○技能労務職員の給与に関する規程
昭和45年12月25日
教委訓令第2号
技能労務職員の給与に関する規程(昭和43年笠岡市教委訓令第1号)の全部を改正する規程を次のように定める。
笠岡市一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年笠岡市条例第13号)第19条の規定に基づく笠岡市教育委員会の任命する技能労務職員の給与の額及び給与の支給については,笠岡市が制定する技能労務職員の給与に関する規程(昭和46年笠岡市訓令第6号)及び令和6年4月1日以降の採用者に適用する技能労務職員の給与に関する規程(令和5年笠岡市訓令第12号)を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日教委訓令第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月19日教委訓令第1号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。