○笠岡市工事請負等審査委員会規程
昭和41年3月30日
規程第4号
(設置)
第1条 市長は,工事又は製造の請負,物件の買入れその他契約に関しその適正を期するため,笠岡市工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 入札参加資格の審査に関すること。
(2) 入札参加者の選定に関すること。
(3) その他委員会で定めた事項
(組織)
第3条 委員会は,委員若干人をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き,委員長は,副市長の職にあるものを充てる。
3 委員は,職員のうちから市長が任命する。
4 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
第4条 委員会は,必要の都度これを開くものとする。
第5条 委員会は,必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第6条 委員会で審議された事項は,その内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 委員会に書記を置き,総務部職員のうちから委員長が任命する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,委員会において定める。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和46年6月1日訓令第19号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年6月27日訓令第8号)
この規程は,昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和54年8月1日訓令第15号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第15号)
この規程は,平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月20日規程第25号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成17年5月20日規程第12号)
この規程は,平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日規程第21号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。