○笠岡市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
昭和27年12月24日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(降任,免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして,職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして,職員を休職にする場合においては,医師2人を指定して,あらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任,若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する期間とする。
第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。
(失職の例外)
第5条 任命権者は,交通事故により法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が公務上の過失によるものであり,かつ,その刑の執行を猶予された者については,情状によりその職を失わないものとすることができる。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和31年3月29日条例第11号)
この条例は,昭和31年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月21日条例第40号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月16日条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。