○笠岡市契約規則

平成19年2月23日

規則第11号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第3条~第18条)

第2節 指名競争入札,随意契約及びせり売り(第19条~第25条)

第3章 契約の締結(第26条~第35条)

第4章 契約の履行(第36条~第47条)

第5章 雑則(第48条・第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別の定めがあるものを除くほか,本市の契約事務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結について権限を有する者をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

2 法人若しくは個人の事業者であって,笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱(平成17年笠岡市告示第102号)第2条第3号に規定する役員等のうちに同条第5号に規定する暴力団関係者に該当する者のあるもの,又は暴力団関係者がその事業活動を支配するものに該当する場合は一般競争入札に参加することができない。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格)

第3条 令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は,同項に規定する期間,一般競争入札に参加することができない。

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は,別に定める。

(資格の確認等)

第4条 契約担当者は,一般競争入札に参加しようとする者が令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを競争入札参加願により申し出させて確認をしなければならない。

2 契約担当者は,前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは,競争入札参加資格者名簿に登載しなければならない。

(入札の公告)

第5条 契約担当者は,一般競争入札に付するときは,当該入札の期日前10日(緊急を要する場合にあっては5日)までに,次の各号に掲げる事項を窓口での掲示,市のホームページへの掲載又はその他の方法により公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札又は開札の場所及び日時

(4) 契約条項,設計図書等を示す場所及び日時(期間)

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効

(7) 前各号に掲げるもののほか,一般競争入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は,入札の期日の前日から起算して少なくとも次の各号に定める日前までに行うものとする。ただし,急を要する場合においては,第2号及び第3号の期間を5日以内に限り,短縮することができる。

(1) 設計金額が500万円未満の工事 1日以上

(2) 設計金額が500万円以上5,000万円未満の工事 10日以上

(3) 設計金額が5,000万円以上の工事 15日以上

(予定価格の決定)

第6条 一般競争入札に付するに当たっては,当該入札事項についてその設計図書等によって,予定価格を決定しなければならない。ただし,市長が特に定めた方法による場合は,この限りでない。

2 予定価格は,一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし,価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては,単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は,入札に付する事項の取引の実例価格,需給の状況,履行の難易,数量の多少,履行期限等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第7条 契約担当者は,工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において,最低制限価格を設ける必要があるときは,前条の規定の例によりこれを定めなければならない。ただし,市長が特に定めた方法による場合は,この限りでない。

2 契約担当者は,前項の規定により最低制限価格を付するときは,第5条の規定による公告において,その旨を明らかにしなければならない。

(予定価格調書の作成)

第8条 契約担当者は,予定価格及び最低制限価格が決定したときは,予定価格調書を作成し,封筒に入れて封印し,保管しなければならない。ただし,市長が特に定めた方法による場合は,この限りでない。

2 契約担当者は,開札の際,前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第9条 契約担当者は,一般競争入札に付そうとするときは,入札に参加しようとする者に,その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この限りでない。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市,国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を締結し,これを全て誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,前号に準ずるものであって,その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 市の指名により入札に参加するとき。

(5) 不用の決定をした物品を売払うとき。

(6) 市長が特に定めた入札に参加するとき。

2 前項に規定する入札保証金の納付は,次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において,担保の価値は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市長が認めた金融機関が振り出した小切手 小切手金額

(2) 市長が認めた金融機関の保証 保証金額

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が認めた担保 市長が認めた金額

3 前項第2号に掲げる金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供しようとするときは,保証委託契約を締結し,当該保証委託契約に係る保証証書を市長に提出しなければならない。

(入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は,入札書を作成し,所定の日時,場所及び方法により提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,入札者に郵便による入札(以下「郵便入札」という。)及び電子入札システムを利用して行う入札(以下「電子入札」という。)を行わせることができる。

3 郵便入札及び電子入札に関する手続は,市長が別に定める。

4 代理人が入札する場合は,入札前に委任状を提出しなければならない。

5 前項の代理人は,同一入札において2人以上の代理人となることができない。

6 郵便入札にあっては,代理人による入札を行うことができない。

7 入札者は,同一入札において他の入札者の代理人となることができない。

8 入札者は,その提出した入札書の書換え,引換え又は撤回することができない。

(入札の拒絶)

第11条 契約担当者は,入札者のうちその入札について妨害又は不正の行為があると認められるものの入札を排除し,入札執行会場外に退去させることができる。

(入札の延期,中止又は取消し)

第12条 契約担当者は,必要と認めるときは,入札を延期し,又は中止し,若しくは取り消すことができる。

(開札)

第13条 開札は,第5条の規定により公告した入札の場所において,入札の終了後直ちに,関係職員2人以上出席の上,入札者の面前においてこれを行う。この場合において,契約担当者は,関係職員に入札者の氏名及び入札金額を朗読させなければならない。

2 契約担当者は,落札者を決定した場合は,その結果を入札者全員に示さなければならない。

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は,無効とする。

(1) 参加資格のない者のした入札書

(2) 同一人がした2以上の入札書

(3) 入札者が協定してした入札書

(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書

(5) 前各号に掲げるもののほか,入札条件に違反して入札した入札書

(再度入札)

第15条 契約担当者は,令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは,当初に入札した入札者のうち,現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは,また同様とする。この場合において,第10条第1項の規定を準用する。

(落札者の決定等)

第16条 契約担当者は,開札の結果,予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは,令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き,収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者,支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。ただし,最低制限価格を設けた場合においては,最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち,最低の価格をもって入札した者とする。

2 契約担当者は,令第167条の9,令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは,直ちに,その旨を落札者に通知しなければならない。

3 落札者は,前項の通知を受けた日から14日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし,市長が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することができる。

(入札保証金の還付等)

第17条 一般競争入札の入札保証金は,入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの場合には,入札者に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金の納付に振り替えることができる。

3 入札保証金には,利子を付さない。

(入札経過の記録)

第18条 契約担当者は,一般競争入札が終了したときは,その経過を記録しなければならない。

第2節 指名競争入札,随意契約及びせり売り

(指名競争入札の参加者の資格)

第19条 令第167条の11第2項の規定により,市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は,次の各号のいずれにも該当しない者で,かつ,笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程(昭和63年笠岡市告示第36号)笠岡市測量,建設コンサルタント業務等委託契約指名競争入札参加資格に関する規程(平成18年笠岡市告示第7号)又は物品の売買,修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程(平成元年笠岡市告示第67号)により,その定める要件に適合し,指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては,建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては,測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては,同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず,軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は,前項の指名競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。

(指名競争入札の参加者の指名)

第20条 契約担当者は,指名競争入札に付そうとするときは,入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし,特別の事情があるときは,この限りでない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは,指名競争入札通知書により,各入札指名者に通知しなければならない。

(指名競争入札に係る関係規定の準用)

第21条 第3条第1項及び第2項第6条から第18条までの規定は,指名競争入札をする場合について準用する。この場合において,第7条第2項中「第5条の規定による公告」とあるのは,「第20条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

(随意契約)

第22条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額の範囲は,次の各号のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の見積書の徴取等)

第23条 契約担当者は,随意契約に付するときは,3人以上から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 官報その他により価格が確定しているとき。

(3) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(4) 市場価格が一定している場合であって,一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(5) 1件の契約金額が20万円未満の物品の購入又は修繕をするとき。

(6) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。

(7) その他特別の事情があるとき。

2 契約担当者は,前項の規定にかかわらず,その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるとき又は同項第5号の場合においてその金額が5万円未満のものであるときは,当該見積書を徴さないことができる。

3 契約担当者は,随意契約による場合においては,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。ただし,前条に該当し,3人以上見積を徴することができるときはこの限りではない。

(随意契約の予定価格等)

第24条 第6条から第8条までの規定は,随意契約について準用する。ただし,特に必要がないと認めるときは,予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売りの手続)

第25条 せり売りをしようとする場合は,一般競争入札の例によるものとする。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第26条 契約担当者は,契約を締結しようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし,契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。

(1) 契約の目的となる給付の内容

(2) 契約履行の場所

(3) 履行の完了の時期

(4) 対価の額

(5) 対価の支払方法及び支払時期

(6) 監督又は検査の方法及び時期

(7) 契約保証金

(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 契約不適合責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) 前各号に掲げるもののほか,契約の履行について必要な事項

2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には,工程表,図面,設計書及び仕様書を添付しなければならない。ただし,設計図書の定めるところにより請負代金内訳書の提出を求めることができる。

3 第1項の場合において,笠岡市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年笠岡市条例第12号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については,当該契約書に議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。

4 契約担当者は,前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは,直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。

(契約書作成の省略)

第27条 前条の規定にかかわらず,契約担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。ただし,公有財産に関し契約をするときを除く。

(1) 130万円(物件の借入れ又は貸付けにあっては50万円)未満の売買,貸借,請負その他の契約をするとき。

(2) 国,若しくは公社,公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(3) せり売りに付するとき。

2 契約担当者は,前項の規定により契約書の作成を省略するときは,契約の目的となる履行の内容,履行期限,契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約の相手方(以下「契約者」という。)から徴さなければならない。ただし,同項第3号に規定する場合若しくは1件が50万円を超えない契約(単価契約を除く。)は,この限りでない。

(契約保証金)

第28条 契約担当者は,契約を締結したときは,直ちに契約者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。

2 第9条第2項の規定は,契約保証金について準用する。

3 前2項の規定にかかわらず,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間に国又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり,かつ,当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 契約者が,法令に基づき延納が認められる場合において,確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において,契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 契約金額が130万円未満であり,かつ,契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社,公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と契約するとき。

(8) その他前各号に準ずるものと市長が認めるとき。

4 契約者は,前項第1号の履行保証保険契約を締結したときは,当該履行保証保険契約に係る保険証券を市長へ提出しなければならない。

5 契約者は,第3項第2号の工事履行保証契約に係る保証委託契約を締結したときは,当該保証委託契約に係る保証証書を市長へ提出しなければならない。

6 契約担当者は,第3項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは,その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては,その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

(契約保証人)

第29条 契約者は,市長が特に必要と認めた場合は,契約に際し,契約者に代わって,当該契約の覆行に必要な資力能力を有し,契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立て,保証人承認願を提出し,承認を受けなければならない。

2 契約担当者は,前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは,その変更をさせなければならない。

3 契約担当者は,契約者から契約保証人の変更の申出があったときは,その内容を調査し,適当と認めるときは,その変更を認めることができる。

4 契約担当者は,契約に係る事業の債務に関して契約保証人(契約保証人が個人の場合に限る。以下この項において同じ。)を立てさせるときは,契約者が,契約保証人に対し,次に掲げる事項に関する情報を提供したことについて,契約者及び契約保証人に確認を取るものとする。

(1) 財産及び収支の状況

(2) 他に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況

(3) 他に提供し,又は提供しようとする担保があるときは,その旨及びその内容

(契約の変更等)

第30条 契約担当者は,必要があると認めるときは,契約者と協議し,又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは,これを調査して,当該契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は,契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは,これを調査し,やむを得ないと認めるときは,遅延利息を付し,当該期限の延長を承認することができる。

3 契約担当者は,前2項の規定により,契約の内容を変更しようとするときは,速やかに第26条及び第27条の規定による手続の例により変更契約書を作成し,又は変更請書を提出させなければならない。ただし,前項の規定による期限の延長を承認した場合にあっては,この限りでない。

(契約変更に伴う契約保証金の増減)

第31条 契約担当者は,契約金額を増減した場合においては,その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。ただし,当該増減に係る契約金額が原契約金額の3割以内の場合においては,この限りでない。

(契約の解約)

第32条 契約担当者は,契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは,これを調査し,やむを得ないと認めるときは,当該契約を解約することができる。

(契約不適合責任)

第33条 市長は,契約者の債務の履行が契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,契約者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,市長は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において,契約者は,市長に不相当な負担を課するものでないときは,市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において,市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,市長は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 契約者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(市の催告による解除権)

第33条の2 市長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(1) 契約期間内に債務の履行をしないとき,又はその履行の見込みがないとき。

(2) 債務の履行に当たり本市担当職員の指揮監督に従わないとき,又はその職務の執行を妨害し,契約の目的が達せられないとき。

(3) 正当な理由なく,前条第1項の履行の追完がなされないとき。

(4) 前各号のほか,法令若しくはこの規則又は契約に違反したとき。

(市の催告によらない解除権)

第33条の3 市長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。

(1) 債務の全部を履行することができないことが明らかであるとき。

(2) 契約者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 契約者の債務の一部の履行が不能である場合又は契約者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,契約者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,契約者がその債務の履行をせず,市長が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。

(7) 第33条の7又は第33条の8の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(8) 契約者(契約者が共同企業体であるときは,その構成員のいずれかの者)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(通知を受けた者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を,通知を受けた者が法人である場合にはその役員,その支店又は契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が,暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき。

 役員等が,自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団又は暴力団員を利用する等していると認められるとき。

 役員等が,暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し,又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し,又は関与していると認められるとき。

 役員等が,暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 役員等が,暴力団関係法人等(暴力団,暴力団関係者(暴力団員,集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者又は暴力団に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。)であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。

 下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。

 からまでのいずれかに該当する者を下請契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約者としていた場合(に該当する場合を除く。)に,市長が通知を受けた者に対して当該契約の解除を求め,通知を受けた者がこれに従わなかったとき。

 入札,随意契約のための見積り又は契約の履行に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を市長に届け出なかったとき。

(9) 契約の締結又は履行に当たって不正の行為があったとき。

(10) 契約者としての資格を欠くこととなったとき。

(11) 笠岡市建設工事等入札参加資格指名停止要綱別表第8項,第11項,第14項又は第19項のいずれかに該当することを理由として指名停止されたとき。

(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第33条の4 第33条の2各号又は前条各号に定める場合が本市の責めに帰すべき事由によるものであるときは,市長は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(市の損害賠償請求等)

第33条の5 市長は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 契約期間内に債務の履行を完了することができないとき。

(2) 債務の履行に契約不適合があるとき。

(3) 第33条の2又は第33条の3の規定により,債務の履行完了後に契約が解除されたとき。

(4) 前4号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,契約者に対し,前項の損害賠償に代えて,違約金として第28条に定める金額を徴収するものとする。ただし,契約の解除の事由により当該違約金を徴収することが不適当と認められるときは,この限りでない。

(1) 第33条の2又は第33条の3(第11号を除く。)の規定により契約が履行中に解除された場合

(2) 履行中に契約者がその債務の履行を拒否し,又は契約者の責めに帰すべき事由によって契約者の債務について履行不能となった場合

3 次に掲げる者が契約を解除した場合には,前項第2号の場合に該当するものとみなす。

(1) 契約者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約者について更正手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては,市長は,契約金額から既済部分又は既納物品に相応する代金を控除した額につき,遅延日数に応じ,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)(以下「支払遅延防止法」という。)第8条第1項の規定に基づく,遅延利息率によって計算した額を請求することができるものとする。

6 市長は,第1項の規定により徴収した金額が契約解除により本市に与えた損害を補填することができないときは,その不足額に相当する金額を契約者から徴収することができる。

7 第2項の場合(第33条の3第6号及び第8号の規定により,契約が解除された場合を除く。)において,第28条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,市長は,当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(市の任意解除権)

第33条の6 市長は,契約の履行中において,第33条の2又は第33条の3に規定する場合のほか必要があると認めるときは,契約を解除し,又は履行を中止させることができる。

2 前項の規定により契約を解除し,又は履行を中止させた場合において,これにより契約者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償するものとする。この場合において,損害額は,市長が契約者と協議して定める。

(契約者の催告による解除権)

第33条の7 契約者は,市が契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。

(契約者の催告によらない解除権)

第33条の8 契約者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。

(1) 契約の内容を変更したため,契約金額が3分の1以下に減少したとき。

(2) 契約の履行の中止期間が契約期間の2分の1を超えたとき。

(契約者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第33条の9 第33条の7又は前条各号に定める場合が契約者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,契約者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(契約解除の通知)

第33条の10 市長は,契約の解除等の通知をするときは,契約者に対し,書面により遅滞なく行うものとする。

(契約解除に伴う措置)

第33条の11 市長は,契約が履行中に解除された場合において,既済部分又は既納物品があるときは,契約者をして指定期間内にこれを引き取らせ,原状に復させなければならない。

2 前項の場合において,市長は,契約者が正当な理由がなく指定期間内に原状に復さないときは,これに代わって原状に復することができる。この場合において,費用は,契約者の負担とする。

3 市長は,第1項の規定にかかわらず,契約が履行中に解除された場合において,必要があると認めるときは,既済部分又は既納物品を検査のうえ,引渡しを受けることができる。当該引渡しを受けたときは,これに相当する代金を契約者に支払わなければならない。ただし,違約金等を徴収するときは,支払金はこれと差し引き清算することができる。

4 第1項及び前項に規定する措置の期限,方法等については,契約の解除が第33条の2第33条の3又は第33条の5第3項の規定によるときは市長が定め,第33条の6第33条の7又は第33条の8の規定によるときは市長及び契約者が協議して定めるものとする。この場合において,市長は,契約者の協議及び立会い等が得られないときは,契約保証人又は相当と認める関係人をもってこれに代えることができる。

5 契約が履行の完了後に解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については市長及び契約者が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して決める。

(契約者の損害賠償請求等)

第33条の12 契約者は,市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。

(1) 第33条の7又は第33条の8の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(談合その他の不正行為の場合における賠償金)

第34条 契約者が,当該契約について次の各号のいずれかに該当する場合は,前条に規定する契約の解除にかかわらず,契約金額に100分の10を乗じて得た額(損害の額が契約金額に100分の10を乗じて得た額を超える場合は,その額)の賠償金に,契約金額の支払が完了した日から支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息率の割合による利息を付して徴収するものとする。ただし,市長が契約の性質上賠償金を請求することが適当でないと認める場合は,この限りでない。

(1) 契約者が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。),第8条の2第1項若しくは第3項,第17条の2又は第20条第1項の規定により措置を命じられ,当該措置命令が確定したとき。

(2) 契約者が,独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付を命じられ,当該課徴金納付命令が確定したとき。

(3) 契約者が,独占禁止法第49条第6項又は第50条第4項の規定による審判を請求し,同法第66条第1項の規定により却下され,又は同条第2項の規定により棄却されたとき。

(4) 契約者が,独占禁止法第77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し,その訴えについて却下又は請求を棄却する判決が確定したとき。

(5) 契約者(契約者が法人の場合にあっては,その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条による刑が確定したとき。

2 前項の規定は,契約の履行が完了した後においても適用するものとする。

(契約保証金の還付)

第35条 契約担当者は,契約に基づく給付が完了し,当該契約の履行を確認したとき又は第32条の規定により解約したときは,速やかに,契約保証金を還付する手続を執らなければならない。

第4章 契約の履行

(履行の監督)

第36条 契約担当者は,契約の適正な履行を確保するため,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して,必要な監督をしなければならない。

2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は,契約に係る設計図書等に基づき,契約の履行に立ち会って工程の管理,履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し,契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は,監督をしたときは,その内容,指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録しなければならない。

(検査)

第37条 契約担当者は,次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは,自ら又は職員に命じ,若しくは職員以外の者に委託して,当該契約の履行完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が履行を完了したとき。

(2) 完了前に出来高に応じ,対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は,契約書,設計図書等に基づき,又は必要に応じて,当該契約に係る監督職員の立会いを求めて,当該内容,数量その他について検査しなければならない。

3 前項の場合において,特に必要があると認めるときは,一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において,検査又は復元に要する費用は,当該契約者が負担するものとし,契約担当者は,この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は,前3項の規定による検査の結果,契約の履行に不備があると認めるときは,契約者に必要な措置を執ることを求めなければならない。

(検査の立会い)

第38条 検査職員は,前条に規定する検査を実施しようとするときは,必要に応じて,監督職員以外の職員の立会いを求めることができる。

(検査調書の作成)

第39条 検査職員は,第37条に規定する検査の結果,完了が確認されたときは,検査調書又は出来形検査調書を作成しなければならない。ただし,契約金額が130万円未満のものについては,関係帳票類にその旨を記録することによって,これを省略することができる。

(保証人への履行請求)

第40条 契約担当者は,契約者が次の各号のいずれかに該当するときは,必要に応じ,契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) その他契約条項に違反し,その違反によって契約の目的を達成することができないとき。

(権利義務の譲渡)

第41条 契約者は,契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。ただし,あらかじめ,その内容を明らかにして市長の承認を得たときは,この限りでない。

(延滞違約金)

第42条 契約者に履行遅滞が生じたときは,特約のある場合のほか,工事又は製造の請負については,請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき,遅延日数に応じ,支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づく遅延利息率の割合で計算した額の延滞違約金を徴収するものとする。ただし,分割して履行しても支障のないものについては,その延滞部分についてのみ徴収することができる。

(一括委任等の禁止)

第43条 契約者は,契約履行について,その全部を一括して第三者に委任し,又は請け負わせてはならない。

2 契約者は,契約の履行においてその一部を第三者に委任し,又は請け負わせようとするときは,契約担当者の承認を受けなければならない。

(部分払)

第44条 契約担当者は,契約に基づく給付の既納部分又は既済部分に対し,その完納又は完済前に代金の一部を支払う特約があるときは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の規定による部分払をすることができる回数は,次の各号に掲げる契約金額の区分に従い,当該各号に定めるとおりとする。ただし,契約担当者が特に必要と認めるときは,回数を増減することができる。

(1) 1,000万円以上5,000万円未満 1回

(2) 5,000万円以上1億円未満 2回

(3) 1億円以上 3回

3 部分払の回数は,毎月1回を超えることができない。

4 第1項及び第2項の規定により2回以降の部分払をしようとするときは,その都度,当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し,当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって,今回の部分払の支払額とする。この場合において,前金払された金額があるときは,既納又は既済部分の率に応ずる当該前金払の金額をその都度算出し,これを部分払の金額から差し引くものとする。

(対価の支払)

第45条 予算執行者は,第37条の規定による検査に合格したものでなければ,当該契約に係る支出の手続を執ることができない。

2 対価の一部について,前金払又は部分払をしたものがあるときは,契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第46条 契約担当者は,契約に基づく物件の引渡しを受けてから,対価の支払を完了するものとする。

2 契約担当者は,物件の売払いにあっては,契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

(物品の減価採用)

第47条 契約担当者は,契約の相手方の供給した目的物に,僅少の不備の点があっても,使用上全く支障がないと認めるときは,相当額を減じて採用することができる。

第5章 雑則

(電算処理)

第48条 契約担当者は,契約の締結及び履行の状況を,電子計算組織を利用して記録管理することができる。

2 電子計算組織により,帳票の記録(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは,当該帳票の作成が行われたものとみなす。

(その他)

第49条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号。以下「財務規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際財務規則の規定による様式の用紙,台帳等については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際財務規則の規定により締結された契約で,当該契約の履行を完了していないものについては,なお従前の例による。

(平成24年3月30日規則第12号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第13号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第18号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。

(令和7年3月13日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに改正前の笠岡市契約規則の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際,改正前の笠岡市契約規則の規定により締結された契約で,当該契約の履行を完了していないものについては,なお従前の例による。

笠岡市契約規則

平成19年2月23日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成19年2月23日 規則第11号
平成24年3月30日 規則第12号
平成28年3月29日 規則第9号
平成30年3月31日 規則第13号
令和2年5月15日 規則第18号
令和7年3月13日 規則第7号