○笠岡市上下水道企業職員就業規程
平成30年4月1日
上下水管規程第15号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 服務(第4条~第16条)
第3章 勤務(第17条~第28条)
第4章 給与及び旅費(第29条)
第5章 退職(第30条)
第6章 研修及び厚生(第31条・第32条)
第7章 安全及び衛生(第33条~第36条)
第8章 表彰,分限及び懲戒(第37条~第41条)
第9章 雑則(第42条・第43条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,笠岡市上下水道部に勤務する職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する企業職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の就業に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 職員は,市内に居住することを原則とする。ただし,やむを得ない事情により,特に水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の許可を得た者は,この限りでない。
第3条 職員は,転居,改氏名その他身分に異動があったときは,直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
第2章 服務
(服務の原則)
第4条 職員は,市民全体の奉仕者としての使命を自覚し,法令,条例,規則,規程,管理規程,訓令及び上司の職務上の命令に従い,誠実かつ公平にその職責を遂行しなければならない。
2 職員は,その職務を遂行するに当たって,常に創意工夫し,能率的な運営に寄与しなければならない。
(服務の宣誓)
第5条 新たに職員となった者は,笠岡市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和27年笠岡市条例第38号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。
(出勤簿)
第6条 職員は,出勤したときは,直ちに出勤簿に押印しなければならない。
2 出勤簿は,課に保管する。
(執務上の心得)
第7条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。以下「執務時間」という。)中みだりに執務場所を離れてはならない。
2 職員は,執務時間中に外出しようとするときは,上司の承認を受けるものとする。一時離席しようとする場合においても,その旨を上司に届け出る等常に自己の所在を明らかにしておくよう心掛けなければならない。
3 職員は,執務時間中,常に自己の所属,職及び氏を明らかにした名札を付けなければならない。
(執務環境の整理等)
第8条 職員は,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品等の保全活用に心掛けなければならない。
2 職員は,常に所管の文書等の整理に努め,不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(出張)
第9条 職員は,出張する際は,所属長の命令を受けなければならない。
2 出張した職員が命令された用務の都合若しくは交通機関等の事故により予定期日に帰庁できないとき,又は病気等の事故により用務を行うことができないときは,その旨を速やかに上司に報告し,指示を受けなければならない。
(復命)
第10条 出張した職員は,帰庁後直ちに出張復命書により復命しなければならない。ただし,軽易な事項は口頭でしても差し支えない。
(退庁時の処置)
第11条 職員は,別段の命令がない限り,勤務時間が終了したときは,次に掲げる処置をして速やかに退庁しなければならない。
(1) 文書及び物品等を所定の場所へ格納すること。
(2) 火気の始末,消灯,戸締り等火災及び盗難の防止のための必要な処置をとること。
2 宿日直職員の始業及び終業の時刻は,次のとおりとする。
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 |
宿直員 | 午後5時15分 | 翌日の午前8時30分 |
日直員 | 午前8時30分 | 午後5時15分 |
(欠勤)
第13条 職員は,第26条の規定による場合を除き,家事その他の理由により勤務できないときは,あらかじめ,欠勤届を管理者に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない理由により,あらかじめ,提出することができないときは,管理者に欠勤する旨を連絡するとともに,事後速やかに欠勤届を提出しなければならない。
(在籍専従許可の申請等)
第14条 職員は,労働組合の役員として,当該労働組合の業務に専ら従事するため,地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「在籍専従許可」という。)を受けようとするときは,管理者に申請しなければならない。
2 在籍専従許可を受けた職員が,その許可の有効期間中に労働組合の役員として当該労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
(営利企業等の従事許可の願出)
第15条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等の従事許可を受けようとするときは,管理者に願い出なければならない。
(私事旅行等の届出)
第16条 職員は,私事旅行又は転地療養等のため,3日以上にわたって居住地を離れ,管外へ旅行する場合は,あらかじめ,管理者に届け出なければならない。
第3章 勤務
(勤務時間等)
第17条 職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は,次のとおりとする。
区分 | 始業時刻 | 終業時刻 | 休憩時間 |
月曜日から金曜日まで | 午前8時30分 | 午後5時15分 | 午後零時から午後1時まで |
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間並びに始業及び終業の時刻並びに休憩時間については,前項の規定にかかわらず,当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い,管理者が定める。
3 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間並びに始業及び終業時刻並びに休憩時間は,第1項の規定にかかわらず,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で管理者が定める。
(時間外勤務)
第18条 管理者は,業務の遂行上やむを得ない場合には,正規の勤務時間以外の時間において,勤務することを命ずることができる。
(育児又は介護に伴う職員の早出遅出勤務)
第19条 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務については,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例(昭和37年笠岡市条例第16号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第20条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(週休日)
第21条 日曜日及び土曜日は,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし,管理者は,育児短時間勤務職員については,必要に応じ,当該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし,定年前再任用短時間勤務職員については,日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
(休日)
第22条 職員は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には,特に勤務することを命ぜられた者を除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても,同様とする。
(週休日の振替)
第23条 管理者は,職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には,勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り,又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。
2 前項の規定により代休日を指定された職員は,勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において,当該代休日には,特に勤務することを命ぜられるときを除き,正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(時間外勤務代休時間)
第25条 管理者は,笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年笠岡市条例第44号)第8条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して,当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として,勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は,当該時間外勤務代休時間には,特に勤務することを要しない。
3 時間外勤務代休時間の指定の方法等については,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(休暇)
第26条 職員の休暇については,笠岡市職員の勤務時間,休日及び休暇に関する条例及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(育児休業等)
第27条 職員の育児休業,育児短時間勤務及び部分休業については,笠岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年笠岡市条例第1号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第28条 職員の職務に専念する義務の免除については,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年笠岡市条例第34号)の定めるところによる。
第4章 給与及び旅費
(給与)
第29条 職員の給与については,笠岡市上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年笠岡市条例第44号)及びこれに基づく規程の定めるところによる。
第5章 退職
(退職)
第30条 職員は,自己の都合により退職しようとするときは,辞職願により管理者の承認を受けなければならない。
2 職員は,前項の辞職願の提出後においても,退職の承認があるまでは,引き続き勤務しなければならない。
第6章 研修及び厚生
(研修)
第31条 職員の研修については,笠岡市職員研修規程(平成24年笠岡市訓令第4号)の定めるところによる。
(被服貸与)
第32条 職員に貸与する被服等については,笠岡市職員被服貸与規程(昭和44年笠岡市訓令第3号)の定めるところによる。
第7章 安全及び衛生
(職員の責務)
第33条 職員は,安全及び衛生に関する法令を守り,かつ,進んで災害の防止に努めなければならない。
(非常災害)
第34条 職員は,火災その他非常災害の発生を知り,又はその危険を予知した場合は,臨機の処置を講ずるとともに,直ちにその旨を上司に報告しなければならない。
(安全及び衛生)
第35条 職員の安全及び衛生については,笠岡市職員安全衛生規則(昭和60年笠岡市規則第6号)の定めるところによる。
(就業禁止)
第36条 職員が労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第61条第1項各号に該当するときは,その就業を禁止する。ただし,同項第1号に掲げる者について感染予防の措置をした場合は,この限りでない。
第8章 表彰,分限及び懲戒
(表彰)
第37条 職員の表彰については,笠岡市職員表彰規則(昭和43年笠岡市規則第11号)の定めるところによる。
(分限)
第38条 職員の分限については,笠岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第37号)の定めるところによる。
(定年)
第39条 職員の定年については,笠岡市職員の定年等に関する条例(昭和59年笠岡市条例第18号)及びこれに基づく規則の定めるところによる。
第40条 削除
(懲戒)
第41条 職員の懲戒については,笠岡市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年笠岡市条例第40号)の定めるところによる。
第9章 雑則
(非常勤の職員の給与,勤務時間,休暇等)
第42条 非常勤の職員の給与,勤務時間,休暇等については,管理者が別に定める。
第43条 この規程に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日上下水管規程第1号)抄
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月20日上下水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(令和3年改正法による改正後の地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして,改正後の笠岡市上下水道企業職員就業規程の規定を適用する。