の請求に応じ,増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは,債務者又は保証人に対し,その業務又は資産の状況に関して質問し,帳票類その他の物件を調査し,又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは,当該債権の全部又は一部について,履行期限を繰り上げることができること。
(債権の増減異動の会計管理者への通知)
第118条 歳入調定者は,毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について前年度末における現在額,当該年度中における増減額及び当該年度末における現在額を別に定める様式により翌年度の5月31日までに会計管理者に通知しなければならない。
第10章 検査
(検査)
第119条 市長又は会計管理者は,会計事務の適正を期するため,検査員を指定して,次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入調定者又は支出命令者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(5) その他特に必要があると認める者
2 前項の検査は,市長又は会計管理者が必要と認めるときは,職員の中から検査員を指定して行わせるものとする。
(検査の方法)
第120条 検査は,書面検査及び実地検査とする。
2 検査員は,検査のために必要があるときは,検査を受ける者に対し,必要な帳票類の提出を求めることができる。
(検査の結果の報告)
第121条 検査員は,検査を終了したときは,速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は,前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは,関係者に対し必要な処置を執ることを指示するものとする。
第11章 雑則
(賠償責任に関する職員の指定)
第122条 法第243条の2の2第1項後段の規定による補助職員とは,次の者をいう。
(1) 支出負担行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員で係長級以上の者
(2) 支出命令事務を直接補助する職員で係長級以上の者
(3) 支出負担行為の確認の権限を有する職員を直接補助する職員で係長級以上の者
(4) 支出又は支払の事務の執行を補助する職員で係長級以上の者
(5) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた職員
(保管責任)
第123条 出納員及び現金取扱員は,保管しているすべての現金又は有価証券の保管について,善良な管理者の注意を怠ってはならない。
(亡失,損傷等の報告)
第124条 前条に規定する職員は,その保管している現金又は有価証券について亡失,損傷その他事故があったときは,直ちに事故報告書を作成し,市長に提出しなければならない。
(相殺)
第125条 市長は,債権者が市に対して歳入の納入義務を有している場合は,いずれか少ない額をもって相殺することができる。
2 前項の規定により相殺する場合は,会計管理者に通知するとともに,債権者に相殺の通知をするものとする。
(収支計画表)
第126条 歳入調定者及び支出命令者は,毎月の収支予定額を算定し,100万円以上のものを資金計画表により,前月の20日までに会計管理者に通知しなければならない。ただし,変更が生じた場合は,その都度,報告しなければならない。
(電算処理)
第127条 会計管理者は,歳入歳出予算の収支の状況及び現金の受払いの状況について,電子計算組織を利用して記録管理することができる。
2 電子計算組織により,帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは,当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。
3 この規則において定める様式について,電子計算組織により当該様式の記載要件を具備した帳簿等の作成が行われるときは,当該帳簿等をもって当該様式に代えることができる。
(その他)
第128条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
(笠岡市財務規則の廃止)
2 笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに廃止前の笠岡市財務規則(以下「財務規則」という。)の規定によりなされた会計事務については,なお従前の例による。
4 この規則の施行の際財務規則の規定による様式の用紙,台帳等については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
5 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合,その任期中に限り,この規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。
(知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則の一部改正)
6 知的障害者福祉法第27条の規定による費用徴収規則(昭和50年笠岡市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則の一部改正)
7 身体障害者福祉法第38条の規定による費用徴収規則(昭和61年笠岡市規則第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(笠岡市児童手当法施行細則の一部改正)
8 笠岡市児童手当法施行細則(平成16年笠岡市規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年8月23日規則第26号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成19年10月1日から適用する。
附則(平成20年7月4日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行し,平成20年6月1日から適用する。
附則(平成21年3月12日規則第11号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月22日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成22年2月9日規則第1号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月26日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市事務委任規則及び笠岡市会計規則は,平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第5号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第13号)
この規則は,平成24年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日規則第5号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月30日規則第22号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第2号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日規則第10号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(笠岡市会計規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則による改正後の笠岡市会計規則の規定は,令和2年度の予算に係る支出事務から適用し,令和元年度の予算に係る支出事務については,なお従前の例による。
附則(令和2年5月29日規則第23号)
この規則は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日規則第11号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月16日規則第31号)
この規則は,令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第14号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日規則第3号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)抄
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第16号)抄
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
出納職員配置及び事務委任
配置課等 | 配置する出納職員 | 委任事項 | |
出納員 | 現金取扱員 | ||
会計課 | 出納員 会計員 | ||
企画政策課 | 出納員 | (1) 出版物の販売に係る収入金の収納及び保管の事務 (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | |
定住促進センター | 出納員 現金取扱員 | (1) センターの所掌に属する負担金及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) センターにおける物品の出納及び保管の事務 | 負担金及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
協働のまちづくり課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する使用料,手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 出版物の販売に係る収入金の収納及び保管の事務 (3) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | |
危機管理課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する使用料,手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 出版物の販売に係る収入金の収納及び保管の事務 (3) 課における物品の出納及び保管の事務 | |
総務課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する使用料,手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 出版物の販売に係る収入金の収納及び保管の事務 (3) 課における物品の出納及び保管の事務 | |
人事課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する使用料,手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | |
財政課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 財産収入及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 財産収入及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
税務課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する閲覧,各種税務証明及び標識交付等手数料の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 閲覧,各種税務証明及び標識交付等手数料の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
収納対策課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 市税徴収金,介護保険料,徴収受託金,負担金及びこれらに係る税外諸収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 市税徴収金,介護保険料,徴収受託金,負担金及びこれらに係る税外諸収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
市民課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する各種証明,閲覧,し尿収集等手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 斎場使用料の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (3) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | (1) 各種証明,閲覧,し尿収集等手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの (2) 斎場使用料の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
人権推進課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する施設の使用料,生活改善資金及び住宅貸付資金償還金並びにこれらに係る税外収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 各種税務証明手数料及び市民課に関係する各種証明手数料の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委託した事項を除く。) (3) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | (1) 施設の使用料,生活改善資金及び住宅貸付資金償還金並びにこれらに係る税外収入金の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの (2) 各種税務証明手数料及び市民課に関係する各種証明手数料の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
環境課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属するし尿収集,犬の登録等手数料及び各種証明手数料の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | 犬の登録等手数料の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの |
地域福祉課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する証明手数料,施設の使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | |
長寿支援課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する手数料,施設の使用料及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課における物品の出納及び保管の事務 | |
健康推進課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する健康診査実費徴収金,施設の使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | 健康診査実費徴収金,施設の使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
恵風荘 | 出納員 | (1) 荘の所掌に属する入所者に係る自己負担金等の収納及び保管の事務 (2) 荘における物品の出納及び保管の事務 | |
こども育成課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所管に属する保育料及びこれに係る税外収入金の出納並びに保管の事務(現金取扱員へ委託した事項を除く。) (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | 保育料及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
建設管理課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する分担金,使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | 分担金,使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
都市計画課 | 出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する笠岡駅前土地区画整理事業清算金,公園使用料,住宅使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | 笠岡駅前土地区画整理事業清算金,公園使用料,住宅使用料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
農政水産課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する施設の使用料,各種手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | |
商工観光課 | 出納員 | (1) 課の所掌に属する施設の使用料,各種手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | |
出先機関 | 出納員 現金取扱員 | (1) 市税徴収金,介護保険料,徴収受託金及びこれらに係る税外諸収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 所の所掌に属する各種証明,し尿収集等手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (3) 斎場使用料の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (4) 各種使用料及びその他税外諸収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (5) 支払の命令を受けた歳出金の支払事務 (6) 所における物品の出納及び保管の事務 | (1) 市税徴収金,介護保険料,徴収受託金及びこれらに係る税外諸収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの (2) 各種証明,し尿収集等手数料及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの (3) 斎場使用料の収納及び保管の事務のうち出納員が指定するもの (4) 各種使用料及びその他税外諸収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの |
出納員 | (1) 国民健康保険真鍋島直営診療施設特別会計に属する収入金の収納及び保管の事務 (2) へき地診療施設特別会計に属する収入金の収納及び保管の事務 (3) 国民健康保険真鍋島診療所及びへき地診療所における物品の出納並びに保管の事務 | ||
教育委員会事務局 | 出納員 | (1) 学校施設使用料等及びこれらに係る税外収入金の収納並びに保管の事務 (2) 課,幼稚園,小学校及び中学校における物品の出納並びに保管の事務 | |
出納員 現金取扱員 | (1) 課の所掌に属する施設の使用料及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) (2) 課及び課に属する施設における物品の出納並びに保管の事務 | 施設の使用料及びこれに係る税外収入金の収納並びに保管の事務のうち出納員が指定するもの | |
秘書課 デジタル推進課 まるごと支援推進課 生活福祉課 みんな就労支援センター 子育て支援課 教育委員会事務局学校教育課 教育委員会事務局学校給食センター 議会事務局 選挙管理委員会事務局 監査委員事務局 農業委員会事務局 公平委員会 | 出納員 | 各課及び各事務局等におけるそれぞれの箇所の物品の出納並びに保管の事務 |
別表第2(第5条関係)
出納員及び現金取扱員指定表
設置課等 | 出納員 | 現金取扱員 |
会計課 | 会計課長 | |
企画政策課 | 企画政策課長 | |
秘書課 | 秘書課長 | |
定住促進センター | 定住促進センター所長 | 所長補佐 |
協働のまちづくり課 | 協働のまちづくり課長 | |
デジタル推進課 | デジタル推進課長 | |
危機管理課 | 危機管理課長 | |
総務課 | 総務課長 | |
人事課 | 人事課長 | |
財政課 | 財政課長 | 公有財産活用室長 |
税務課 | 税務課長 | 市民税係長 固定資産税係長 |
収納対策課 | 収納対策課長 | 徴税担当職員 |
市民課 | 市民課長 | 住民記録係長 |
人権推進課 | 人権推進課長 | 人権男女共同係長 吉田文化会館長 |
環境課 | 環境課長 | 環境保全係長 |
まるごと支援推進課 | まるごと支援推進課長 | |
地域福祉課 | 地域福祉課長 | |
生活福祉課 | 生活福祉課長 | |
長寿支援課 | 長寿支援課長 | |
健康推進課 | 健康推進課長 | 健康推進係長 |
恵風荘 | 恵風荘所長 | |
こども育成課 | こども育成課長 | こども育成係長 |
建設管理課 | 建設管理課長 | 維持補修係長 |
都市計画課 | 都市計画課長 | 都市計画係長 公営住宅係長 |
農政水産課 | 農政水産課長 | |
商工観光課 | 商工観光課長 | |
ふるさと寄附課 | ふるさと寄附課長 | ふるさと寄附係長 |
出先機関 | 出張所主幹又は主査 | 出張所職員 |
上席の職員 | ||
その他の課(物品の出納及び保管をする課に限る。) | 各課長 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 | |
学校教育課長 | ||
生涯学習課長 | 中央公民館長 図書館長 竹喬美術館長 カブトガニ博物館長 | |
スポーツ推進課長 | B&G海洋センター職員 | |
学校給食センター所長 | ||
議会事務局 | 事務局次長 | |
選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長 | |
監査委員事務局 | 監査委員事務局長 | |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | |
公平委員会 | 公平委員会書記 |
別表第3(第31条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
節区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 支給調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 支給調書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支給調書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類,請求書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は支給調書 |
|
7 報償費 | 交付決定のとき | 交付しようとする額 | 報償に関する書類請書及び明細書 |
|
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 旅行命令(依頼)書 |
|
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 |
|
10 需用費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書,見積書又は内訳書,開札調書,契約書又は請書(請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
11 役務費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 内訳書,見積書,契約書又は請書(請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書,契約書又は請書(請求書) | 見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書,契約書又は請書(請求書) | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書又は見積書,開札調書,契約書又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 入札書又は見積書,開札調書,契約書又は請書(請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
16 公有財産購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 入札書又は見積書,開札調書,契約書又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 |
17 備品購入費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書,予定価格調書,入札書,見積書又は内訳書,開札調書,契約書又は請書(請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。単価による契約にあっては( )内によることができる。 |
18 負担金,補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書(請求書),指令書の写し | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書,内訳書 |
|
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸し付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書,契約書,貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸し付けるものにあっては( )内によることができる。 |
21 補償,補填及び賠償金 | 支出決定のとき | 補償,補填及び賠償を要する額 | 補償,補填及び賠償に関する書類,判決書謄本 |
|
22 償還金,利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書,請求書 |
|
23 投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込を要する額 | 出資又は払込に関する書類,申請書 |
|
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
25 寄附金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書 |
|
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書,申告書の写し |
|
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 |
|
|
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該出納整理期間中に支出負担行為の整理を行った場合も,当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みのものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は,当該経費の支出決定のときとする。この場合において,当該支出負担行為の内容となる書類には,継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済みであることを明示するものとする。
3 前項の規定は,明許繰越し又は事故繰越しに係る支出負担行為済みのものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。
別表第4(第31条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 内訳書 |
|
2 繰替払 | 繰替払の補填をしようとするとき | 現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為の内容を示す書類には,過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む歳出予算の配当があったとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 支出負担行為の内容を示す書類には,繰越しである旨の表示をするものとする。 |
5 返納金の戻入 | 現金の戻入れの通知があったとき(現金の戻入れがあったとき) | 戻入れを要する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり,その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書 |
|
7 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
|
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で,これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては,当該出納整理期間中に支出負担行為の整理を行った場合も,当該年度内に支出負担行為の整理をしたものとみなす。当該出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は,この表に定める主な書類のほか,別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第5(第31条関係)
支出負担行為決議書兼支出命令書で処理する経費
1 報酬
2 給料
3 職員手当等
4 共済費
5 災害補償費
6 恩給及び退職年金
7 報償費
・報償費の経費で物品の購入等をする場合は,需用費に準ずる。
8 旅費
10 需用費
・単価契約によるもの
・30万円未満のもの
・追録代
・賄材料費
・燃料・光熱水費
11 役務費
・単価契約によるもの
・30万円未満のもの
・通信運搬費
・保険料
・国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に係る審査手数料等
12 委託料
・単価契約によるもの
・30万円未満のもの
・法令等に基づく施設事務費,入所委託料,国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金に係る医療費通知事務費,電算事務費,診療報酬委託料等
13 使用料及び賃借料
・単価契約によるもの
・30万円未満のもの
・市の施設に係る使用料
・放送受信料
15 原材料費
・単価契約によるもの
・30万円未満のもの
17 備品購入費
・30万円未満のもの
18 負担金,補助及び交付金
・法令等に基づく負担金,会議用負担金及び団体構成員としての負担金
19 扶助費
・法令等で支給することが義務付けられているものに限る。
・扶助費の経費で物品の購入等をする場合は,需用費に準ずる。
22 償還金,利子及び割引料
24 積立金
26 公課費
別表第6(第79条関係)
指定金融機関等の名称