○笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成17年8月26日

告示第102号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市が発注する建設工事等に対する暴力団又は暴力団関係者の不当な介入を排除し,契約の適正な履行を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 建設工事等 建設工事,測量及び建設コンサルタント業務,物品調達その他委託業務をいう。

(2) 有資格業者 入札参加資格を有する者をいう。

(3) 有資格業者の役員等 有資格業者が法人の場合は役員(非常勤役員を含む。)及び支配人並びに支店,営業所等の代表者を,個人の場合は事業主及び支配人をいう。

(4) 有資格業者等関係者 有資格業者,有資格業者の役員等及び有資格業者の経営に実質的に関与している者をいう。

(5) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める団体)をいう。

(6) 暴力団関係者 暴力団の構成員,暴力団に協力し,若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして,警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したものをいう。

(7) 暴力団関係法人等 暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人,組合等をいう。

(指名停止)

第3条 市長は,有資格業者等関係者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当するものとして警察等関係行政機関から通報があり,契約の相手方として不適当と認められるときは,笠岡市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)の審議を経て,当該措置要件について同表に定める期間又はその範囲内で情状に応じて定める期間,当該有資格業者を指名停止するものとする。

2 市長は,当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは,当該指名を取消し,又は入札辞退の勧告を行うものとする。

(指名停止事案の報告)

第4条 工事担当部署の長は,有資格業者が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することを知ったときは,速やかに委員会の事務局に報告するものとする。

(指名停止の通知及び公表)

第5条 市長は,指名停止の決定をしたときは,当該有資格業者に対し遅滞なく通知するとともに当該指名停止を行う有資格業者名,期間,理由等を公表するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としないものとする。

(下請等の禁止)

第7条 市長は,指名停止の期間中の有資格業者が市発注工事の一部を下請し,若しくは受託し,又は完成保証人となることを承認してはならない。ただし,当該有資格業者が指名停止通知前に下請し,若しくは受託し,又は完成保証人となった場合は,この限りでない。

(建設工事等妨害の際の措置)

第8条 市長は,建設工事等を受注した業者が,当該建設工事等に関し暴力団関係者により妨害を受けた旨の申し出があったときは,警察への被害届の提出を指導するとともに,当該業者に対し工程の調整,工期の延長等に必要な措置を講じるものとする。

(関係機関への協力要請)

第9条 市長は,この要綱に基づく措置を実効あるものにするため,関係機関に対し積極的な協力を要請するものとする。

(警察との連携)

第10条 委員会は,警察との密接な連携のもとに運営するものとする。

2 市長は,別表に定める措置要件に該当すると思われる情報提供があったときは,警察に当該情報の確認を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,建設工事等から暴力団関係者の排除に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。ただし,施行前に行った行為についても適用する。

(平成25年2月8日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

指名停止事由

停止期間

1 有資格業者若しくは有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与していると認められるとき。

当該認定をした日から起算し,12箇月を経過し,かつ,改善されたと認められるまでの間

2 有資格業者等関係者が,自社,自己若しくは第三者の不正の利益を図り,又は第三者に損害を加える目的をもって,暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

3 有資格業者等関係者が,暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し,又は便宜を供与するなど,積極的に暴力団の維持,運営に協力し,若しくは関与しているとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

4 有資格業者等関係者が,暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

5 有資格業者等関係者が,暴力団関係法人等であると知りながら,これを不当に利用するなどしているとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

6 有資格業者等関係者が,暴力団関係法人等であると知りながら,これを下請負の相手方としたとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

7 有資格業者等関係者が,本市発注工事等の契約を履行するに当たり,暴力団関係法人等であると知りながら,当該法人等から資材,原材料等を購入し,又は産業廃棄処理施設としてこれを利用したとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上12箇月以内

8 有資格業者等関係者が,受注した建設工事等の施工に際し,暴力団関係者から不当な介入を受けたにもかかわらず,遅滞なくその旨を市長に届出なかったとき。

当該認定をした日から起算し,1箇月以上6箇月以内

笠岡市建設工事等暴力団排除対策措置要綱

平成17年8月26日 告示第102号

(平成25年2月8日施行)