○物品の売買,修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

平成元年1月30日

告示第67号

(趣旨)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の11第2項の規定に基づき,本市の発注する物品の売買,修理等の契約における指名競争入札に参加する者に必要な資格及び指名競争入札参加者の指名等については,別に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

(指名競争入札参加者の資格)

第2条 指名競争入札に参加することができる者は,この規程による資格の認定を受けた者でなければならない。ただし,市長が特に必要と認めた者については,この限りでない。

(申請書の提出)

第3条 指名競争入札に参加する資格(以下「資格」という。)の認定を受けようとする者は,競争入札(見積)参加資格申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 履歴事項全部証明書(個人にあっては住民票)

(2) 納税証明書(代表者の納税証明書を含む。)

(3) 決算書

(4) 印鑑証明書

(5) 個人事業者の身分証明書及び登記事項証明書

(6) 誓約書

(7) 営業に関し許可,認可等を必要とする場合には,当該許可,認可等を得ていることを証する書面

(8) 権限を営業所長等に委任する場合には,委任状

(9) その他市長が必要と認める書類

2 前項各号の書類のうち官公署の証明に係る書類は,作成後3箇月以内のものに限る。

3 第1項の申請書は,原則として,隔年の2月1日から同月末日までの間に提出しなければならない。ただし,同項第2号に掲げる書類は,毎年提出するものとする。

(資格の認定)

第4条 市長は,前条の規定により申請書を提出した者については,これを審査し,契約の種類ごと及び別表第1に掲げる項目ごとに評価し,資格を認定する。

2 前項の資格の有効期間は,その年の4月1日から翌々年の3月31日(中間年に追加受付したものにあっては,翌年の3月31日)までとする。ただし,前条第3項に定める期間を経過した後に申請書を提出した者の資格の有効期間は,認定の翌日から同項に定める期間内に申請書を提出した者の資格の有効期間の満了のときまでとする。

3 資格は,有効期間満了後も,次期の資格の認定(次期の前条第3項の規定に基づく申請書の提出に係る資格の認定をいう。)を行うまでは,前項の規定にかかわらず,なお有効とする。

(等級格付け)

第5条 市長は,前条の規定により資格を認定した者(以下「有資格者」という。)について別表第2に掲げる合計評価数値に対応する等級に格付けするものとする。ただし,有資格者の数が少ない場合は,この限りでない。

(等級の区分に対応して発注する予定価格)

第6条 等級の区分に対応させて発注する標準となる予定価格は,別表第2に掲げるとおりとする。

(資格の変更及び停止)

第7条 市長は,有資格者の資格に変更があると認めるときは,格付けした等級を変更することができる。

2 市長は,有資格者が令第167条の4の規定に該当するに至ったときは,その事実のあった日の翌日から起算して2年間を限度とする期間を定めて入札に参加させないこと(以下「入札参加の停止」という。)ができる。その者を代理人,支配人,その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても,また同様とする。

3 市長が,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第3条第2号の規定に該当すると認めた場合は,入札参加の停止をすることができる。

4 市長は,前2項の規定により入札参加の停止をした場合において,当該入札参加の停止の原因である事実又は行為の適当な是正措置がとられ,入札の遂行,契約の履行及び業務の施行上支障がないと認められるときは,当該入札参加の停止の期間を短縮することができる。

(指名競争入札参加者の指名)

第8条 市長は,指名競争入札に付するときは,発注の標準となる予定価格に対応する等級に属する有資格者のうちから指名競争入札に参加する者を指名しなければならない。ただし,必要に応じ等級に区分することなく指名することができる。

2 特に緊急を要する契約,特許等で特別の技術等を要する契約その他特別の事由がある契約については,前項の規定にかかわらず,指名競争入札に参加する者を指名することができる。

(指名基準)

第9条 市長は,指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無その他信用状態

(2) 請負成績及び販売実績

(3) 締結しようとする契約に対する地理的条件

(4) 技術者の状況

(5) 締結しようとする契約施行についての技術的適正等

(随意契約に関する準用)

第10条 第2条から前条までの規定は,随意契約により契約を締結する場合に準用する。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規程は,平成元年2月1日から施行する。

(平成15年11月17日告示第137号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成17年3月28日告示第44号)

この規程は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第68号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第55号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

評価数値

前年度中の販売実績

従業員数

自己資本額

営業年数

生産設備等の額

5

3,000万円未満

3人未満

250万円未満

8年未満

120万円未満

10

3,000万円以上6,000万円未満

3人以上8人未満

250万円以上500万円未満

8年以上16年未満

120万円以上400万円未満

15

6,000万円以上1億2,000万円未満

8人以上16人未満

500万円以上1,000万円未満

16年以上

400万円以上

20

1億2,000万円以上2億円未満

16人以上30人未満

1,000万円以上2,000万円未満

 

25

2億円以上

30人以上

2,000万円以上

備考

1 「前年度中の販売実績」とは,直前事業年度決算1箇年間における販売高とする。

2 「従業員数」とは,競争入札参加資格申請書を提出する年の1月1日現在で,雇用期間を特に限定することなく雇用された者で,その事業の専従者を対象とする。

3 「自己資本額」とは,直前の事業年度末における払込資本金に積立金及び繰越金を加えた額とする。

4 「営業年数」とは,創業又は設立した年から競争入札参加資格申請書を提出する年の1月1日現在までの年数とする。

5 「機械器具の所有額」とは,直前事業年度決算における機械及び装置,車両・運搬具,工具・器具・備品の価額とする。

別表第2(第5条,第6条関係)

合計評価数値

等級

発注の標準となる予定価格

90以上

A

制限なし

60以上90未満

B

200万円未満

60未満

C

100万円未満

物品の売買,修理等の契約に係る指名競争入札参加者の資格及び指名等に関する規程

平成元年1月30日 告示第67号

(平成27年4月1日施行)