○笠岡市建設工事共同請負制度事務処理要綱

昭和63年8月31日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本市における大規模な建設工事について,建設業者が連帯して共同企業体を結成し,請負工事に参加する場合の基準その他必要な事項について定めるものとする。

(適用)

第2条 共同企業体との工事請負契約その他の取扱いについては,この要綱に定めるもののほか,笠岡市契約規則(平成19年笠岡市規則第11号),笠岡市制限付一般競争入札(平成19年笠岡市告示第58号)笠岡市建設工事執行規則(平成元年笠岡市規則第1号)笠岡市工事請負等審査委員会規程(昭和41年笠岡市規程第4号)及び笠岡市建設工事請負契約指名競争入札参加資格及び指名基準規程(昭和63年笠岡市告示第36号。以下「参加資格規程」という。)の定めるところによる。

(対象工事)

第3条 競争入札に共同企業体を参加させる場合の対象工事(以下「対象工事」という。)は,大規模でかつ技術的に難度の高い建設工事であって,設計金額が,おおむね2億円以上の工事で,市長が必要と認めるものとする。

(共同企業体の構成)

第4条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の資格は,次の要件を満たす者とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23に定める経営に関する事項の審査を受けた建設業者であって,参加資格規程第6条の規定によりA級(市内に主たる営業所を設置しているものにあっては,C級以上)に格付されている者

(2) 当該工事に対応する許可業種につき,許可を有しての営業年数が少なくとも数年あること。

(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり,当該工事と同種の工事を施工した経験があること。

(4) 当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置し得ること。

2 共同企業体の構成は,2業者をもって1共同企業体とする。ただし,特に必要があると認めたときは,3業者をもって1共同企業体とすることができる。出資比率については,すべての構成員が均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。なお,これによりがたい場合は,市長が別に定める。

3 共同企業体を構成する場合,一つの構成員は,同一工事について,二つ以上の共同企業体を構成できないものとする。

(共同企業体の入札参加資格)

第5条 共同企業体を競争入札に参加させる場合の第8条の規定に基づく資格審査の総合数値は,対象工事の規模又は内容に応じ,その都度市長が定めるものとする。

(工事の予告)

第6条 市長は,対象工事について共同企業体を競争入札に参加させようとするときは,あらかじめ,選定した業者に対し,工事名,工事場所,工事内容,工期及び建設工事共同企業体入札参加資格申請書受付期間等を予告するものとする。

2 前項の予告は,入札参加資格申請書受付期間開始前10日までに行うものとする。ただし,急を要する場合は,この限りでない。

(参加資格申請書)

第7条 前条の予告に基づき競争入札に参加しようとする者は,あらかじめ構成員の代表者を定め受付期間内に別記様式に定める笠岡市建設工事共同企業体入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)を構成員の連名で市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,共同企業体協定書を添付させるものとする。

(入札参加資格審査)

第8条 前条第1項の規定により共同企業体から申請書が提出されたときは,参加資格規程を準用し,次により資格審査を行うものとする。

ア 完成工事高・経営規模(自己資本額,職員数) 各構成員の和

イ 経営比率及び営業年数 各構成員の平均値

(入札参加の範囲)

第9条 共同企業体を構成する構成員は,単独で同一の競争入札に参加することができない。

2 指名競争入札に参加できる共同企業体の数は,市長が決定する。

(指名の通知)

第10条 共同企業体に対する入札参加の通知は,構成員の代表者に通知するものとする。

(入札書)

第11条 競争入札における共同企業体の入札書には,共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者又は代理人全員が記名押印しなければならない。

(契約の締結)

第12条 共同企業体との契約の締結に当たっては,契約書に共同企業体の代表者及び当該構成員の代表者全員が記名押印しなければならない。

(代表者の権能)

第13条 工事の監督,請負代金の支払等契約に基づく行為については,共同企業体の代表者を相手方とするものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成3年6月1日告示第77号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成7年5月30日告示第72号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成7年6月29日告示第93号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成19年2月23日告示第19号)

この要綱は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日告示第41号)

この要綱は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第71号)

この要綱は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年10月14日告示第173号)

この要綱は,公布の日から施行し,この要綱による改正後の笠岡市建設工事共同請負制度事務処理要綱の規定は,平成26年10月1日から適用する。

(平成30年3月31日告示第70号)

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日告示第128号)

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

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笠岡市建設工事共同請負制度事務処理要綱

昭和63年8月31日 告示第45号

(令和5年7月1日施行)