○笠岡市公有財産管理規則

平成19年2月23日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 取得,管理及び処分

第1節 取得(第3条~第9条)

第2節 管理(第10条~第37条)

第3節 処分(第38条~第48条)

第3章 台帳及び報告(第49条~第55条)

第4章 雑則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,法令その他別の定めがあるものを除くほか,本市の公有財産の取得,管理及び処分に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する財産をいう。

(2) 部長 笠岡市行政組織条例(平成17年笠岡市条例第24号)第1条に定める部の長,教育委員会教育部長及び議会事務局長をいう。

(3) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により,支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び笠岡市事務決裁規則(平成17年笠岡市規則第22号)の規定により事務を専決する権限を与えられた者をいう。

(4) 財産管理者 財産(教育財産である公有財産を除く。)の区分に応じ,別表第1に定める者をいう。

(5) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。

第2章 取得,管理及び処分

第1節 取得

(取得前の処置)

第3条 部長は,公有財産とする目的をもって物件の購入,交換又は寄附の受納をしようとする場合において,当該物件に対し,質権,抵当権,借地権その他物上負担があり,これを排除する必要があるときは,その所有者又は権利者にこれを消滅させ,又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。

(購入計画の決定)

第4条 部長は,公有財産を購入しようとするときは,公有財産購入計画決議書(様式第1号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,必要に応じて次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 購入に係る財産の評価調書

(2) 購入に係る財産の関係図面

(3) 購入に係る契約書案

(4) 購入する財産の登記又は登録を要するときは,その登記事項証明書

(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき,許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)

(6) 建物を購入する場合において,当該建物の敷地が借地であるときは,当該敷地の使用についての借地権設定者の承諾書

(7) その他必要な書類及び図面

(新築等の計画決定)

第5条 部長は,建物を新築し,若しくは増築をし,又は移転し,若しくは改築しようとするときは,建物新築等計画決議書(様式第2号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

(寄附の受納)

第6条 部長は,公有財産の寄附を受けようとするときは,公有財産寄附受納決議書(様式第3号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 寄附申出書

(2) 寄附者が,財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により,許可,認可等の手続を必要とする者である場合には,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(登記又は登録)

第7条 部長は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 予算執行者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,その登記又は登録が完了した後,その他の公有財産を取得したときは,その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし,当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(公有財産の引継ぎ)

第9条 部長は,他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは,当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書(様式第4号)に関係図面,権利関係書類その他必要な書類を添えて,直ちに引き継がなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは,実地に立会いのうえ,公有財産引継書と照合し,引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。

第2節 管理

(公有財産管理の事務の総括)

第10条 財産管理担当部長は,公有財産に関する管理の事務を総括する。

2 財産管理担当部長は,財産管理者に対し,その管理する公有財産に関する事務について報告を求め,又は実地に調査し,その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。

(公有財産管理事務の事前合議)

第11条 財産管理者は,次の各号に掲げる事項については,あらかじめ財産管理担当部長に合議しなければならない。

(1) 公有財産の所管換え及び種別替えに関すること。

(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。

(3) 行政財産の使用の許可(第26条に規定する場合及び許可期間が60日以内の場合を除く。)に関すること。

(4) 普通財産の貸付けの決定及び貸付契約の変更に関すること。

(5) 行政財産である土地の貸付け又はこれに地上権を設定することに関すること。

(6) 普通財産の交換,譲与又は譲渡に関すること。

(公有財産の管理)

第12条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について,定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し,適正な管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の使用目的

(2) 土地にあっては,その境界

(3) 建物にあっては,電気,ガス,給排水,避雷等の施設

(4) 使用を許可し,又は貸し付けた公有財産にあっては,その使用状況

(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合

(公有財産の保険)

第13条 建物,工作物,船舶,山林等は,その経済性を考慮して適当な損害保険に付すものとする。

2 前項に規定する損害保険に関する事務は,財産管理担当部長が行うものとする。

3 財産管理担当部長は,第1項の規定により損害保険に付すべき公有財産について毎年3月31日までに(新たに公有財産となったもの及び損害保険の期間が同日以前に終了するものにあっては,その都度)損害保険に加入する手続をするとともに,その旨を当該財産管理者に通知しなければならない。

4 財産管理者は,損害保険に付している公有財産について損害保険に付する必要がなくなったときは,直ちに財産管理担当部長に通知しなければならない。

(居住の禁止)

第14条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては,職員その他の者を居住させてはならない。ただし,公有財産の管理のために居住させる場合その他で市長が特にその必要があると認めたときは,この限りでない。

(行政財産の種類)

第15条 行政財産は,次の各号に掲げる種類に区分する。

(1) 公用財産 市において,市の事務又は事業の用に供し,又は供するものと決定したもの

(2) 公共用財産 市において,公共の用に供し,又は供するものと決定したもの

(境界の確定)

第16条 財産管理者は,その所管に属する市有地で,境界が明らかでないものがあるときは,隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに,財産管理者と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書(様式第5号)を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。

2 前項の規定は,新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。

(所管換え)

第17条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について所管換え(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)を必要とするときは,公有財産所管換決議書(様式第6号)により市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は,公有財産の所管換えが決定されたときは,当該財産の所管換えを受ける財産管理者に引き継がなければならない。

3 第9条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。

4 異なる会計間において所管換えをするときは,当該会計間において有償として整理するものとする。ただし,市長が特に認めた場合は,この限りでない。

(種別替え)

第18条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について種別替え(普通財産を行政財産とし,又は行政財産の種類を変更することをいう。)を必要とするときは,公有財産種別替決議書(様式第7号)により市長の決定を受けなければならない。

(用途の変更及び廃止)

第19条 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは,行政財産用途変更決議書(様式第8号)に関係図面を添えて市長の決定を受けなければならない。ただし,別に定めるものについては,この限りでない。

2 前項の規定は,教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において,同項中「行政財産用途変更決議書(様式第8号)」とあるのは,「教育財産用途変更協議書(様式第8号の2)」と読み替えるものとする。

3 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは,行政財産用途廃止決議書(様式第9号)により市長の決定を受けなければならない。

4 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

5 財産管理者は,その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において,当該財産を管理する権限がないときは,これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 使用に耐えない行政財産で取壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。

(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。

(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。

6 第9条の規定は,前項の規定による引継ぎについて準用する。

(行政財産の目的外使用)

第20条 行政財産は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用を許可することができる。

(1) 市職員及び当該施設を利用する者のために食堂,売店,その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 市の施策の普及宣伝その他の公共目的のため,講演会,研究会等の用に供するとき。

(3) 運輸事業,水道,電気又はガス供給事業その他公益事業の用に供するとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設の用に供するとき。

(5) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において,公用,公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) 通路,材料置場,乾場その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(7) 一時的に設置する駐車場,休憩所その他これらに類する施設の敷地の用に供するとき。

(8) 集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのため,その用に供するとき。

(9) 前各号に定めるもののほか,市長が相当の理由があると認めるとき。

(行政財産の使用許可期間)

第21条 行政財産の目的外使用の許可の期間は,1年以内とする。ただし,次の各号に掲げる区分にあっては,当該各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 公の施設を利用する者のために食堂,喫茶室又は売店を設置するとき 5年

(2) 電柱,電線その他これらに類するものを設置するとき 5年

(3) 地下埋設物で半永久的な施設を設置するとき 10年

2 前項に規定する使用許可期間は,これを更新することができる。この場合において,使用許可期間は,同項の規定による。

(行政財産の使用許可の条件)

第22条 行政財産の使用を許可するときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。

(2) 第三者に使用させてはならないこと。

(3) 使用目的以外に使用してはならないこと。

(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができること。

(行政財産の使用許可申請)

第23条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,行政財産使用許可申請書(様式第10号)を所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

(行政財産の使用許可)

第24条 財産管理者は,その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け,これを許可すべきものと認めるときは,行政財産使用許可決議書(様式第11号)に関係図面を添えて,市長の決定を受けなければならない。

2 財産管理者は,前項の規定により行政財産の使用許可が決定されたときは,行政財産使用許可書(様式第12号)を申請者に交付しなければならない。

(行政財産の使用許可手続の特例)

第25条 前2条の規定にかかわらず,行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については,口頭によることができるものとする。

(教育財産の目的外使用等)

第26条 法第238条の2第2項の規定により,教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で,あらかじめ市長に協議しなければならない事項は,次の各号に掲げるもの以外のものとする。

(1) 当該行政財産を利用する者のために,食堂,売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可

(2) 学術調査,研究,体育活動,行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会,研究会等の用に供するための使用の許可

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が別に指定する事項

(普通財産の貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けの期間は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める期間以内の期間とする。

(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年

(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年

(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年

(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年

(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,建物その他の財産の貸付け 5年

2 前項に規定する貸付期間は,これを更新することができる。この場合において,貸付期間は,同項の規定による。

(普通財産の貸付料)

第28条 普通財産の貸付料の額は,別に定めるところによる。

2 前項の規定による貸付料は,毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし,数年度分を前納することを妨げない。

(普通財産の貸付けの条件)

第29条 普通財産を貸し付けるときは,次の各号に掲げる条件を付するものとする。

(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は,借受者において負担すること。

(2) 借り受けた財産は,転貸しないこと。ただし,あらかじめ市長の承認を受けたときは,この限りではない。

(3) 借り受けた財産は,貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。

(4) 借り受けた財産は,貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。

(5) 借り受けた期間が満了したときは,速やかに原状に回復して返還すること。ただし,市長が特に認めた場合は,原状に回復しないことができること。

(普通財産の転貸等の承認申請)

第29条の2 前条第2号のただし書の規定により,承認を受けようとする者は,借受財産転貸(目的外使用・現状変更)承認申請書(様式第12号の2)を提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理したときは,第31条の規定に準じて処理するものとする。

(普通財産の貸付申請)

第30条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は,普通財産貸付申請書(様式第13号)を所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には,利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。

(普通財産の貸付けの決定)

第31条 財産管理者は,その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け,これを貸し付けるべきものと認めるときは,普通財産貸付決議書(様式第14号)に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

2 普通財産の貸付けは,次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付財産の明細

(3) 貸付けの目的

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入期間

(7) 貸付けの条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(普通財産の貸付契約の変更)

第32条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は,普通財産貸付契約変更申請書(様式第15号)を財産管理者に提出しなければならない。

2 財産管理者は,前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは,普通財産貸付変更決議書(様式第16号)に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

3 第30条第2項の規定は,第1項の場合に準用する。

(行政財産である土地の貸付け等)

第33条 行政財産である土地を貸し付け,又はこれに地上権を設定する場合には,第27条から前条までの規定を準用する。

(担保)

第34条 普通財産の貸付けに当たっては,借受人に相当の担保を提供させ,又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし,市長が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用等)

第35条 第27条から前条まで(第33条を除く。)の規定は,貸付け以外の方法により普通財産の使用又は収益をさせる場合に準用する。

(普通財産の交換)

第36条 財産管理者は,その所管に属する普通財産について交換をしようとするものがあるときは,普通財産交換決議書(様式第17号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 関係図面

(2) 契約書案

(3) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類

(5) 相手方の交換承諾書の写し

(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は,その申出書の写し

(普通財産の交換申請書等)

第37条 普通財産の交換を申請しようとする者は,普通財産交換申請書(様式第18号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

2 第30条第2項の規定は,前項の場合に準用する。

第3節 処分

(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)

第38条 普通財産を譲与し,又は譲渡するときは,その相手方に対して,当該財産の用途(以下「指定用途」という。),指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし,かつ,その期日まで又は期間内に当該用途に供しない場合における処分の価格による買戻しの特約をし,その登記をするものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。

(2) 時価が30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。

(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。

(4) 前3号に定める場合のほか,特別の事情があるため,指定用途,指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。

2 前項に規定する指定期日及び指定期間は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 指定期日 契約の日から5年を超えない範囲内

(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間

 譲与の場合 10年

 減額譲渡の場合 7年

 減額しない譲渡の場合 7年

(用途指定の変更)

第39条 前条の規定により指定した指定用途,指定期日及び指定期間は,災害その他特別の事情がある場合のほか,その変更を認めないものとする。

(普通財産の譲与又は譲渡)

第40条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は,普通財産譲与(譲渡)申請書(様式第19号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

2 財産管理者は,前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け,その所管に属する普通財産について,これを譲与し,又は譲渡すべきものと認めるときは,普通財産譲与(譲渡)決議書(様式第20号)に関係図面及び契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

3 第30条第2項の規定は第1項の場合に,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号)第26条第3項及び第4項の規定は普通財産の譲与又は譲渡の契約の場合に準用する。

(普通財産の売払価格等)

第41条 普通財産の売払価格及び交換価格は,適正な時価によるものとする。

(普通財産の売払代金(交換差金)延納の申請)

第42条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は,売払代金(交換差金)延納申請書(様式第21号)を財産管理者を経て,市長に提出しなければならない。

(延納担保の種類)

第43条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは,次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし,当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは,他の担保の提供を求めるものとする。

(1) 国債又は地方債

(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地又は保険に付した建物,船舶,自動車若しくは建設機械

(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(延納担保の提供の手続)

第44条 財産管理者は,土地,建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。

2 財産管理者は,動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは,当該動産の引渡しを求めなければならない。

3 財産管理者は,指名債権を担保として提供させるときは,その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。

4 財産管理者は,記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは,その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。

5 財産管理者は,財産権で前2項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは,当該財産について質権を設定させなければならない。

6 財産管理者は,保証人の保証を担保として提供させるときは,保証人の保証を証する書面を提出させたうえ,当該保証人との間に保証契約を締結する手続を執らなければならない。

(延納担保の保全)

第45条 財産管理者は,担保の提供があったときは,速やかに担保権の設定について登記し,登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置を執らなければならない。

(増担保等)

第46条 財産管理者は,担保の価値が減少し,又は保証人を不適当とする事情が生じたときは,増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。

2 前3条の規定は,前項の規定により増担保の提供,保証人の変更その他担保の変更を求める場合について準用する。

(延納利息の率)

第47条 施行令第169条の4第2項に規定する利息の率は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める率とする。ただし,この率によることが著しく不適当とする特別の理由があるときは,市長が別に定める率による。

(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が,国,他の地方公共団体その他公共団体又は公益的法人等であり,かつ,当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント

(建物の取壊し)

第48条 財産管理者は,その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは建物取壊し決議書(様式第22号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面を添えなければならない。

第3章 台帳及び報告

(公有財産台帳等の作成)

第49条 財産管理担当部長は,行政財産及び普通財産の分類に従い,公有財産台帳を備えて記録し,常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

2 財産管理者は,その所管に属する公有財産につき,公有財産台帳副本を備えて登録し,異動の状況を明らかにしておかなければならない。

3 会計管理者は,公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。

4 前3項の規定により公有財産台帳,公有財産台帳副本及び公有財産記録簿に登録すべき公有財産の区分及び種目並びに数量の単位は,別表第2に定めるところによる。

5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には,土地については公図の写し,建物については平面図,法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。

6 財産管理者は,行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え,公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。

(公有財産の異動の報告)

第50条 財産管理者は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度,公有財産台帳副本を整理するとともに,公有財産異動報告書(様式第23号)に関係図面を添えて,財産管理担当部長に報告しなければならない。

2 財産管理担当部長は,前項の規定による報告書の提出があったときは,速やかに,公有財産台帳を整理するとともに,公有財産異動通知書(様式第24号)により会計管理者に通知しなければならない。

3 教育委員会は,その所管に属する公有財産について異動があったときは,その都度,公有財産異動通知書を作成し,財産管理担当部長を経て会計管理者に通知しなければならない。

4 会計管理者は,前2項の規定による通知書の提出があったときは,当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。

(台帳価格)

第51条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において,その記載すべき価格は,購入に係るものは購入価額,交換に係るものは交換当時における評定価額,寄附に係るものは受納時における評価額,収用に係るものは補償金額により,その他のものは次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物,工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし,建築又は製造費によることが困難なものは,見積価額

(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし,庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは,見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし,取得価額によることが困難なものは,見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 払込金額。その他のものについては,額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(台帳価格の改定)

第52条 財産管理担当部長及び財産管理者は,その合議により,公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し,その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし,市の企業に属するもの,法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるものその他価格を改定することが適当でないものについては,この限りでない。

(不動産の借受け)

第53条 部長は,土地又は建物を借り受けようとするときは,不動産借受決議書(様式第25号)により,市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する決議書には,関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可,認可等の手続を必要とする者である場合は,議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。

(借受契約の変更)

第54条 部長は,借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは,借受不動産契約変更決議書(様式第26号),現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて,市長の決定を受けなければならない。

(災害報告)

第55条 財産管理者又は教育委員会は,天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し,又はき損したときは,直ちに公有財産災害報告書(様式第27号)に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて財産管理担当部長に提出しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第56条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに廃止前の笠岡市財務規則(昭和58年笠岡市規則第15号。以下「財務規則」という。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた処分,手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際財務規則の規定による様式の用紙,台帳等については,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

4 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により現に在職する収入役がある場合は,その任期中に限り,この規則の規定中「会計管理者」とあるのは「収入役」とする。

(平成20年8月14日規則第30号)

この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成25年12月2日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第5号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第17号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

財産管理者

公有財産

行政財産

(公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。)

公用財産

本庁

財産管理担当部長

その他

所管の部長

公共用財産

所管の部長

普通財産

財産管理担当部長

備考

(1) 本表中「所管の部長」とは,当該財産に係る事務又は事業を所管する部の長とする。

(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は,市長が別に指定するものとする。

別表第2(第49条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

敷地

平方メートル

住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。

宅地

平方メートル

公舎,職員住宅,市営住宅等の用に供されている土地をいう。

平方メートル

 

平方メートル

池沼

平方メートル

山林

平方メートル

牧野

平方メートル

ため池

平方メートル

保安林

平方メートル

公衆用道路

平方メートル

一般の交通の用に供する道路(道路法(昭和27年法律第180号)による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。

公園

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。)

立木

平方メートル

材積を基準としてその価格を算定することが適当であるもの

長さ150センチメートル,結束90センチメートルをもって一束とする。

建物

事務所

平方メートル

庁舎,学校,病院,図書館等をいう。

住宅

平方メートル

公舎,職員住宅,市営住宅等をいう。

工場

平方メートル

 

倉庫

平方メートル

車庫

平方メートル

雑屋

平方メートル

他に該当しないもの

工作物

 

囲障

メートル

さく,塀,垣,生け垣等をいう。

下水施設

1団の建物に附随して設置された下水施設をもって1個とする。

築庭

1団の築山,置石,泉水等をもって1個とする。

池井

貯水池,井戸等をいい,その1箇所をもって1個とする。

舗床

平方メートル

石敷,れんが敷,コンクリート敷,木塊敷等(道路及び公園に係るものを除く。)

照明装置

電灯,水銀灯等(附属施設を含む。)であって,建物以外の物に設置されたものをいい,その一式の設備を1個とする。

冷暖房装置

一式の装置をもって1個とする。

衛生装置

し尿浄化装置をいい,その一式の装置をもって1個とする。

望楼

 

貯槽

水槽,油槽,ガス槽等をいう。

橋りょう

桟橋,陸橋及び歩道橋を含む。

土留

 

射場

岸壁

メートル

電柱

電信柱

昇降機

焼却炉

ドック

浮ドックを含む。

軌道

メートル

 

信号機

雑工作物

他に該当しないもの

船舶

汽船

総トン

機関によって推進する船舶をいう。

帆船

総トン

補助機関を備えるものを含む。

雑船

総トン

他に該当しないもの

航空機

航空機

 

様式 略

笠岡市公有財産管理規則

平成19年2月23日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第4章 産/第1節
沿革情報
平成19年2月23日 規則第9号
平成20年8月14日 規則第30号
平成25年12月2日 規則第22号
平成27年3月16日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第17号